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特許法 新旧対照表 34

平成8年1月1日施行 特許法等の一部を改正する法律(平成6年法律第116号)

新旧対照表について

改正後改正前
目次
 第一章 〔略〕
 第二章 〔略〕
 第三章 審査(第四十七条―第六十三条)
 第三章の二 出願公開(第六十四条・第六十五条)
 第四章 〔略〕
  第一節 〔略〕
  第二節 〔略〕
  第三節 〔略〕
 第五章 特許異議の申立て(第百十三条―第百二十条の六)
 第六章 〔略〕
 第七章 〔略〕
 第八章 〔略〕
 第九章 〔略〕
 第十章 〔略〕
 第十一章 〔略〕
 附則
目次
 第一章 〔略〕
 第二章 〔略〕
 第三章 審査(第四十七条―第六十五条)
 第三章の二 出願公開(第六十五条の二・第六十五条の三)
 第四章 〔略〕
  第一節 〔略〕
  第二節 〔略〕
  第三節 〔略〕
 第五章 削除
 第六章 〔略〕
 第七章 〔略〕
 第八章 〔略〕
 第九章 〔略〕
 第十章 〔略〕
 第十一章 〔略〕
 附則
(期間の延長等)
第四条 特許庁長官は、遠隔又は交通不便の地にある者のため、請求により又は職権で、第百八条第一項、第百二十一条第一項又は第百七十三条第一項に規定する期間を延長することができる。
(期間の延長等)
第四条 特許庁長官は、遠隔又は交通不便の地にある者のため、請求により又は職権で、第五十六条(第百六十三条第三項において準用する場合を含む。)、第百八条第一項若しくは第二項ただし書第一号、第百二十一条第一項又は第百七十三条第一項に規定する期間を延長することができる。
 審判長は、遠隔又は交通不便の地にある者のため、請求により又は職権で、第百五十九条第三項(第百七十四条第一項において準用する場合を含む。)において準用する第五十六条に規定する期間を延長することができる。
第五条 〔略〕
 審判長は、この法律の規定により期日を指定したときは、請求により又は職権で、その期日を変更することができる。
第五条 〔略〕
 審判長又は審査官は、この法律の規定により期日を指定したときは、請求により又は職権で、その期日を変更することができる。
(未成年者、禁治産者等の手続をする能力)
第七条 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 準禁治産者又は法定代理人が、その特許権に係る特許異議の申立て又は相手方が請求した審判若しくは再審について手続をするときは、前二項の規定は、適用しない。
(未成年者、禁治産者等の手続をする能力)
第七条 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 準禁治産者又は法定代理人が相手方が請求した審判又は再審について手続をするときは、前二項の規定は、適用しない。
(手続の補正)
第十七条 手続をした者は、事件が特許庁に係属している場合に限り、その補正をすることができる。ただし、次条から第十七条の四までの規定により補正をすることができる場合を除き、願書に添付した明細書、図面若しくは要約書又は第百二十条の四第二項若しくは第百三十四条第二項の訂正若しくは第百二十六条第一項の審判の請求書に添付した訂正した明細書若しくは図面について補正をすることができない。
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 手続の補正(手数料の納付を除く。)をするには、次条第二項に規定する場合を除き、手続補正書を提出しなければならない。
(手続の補正)
第十七条 手続をした者は、事件が特許庁に係属している場合に限り、その補正をすることができる。ただし、次条から第十七条の五まで及び第六十四条(第百五十九条第二項及び第三項(第百七十四条第一項において準用する場合を含む。)並びに第百六十三条第二項及び第三項において準用する場合を含む。)の規定により補正をすることができる場合を除き、願書に添付した明細書、図面若しくは要約書又は第百二十六条第一項の審判若しくは第百三十四条第二項の訂正の請求書に添付した訂正した明細書若しくは図面について補正をすることができない。
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 手続の補正(手数料の納付を除く。)をするには、次条第二項(第十七条の三第四項及び第六十四条第四項(第百五十九条第二項及び第三項(第百七十四条第一項において準用する場合を含む。)並びに第百六十三条第二項及び第三項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)に規定する場合を除き、手続補正書を提出しなければならない。
(願書に添付した明細書又は図面の補正)
第十七条の二 特許出願人は、特許をすべき旨の査定の謄本の送達前においては、願書に添付した明細書又は図面について補正をすることができる。ただし、第五十条の規定による通知を受けた後は、次に掲げる場合に限り、補正をすることができる。
 第五十条(第百五十九条第二項(第百七十四条第二項において準用する場合を含む。)及び第百六十三条第二項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定による通知(以下この条において「拒絶理由通知」という。)を最初に受けた場合において、第五十条の規定により指定された期間内にするとき。
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
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(願書に添付した明細書又は図面の補正)
第十七条の二 特許出願人は、出願公告をすべき旨の決定の謄本の送達前においては、願書に添付した明細書又は図面について補正をすることができる。ただし、第五十条の規定による通知を受けた後は、次に掲げる場合に限り、補正をすることができる。
 第五十条(第百五十九条第二項(第百七十四条第一項において準用する場合を含む。)及び第百六十三条第二項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定による通知(以下この条において「拒絶理由通知」という。)を最初に受けた場合において、第五十条の規定により指定された期間内にするとき。
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
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(削る)
第十七条の三 出願公告後に拒絶をすべき旨の査定を受けた特許出願人は、第百二十一条第一項の審判を請求するときは、その審判の請求の日から三十日以内に限り、その査定の理由に示す事項について、願書に添付した明細書又は図面について補正をすることができる。ただし、その補正は次に掲げる事項を目的とするものに限る。
 特許請求の範囲の減縮
 誤記又は誤訳の訂正
 明りようでない記載の釈明
 前項の規定により明細書又は図面について補正をするときは、願書に添付した明細書又は図面(同項ただし書第二号の場合にあつては、願書に最初に添付した明細書又は図面(第三十六条の二第二項の外国語書面出願にあつては、同条第一項の外国語書面))に記載した事項の範囲内においてしなければならない。
 第百二十六条第三項の規定は、第一項の場合に準用する。
 前条第二項の規定は、第一項の規定による補正であつて、誤訳の訂正を目的とするものに準用する。
(要約書の補正)
第十七条の三 特許出願人は、特許出願の日(第四十一条第一項の規定による優先権の主張を伴う特許出願にあつては、同項に規定する先の出願の日、第四十三条第一項又は第四十三条の二第一項若しくは第二項の規定による優先権の主張を伴う特許出願にあつては、最初の出願若しくはパリ条約(千九百年十二月十四日にブラッセルで、千九百十一年六月二日にワシントンで、千九百二十五年十一月六日にヘーグで、千九百三十四年六月二日にロンドンで、千九百五十八年十月三十一日にリスボンで及び千九百六十七年七月十四日にストックホルムで改正された工業所有権の保護に関する千八百八十三年三月二十日のパリ条約をいう。以下同じ。)第四条C(4)の規定により最初の出願とみなされた出願又は同条A(2)の規定により最初の出願と認められた出願の日、第四十一条第一項、第四十三条第一項又は第四十三条の二第一項若しくは第二項の規定による二以上の優先権の主張を伴う特許出願にあつては、当該優先権の主張の基礎とした出願の日のうち最先の日。第六十四条第一項において同じ。)から一年三月以内に限り、願書に添付した要約書について補正をすることができる。
(要約書の補正)
第十七条の四 特許出願人は、特許出願の日(第四十一条第一項の規定による優先権の主張を伴う特許出願にあつては、同項に規定する先の出願の日、第四十三条第一項又は第四十三条の二第一項若しくは第二項の規定による優先権の主張を伴う特許出願にあつては、最初の出願若しくはパリ条約(千九百年十二月十四日にブラッセルで、千九百十一年六月二日にワシントンで、千九百二十五年十一月六日にヘーグで、千九百三十四年六月二日にロンドンで、千九百五十八年十月三十一日にリスボンで及び千九百六十七年七月十四日にストックホルムで改正された工業所有権の保護に関する千八百八十三年三月二十日のパリ条約をいう。以下同じ。)第四条C(4)の規定により最初の出願とみなされた出願又は同条A(2)の規定により最初の出願と認められた出願の日、第四十一条第一項、第四十三条第一項又は第四十三条の二第一項若しくは第二項の規定による二以上の優先権の主張を伴う特許出願にあつては、当該優先権の主張の基礎とした出願の日のうち最先の日。第六十五条の二第一項において同じ。)から一年三月以内に限り、願書に添付した要約書について補正をすることができる。
(訂正に係る明細書又は図面の補正)
第十七条の四 特許権者は、第百二十条の四第一項及び同条第三項において準用する第百六十五条の規定により指定された期間内に限り、第百二十条の四第二項の訂正の請求書に添付した訂正した明細書又は図面について補正をすることができる。
 第百二十三条第一項の審判の被請求人は、第百三十四条第一項、同条第五項において準用する第百六十五条又は第百五十三条第二項の規定により指定された期間内に限り、第百三十四条第二項の訂正の請求書に添付した訂正した明細書又は図面について補正をすることができる。
 第百二十六条第一項の審判の請求人は、第百五十六条第一項の規定による通知がある前(同条第二項の規定による審理の再開がされた場合にあつては、その後更に同条第一項の規定による通知がある前)に限り、第百二十六条第一項の審判の請求書に添付した訂正した明細書又は図面について補正をすることができる。
(訂正に係る明細書又は図面の補正)
第十七条の五 第百二十三条第一項の審判の被請求人は、第百三十四条第一項、同条第五項において準用する第百六十五条又は第百五十三条第二項の規定により指定された期間内に限り、第百三十四条第二項の訂正の請求書に添付した訂正した明細書又は図面について補正をすることができる。
 第百二十六条第一項の審判の請求人は、第百五十六条第一項の規定による通知がある前(同条第二項の規定による審理の再開がされた場合にあつては、その後更に同条第一項の規定による通知がある前)に限り、第百二十六条第一項の審判の請求書に添付した訂正した明細書又は図面について補正をすることができる。
