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特許法 新旧対照表 37

平成10年1月1日施行 民事訴訟法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成8年法律第110号)

新旧対照表について

改正後改正前
(在外者の裁判籍)
第十五条 在外者の特許権その他特許に関する権利については、特許管理人があるときはその住所又は居所をもつて、特許管理人がないときは特許庁の所在地をもつて民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第五条第四号の財産の所在地とみなす。
(在外者の裁判籍)
第十五条 在外者の特許権その他特許に関する権利については、特許管理人があるときはその住所又は居所をもつて、特許管理人がないときは特許庁の所在地をもつて民事訴訟法(明治二十三年法律第二十九号)第八条の財産の所在地とみなす。
第二十四条 民事訴訟法第百二十四条(第一項第六号を除く。)、第百二十五条から第百二十七条まで、第百二十八条第一項、第百三十条、第百三十一条及び第百三十二条第二項(訴訟手続の中断及び中止)の規定は、審査、特許異議の申立てについての審理及び決定、審判又は再審の手続に準用する。この場合において、同法第百二十四条第二項中「訴訟代理人」とあるのは「審査、特許異議の申立てについての審理及び決定、審判又は再審の委任による代理人」と、同法第百二十七条中「裁判所」とあるのは「特許庁長官又は審判長」と、同法第百二十八条第一項及び第百三十一条中「裁判所」とあるのは「特許庁長官又は審判官」と、同法第百三十条中「裁判所」とあるのは「特許庁」と読み替えるものとする。
第二十四条 民事訴訟法第二百八条、第二百九条第一項、第二百十条、第二百十一条、第二百十二条第一項、第二百十三条から第二百十七条まで、第二百十八条第一項、第二百二十条、第二百二十一条及び第二百二十二条第二項(訴訟手続の中断又は中止)の規定は、審査、特許異議の申立てについての審理及び決定、審判又は再審の手続に準用する。この場合において、同法第二百十三条中「訴訟代理人」とあるのは「審査、特許異議ノ申立ニツイテノ審理及決定、審判又ハ再審ノ委任ニ因ル代理人」と、同法第二百十七条中「裁判所」とあるのは「特許庁長官又ハ審判長」と、同法第二百十八条第一項及び第二百二十一条中「裁判所」とあるのは「特許庁長官又ハ審判官」と、同法第二百二十条中「裁判所」とあるのは「特許庁」と読み替えるものとする。
(審理の方式等)
第百十七条 〔略〕
 第百四十五条第三項から第五項まで、第百四十六条及び第百四十七条の規定は、前項ただし書の規定による口頭審理に準用する。
 〔略〕
(審理の方式等)
第百十七条 〔略〕
 第百四十五条第三項及び第四項、第百四十六条並びに第百四十七条の規定は、前項ただし書の規定による口頭審理に準用する。
 〔略〕
(証拠調べ及び証拠保全)
第百十九条 第百五十条及び第百五十一条の規定は、特許異議の申立てについての審理における証拠調べ及び証拠保全に準用する。
(証拠調べ及び証拠保全)
第百十九条 第百五十条及び第百五十一条の規定は、特許異議の申立てについての審理における証拠調べ及び証拠保全に準用する。この場合において、同条中「読み替える」とあるのは、「、同法第三百三十六条中「裁判所ガ証拠調ニ依リテ心証ヲ得ルコト能ハザルトキハ」とあるのは「審判長ハ」と読み替える」と読み替えるものとする。
(決定の方式)
第百二十条の五 特許異議の申立てについての決定は、次に掲げる事項を記載した文書をもつて行わなければならない。
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
(決定の方式)
第百二十条の五 特許異議の申立てについての決定は、次に掲げる事項を記載した文書をもつて行い、決定をした審判官がこれに記名し、印を押さなければならない。
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
(審判における審理の方式)
第百四十五条 〔略〕
 〔略〕
 審判長は、第一項又は前項ただし書の規定により口頭審理による審判をするときは、その期日及び場所を定め、当事者及び参加人に対し、期日の呼出しを行わなければならない。
 民事訴訟法第九十四条(期日の呼出し)の規定は、前項の期日の呼出しに準用する。
