平成9年4月1日施行 商標法等の一部を改正する法律(平成8年法律第68号)
改正後 | 改正前 |
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(在外者の特許管理人)
第八条 日本国内に住所又は居所(法人にあつては、営業所)を有しない者(以下「在外者」という。)は、政令で定める場合を除き、その者の特許に関する代理人であつて日本国内に住所又は居所を有するもの(以下「特許管理人」という。)によらなければ、手続をし、又はこの法律若しくはこの法律に基づく命令の規定により行政庁がした処分を不服として訴えを提起することができない。
2 特許管理人は、一切の手続及びこの法律又はこの法律に基づく命令の規定により行政庁がした処分を不服とする訴訟について本人を代理する。ただし、在外者が特許管理人の代理権の範囲を制限したときは、この限りでない。
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(在外者の特許管理人)
第八条 日本国内に住所又は居所(法人にあつては、営業所)を有しない者(以下「在外者」という。)は、第三項の登録を申請する場合その他政令で定める場合を除き、その者の特許に関する代理人であつて日本国内に住所又は居所を有するもの(以下「特許管理人」という。)によらなければ、手続をし、又はこの法律若しくはこの法律に基く命令の規定により行政庁がした処分を不服として訴を提起することができない。
2 特許管理人は、特に授けられた権限のほか、一切の手続及びこの法律又はこの法律に基く命令の規定により行政庁がした処分を不服とする訴訟について本人を代理する。
3 在外者が特許権者その他特許に関し登録した権利を有する者であるときは、その特許管理人の選任若しくは変更又はその代理権若しくはその消滅は、登録しなければ、第三者に対抗することができない。
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(代理権の範囲)
第九条 日本国内に住所又は居所(法人にあつては、営業所)を有する者であつて手続をするものの委任による代理人は、特別の授権を得なければ、特許出願の変更、放棄若しくは取下げ、特許権の存続期間の延長登録の出願の取下げ、請求、申請若しくは申立ての取下げ、第四十一条第一項の優先権の主張若しくはその取下げ、第百二十一条第一項の審判の請求、特許権の放棄又は復代理人の選任をすることができない。
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(代理権の範囲)
第九条 日本国内に住所又は居所(法人にあつては、営業所)を有する者であつて手続をするものの委任による代理人は、特別の授権を得なければ、特許出願の変更、放棄若しくは取下げ、特許権の存続期間の延長登録の出願の取下げ、請求、申請若しくは申立ての取下げ、第四十一条第一項の優先権の主張若しくはその取下げ、第百二十一条第一項の審判の請求又は復代理人の選任をすることができない。
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(代理権の証明)
第十条 手続をする者の代理人の代理権は、書面をもつて証明しなければならない。
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(代理権の証明)
第十条 手続をする者の代理人であつて第八条第三項に規定する者でないものの代理権は、書面をもつて証明しなければならない。
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(代理人の改任等)
第十三条 〔略〕
2 〔略〕
3 〔略〕
4 特許庁長官又は審判長は、第一項又は第二項の規定による命令をした後に第一項の手続をする者又は第二項の代理人が特許庁に対してした手続を却下することができる。
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(代理人の改任等)
第十三条 〔略〕
2 〔略〕
3 〔略〕
4 特許庁長官又は審判長は、第一項又は第二項の規定による命令をした後に第一項の手続をする者又は第二項の代理人が特許庁に対してした手続を無効にすることができる。
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(手続の補正)
第十七条 〔略〕
2 〔略〕
3 特許庁長官は、次に掲げる場合は、相当の期間を指定して、手続の補正をすべきことを命ずることができる。
4 〔略〕
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(手続の補正)
第十七条 〔略〕
2 〔略〕
3 特許庁長官又は審判長は、次に掲げる場合は、相当の期間を指定して、手続の補正をすべきことを命ずることができる。
4 〔略〕
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(手続の却下)
第十八条 特許庁長官は、第十七条第三項の規定により手続の補正をすべきことを命じた者が同項の規定により指定した期間内にその補正をしないとき、又は特許権の設定の登録を受ける者が第百八条第一項に規定する期間内に特許料を納付しないときは、その手続を却下することができる。