(手続の無効)
第十八条 特許庁長官は、第十七条第三項の規定により手続の補正をすべきことを命じた者が同項の規定により指定した期間内にその補正をしないとき、又は特許権の設定の登録を受ける者が第百八条第一項に規定する期間内に特許料を納付しないときは、その手続を無効にすることができる。
 〔略〕
(手続の無効)
第十八条 特許庁長官は、第十七条第三項の規定により手続の補正をすべきことを命じた者が同項の規定により指定した期間内にその補正をしないとき、又は特許権の設定の登録を受ける者が第百八条第一項若しくは第二項ただし書第一号に規定する期間内に特許料を納付しないときは、その手続を無効にすることができる。
 〔略〕
第二十三条 特許庁長官又は審判官は、中断した審査、特許異議の申立てについての審理及び決定、審判又は再審の手続を受け継ぐべき者が受継を怠つたときは、申立てにより又は職権で、相当の期間を指定して、受継を命じなければならない。
 〔略〕
 〔略〕
第二十三条 特許庁長官又は審判官は、中断し又は中止した審査、審判又は再審の手続を受け継ぐべき者が受継を怠つたときは、申立により又は職権で、相当の期間を指定して、受継を命じなければならない。
 〔略〕
 〔略〕
第二十四条 民事訴訟法第二百八条、第二百九条第一項、第二百十条、第二百十一条、第二百十二条第一項、第二百十三条から第二百十七条まで、第二百十八条第一項、第二百二十条、第二百二十一条及び第二百二十二条第二項(訴訟手続の中断又は中止)の規定は、審査、特許異議の申立てについての審理及び決定、審判又は再審の手続に準用する。この場合において、同法第二百十三条中「訴訟代理人」とあるのは「審査、特許異議ノ申立ニツイテノ審理及決定、審判又ハ再審ノ委任ニ因ル代理人」と、同法第二百十七条中「裁判所」とあるのは「特許庁長官又ハ審判長」と、同法第二百十八条第一項及び第二百二十一条中「裁判所」とあるのは「特許庁長官又ハ審判官」と、同法第二百二十条中「裁判所」とあるのは「特許庁」と読み替えるものとする。
第二十四条 民事訴訟法第二百八条、第二百九条第一項、第二百十条、第二百十一条、第二百十二条第一項、第二百十三条から第二百十七条まで、第二百十八条第一項、第二百二十条、第二百二十一条及び第二百二十二条第二項(訴訟手続の中断又は中止)の規定は、審査、審判又は再審の手続に準用する。この場合において、同法第二百十三条中「訴訟代理人」とあるのは「審査、審判又ハ再審ノ委任ニ因ル代理人」と、同法第二百十七条中「裁判所」とあるのは「特許庁長官又ハ審判長」と、同法第二百十八条第一項及び第二百二十一条中「裁判所」とあるのは「特許庁長官又ハ審判官」と、同法第二百二十条中「裁判所」とあるのは「特許庁」と読み替えるものとする。
(特許証の交付)
第二十八条 特許庁長官は、特許権の設定の登録があつたとき、又は願書に添付した明細書若しくは図面の訂正をすべき旨の決定若しくは審決が確定した場合において、その登録があつたときは、特許権者に対し、特許証を交付する。
 〔略〕
(特許証の交付)
第二十八条 特許庁長官は、特許権の設定の登録があつたとき、又は願書に添附した明細書若しくは図面の訂正をすべき旨の審決が確定した場合において、その登録があつたときは、特許権者に対し、特許証を交付する。
 〔略〕
第二十九条の二 特許出願に係る発明が当該特許出願の日前の他の特許出願又は実用新案登録出願であつて当該特許出願後に第六十六条第三項の規定により同項各号に掲げる事項を掲載した特許公報(以下「特許掲載公報」という。)の発行若しくは出願公開又は実用新案法(昭和三十四年法律第百二十三号)第十四条第三項の規定により同項各号に掲げる事項を掲載した実用新案公報(以下「実用新案掲載公報」という。)の発行がされたものの願書に最初に添付した明細書又は図面(第三十六条の二第二項の外国語書面出願にあつては、同条第一項の外国語書面)に記載された発明又は考案(その発明又は考案をした者が当該特許出願に係る発明の発明者と同一の者である場合におけるその発明又は考案を除く。)と同一であるときは、その発明については、前条第一項の規定にかかわらず、特許を受けることができない。ただし、当該特許出願の時にその出願人と当該他の特許出願又は実用新案登録出願の出願人とが同一の者であるときは、この限りでない。
第二十九条の二 特許出願に係る発明が当該特許出願の日前の他の特許出願又は実用新案登録出願であつて当該特許出願後に出願公告若しくは出願公開又は実用新案法(昭和三十四年法律第百二十三号)第十四条第三項の規定により同項各号に掲げる事項を掲載した実用新案公報(以下「実用新案掲載公報」という。)の発行がされたものの願書に最初に添付した明細書又は図面(第三十六条の二第二項の外国語書面出願にあつては、同条第一項の外国語書面)に記載された発明又は考案(その発明又は考案をした者が当該特許出願に係る発明の発明者と同一の者である場合におけるその発明又は考案を除く。)と同一であるときは、その発明については、前条第一項の規定にかかわらず、特許を受けることができない。ただし、当該特許出願の時にその出願人と当該他の特許出願又は実用新案登録出願の出願人とが同一の者であるときは、この限りでない。
第四十条 削除
(出願公告決定後の補正が不適法な場合の効果)
第四十条 願書に添付した明細書又は図面について出願公告をすべき旨の決定の謄本の送達後にした補正が第十七条の三第一項ただし書若しくは第三項又は第六十四条第一項ただし書若しくは第三項(第百五十九条第二項及び第三項(第百七十四条第一項において準用する場合を含む。)並びに第百六十三条第二項及び第三項において準用する場合を含む。)の規定に違反しているものと特許権の設定の登録があつた後に認められたときは、その補正がされなかつた特許出願について特許がされたものとみなす。
(特許出願等に基づく優先権主張)
第四十一条 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 前項の規定による優先権の主張を伴う特許出願に係る発明のうち、当該優先権の主張の基礎とされた先の出願の願書に最初に添付した明細書又は図面(当該先の出願が外国語書面出願である場合にあつては、外国語書面)に記載された発明(当該先の出願が同項若しくは実用新案法第八条第一項の規定による優先権の主張又は第四十三条第一項若しくは第四十三条の二第一項若しくは第二項(同法第十一条第一項において準用する場合を含む。)の規定による優先権の主張を伴う出願である場合には、当該先の出願についての優先権の主張の基礎とされた出願に係る出願の際の書類(明細書又は図面に相当するものに限る。)に記載された発明を除く。)についての第二十九条、第二十九条の二本文、第三十条第一項から第三項まで、第三十九条第一項から第四項まで、第六十九条第二項第二号、第七十二条、第七十九条、第八十一条、第八十二条第一項、第百四条(第六十五条第五項(第百八十四条の十第二項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)及び第百二十六条第四項(第十七条の二第五項、第百二十条の四第三項及び第百三十四条第五項において準用する場合を含む。)、同法第七条第三項及び第十七条並びに意匠法(昭和三十四年法律第百二十五号)第二十六条、第三十一条第二項及び第三十二条第二項の規定の適用については、当該特許出願は、当該先の出願の時にされたものとみなす。
 第一項の規定による優先権の主張を伴う特許出願の願書に最初に添付した明細書又は図面(外国語書面出願にあつては、外国語書面)に記載された発明のうち、当該優先権の主張の基礎とされた先の出願の願書に最初に添付した明細書又は図面(当該先の出願が外国語書面出願である場合にあつては、外国語書面)に記載された発明(当該先の出願が同項若しくは実用新案法第八条第一項の規定による優先権の主張又は第四十三条第一項若しくは第四十三条の二第一項若しくは第二項(同法第十一条第一項において準用する場合を含む。)の規定による優先権の主張を伴う出願である場合には、当該先の出願についての優先権の主張の基礎とされた出願に係る出願の際の書類(明細書又は図面に相当するものに限る。)に記載された発明を除く。)については、当該特許出願について特許掲載公報の発行又は出願公開がされた時に当該先の出願について出願公開又は実用新案掲載公報の発行がされたものとみなして、第二十九条の二本文又は同法第三条の二本文の規定を適用する。
 〔略〕
(特許出願等に基づく優先権主張)
第四十一条 〔略〕
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 〔略〕
 〔略〕
 前項の規定による優先権の主張を伴う特許出願に係る発明のうち、当該優先権の主張の基礎とされた先の出願の願書に最初に添付した明細書又は図面(当該先の出願が外国語書面出願である場合にあつては、外国語書面)に記載された発明(当該先の出願が同項若しくは実用新案法第八条第一項の規定による優先権の主張又は第四十三条第一項若しくは第四十三条の二第一項若しくは第二項(同法第十一条第一項において準用する場合を含む。)の規定による優先権の主張を伴う出願である場合には、当該先の出願についての優先権の主張の基礎とされた出願に係る出願の際の書類(明細書又は図面に相当するものに限る。)に記載された発明を除く。)についての第二十九条、第二十九条の二本文、第三十条第一項から第三項まで、第三十九条第一項から第四項まで、第六十九条第二項第二号、第七十二条、第七十九条、第八十一条、第八十二条第一項、第百四条(第五十二条第二項(第百五十九条第三項(第百七十四条第一項において準用する場合を含む。)及び第百六十三条第三項において準用する場合を含む。)及び第六十五条の三第四項(第百八十四条の十第二項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)及び第百二十六条第四項(第十七条の二第五項及び第百三十四条第五項において準用する場合を含む。)、同法第七条第三項及び第十七条並びに意匠法(昭和三十四年法律第百二十五号)第二十六条、第三十一条第二項及び第三十二条第二項の規定の適用については、当該特許出願は、当該先の出願の時にされたものとみなす。
 第一項の規定による優先権の主張を伴う特許出願の願書に最初に添付した明細書又は図面(外国語書面出願にあつては、外国語書面)に記載された発明のうち、当該優先権の主張の基礎とされた先の出願の願書に最初に添付した明細書又は図面(当該先の出願が外国語書面出願である場合にあつては、外国語書面)に記載された発明(当該先の出願が同項若しくは実用新案法第八条第一項の規定による優先権の主張又は第四十三条第一項若しくは第四十三条の二第一項若しくは第二項(同法第十一条第一項において準用する場合を含む。)の規定による優先権の主張を伴う出願である場合には、当該先の出願についての優先権の主張の基礎とされた出願に係る出願の際の書類(明細書又は図面に相当するものに限る。)に記載された発明を除く。)については、当該特許出願について出願公告又は出願公開がされた時に当該先の出願について出願公開又は実用新案掲載公報の発行がされたものとみなして、第二十九条の二本文又は同法第三条の二本文の規定を適用する。
 〔略〕
(出願の変更)
第四十六条 〔略〕