 第一項又は第二項ただし書の規定による口頭審理は、公開して行う。ただし、公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあるときは、この限りでない。
(審判における審理の方式)
第百四十五条 〔略〕
 〔略〕
 審判長は、第一項又は前項ただし書の規定により口頭審理による審判をするときは、その期日及び場所を定め、その旨を記載した書面を当事者及び参加人に送達しなければならない。ただし、当該事件について出頭した当事者又は参加人に対しこれを告知したときは、この限りでない。
 第一項又は第二項ただし書の規定による口頭審理は、公開して行う。ただし、公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあるときは、この限りでない。
第百四十六条 民事訴訟法第百五十四条(通訳人の立会い等)の規定は、審判に準用する。
第百四十六条 民事訴訟法第百三十四条(通事)の規定は、審判に準用する。
(調書)
第百四十七条 〔略〕
 民事訴訟法第百六十条第二項及び第三項(口頭弁論調書)の規定は、前項の調書に準用する。
(調書)
第百四十七条 〔略〕
 前項の調書には、審判の審判長及び調書を作成した職員が記名し、印を押さなければならない。
 民事訴訟法第百四十五条から第百四十七条まで(調書)の規定は、第一項の調書に準用する。
第百五十一条 第百四十七条並びに民事訴訟法第九十三条第一項(期日の指定)、第九十四条(期日の呼出し)、第百七十九条から第百八十一条まで、第百八十三条から第百八十六条まで、第百八十八条、第百九十条、第百九十一条、第百九十五条から第百九十八条まで、第百九十九条第一項、第二百一条から第二百四条まで、第二百六条、第二百七条、第二百十条から第二百十三条まで、第二百十四条第一項から第三項まで、第二百十五条から第二百二十二条まで、第二百二十三条第一項から第三項まで、第二百二十六条から第二百二十八条まで、第二百二十九条第一項から第三項まで、第二百三十一条、第二百三十二条第一項、第二百三十三条、第二百三十四条、第二百三十六条から第二百三十八条まで、第二百四十条から第二百四十二条まで(証拠)及び第二百七十八条(尋問に代わる書面の提出)の規定は、前条の規定による証拠調べ又は証拠保全に準用する。この場合において、同法第百七十九条中「裁判所において当事者が自白した事実及び顕著な事実」とあるのは「顕著な事実」と、同法第二百四条中「最高裁判所規則」とあるのは「通商産業省令」と読み替えるものとする。
第百五十一条 第百四十七条並びに民事訴訟法第百三十条(受命裁判官の指定及び嘱託)、第百五十二条第一項から第三項まで(期日)、第百五十四条第一項(呼出し)、第二百五十七条から第二百六十条まで、第二百六十二条から第二百六十七条まで、第二百七十一条から第二百七十六条まで、第二百七十九条から第二百八十二条まで、第二百八十三条第一項、第二百八十五条から第三百二条まで、第三百四条、第三百五条、第三百六条第一項、第二項及び第三項前段、第三百七条から第三百十四条まで、第三百十九条から第三百二十七条まで、第三百二十八条第一項、第三百二十九条第一項、第三百三十条、第三百三十二条から第三百三十四条まで、第三百三十五条第一項、第三百三十六条、第三百三十七条、第三百四十条前段、第三百四十一条から第三百四十三条まで、第三百四十五条から第三百五十一条ノ二まで(証拠)並びに第三百五十八条ノ三(書面の提出)の規定は、前条の規定による証拠調べ又は証拠保全に準用する。この場合において、同法第二百五十七条中「裁判所ニ於テ当事者ガ自白シタル事実及顕著ナル事実」とあるのは「顕著ナル事実」と、同法第二百六十七条第二項中「保証金ヲ供託セシメ又ハ其ノ主張ノ真実ナルコトヲ」とあるのは「其ノ主張ノ真実ナルコトヲ」と読み替えるものとする。
(審決)
第百五十七条 〔略〕
 審決は、次に掲げる事項を記載した文書をもつて行わなければならない。
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
(審決)
第百五十七条 〔略〕
 審決は、次に掲げる事項を記載した文書をもつて行い、審決をした審判官がこれに記名し、印を押さなければならない。
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
(審判における費用の負担)
第百六十九条 〔略〕