2 特許庁長官は、第十七条第三項の規定により第百九十五条第三項の規定による手数料の納付をすべきことを命じた特許出願人が第十七条第三項の規定により指定した期間内にその手数料の納付をしないときは、当該特許出願を却下することができる。
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(手続の無効)
第十八条 特許庁長官は、第十七条第三項の規定により手続の補正をすべきことを命じた者が同項の規定により指定した期間内にその補正をしないとき、又は特許権の設定の登録を受ける者が第百八条第一項に規定する期間内に特許料を納付しないときは、その手続を無効にすることができる。
2 特許庁長官は、第十七条第三項の規定により第百九十五条第三項の規定による手数料の納付をすべきことを命じた特許出願人が第十七条第三項の規定により指定した期間内にその手数料の納付をしないときは、当該特許出願を無効にすることができる。
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(不適法な手続の却下)
第十八条の二 特許庁長官は、不適法な手続であつて、その補正をすることができないものについては、その手続を却下するものとする。
2 前項の規定により却下しようとするときは、手続をした者に対し、その理由を通知し、相当の期間を指定して、弁明を記載した書面(以下「弁明書」という。)を提出する機会を与えなければならない。
| (新設) |
(特許出願)
第三十六条 〔略〕
2 〔略〕
3 〔略〕
4 〔略〕
5 〔略〕
6 〔略〕
7 〔略〕
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(特許出願)
第三十六条 〔略〕
2 〔略〕
3 〔略〕
4 〔略〕
5 〔略〕
6 〔略〕
7 〔略〕
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(先願)
第三十九条 〔略〕
2 〔略〕
3 〔略〕
4 〔略〕
5 特許出願又は実用新案登録出願が取り下げられ、又は却下されたときは、その特許出願又は実用新案登録出願は、第一項から前項までの規定の適用については、初めからなかつたものとみなす。
6 〔略〕
7 〔略〕
8 〔略〕
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(先願)
第三十九条 〔略〕
2 〔略〕
3 〔略〕
4 〔略〕
5 特許出願又は実用新案登録出願が取り下げられ、又は無効にされたときは、その特許出願又は実用新案登録出願は、第一項から前項までの規定の適用については、初めからなかつたものとみなす。
6 〔略〕
7 〔略〕
8 〔略〕
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(特許出願等に基づく優先権主張)
第四十一条 〔略〕
2 〔略〕
3 〔略〕
4 〔略〕
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(特許出願等に基づく優先権主張)
第四十一条 〔略〕
2 〔略〕
3 〔略〕
4 〔略〕
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(先の出願の取下げ等)
第四十二条 前条第一項の規定による優先権の主張の基礎とされた先の出願は、その出願の日から一年三月を経過した時に取り下げたものとみなす。ただし、当該先の出願が放棄され、取り下げられ、若しくは却下されている場合、当該先の出願について査定若しくは審決が確定している場合、当該先の出願について実用新案法第十四条第二項に規定する設定の登録がされている場合又は当該先の出願に基づくすべての優先権の主張が取り下げられている場合には、この限りでない。
2 〔略〕
3 〔略〕
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(先の出願の取下げ等)
第四十二条 前条第一項の規定による優先権の主張の基礎とされた先の出願は、その出願の日から一年三月を経過した時に取り下げたものとみなす。ただし、当該先の出願が放棄され、取り下げられ、若しくは無効にされている場合、当該先の出願について査定若しくは審決が確定している場合、当該先の出願について実用新案法第十四条第二項に規定する設定の登録がされている場合又は当該先の出願に基づくすべての優先権の主張が取り下げられている場合には、この限りでない。
2 〔略〕
3 〔略〕
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第四十八条の四 〔略〕
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第四十八条の四 〔略〕
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(出願公開の効果等)
第六十五条 〔略〕
2 〔略〕
3 〔略〕
4 出願公開後に特許出願が放棄され、取り下げられ、若しくは却下されたとき、特許出願について拒絶をすべき旨の査定若しくは審決が確定したとき、第百十二条第六項の規定により特許権が初めから存在しなかつたものとみなされたとき(更に第百十二条の二第二項の規定により特許権が初めから存在していたものとみなされたときを除く。)、第百十四条第二項の取消決定が確定したとき、又は第百二十五条ただし書の場合を除き特許を無効にすべき旨の審決が確定したときは、第一項の請求権は、初めから生じなかつたものとみなす。