 〔略〕
 前項ただし書に規定する三十日の期間は、意匠法第六十八条第一項において準用するこの法律第四条の規定により意匠法第四十六条第一項に規定する期間が延長されたときは、その延長された期間を限り、延長されたものとみなす。
 〔略〕
 〔略〕
(出願の変更)
第四十六条 〔略〕
 〔略〕
 前項ただし書に規定する三十日の期間は、意匠法第六十八条第一項において準用するこの法律第四条第一項の規定により意匠法第四十六条第一項に規定する期間が延長されたときは、その延長された期間を限り、延長されたものとみなす。
 〔略〕
 〔略〕
(審査官による審査)
第四十七条 特許庁長官は、審査官に特許出願を審査させなければならない。
 〔略〕
(審査官による審査)
第四十七条 特許庁長官は、審査官に特許出願及び特許異議の申立を審査させなければならない。
 〔略〕
(優先審査)
第四十八条の六 特許庁長官は、出願公開後に特許出願人でない者が業として特許出願に係る発明を実施していると認める場合において必要があるときは、審査官にその特許出願を他の特許出願に優先して審査させることができる。
(優先審査)
第四十八条の六 特許庁長官は、出願公開後出願公告前に特許出願人でない者が業として特許出願に係る発明を実施していると認める場合において必要があるときは、審査官にその特許出願を他の特許出願に優先して審査させることができる。
(特許査定)
第五十一条 審査官は、特許出願について拒絶の理由を発見しないときは、特許をすべき旨の査定をしなければならない。
(出願公告)
第五十一条 審査官は、特許出願について拒絶の理由を発見しないときは、出願公告をすべき旨の決定をしなければならない。
 特許庁長官は、出願公告をすべき旨の決定があつたときは、決定の謄本を特許出願人に送達した後、出願公告をしなければならない。
 出願公告は、次に掲げる事項を特許公報に掲載することにより行う。ただし、第五号に掲げる事項については、その特許出願について出願公開がされているときは、この限りでない。
 特許出願人の氏名又は名称及び住所又は居所
 特許出願の番号及び年月日
 発明者の氏名及び住所又は居所
 願書に添付した明細書に記載した事項及び図面の内容
 願書に添付した要約書に記載した事項
 出願公告の番号及び年月日
 前各号に掲げるもののほか、必要な事項
 特許庁長官は、願書に添付した要約書の記載が第三十六条第七項の規定に適合していないときその他必要があると認めるときは、前項第五号の要約書に記載した事項に代えて、自ら作成した事項を特許公報に掲載することができる。
 特許庁長官は、出願公告の日から二月間、特許庁において出願書類及びその附属物件を公衆の縦覧に供しなければならない。
(査定の方式)
第五十二条 査定は、文書をもつて行い、かつ、理由を付さなければならない。
 特許庁長官は、査定があつたときは、査定の謄本を特許出願人に送達しなければならない。
(出願公告の効果等)
第五十二条 特許出願人は、出願公告があつたときは、業としてその特許出願に係る発明の実施をする権利を専有する。
 第百条から第百六条までの規定は、前項の権利に準用する。
 出願公告後に特許出願が放棄され、取り下げられ、若しくは無効にされたとき、特許出願について拒絶をすべき旨の査定若しくは審決が確定したとき、第百十二条第六項の規定により特許権が初めから存在しなかつたものとみなされたとき(更に第百十二条の二第二項の規定により特許権が初めから存在していたものとみなされたときを除く。)、又は第百二十五条ただし書の場合を除き特許を無効にすべき旨の審決が確定したときは、第一項の権利は、初めから生じなかつたものとみなす。
 第一項の権利を有する者がその権利を行使した場合において、当該特許出願が放棄され取り下げられ若しくは無効にされたとき、又は当該特許出願について拒絶をすべき旨の査定若しくは審決が確定したときは、その者は、その権利の行使により相手方に与えた損害を賠償する責めに任ずる。当該特許出願の願書に添附した明細書又は図面についてした補正又は補正の却下により特許権の設定の登録の際における特許請求の範囲に記載された発明の範囲に含まれないこととなつた発明についてその権利を行使したときも、同様とする。
(削る)
第五十二条の二 前条第一項の権利の侵害に関する訴えの提起又は仮差押命令若しくは仮処分命令の申立てがあつた場合において、必要があると認めるときは、裁判所は、申立てにより又は職権で、特許出願について査定又は審決が確定するまでその訴訟手続を中止することができる。
 前項の申立てに関する決定に対しては、不服を申し立てることができない。
 裁判所は、中止の理由が消滅したときその他事情の変更があつたときは、第一項の決定を取り消すことができる。
(補正の却下)
第五十三条 第十七条の二第一項第二号に掲げる場合において、願書に添付した明細書又は図面についてした補正が同条第三項から第五項までの規定に違反しているものと特許をすべき旨の査定の謄本の送達前に認められたときは、審査官は、決定をもつてその補正を却下しなければならない。
 〔略〕
 〔略〕
(補正の却下)
第五十三条 第十七条の二第一項第二号に掲げる場合において、願書に添付した明細書又は図面についてした補正が同条第三項から第五項までの規定に違反しているものと出願公告をすべき旨の決定の謄本の送達前に認められたときは、審査官は、決定をもつてその補正を却下しなければならない。
 〔略〕
 〔略〕
(訴訟との関係)
第五十四条 審査において必要があると認めるときは、特許異議の申立てについての決定若しくは審決が確定し、又は訴訟手続が完結するまでその手続を中止することができる。
 訴えの提起又は仮差押命令若しくは仮処分命令の申立てがあつた場合において、必要があると認めるときは、裁判所は、査定が確定するまでその訴訟手続を中止することができる。
第五十四条 願書に添付した明細書又は図面について出願公告をすべき旨の決定の謄本の送達後にした補正が第六十四条第一項から第三項までの規定に違反しているものと査定前に認められたときは、審査官は、決定をもつてその補正を却下しなければならない。
 前条第二項及び第三項の規定は、前項の規定による却下の決定に準用する。
第五十五条 削除
(特許異議の申立て)
第五十五条 出願公告があつたときは、何人も、その日から三月以内に、特許庁長官に特許異議の申立てをすることができる。ただし、その特許出願が第三十六条第六項第四号若しくは第三十七条に規定する要件を満たしていないこと又はその特許出願が外国語書面出願である場合において、その特許出願の願書に添付した明細書若しくは図面についてした補正が第十七条の二第三項に規定する要件を満たしていないことを理由としては、特許異議の申立てをすることができない。
 特許異議の申立をするには、その理由及び必要な証拠の表示を記載した特許異議申立書を提出しなければならない。
第五十六条 削除
第五十六条 特許異議の申立をした者は、前条第一項に規定する期間の経過後三十日を経過した後は、特許異議申立書に記載した理由又は証拠の表示の補正をすることができない。
第五十七条 削除
第五十七条 審査官は、特許異議の申立があつたときは、特許異議申立書の副本を特許出願人に送達し、相当の期間を指定して、答弁書を提出する機会を与えなければならない。
第五十八条 削除
第五十八条 審査官は、第五十六条の規定により特許異議申立書について補正をすることができる期間及び前条の規定により指定した期間が経過した後、その特許異議の申立について決定をしなければならない。
 前項の決定は、文書をもつて行い、かつ、理由を附さなければならない。
 特許庁長官は、第一項の決定があつたときは、決定の謄本を特許異議申立人に送付しなければならない。
 第一項の決定に対しては、不服を申し立てることができない。
第五十九条 削除
第五十九条 第百四十六条、第百五十条、第百五十一条、第百六十九条第三項から第六項まで及び第百七十条の規定は、特許異議の申立の審査に準用する。
第六十条 削除
第六十条 審査官は、第五十八条第一項の決定をした後、その特許出願について特許をすべき旨の査定又は拒絶をすべき旨の査定をしなければならない。
第六十一条 削除
第六十一条 審査官は、二以上の特許異議の申立があつた場合において、一の特許異議の申立について審査した結果その特許出願について拒絶をすべき旨の査定をすることとしたときは、第五十八条第一項の規定にかかわらず、他の特許異議の申立については、同項の決定をすることを要しない。
 特許庁長官は、前項の規定により第五十八条第一項の決定をすることを要しないときは、その特許異議申立人に対し、拒絶をすべき旨の査定の謄本を送付しなければならない。
第六十二条 削除
(特許異議の申立がなかつた場合の査定)
第六十二条 審査官は、第五十五条第一項に規定する期間内に特許異議の申立がなかつたときは、拒絶をすべき旨の査定をするものを除き、その特許出願について特許をすべき旨の査定をしなければならない。
第六十三条 削除
(査定の方式)
第六十三条 査定は、文書をもつて行い、かつ、理由を附さなければならない。
 特許庁長官は、査定があつたときは、査定の謄本を特許出願人に送達しなければならない。
(削る)
(出願公告決定後の補正)
第六十四条 特許出願人は、出願公告をすべき旨の決定の謄本の送達があつた後に、第五十条の規定による通知を受けたとき、又は特許異議の申立てがあつたときは、同条又は第五十七条の規定により指定された期間内に限り、その拒絶の理由又は特許異議の申立ての理由に示す事項について、願書に添付した明細書又は図面について補正をすることができる。ただし、その補正は次に掲げる事項を目的とするものに限る。
 特許請求の範囲の減縮
 誤記又は誤訳の訂正
 明りようでない記載の釈明
 前項の規定により明細書又は図面について補正をするときは、願書に添付した明細書又は図面(同項ただし書第二号の場合にあつては、願書に最初に添付した明細書又は図面(外国語書面出願にあつては、外国語書面))に記載した事項の範囲内においてしなければならない。
 第百二十六条第三項の規定は、第一項の場合に準用する。
 第十七条の二第二項の規定は、第一項の規定による補正であつて、誤訳の訂正を目的とするものに準用する。
(削る)
(訴訟との関係)
第六十五条 審査において必要があると認めるときは、審決が確定し、又は訴訟手続が完結するまでその手続を中止することができる。
 訴えの提起又は仮差押命令若しくは仮処分命令の申立てがあつた場合において、必要があると認めるときは、裁判所は、査定が確定するまでその訴訟手続を中止することができる。
   第三章の二 出願公開
   第三章の二 出願公開
(出願公開)
第六十四条 特許庁長官は、特許出願の日から一年六月を経過したときは、特許掲載公報の発行をしたものを除き、その特許出願について出願公開をしなければならない。
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 特許庁長官は、願書に添付した要約書の記載が第三十六条第七項の規定に適合しないときその他必要があると認めるときは、前項第五号の要約書に記載した事項に代えて、自ら作成した事項を特許公報に掲載することができる。
(出願公開)
第六十五条の二 特許庁長官は、特許出願の日から一年六月を経過したときは、出願公告をしたものを除き、その特許出願について出願公開をしなければならない。