 民事訴訟法第六十一条から第六十六条まで、第六十九条第一項及び第二項、第七十条並びに第七十一条第二項(訴訟費用の負担)の規定は、前項に規定する審判に関する費用に準用する。この場合において、同法第七十一条第二項中「最高裁判所規則」とあるのは、「通商産業省令」と読み替えるものとする。
 〔略〕
 民事訴訟法第六十五条(共同訴訟の場合の負担)の規定は、前項の規定により請求人又は申立人が負担する費用に準用する。
 〔略〕
 〔略〕
(審判における費用の負担)
第百六十九条 〔略〕
 民事訴訟法第八十九条から第九十四条まで、第九十八条第一項及び第二項、第九十九条、第百一条並びに第百二条(訴訟費用の負担)の規定は、前項に規定する審判に関する費用に準用する。
 〔略〕
 民事訴訟法第九十三条(共同訴訟の費用)の規定は、前項の規定により請求人又は申立人が負担する費用に準用する。
 〔略〕
 〔略〕
(再審の請求)
第百七十一条 確定した取消決定及び確定審決に対しては、当事者又は参加人は、再審を請求することができる。
 民事訴訟法第三百三十八条第一項及び第二項並びに第三百三十九条(再審の事由)の規定は、前項の再審の請求に準用する。
(再審の請求)
第百七十一条 確定した取消決定及び確定審決に対しては、その当事者は、再審を請求することができる。
 民事訴訟法第四百二十条第一項及び第二項並びに第四百二十一条(再審の理由)の規定は、前項の再審の請求に準用する。
(審判の規定等の準用)
第百七十四条 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 民事訴訟法第三百四十八条第一項(審理の範囲)の規定は、再審に準用する。
(審判の規定等の準用)
第百七十四条 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 民事訴訟法第四百二十七条第一項(審理の範囲)の規定は、再審に準用する。
第百九十条 民事訴訟法第九十八条第二項、第九十九条から第百三条まで、第百五条、第百六条、第百七条第一項(第二号及び第三号を除く。)及び第三項並びに第百九条(送達)の規定は、この法律又は前条の通商産業省令で定める書類の送達に準用する。この場合において、同法第九十八条第二項及び第百条中「裁判所書記官」とあるのは「特許庁長官の指定する職員」と、同法第九十九条第一項中「郵便又は執行官」とあるのは「郵便」と、同法第百七条第一項中「場合には、裁判所書記官」とあるのは「場合及び審査に関する書類を送達すべき場合には、特許庁長官の指定する職員」と読み替えるものとする。
第百九十条 民事訴訟法第百六十一条第一項、第百六十二条、第百六十三条(送達の機関)、第百六十四条第一項、第百六十五条、第百六十六条、第百六十八条、第百六十九条、第百七十一条から第百七十三条まで(送達の方法)及び第百七十七条(送達証書)の規定は、この法律又は前条の通商産業省令で定める書類の送達に準用する。この場合において、同法第百六十一条第一項、第百六十三条及び第百七十一条第四項中「裁判所書記官」とあるのは「特許庁長官ノ指定スル職員」と、同法第百六十二条第一項中「執行官又ハ郵便」とあるのは「郵便」と、同法第百七十二条中「場合ニ於テハ裁判所書記官」とあるのは「場合及審査ニ関スル書類ヲ送達スベキ場合ニ於テハ特許庁長官ノ指定スル職員」と読み替えるものとする。
第百九十一条 送達を受けるべき者の住所、居所その他送達をすべき場所が知れないとき、又は前条において準用する民事訴訟法第百七条第一項(第二号及び第三号を除く。)の規定により送達をすることができないときは、公示送達をすることができる。
 〔略〕
 〔略〕
第百九十一条 送達を受けるべき者の住所、居所その他送達をすべき場所が知れないとき、又は前条において準用する民事訴訟法第百七十二条の規定により送達をすることができないときは、公示送達をすることができる。
 〔略〕
 〔略〕
(過料)
第二百二条 第百五十一条(第百十九条(第百七十四条第一項において準用する場合を含む。)及び第百七十四条第二項から第四項までにおいて準用する場合を含む。)において準用する民事訴訟法第二百七条第一項の規定により宣誓した者が特許庁又はその嘱託を受けた裁判所に対し虚偽の陳述をしたときは、十万円以下の過料に処する。
(過料)
第二百二条 第百五十一条(第百十九条(第百七十四条第一項において準用する場合を含む。)及び第百七十四条第二項から第四項までにおいて準用する場合を含む。)において準用する民事訴訟法第二百六十七条第二項又は第三百三十六条の規定により宣誓した者が特許庁又はその嘱託を受けた裁判所に対し虚偽の陳述をしたときは、十万円以下の過料に処する。