5 〔略〕
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(出願公開の効果等)
第六十五条 〔略〕
2 〔略〕
3 〔略〕
4 出願公開後に特許出願が放棄され、取り下げられ、若しくは無効にされたとき、特許出願について拒絶をすべき旨の査定若しくは審決が確定したとき、第百十二条第六項の規定により特許権が初めから存在しなかつたものとみなされたとき(更に第百十二条の二第二項の規定により特許権が初めから存在していたものとみなされたときを除く。)、第百十四条第二項の取消決定が確定したとき、又は第百二十五条ただし書の場合を除き特許を無効にすべき旨の審決が確定したときは、第一項の請求権は、初めから生じなかつたものとみなす。
5 〔略〕
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(存続期間の延長登録)
第六十七条の二 〔略〕
2 〔略〕
3 〔略〕
4 〔略〕
5 〔略〕
6 〔略〕
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(存続期間の延長登録)
第六十七条の二 〔略〕
2 〔略〕
3 〔略〕
4 〔略〕
5 〔略〕
6 〔略〕
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(他人の特許発明等との関係)
第七十二条 特許権者、専用実施権者又は通常実施権者は、その特許発明がその特許出願の日前の出願に係る他人の特許発明、登録実用新案若しくは登録意匠若しくはこれに類似する意匠を利用するものであるとき、又はその特許権がその特許出願の日前の出願に係る他人の意匠権若しくは商標権と抵触するときは、業としてその特許発明の実施をすることができない。
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(他人の特許発明等との関係)
第七十二条 特許権者、専用実施権者又は通常実施権者は、その特許発明がその特許出願の日前の出願に係る他人の特許発明、登録実用新案若しくは登録意匠若しくはこれに類似する意匠を利用するものであるとき、又はその特許権がその特許出願の日前の意匠登録出願に係る他人の意匠権と抵触するときは、業としてその特許発明の実施をすることができない。
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(申立ての方式等)
第百十五条 〔略〕
2 前項の規定により提出した特許異議申立書の補正は、その要旨を変更するものであつてはならない。ただし、第百十三条に規定する期間が経過するまでにした前項第三号に掲げる事項についてする補正は、この限りでない。
3 〔略〕
4 〔略〕
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(申立ての方式等)
第百十五条 〔略〕
2 前項の規定により提出した特許異議申立書について第百十三条に規定する期間の経過後にする補正は、その要旨を変更するものであつてはならない。
3 〔略〕
4 〔略〕
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(審判の規定の準用)
第百二十条の六 第百三十三条、第百三十三条の二、第百三十四条第四項、第百三十五条、第百五十二条、第百六十八条、第百六十九条第三項から第六項まで及び第百七十条の規定は、特許異議の申立てについての審理及び決定に準用する。
2 〔略〕
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(審判の規定の準用)
第百二十条の六 第百三十三条、第百三十四条第四項、第百三十五条、第百五十二条、第百六十八条、第百六十九条第三項から第六項まで及び第百七十条の規定は、特許異議の申立てについての審理及び決定に準用する。
2 〔略〕
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(特許の無効の審判)
第百二十三条 〔略〕
2 〔略〕
3 〔略〕
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(特許の無効の審判)
第百二十三条 〔略〕
2 〔略〕
3 〔略〕
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(審判請求の方式)
第百三十一条 〔略〕
2 〔略〕
3 〔略〕
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(審判請求の方式)
第百三十一条 〔略〕
2 〔略〕
3 〔略〕
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(方式に違反した場合の決定による却下)
第百三十三条 審判長は、請求書が第百三十一条第一項又は第三項の規定に違反しているときは、請求人に対し、相当の期間を指定して、請求書について補正をすべきことを命じなければならない。
2 審判長は、前項に規定する場合を除き、審判事件に係る手続について、次の各号の一に該当するときは、相当の期間を指定して、その補正をすべきことを命ずることができる。