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 第五十一条第四項の規定は、前項の規定により同項第五号の要約書に記載した事項を特許公報に掲載する場合に準用する。
(出願公開の効果等)
第六十五条 特許出願人は、出願公開があつた後に特許出願に係る発明の内容を記載した書面を提示して警告をしたときは、その警告後特許権の設定の登録前に業としてその発明を実施した者に対し、その発明が特許発明である場合にその実施に対し通常受けるべき金銭の額に相当する額の補償金の支払を請求することができる。当該警告をしない場合においても、出願公開がされた特許出願に係る発明であることを知つて特許権の設定の登録前に業としてその発明を実施した者に対しては、同様とする。
 前項の規定による請求権は、特許権の設定の登録があつた後でなければ、行使することができない。
 第一項の規定による請求権の行使は、特許権の行使を妨げない。
 出願公開後に特許出願が放棄され、取り下げられ、若しくは無効にされたとき、特許出願について拒絶をすべき旨の査定若しくは審決が確定したとき、第百十二条第六項の規定により特許権が初めから存在しなかつたものとみなされたとき(更に第百十二条の二第二項の規定により特許権が初めから存在していたものとみなされたときを除く。)、第百十四条第二項の取消決定が確定したとき、又は第百二十五条ただし書の場合を除き特許を無効にすべき旨の審決が確定したときは、第一項の請求権は、初めから生じなかつたものとみなす。
 第百一条、第百四条及び第百五条並びに民法(明治二十九年法律第八十九号)第七百十九条及び第七百二十四条(不法行為)の規定は、第一項の規定による請求権を行使する場合に準用する。この場合において、当該請求権を有する者が特許権の設定の登録前に当該特許出願に係る発明の実施の事実及びその実施をした者を知つたときは、同条中「被害者又ハ其法定代理人ガ損害及ビ加害者ヲ知リタル時」とあるのは、「特許権ノ設定ノ登録ノ日」と読み替えるものとする。
(出願公開の効果等)
第六十五条の三 特許出願人は、出願公開があつた後に特許出願に係る発明の内容を記載した書面を提示して警告をしたときは、その警告後出願公告前に業としてその発明を実施した者に対し、その発明が特許発明である場合にその実施に対し通常受けるべき金銭の額に相当する額の補償金の支払を請求することができる。当該警告をしない場合においても、出願公開がされた特許出願に係る発明であることを知つて出願公告前に業としてその発明を実施した者に対しては、同様とする。
 前項の規定による請求権は、当該特許出願の出願公告があつた後でなければ、行使することができない。
 第一項の規定による請求権の行使は、第五十二条第一項(第百五十九条第三項(第百七十四条第一項において準用する場合を含む。)及び第百六十三条第三項において準用する場合を含む。)の権利及び特許権の行使を妨げない。
 第五十二条第三項及び第四項、第五十二条の二、第百一条、第百四条並びに第百五条並びに民法(明治二十九年法律第八十九号)第七百十九条及び第七百二十四条(不法行為)の規定は、第一項の規定による請求権を行使する場合に準用する。この場合において、当該請求権を有する者が当該特許出願の出願公告前に当該特許出願に係る発明の実施の事実及びその実施をした者を知つたときは、民法第七百二十四条中「被害者又ハ其法定代理人ガ損害及ビ加害者ヲ知リタル時」とあるのは、「当該特許出願ノ出願公告ノ日」と読み替えるものとする。
(特許権の設定の登録)
第六十六条 〔略〕
 〔略〕
 前項の登録があつたときは、次に掲げる事項を特許公報に掲載しなければならない。ただし、第五号に掲げる事項については、その特許出願について出願公開がされているときは、この限りでない。
 特許権者の氏名又は名称及び住所又は居所
 特許出願の番号及び年月日
 発明者の氏名及び住所又は居所
 願書に添付した明細書に記載した事項及び図面の内容
 願書に添付した要約書に記載した事項
 特許番号及び設定の登録の年月日
 前各号に掲げるもののほか、必要な事項
 第六十四条第三項の規定は、前項の規定により同項第五号の要約書に記載した事項を特許公報に掲載する場合に準用する。
 特許庁長官は、特許掲載公報の発行の日から五月間、特許庁において出願書類及びその附属物件を公衆の縦覧に供しなければならない。
(特許権の設定の登録)
第六十六条 〔略〕
 〔略〕
 前項の登録があつたときは、特許権者の氏名又は名称及び住所又は居所、特許番号並びに設定の登録の年月日を特許公報に掲載しなければならない。
第六十七条の四 第四十七条第一項、第四十八条、第五十条及び第五十二条の規定は、特許権の存続期間の延長登録の出願の審査について準用する。
第六十七条の四 第四十七条第一項、第四十八条、第五十条及び第六十三条の規定は、特許権の存続期間の延長登録の出願の審査について準用する。
(特許料)
第百七条 特許権の設定の登録を受ける者又は特許権者は、特許料として、特許権の設定の登録の日から第六十七条第一項に規定する存続期間(同条第二項の規定により延長されたときは、その延長の期間を加えたもの)の満了までの各年について、一件ごとに、次の表の上欄に掲げる区分に従い同表の下欄に掲げる金額を納付しなければならない。
〔略〕〔略〕
〔略〕〔略〕
〔略〕〔略〕
〔略〕〔略〕
〔略〕〔略〕
〔略〕〔略〕
〔略〕〔略〕
〔略〕〔略〕
〔略〕〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
(特許料)
第百七条 特許権の設定の登録を受ける者又は特許権者は、特許料として、出願公告の日から第六十七条第一項に規定する存続期間(同条第二項の規定により延長されたときは、その延長の期間を加えたもの)の満了までの各年について、一件ごとに、次の表の上欄に掲げる区分に従い同表の下欄に掲げる金額を納付しなければならない。
〔略〕〔略〕
〔略〕〔略〕
〔略〕〔略〕
〔略〕〔略〕
〔略〕〔略〕
〔略〕〔略〕
〔略〕〔略〕
〔略〕〔略〕
〔略〕〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
(特許料の納付期限)
第百八条 前条第一項の規定による第一年から第三年までの各年分の特許料は、特許をすべき旨の査定又は審決の謄本の送達があつた日から三十日以内に一時に納付しなければならない。
 前条第一項の規定による第四年以後の各年分の特許料は、前年以前に納付しなければならない。ただし、特許権の存続期間の延長登録をすべき旨の査定又は審決の謄本の送達があつた日(以下この項において「謄本送達日」という。)がその延長登録がないとした場合における特許権の存続期間の満了の日の属する年の末日から起算して前三十日目に当たる日以後であるときは、その年の次の年から謄本送達日の属する年(謄本送達日から謄本送達日の属する年の末日までの日数が三十日に満たないときは、謄本送達日の属する年の次の年)までの各年分の特許料は、謄本送達日から三十日以内に一時に納付しなければならない。
 特許庁長官は、特許料を納付すべき者の請求により、三十日以内を限り、第一項に規定する期間を延長することができる。
(特許料の納付期限)
第百八条 前条第一項の規定による第一年から第三年までの各年分の特許料は、特許をすべき旨の査定又は審決の謄本の送達があつた日(次項ただし書第一号において「特許査定等謄本送達日」という。)から三十日以内に一時に納付しなければならない。
 前条第一項の規定による第四年以後の各年分の特許料は、前年以前に納付しなければならない。ただし、次の各号に掲げる特許料は、それぞれ当該各号に掲げる期間内に一時に納付しなければならない。
 出願公告の日から特許査定等謄本送達日までに三年以上を経過した場合における第四年から特許査定等謄本送達日の属する年(特許査定等謄本送達日から特許査定等謄本送達日の属する年の末日までの日数が三十日に満たないときは、特許査定等謄本送達日の属する年の次の年)までの各年分の特許料は特許査定等謄本送達日から三十日以内
 特許権の存続期間の延長登録をすべき旨の査定又は審決の謄本の送達があつた日(以下この号において「延長登録査定等謄本送達日」という。)がその延長登録がないとした場合における特許権の存続期間の満了の日の属する年の末日から起算して前三十日目に当たる日以後である場合におけるその年の次の年から延長登録査定等謄本送達日の属する年(延長登録査定等謄本送達日から延長登録査定等謄本送達日の属する年の末日までの日数が三十日に満たないときは、延長登録査定等謄本送達日の属する年の次の年)までの各年分の特許料は延長登録査定等謄本送達日から三十日以内
 特許庁長官は、特許料を納付すべき者の請求により、三十日以内を限り、第一項又は前項ただし書第一号に規定する期間を延長することができる。
(既納の特許料の返還)
第百十一条 〔略〕
 〔略〕
 第百十四条第二項の取消決定又は特許を無効にすべき旨の審決が確定した年の翌年以後の各年分の特許料
 〔略〕
 前項の規定による特許料の返還は、同項第一号の特許料については納付した日から一年、同項第二号及び第三号の特許料については第百十四条第二項の取消決定又は審決が確定した日から六月を経過した後は、請求することができない。
(既納の特許料の返還)
第百十一条 〔略〕
 〔略〕
 特許を無効にすべき旨の審決が確定した年の翌年以後の各年分の特許料
 〔略〕
 前項の規定による特許料の返還は、同項第一号の特許料については納付した日から一年、同項第二号及び第三号の特許料については審決が確定した日から六月を経過した後は、請求することができない。
(特許料の追納)
第百十二条 特許権者は、第百八条第二項に規定する期間又は第百九条の規定による納付の猶予後の期間内に特許料を納付することができないときは、その期間が経過した後であつても、その期間の経過後六月以内にその特許料を追納することができる。
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 特許権者が第一項の規定により特許料を追納することができる期間内に第百八条第二項ただし書に規定する特許料及び第二項の割増特許料を納付しないときは、その特許権は、当該延長登録がないとした場合における特許権の存続期間の満了の日の属する年の経過の時にさかのぼつて消滅したものとみなす。
 〔略〕
(特許料の追納)
第百十二条 特許権者は、第百八条第二項本文若しくはただし書第二号に規定する期間又は第百九条の規定による納付の猶予後の期間内に特許料を納付することができないときは、その期間が経過した後であつても、その期間の経過後六月以内にその特許料を追納することができる。
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 特許権者が第一項の規定により特許料を追納することができる期間内に第百八条第二項ただし書第二号に規定する特許料及び第二項の割増特許料を納付しないときは、その特許権は、当該延長登録がないとした場合における特許権の存続期間の満了の日の属する年の経過の時にさかのぼつて消滅したものとみなす。
 〔略〕
   第五章 特許異議の申立て
   第五章 削除
(特許異議の申立て)
第百十三条 何人も、特許掲載公報の発行の日から六月以内に限り、特許庁長官に、特許が次の各号の一に該当することを理由として特許異議の申立てをすることができる。この場合において、二以上の請求項に係る特許については、請求項ごとに特許異議の申立てをすることができる。
 その特許が第十七条の二第三項に規定する要件を満たしていない補正をした特許出願(外国語書面出願を除く。)に対してされたこと。
 その特許が第二十五条、第二十九条、第二十九条の二、第三十二条又は第三十九条第一項から第四項までの規定に違反してされたこと。
 その特許が条約に違反してされたこと。
 その特許が第三十六条第四項又は第六項(第四号を除く。)に規定する要件を満たしていない特許出願に対してされたこと。
 外国語書面出願に係る特許の願書に添付した明細書又は図面に記載した事項が外国語書面に記載した事項の範囲内にないこと。
第百十三条 削除
(決定)
第百十四条 特許異議の申立てについての審理及び決定は、三人又は五人の審判官の合議体が行う。
 審判官は、特許異議の申立てに係る特許が前条各号の一に該当すると認めるときは、その特許を取り消すべき旨の決定(以下「取消決定」という。)をしなければならない。
 取消決定が確定したときは、その特許権は、初めから存在しなかつたものとみなす。
 審判官は、特許異議の申立てに係る特許が前条各号の一に該当すると認めないときは、その特許を維持すべき旨の決定をしなければならない。
 前項の決定に対しては、不服を申し立てることができない。
第百十四条 削除
(申立ての方式等)
第百十五条 特許異議の申立てをする者は、次に掲げる事項を記載した特許異議申立書を特許庁長官に提出しなければならない。
 特許異議申立人及び代理人の氏名又は名称及び住所又は居所並びに法人にあつては代表者の氏名
 特許異議の申立てに係る特許の表示
 特許異議の申立ての理由及び必要な証拠の表示
 前項の規定により提出した特許異議申立書について第百十三条に規定する期間の経過後にする補正は、その要旨を変更するものであつてはならない。
 審判長は、特許異議申立書の副本を特許権者に送付しなければならない。
 第百二十三条第三項の規定は、特許異議の申立てがあつた場合に準用する。
第百十五条 削除
(審判官の指定等)
第百十六条 第百三十六条第二項及び第百三十七条から第百四十四条までの規定は、第百十四条第一項の合議体及びこれを構成する審判官に準用する。
第百十六条 削除
(審理の方式等)
第百十七条 特許異議の申立てについての審理は、書面審理による。ただし、審判長は、特許権者、特許異議申立人若しくは参加人の申立てにより、又は職権で、口頭審理によるものとすることができる。
 第百四十五条第三項及び第四項、第百四十六条並びに第百四十七条の規定は、前項ただし書の規定による口頭審理に準用する。
 共有に係る特許権の特許権者の一人について、特許異議の申立てについての審理及び決定の手続の中断又は中止の原因があるときは、その中断又は中止は、共有者全員についてその効力を生ずる。
第百十七条 削除
(参加)
第百十八条 特許権についての権利を有する者その他特許権に関し利害関係を有する者は、特許異議の申立てについての決定があるまでは、特許権者を補助するため、その審理に参加することができる。
 第百四十八条第四項及び第五項並びに第百四十九条の規定は、前項の規定による参加人に準用する。
第百十八条 削除
(証拠調べ及び証拠保全)
第百十九条 第百五十条及び第百五十一条の規定は、特許異議の申立てについての審理における証拠調べ及び証拠保全に準用する。この場合において、同条中「読み替える」とあるのは、「、同法第三百三十六条中「裁判所ガ証拠調ニ依リテ心証ヲ得ルコト能ハザルトキハ」とあるのは「審判長ハ」と読み替える」と読み替えるものとする。
第百十九条 削除
(職権による審理)
第百二十条 特許異議の申立てについての審理においては、特許権者、特許異議申立人又は参加人が申し立てない理由についても、審理することができる。
 特許異議の申立てについての審理においては、特許異議の申立てがされていない請求項については、審理することができない。
第百二十条 削除
(申立ての併合又は分離)
第百二十条の二 同一の特許権に係る二以上の特許異議の申立てについては、その審理は、特別の事情がある場合を除き、併合するものとする。
 前項の規定により審理を併合したときは、更にその審理の分離をすることができる。
(新設)
(申立ての取下げ)
第百二十条の三 特許異議の申立ては、次条第一項の規定による通知があつた後は、取り下げることができない。
 第百五十五条第三項の規定は、特許異議の申立ての取下げに準用する。
(新設)
(意見書の提出等)
第百二十条の四 審判長は、取消決定をしようとするときは、特許権者及び参加人に対し、特許の取消しの理由を通知し、相当の期間を指定して、意見書を提出する機会を与えなければならない。
 特許権者は、前項の規定により指定された期間内に限り、願書に添付した明細書又は図面の訂正を請求することができる。ただし、その訂正は、次に掲げる事項を目的とするものに限る。
 特許請求の範囲の減縮
 誤記又は誤訳の訂正
 明りようでない記載の釈明
 第百二十六条第二項から第四項まで、第百二十七条、第百二十八条、第百三十一条、第百三十二条第三項及び第四項並びに第百六十五条の規定は、前項の場合に準用する。
(新設)
(決定の方式)
第百二十条の五 特許異議の申立てについての決定は、次に掲げる事項を記載した文書をもつて行い、決定をした審判官がこれに記名し、印を押さなければならない。
 特許異議申立事件の番号
 特許権者、特許異議申立人及び参加人並びに代理人の氏名又は名称及び住所又は居所
 決定に係る特許の表示
 決定の結論及び理由
 決定の年月日
 特許庁長官は、決定があつたときは、決定の謄本を特許権者、特許異議申立人、参加人及び特許異議の申立てについての審理に参加を申請してその申請を拒否された者に送達しなければならない。
(新設)
(審判の規定の準用)
第百二十条の六 第百三十三条、第百三十四条第四項、第百三十五条、第百五十二条、第百六十八条、第百六十九条第三項から第六項まで及び第百七十条の規定は、特許異議の申立てについての審理及び決定に準用する。
 第百十四条第五項の規定は、前項において準用する第百三十五条の規定による決定に準用する。
(新設)
(特許の無効の審判)
第百二十三条 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
(特許の無効の審判)
第百二十三条 〔略〕
 〔略〕
一の二 その特許が第十七条の三第二項又は第六十四条第二項(第百五十九条第二項及び第三項(第百七十四条第一項において準用する場合を含む。)並びに第百六十三条第二項及び第三項において準用する場合を含む。)に規定する要件を満たしていない補正をした特許出願に対してされたとき。
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
(訂正の審判)
第百二十六条 特許権者は、特許異議の申立て又は第百二十三条第一項の審判が特許庁に係属している場合を除き、願書に添付した明細書又は図面の訂正をすることについて審判を請求することができる。ただし、その訂正は、次に掲げる事項を目的とするものに限る。
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 第一項の審判は、特許権の消滅後においても、請求することができる。ただし、特許が取消決定により取り消され、又は第百二十三条第一項の審判により無効にされた後は、この限りでない。
(訂正の審判)
第百二十六条 特許権者は、第百二十三条第一項の審判が特許庁に係属している場合を除き、願書に添付した明細書又は図面の訂正をすることについて審判を請求することができる。ただし、その訂正は、次に掲げる事項を目的とするものに限る。
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 第一項の審判は、特許権の消滅後においても、請求することができる。ただし、第百二十三条第一項の審判により無効にされた後は、この限りでない。
第百二十八条 願書に添付した明細書又は図面の訂正をすべき旨の審決が確定したときは、その訂正後における明細書又は図面により特許出願、出願公開、特許をすべき旨の査定又は審決及び特許権の設定の登録がされたものとみなす。
第百二十八条 願書に添附した明細書又は図面の訂正をすべき旨の審決が確定したときは、その訂正後における明細書又は図面により特許出願、出願公告、出願公開、特許をすべき旨の査定又は審決及び特許権の設定の登録がされたものとみなす。
(答弁書の提出等)
第百三十四条 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 審判長は、審判に関し、当事者及び参加人を審尋することができる。
 〔略〕
(答弁書の提出等)
第百三十四条 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 審判長は、審判に関し、当事者を尋問することができる。
 〔略〕
第百五十九条 第五十三条の規定は、第百二十一条第一項の審判に準用する。この場合において、第五十三条第一項中「第十七条の二第一項第二号」とあるのは「第十七条の二第一項第二号又は第三号」と、「補正が」とあるのは「補正(同項第二号に掲げる場合にあつては、第百二十一条第一項の審判の請求前にしたものを除く。)が」と読み替えるものとする。
 第五十条の規定は、第百二十一条第一項の審判において査定の理由と異なる拒絶の理由を発見した場合に準用する。この場合において、第五十条ただし書中「第十七条の二第一項第二号に掲げる場合」とあるのは、「第十七条の二第一項第二号又は第三号に掲げる場合(同項第二号に掲げる場合にあつては、第百二十一条第一項の審判の請求前に補正をしたときを除く。)」と読み替えるものとする。
 第五十一条の規定は、第百二十一条第一項の審判の請求を理由があるとする場合に準用する。
第百五十九条 第五十三条及び第五十四条の規定は、第百二十一条第一項の審判に準用する。この場合において、第五十三条第一項中「第十七条の二第一項第二号」とあるのは「第十七条の二第一項第二号又は第三号」と、「補正が」とあるのは「補正(同項第二号に掲げる場合にあつては、第百二十一条第一項の審判の請求前にしたものを除く。)が」と、第五十四条第一項中「第六十四条第一項から第三項まで」とあるのは「第十七条の三第一項から第三項まで又は第六十四条第一項から第三項まで(第百五十九条第二項及び第三項並びに第百六十三条第二項及び第三項において準用する場合を含む。)」と読み替えるものとする。
 第五十条及び第六十四条の規定は、第百二十一条第一項の審判において査定の理由と異なる拒絶の理由を発見した場合に準用する。この場合において、第五十条ただし書中「第十七条の二第一項第二号に掲げる場合」とあるのは、「第十七条の二第一項第二号又は第三号に掲げる場合(同項第二号に掲げる場合にあつては、第百二十一条第一項の審判の請求前に補正をしたときを除く。)」と読み替えるものとする。
 第五十一条から第五十二条の二まで、第五十五条から第五十八条まで、第六十条から第六十二条まで及び第六十四条の規定は、第百二十一条第一項の審判の請求を理由があるとする場合に準用する。この場合において、第五十七条中「審査官」とあるのは、「審判長」と読み替えるものとする。
 第百二十一条第一項の審判の請求を理由があるとする場合において、その特許出願についてすでに出願公告があつたときは、前項の規定にかかわらず、さらに出願公告をすることなく、審決をしなければならない。