3 審判長は、前二項の規定により、審判事件に係る手続について、その補正をすべきことを命じた者がこれらの規定により指定した期間内にその補正をしないときは、決定をもつてその手続を却下することができる。
4 前項の決定は、文書をもつて行い、かつ、理由を付さなければならない。
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(方式に違反した場合の決定による却下)
第百三十三条 審判長は、請求書が第百三十一条第一項又は第三項の規定に違反しているときは、請求人に対し、相当の期間を指定して、請求書について補正をすべきことを命じなければならない。第百九十五条第二項の規定による手数料を納付しないときも、同様とする。
2 審判長は、請求人が前項の規定により指定した期間内にその補正をしないときは、決定をもつてその請求書を却下しなければならない。
3 前項の決定は、文書をもつて行い、かつ、理由を附さなければならない。
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(不適法な手続の却下)
第百三十三条の二 審判長は、審判事件に係る手続(審判の請求を除く。)において、不適法な手続であつてその補正をすることができないものについては、決定をもつてその手続を却下することができる。
2 前項の規定により却下しようとするときは、手続をした者に対し、その理由を通知し、相当の期間を指定して、弁明書を提出する機会を与えなければならない。
3 第一項の決定は、文書をもつて行い、かつ、理由を付さなければならない。
| (新設) |
(審判の規定等の準用)
第百七十四条 〔略〕
2 第百三十一条、第百三十二条第三項及び第四項、第百三十三条、第百三十三条の二、第百三十四条第四項、第百三十五条から第百四十七条まで、第百五十条から第百五十二条まで、第百五十五条第一項、第百五十六条から第百六十条まで、第百六十八条、第百六十九条第三項から第六項まで並びに第百七十条の規定は、第百二十一条第一項の審判の確定審決に対する再審に準用する。
3 第百三十一条、第百三十二条第一項、第二項及び第四項、第百三十三条、第百三十三条の二、第百三十四条第一項、第三項及び第四項、第百三十五条から第百五十二条まで、第百五十四条から第百五十七条まで、第百六十七条、第百六十八条、第百六十九条第一項、第二項、第五項及び第六項並びに第百七十条の規定は、第百二十三条第一項又は第百二十五条の二第一項の審判の確定審決に対する再審に準用する。
4 第百三十一条、第百三十二条第三項及び第四項、第百三十三条、第百三十三条の二、第百三十四条第四項、第百三十五条から第百四十七条まで、第百五十条から第百五十二条まで、第百五十五条第一項、第百五十六条、第百五十七条、第百六十五条、第百六十八条、第百六十九条第三項から第六項まで並びに第百七十条の規定は、第百二十六条第一項の審判の確定審決に対する再審に準用する。
5 〔略〕
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(審判の規定等の準用)
第百七十四条 〔略〕
2 第百三十一条、第百三十二条第三項及び第四項、第百三十三条、第百三十四条第四項、第百三十五条から第百四十七条まで、第百五十条から第百五十二条まで、第百五十五条第一項、第百五十六条から第百六十条まで、第百六十八条、第百六十九条第三項から第六項まで並びに第百七十条の規定は、第百二十一条第一項の審判の確定審決に対する再審に準用する。
3 第百三十一条、第百三十二条第一項、第二項及び第四項、第百三十三条、第百三十四条第一項、第三項及び第四項、第百三十五条から第百五十二条まで、第百五十四条から第百五十七条まで、第百六十七条、第百六十八条、第百六十九条第一項、第二項、第五項及び第六項並びに第百七十条の規定は、第百二十三条第一項又は第百二十五条の二第一項の審判の確定審決に対する再審に準用する。
4 第百三十一条、第百三十二条第三項及び第四項、第百三十三条、第百三十四条第四項、第百三十五条から第百四十七条まで、第百五十条から第百五十二条まで、第百五十五条第一項、第百五十六条、第百五十七条、第百六十五条、第百六十八条、第百六十九条第三項から第六項まで並びに第百七十条の規定は、第百二十六条第一項の審判の確定審決に対する再審に準用する。
5 〔略〕
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(書面の提出及び補正命令)
第百八十四条の五 〔略〕
2 〔略〕
3 特許庁長官は、前項の規定により手続の補正をすべきことを命じた者が同項の規定により指定した期間内にその補正をしないときは、当該国際特許出願を却下することができる。
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(書面の提出及び補正命令)
第百八十四条の五 〔略〕
2 〔略〕
3 特許庁長官は、前項の規定により手続の補正をすべきことを命じた者が同項の規定により指定した期間内にその補正をしないときは、当該国際特許出願を無効にすることができる。
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(特許公報)
第百九十三条 〔略〕
2 〔略〕
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(特許公報)
第百九十三条 〔略〕
2 〔略〕
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