 第三項において準用する第五十五条第一項の申立てがあつたときは、第百二十一条第一項の審判の審判官が審判により決定をする。第百六十三条第三項において準用する第五十五条第一項の申立てがあつた場合において、審査官が第百六十四条第二項の規定により第百六十三条第三項において準用する第五十八条第一項の決定をすることができないときも、同様とする。
第百六十二条 特許庁長官は、第百二十一条第一項の審判の請求があつた場合において、その日から三十日以内にその請求に係る特許出願の願書に添付した明細書又は図面について補正があつたときは、審査官にその請求を審査させなければならない。
第百六十二条 特許庁長官は、第百二十一条第一項の審判の請求があつた場合において、その日から三十日以内にその請求に係る特許出願の願書に添附した明細書又は図面について補正があつたときは、審査官にその請求を審査させなければならない。次条第三項において準用する第五十五条第一項の申立てがあつたときも、同様とする。
第百六十三条 第四十八条、第五十三条及び第五十四条の規定は、前条の規定による審査に準用する。この場合において、第五十三条第一項中「第十七条の二第一項第二号」とあるのは「第十七条の二第一項第二号又は第三号」と、「補正が」とあるのは「補正(同項第二号に掲げる場合にあつては、第百二十一条第一項の審判の請求前にしたものを除く。)が」と読み替えるものとする。
 第五十条の規定は、前条の規定による審査において審判の請求に係る査定の理由と異なる拒絶の理由を発見した場合に準用する。この場合において、第五十条ただし書中「第十七条の二第一項第二号に掲げる場合」とあるのは、「第十七条の二第一項第二号又は第三号に掲げる場合(同項第二号に掲げる場合にあつては、第百二十一条第一項の審判の請求前に補正をしたときを除く。)」と読み替えるものとする。
 第五十一条及び第五十二条の規定は、前条の規定による審査において審判の請求を理由があるとする場合に準用する。
第百六十三条 第四十七条第二項、第四十八条、第五十三条、第五十四条及び第六十五条の規定は、前条の規定による審査に準用する。この場合において、第五十三条第一項中「第十七条の二第一項第二号」とあるのは「第十七条の二第一項第二号又は第三号」と、「補正が」とあるのは「補正(同項第二号に掲げる場合にあつては、第百二十一条第一項の審判の請求前にしたものを除く。)が」と、第五十四条第一項中「第六十四条第一項から第三項まで」とあるのは「第十七条の三第一項から第三項まで又は第六十四条第一項から第三項まで(第百六十三条第二項及び第三項において準用する場合を含む。)」と読み替えるものとする。
 第五十条及び第六十四条の規定は、前条の規定による審査において審判の請求に係る査定の理由と異なる拒絶の理由を発見した場合に準用する。この場合において、第五十条ただし書中「第十七条の二第一項第二号に掲げる場合」とあるのは、「第十七条の二第一項第二号又は第三号に掲げる場合(同項第二号に掲げる場合にあつては、第百二十一条第一項の審判の請求前に補正をしたときを除く。)」と読み替えるものとする。
 第五十一条から第五十二条の二まで、第五十五条から第六十条まで及び第六十二条から第六十四条までの規定は、前条の規定による審査において審判の請求を理由があるとする場合に準用する。
 前条の規定による審査で審判の請求を理由があるとする場合において、その特許出願について既に出願公告があつたときは、前項の規定にかかわらず、更に出願公告をすることなく、特許をすべき旨の査定をしなければならない。
第百六十四条 〔略〕
 審査官は、前項に規定する場合を除き、前条第一項において準用する第五十三条第一項の規定による却下の決定をしてはならない。
 〔略〕
第百六十四条 〔略〕
 審査官は、前項に規定する場合を除き、前条第一項において準用する第五十三条第一項若しくは第五十四条第一項の規定による却下の決定又は前条第三項において準用する第五十八条第一項の決定をしてはならない。
 〔略〕
(訴訟との関係)
第百六十八条 審判において必要があると認めるときは、特許異議の申立てについての決定若しくは他の審判の審決が確定し、又は訴訟手続が完結するまでその手続を中止することができる。
 〔略〕
(訴訟との関係)
第百六十八条 審判において必要があると認めるときは、他の審判の審決が確定し、又は訴訟手続が完結するまでその手続を中止することができる。
 〔略〕
(再審の請求)
第百七十一条 確定した取消決定及び確定審決に対しては、その当事者は、再審を請求することができる。
 〔略〕
(再審の請求)
第百七十一条 確定審決に対しては、その当事者は、再審を請求することができる。
 〔略〕
(再審の請求期間)
第百七十三条 再審は、請求人が取消決定又は審決が確定した後再審の理由を知つた日から三十日以内に請求しなければならない。
 〔略〕
 請求人が法律の規定に従つて代理されなかつたことを理由として再審を請求するときは、第一項に規定する期間は、請求人又はその法定代理人が送達により取消決定又は審決があつたことを知つた日の翌日から起算する。
 取消決定又は審決が確定した日から三年を経過した後は、再審を請求することができない。
 再審の理由が取消決定又は審決が確定した後に生じたときは、前項に規定する期間は、その理由が発生した日の翌日から起算する。
 〔略〕
(再審の請求期間)
第百七十三条 再審は、請求人が審決が確定した後再審の理由を知つた日から三十日以内に請求しなければならない。
 〔略〕
 請求人が法律の規定に従つて代理されなかつたことを理由として再審を請求するときは、第一項に規定する期間は、請求人又はその法定代理人が送達により審決があつたことを知つた日の翌日から起算する。
 審決が確定した日から三年を経過した後は、再審を請求することができない。
 再審の理由が審決が確定した後に生じたときは、前項に規定する期間は、その理由が発生した日の翌日から起算する。
 〔略〕
(審判の規定等の準用)
第百七十四条 第百十四条、第百十六条から第百二十条まで、第百二十条の四から第百二十条の六まで、第百三十一条、第百三十二条第三項、第百五十四条、第百五十五条第一項及び第三項並びに第百五十六条の規定は、確定した取消決定に対する再審に準用する。
 第百三十一条、第百三十二条第三項及び第四項、第百三十三条、第百三十四条第四項、第百三十五条から第百四十七条まで、第百五十条から第百五十二条まで、第百五十五条第一項、第百五十六条から第百六十条まで、第百六十八条、第百六十九条第三項から第六項まで並びに第百七十条の規定は、第百二十一条第一項の審判の確定審決に対する再審に準用する。
 第百三十一条、第百三十二条第一項、第二項及び第四項、第百三十三条、第百三十四条第一項、第三項及び第四項、第百三十五条から第百五十二条まで、第百五十四条から第百五十七条まで、第百六十七条、第百六十八条、第百六十九条第一項、第二項、第五項及び第六項並びに第百七十条の規定は、第百二十三条第一項又は第百二十五条の二第一項の審判の確定審決に対する再審に準用する。
 第百三十一条、第百三十二条第三項及び第四項、第百三十三条、第百三十四条第四項、第百三十五条から第百四十七条まで、第百五十条から第百五十二条まで、第百五十五条第一項、第百五十六条、第百五十七条、第百六十五条、第百六十八条、第百六十九条第三項から第六項まで並びに第百七十条の規定は、第百二十六条第一項の審判の確定審決に対する再審に準用する。
 民事訴訟法第四百二十七条第一項(審理の範囲)の規定は、再審に準用する。
(審判の規定等の準用)
第百七十四条 第百三十一条、第百三十二条第三項及び第四項、第百三十三条、第百三十四条第四項、第百三十五条から第百四十七条まで、第百五十条から第百五十二条まで、第百五十五条第一項、第百五十六条から第百六十条まで、第百六十八条、第百六十九条第三項から第六項まで並びに第百七十条の規定は、第百二十一条第一項の審判の確定審決に対する再審に準用する。
 第百三十一条、第百三十二条第一項、第二項及び第四項、第百三十三条、第百三十四条第一項、第三項及び第四項、第百三十五条から第百五十二条まで、第百五十四条から第百五十七条まで、第百六十七条、第百六十八条、第百六十九条第一項、第二項、第五項及び第六項並びに第百七十条の規定は、第百二十三条第一項又は第百二十五条の二第一項の審判の確定審決に対する再審に準用する。
 第百三十一条、第百三十二条第三項及び第四項、第百三十三条、第百三十四条第四項、第百三十五条から第百四十七条まで、第百五十条から第百五十二条まで、第百五十五条第一項、第百五十六条、第百五十七条、第百六十五条、第百六十八条、第百六十九条第三項から第六項まで並びに第百七十条の規定は、第百二十六条第一項の審判の確定審決に対する再審に準用する。
 民事訴訟法第四百二十七条第一項(審理の範囲)の規定は、再審に準用する。
(再審により回復した特許権の効力の制限)
第百七十五条 取り消し、若しくは無効にした特許に係る特許権若しくは無効にした存続期間の延長登録に係る特許権が再審により回復した場合又は拒絶をすべき旨の審決があつた特許出願若しくは特許権の存続期間の延長登録の出願について再審により特許権の設定の登録若しくは特許権の存続期間を延長した旨の登録があつた場合において、その特許が物の発明についてされているときは、特許権の効力は、当該取消決定又は審決が確定した後再審の請求の登録前に善意に輸入し、又は日本国内において生産し、若しくは取得した当該物には、及ばない。
 取り消し、若しくは無効にした特許に係る特許権若しくは無効にした存続期間の延長登録に係る特許権が再審により回復したとき、又は拒絶をすべき旨の審決があつた特許出願若しくは特許権の存続期間の延長登録の出願について再審により特許権の設定の登録若しくは特許権の存続期間を延長した旨の登録があつたときは、特許権の効力は、当該取消決定又は審決が確定した後再審の請求の登録前における次に掲げる行為には、及ばない。
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
(再審により回復した特許権の効力の制限)
第百七十五条 無効にした特許に係る特許権若しくは無効にした存続期間の延長登録に係る特許権が再審により回復した場合又は拒絶をすべき旨の審決があつた特許出願若しくは特許権の存続期間の延長登録の出願について再審により特許権の設定の登録若しくは特許権の存続期間を延長した旨の登録があつた場合において、その特許が物の発明についてされているときは、特許権の効力は、当該審決が確定した後再審の請求の登録前に善意に輸入し又は日本国内において生産し若しくは取得した当該物には、及ばない。
 無効にした特許に係る特許権若しくは無効にした存続期間の延長登録に係る特許権が再審により回復したとき、又は拒絶をすべき旨の審決があつた特許出願若しくは特許権の存続期間の延長登録の出願について再審により特許権の設定の登録若しくは特許権の存続期間を延長した旨の登録があつたときは、特許権の効力は、当該審決が確定した後再審の請求の登録前における次に掲げる行為には、及ばない。
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
第百七十六条 取り消し、若しくは無効にした特許に係る特許権若しくは無効にした存続期間の延長登録に係る特許権が再審により回復したとき、又は拒絶をすべき旨の審決があつた特許出願若しくは特許権の存続期間の延長登録の出願について再審により特許権の設定の登録若しくは特許権の存続期間を延長した旨の登録があつたときは、当該取消決定又は審決が確定した後再審の請求の登録前に善意に日本国内において当該発明の実施である事業をしている者又はその事業の準備をしている者は、その実施又は準備をしている発明及び事業の目的の範囲内において、その特許権について通常実施権を有する。
第百七十六条 無効にした特許に係る特許権若しくは無効にした存続期間の延長登録に係る特許権が再審により回復したとき、又は拒絶をすべき旨の審決があつた特許出願若しくは特許権の存続期間の延長登録の出願について再審により特許権の設定の登録若しくは特許権の存続期間を延長した旨の登録があつたときは、当該審決が確定した後再審の請求の登録前に善意に日本国内において当該発明の実施である事業をしている者又はその事業の準備をしている者は、その実施又は準備をしている発明及び事業の目的の範囲内において、その特許権について通常実施権を有する。
(審決等に対する訴え)
第百七十八条 取消決定又は審決に対する訴え及び特許異議申立書又は審判若しくは再審の請求書の却下の決定に対する訴えは、東京高等裁判所の専属管轄とする。
 前項の訴えは、当事者、参加人又は当該特許異議の申立てについての審理、審判若しくは再審に参加を申請してその申請を拒否された者に限り、提起することができる。
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
(審決等に対する訴え)
第百七十八条 審決又は審判若しくは再審の請求書の却下の決定に対する訴えは、東京高等裁判所の専属管轄とする。
 前項の訴えは、当事者、参加人又は当該審判若しくは再審に参加を申請してその申請を拒否された者に限り、提起することができる。
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
(国内公表等)
第百八十四条の九 特許庁長官は、第百八十四条の四第一項の規定により翻訳文が提出された外国語特許出願について、特許掲載公報の発行をしたものを除き、国内書面提出期間の経過後(国内書面提出期間内に出願人から出願審査の請求があつた国際特許出願であつて条約第二十一条に規定する国際公開(以下「国際公開」という。)がされているものについては、優先日から一年六月を経過した時又は出願審査の請求の時のいずれか遅い時の後)、遅滞なく、国内公表をしなければならない。
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 第六十四条第三項の規定は、前項の規定により同項第五号の要約の翻訳文に記載した事項を特許公報に掲載する場合に準用する。
 第六十四条の規定は、国際特許出願には、適用しない。
 国際特許出願については、第四十八条の五第一項、第四十八条の六、第六十六条第三項ただし書、第百二十八条、第百八十六条第一号及び第二号並びに第百九十三条第二項第一号及び第二号中「出願公開」とあるのは、日本語特許出願にあつては「第百八十四条の九第一項の国際公開」と、外国語特許出願にあつては「第百八十四条の九第一項の国内公表」とする。
 外国語特許出願に係る証明等の請求については、第百八十六条第一号中「又は第六十七条の二第二項の資料」とあるのは「又は千九百七十年六月十九日にワシントンで作成された特許協力条約第三条(2)に規定する国際出願の願書、明細書、請求の範囲、図面若しくは要約(特許権の設定の登録がされた国際特許出願に係るもの又は国際公開がされたものを除く。)」とする。
 国際特許出願に関し特許公報に掲載すべき事項については、第百九十三条第二項第三号中「出願公開後における」とあるのは、「国際公開がされた国際特許出願に係る」とする。
(国内公表等)
第百八十四条の九 特許庁長官は、第百八十四条の四第一項の規定により翻訳文が提出された外国語特許出願について、出願公告をしたものを除き、国内書面提出期間の経過後(国内書面提出期間内に出願人から出願審査の請求があつた国際特許出願であつて条約第二十一条に規定する国際公開(以下「国際公開」という。)がされているものについては、優先日から一年六月を経過した時又は出願審査の請求の時のいずれか遅い時の後)、遅滞なく、国内公表をしなければならない。
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 第五十一条第四項の規定は、前項の規定により同項第五号の要約の翻訳文に記載した事項を特許公報に掲載する場合に準用する。
 第六十五条の二の規定は、国際特許出願には、適用しない。
 国際特許出願については、第四十八条の五第一項、第四十八条の六、第五十一条第三項ただし書、第百二十八条、第百八十六条第一号及び第二号並びに第百九十三条第二項第一号及び第二号中「出願公開」とあるのは、日本語特許出願にあつては「第百八十四条の九第一項の国際公開」と、外国語特許出願にあつては「第百八十四条の九第一項の国内公表」とする。
 外国語特許出願に係る証明等の請求については、第百八十六条第一号中「又は第六十七条の二第二項の資料」とあるのは「又は千九百七十年六月十九日にワシントンで作成された特許協力条約第三条(2)に規定する国際出願の願書、明細書、請求の範囲、図面若しくは要約(出願公告がされた国際特許出願に係るもの又は国際公開がされたものを除く。)」とする。
 国際特許出願に関し特許公報に掲載すべき事項については、第百九十三条第二項第四号中「出願公開後における」とあるのは、「国際公開がされた国際特許出願に係る」とする。
(国際公開及び国内公表の効果等)
第百八十四条の十 国際特許出願の出願人は、日本語特許出願については国際公開があつた後(優先日から一年六月を経過する以前に国際公開があつたときは、優先日から一年六月を経過した後)に、外国語特許出願については国内公表があつた後に、国際特許出願に係る発明の内容を記載した書面を提示して警告をしたときは、その警告後特許権の設定の登録前に業としてその発明を実施した者に対し、その発明が特許発明である場合にその実施に対し通常受けるべき金銭の額に相当する額の補償金の支払を請求することができる。当該警告をしない場合においても、日本語特許出願については国際公開がされた国際特許出願に係る発明であることを知つて特許権の設定の登録前(優先日から一年六月を経過する以前に国際公開がされた国際特許出願については、優先日から一年六月を経過した後特許権の設定の登録前)に、外国語特許出願については国内公表がされた国際特許出願に係る発明であることを知つて特許権の設定の登録前に、業としてその発明を実施した者に対しては、同様とする。
 第六十五条第二項から第五項までの規定は、前項の規定により請求権を行使する場合に準用する。
(国際公開及び国内公表の効果等)
第百八十四条の十 国際特許出願の出願人は、日本語特許出願については国際公開があつた後(優先日から一年六月を経過する以前に国際公開があつたときは、優先日から一年六月を経過した後)に、外国語特許出願については国内公表があつた後に、国際特許出願に係る発明の内容を記載した書面を提示して警告をしたときは、その警告後出願公告前に業としてその発明を実施した者に対し、その発明が特許発明である場合にその実施に対し通常受けるべき金銭の額に相当する額の補償金の支払を請求することができる。当該警告をしない場合においても、日本語特許出願については国際公開がされた国際特許出願に係る発明であることを知つて出願公告前(優先日から一年六月を経過する以前に国際公開がされた国際特許出願については、優先日から一年六月を経過した後出願公告前)に、外国語特許出願については国内公表がされた国際特許出願に係る発明であることを知つて出願公告前に、業としてその発明を実施した者に対しては、同様とする。
 第六十五条の三第二項から第四項までの規定は、前項の規定により請求権を行使する場合に準用する。
(補正の特例)
第百八十四条の十二 〔略〕
 外国語特許出願に係る明細書又は図面について補正ができる範囲については、第十七条の二第二項中「第三十六条の二第二項の外国語書面出願」とあるのは「第百八十四条の四第一項の外国語特許出願」と、同条第三項中「願書に最初に添付した明細書又は図面(第三十六条の二第二項の外国語書面出願にあつては、同条第四項の規定により明細書及び図面とみなされた同条第二項に規定する外国語書面の翻訳文(誤訳訂正書を提出して明細書又は図面について補正をした場合にあつては、翻訳文又は当該補正後の明細書若しくは図面))」とあるのは「第百八十四条の四第一項の国際出願日(以下この項において「国際出願日」という。)における第百八十四条の三第二項の国際特許出願(以下この項において「国際特許出願」という。)の明細書若しくは図面(図面の中の説明に限る。)の第百八十四条の四第一項の翻訳文、国際出願日における国際特許出願の請求の範囲の同項の翻訳文(同条第二項又は第四項の規定により千九百七十年六月十九日にワシントンで作成された特許協力条約第十九条(1)の規定に基づく補正後の請求の範囲の翻訳文が提出された場合にあつては、当該翻訳文)又は国際出願日における国際特許出願の図面(図面の中の説明を除く。)(以下この項において「翻訳文等」という。)(誤訳訂正書を提出して明細書又は図面について補正をした場合にあつては、翻訳文等又は当該補正後の明細書若しくは図面)」とする。
 国際特許出願の出願人は、第十七条の三の規定にかかわらず、優先日から一年三月以内に限り、願書に添付した要約書について補正をすることができる。
(補正の特例)
第百八十四条の十二 〔略〕
 外国語特許出願に係る明細書又は図面について補正ができる範囲については、第十七条の二第二項及び第十七条の三第二項中「第三十六条の二第二項の外国語書面出願」とあり、並びに第六十四条第二項中「外国語書面出願」とあるのは「第百八十四条の四第一項の外国語特許出願」と、第十七条の二第三項中「願書に最初に添付した明細書又は図面(第三十六条の二第二項の外国語書面出願にあつては、同条第四項の規定により明細書及び図面とみなされた同条第二項に規定する外国語書面の翻訳文(誤訳訂正書を提出して明細書又は図面について補正をした場合にあつては、翻訳文又は当該補正後の明細書若しくは図面))」とあるのは「第百八十四条の四第一項の国際出願日(以下この項において「国際出願日」という。)における第百八十四条の三第二項の国際特許出願(以下この項において「国際特許出願」という。)の明細書若しくは図面(図面の中の説明に限る。)の第百八十四条の四第一項の翻訳文、国際出願日における国際特許出願の請求の範囲の同項の翻訳文(同条第二項又は第四項の規定により千九百七十年六月十九日にワシントンで作成された特許協力条約第十九条(1)の規定に基づく補正後の請求の範囲の翻訳文が提出された場合にあつては、当該翻訳文)又は国際出願日における国際特許出願の図面(図面の中の説明を除く。)(以下この項において「翻訳文等」という。)(誤訳訂正書を提出して明細書又は図面について補正をした場合にあつては、翻訳文等又は当該補正後の明細書若しくは図面)」と、第十七条の三第二項中「同条第一項の外国語書面」とあり、及び第六十四条第二項中「外国語書面」とあるのは「第百八十四条の四第一項の国際出願日における国際出願の明細書、請求の範囲又は図面」とする。
 国際特許出願の出願人は、第十七条の四の規定にかかわらず、優先日から一年三月以内に限り、願書に添付した要約書について補正をすることができる。
(拒絶理由等の特例)
第百八十四条の十八 外国語特許出願に係る拒絶の査定、特許異議の申立て及び第百二十三条第一項の審判については、第四十九条第五号、第百十三条第一号及び第五号並びに第百二十三条第一項第一号及び第五号中「外国語書面出願」とあるのは「第百八十四条の四第一項の外国語特許出願」と、第四十九条第五号、第百十三条第五号及び第百二十三条第一項第五号中「外国語書面」とあるのは「第百八十四条の四第一項の国際出願日における国際出願の明細書、請求の範囲又は図面」とする。
(拒絶理由等の特例)
第百八十四条の十八 外国語特許出願に係る拒絶の査定、特許異議の申立て及び第百二十三条第一項の審判については、第四十九条第五号、第五十五条第一項ただし書並びに第百二十三条第一項第一号及び第五号中「外国語書面出願」とあるのは「第百八十四条の四第一項の外国語特許出願」と、第四十九条第五号及び第百二十三条第一項第五号中「外国語書面」とあるのは「第百八十四条の四第一項の国際出願日における国際出願の明細書、請求の範囲又は図面」とする。
(訂正の特例)
第百八十四条の十九 外国語特許出願に係る第百二十条の四第二項及び第百三十四条第二項の規定による訂正並びに第百二十六条第一項の審判の請求については、同条第二項中「外国語書面出願」とあるのは「第百八十四条の四第一項の外国語特許出願」と、「外国語書面」とあるのは「第百八十四条の四第一項の国際出願日における国際出願の明細書、請求の範囲又は図面」とする。
(訂正の特例)
第百八十四条の十九 外国語特許出願に係る第百二十六条第一項の審判及び第百三十四条第二項の規定による訂正の請求については、第百二十六条第二項中「外国語書面出願」とあるのは「第百八十四条の四第一項の外国語特許出願」と、「外国語書面」とあるのは「第百八十四条の四第一項の国際出願日における国際出願の明細書、請求の範囲又は図面」とする。
(決定により特許出願とみなされる国際出願)
第百八十四条の二十 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 前項の規定により特許出願とみなされた国際出願についての出願公開については、第六十四条第一項中「特許出願の日」とあるのは「第百八十四条の四第一項の優先日」と、同条第二項第六号中「外国語書面出願」とあるのは「外国語でされた国際出願」と、「外国語書面及び外国語要約書面」とあるのは「第百八十四条の二十第四項に規定する国際出願日となつたものと認められる日における国際出願の明細書、請求の範囲、図面及び要約」とする。
 〔略〕
(決定により特許出願とみなされる国際出願)
第百八十四条の二十 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 前項の規定により特許出願とみなされた国際出願についての出願公開については、第六十五条の二第一項中「特許出願の日」とあるのは「第百八十四条の四第一項の優先日」と、同条第二項第六号中「外国語書面出願」とあるのは「外国語でされた国際出願」と、「外国語書面及び外国語要約書面」とあるのは「第百八十四条の二十第四項に規定する国際出願日となつたものと認められる日における国際出願の明細書、請求の範囲、図面及び要約」とする。
 〔略〕
(二以上の請求項に係る特許又は特許権についての特則)
第百八十五条 二以上の請求項に係る特許又は特許権についての第二十七条第一項第一号、第六十五条第四項(第百八十四条の十第二項において準用する場合を含む。)、第八十条第一項、第九十七条第一項、第九十八条第一項第一号、第百十一条第一項第二号、第百十四条第三項(第百七十四条第一項において準用する場合を含む。)、第百二十三条第二項、第百二十五条、第百二十六条第五項(第百三十四条第五項において準用する場合を含む。)、第百三十二条第一項(第百七十四条第三項において準用する場合を含む。)、第百七十五条、第百七十六条若しくは第百九十三条第二項第四号又は実用新案法第二十条第一項の規定の適用については、請求項ごとに特許がされ、又は特許権があるものとみなす。
(二以上の請求項に係る特許又は特許権についての特則)
第百八十五条 二以上の請求項に係る特許又は特許権についての第二十七条第一項第一号、第五十二条第三項(第六十五条の三第四項(第百八十四条の十第二項において準用する場合を含む。)、第百五十九条第三項(第百七十四条第一項において準用する場合を含む。)及び第百六十三条第三項において準用する場合を含む。)、第八十条第一項、第九十七条第一項、第九十八条第一項第一号、第百十一条第一項第二号、第百二十三条第二項、第百二十五条、第百二十六条第五項(第百三十四条第五項において準用する場合を含む。)、第百三十二条第一項(第百七十四条第二項において準用する場合を含む。)、第百七十五条、第百七十六条若しくは第百九十三条第二項第五号又は実用新案法第二十条第一項の規定の適用については、請求項ごとに特許がされ、又は特許権があるものとみなす。
(証明等の請求)
第百八十六条 〔略〕
 願書、願書に添付した明細書、図面若しくは要約書若しくは外国語書面若しくは外国語要約書面(特許権の設定の登録又は出願公開がされたものを除く。)又は第六十七条の二第二項の資料
 第百二十一条第一項の審判に係る書類(当該事件に係る特許出願について特許権の設定の登録又は出願公開がされたものを除く。)
 〔略〕
(証明等の請求)
第百八十六条 〔略〕
 願書、願書に添付した明細書、図面若しくは要約書若しくは外国語書面若しくは外国語要約書面(出願公告又は出願公開がされたものを除く。)又は第六十七条の二第二項の資料
 第百二十一条第一項の審判に係る書類(当該事件に係る特許出願について出願公告又は出願公開がされたものを除く。)
 〔略〕
(特許公報)
第百九十三条 〔略〕
 〔略〕
 出願公開後における拒絶をすべき旨の査定若しくは特許出願の放棄、取下げ若しくは無効又は特許権の存続期間の延長登録の出願の取下げ
 出願公開後における特許を受ける権利の承継
 出願公開後における第十七条の二第一項の規定による願書に添付した明細書又は図面の補正(同項ただし書各号の規定によりしたものにあつては、誤訳訂正書の提出によるものに限る。)
 特許権の消滅(存続期間の満了によるもの及び第百十二条第四項又は第五項の規定によるものを除く。)又は回復(第百十二条の二第二項の規定によるものに限る。)
 特許異議の申立て若しくは審判若しくは再審の請求又はこれらの取下げ
 特許異議の申立てについての確定した決定、審判の確定審決又は再審の確定した決定若しくは確定審決
 訂正した明細書に記載した事項及び図面の内容(訂正をすべき旨の確定した決定又は確定審決があつたものに限る。)
 〔略〕
 〔略〕
(特許公報)
第百九十三条 〔略〕
 〔略〕
 出願公告若しくは出願公開後における拒絶をすべき旨の査定若しくは特許出願の放棄、取下げ若しくは無効又は特許権の存続期間の延長登録の出願の取下げ
 出願公告又は出願公開後における特許を受ける権利の承継
 出願公告後における願書に添付した明細書又は図面の補正
 出願公開後における第十七条の二第一項の規定による願書に添付した明細書又は図面の補正(同項ただし書各号の規定によりしたものにあつては、誤訳訂正書の提出によるものに限る。)
 特許権の消滅(存続期間の満了によるもの及び第百十二条第四項又は第五項の規定によるものを除く。)又は回復(第百十二条の二第二項の規定によるものに限る。)
 第百六十二条の規定による審査における特許をすべき旨の査定(出願公告後にした第百二十一条第一項の審判の請求に係るものに限る。)
 審判若しくは再審の請求若しくはその取下げ又は審判若しくは再審の確定審決(第百二十三条第一項若しくは第百二十六条第一項の審判又はその確定審決に対する再審において明細書又は図面の訂正がされた場合にあつては、審判又は再審の確定審決並びに訂正した明細書に記載した事項及び図面の内容)
 〔略〕
 〔略〕
(書類の提出等)
第百九十四条 特許庁長官又は審査官は、当事者に対し、特許異議の申立て、審判又は再審に関する手続以外の手続を処理するため必要な書類その他の物件の提出を求めることができる。
 〔略〕
(書類の提出等)
第百九十四条 特許庁長官又は審査官は、当事者に対し、審判又は再審に関する手続以外の手続を処理するため必要な書類その他の物件の提出を求めることができる。
 〔略〕
(行政不服審査法による不服申立ての制限)
第百九十五条の四 査定、取消決定又は審決及び特許異議申立書又は審判若しくは再審の請求書の却下の決定並びにこの法律の規定により不服を申し立てることができないこととされている処分については、行政不服審査法による不服申立てをすることができない。
(行政不服審査法による不服申立ての制限)
第百九十五条の四 査定、審決及び審判又は再審の請求書の却下の決定並びにこの法律の規定により不服を申し立てることができないこととされている処分については、行政不服審査法による不服申立てをすることができない。
(侵害の罪)
第百九十六条 〔略〕
 前項の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。
(侵害の罪)
第百九十六条 〔略〕
 第五十二条第一項(第百五十九条第三項(第百七十四条第一項において準用する場合を含む。)及び第百六十三条第三項において準用する場合を含む。)の権利を侵害した者は、当該特許権の設定の登録があつたときは、五年以下の懲役又は五百万円以下の罰金に処する。
 前二項の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。
(詐欺の行為の罪)
第百九十七条 詐欺の行為により特許、特許権の存続期間の延長登録、特許異議の申立てについての決定又は審決を受けた者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
(詐欺の行為の罪)
第百九十七条 詐欺の行為により特許、特許権の存続期間の延長登録又は審決を受けた者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
(偽証等の罪)
第百九十九条 〔略〕
 前項の罪を犯した者が事件の特許異議の申立てについての決定又は審決が確定する前に自白したときは、その刑を減軽し、又は免除することができる。
(偽証等の罪)
第百九十九条 〔略〕
 前項の罪を犯した者が事件の査定又は審決が確定する前に自白したときは、その刑を減軽し、又は免除することができる。
(両罰規定)
第二百一条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第百九十六条第一項、第百九十七条又は第百九十八条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、各本条の罰金刑を科する。
(両罰規定)
第二百一条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第百九十六条第一項若しくは第二項、第百九十七条又は第百九十八条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、各本条の罰金刑を科する。
(過料)
第二百二条 第百五十一条(第百十九条(第百七十四条第一項において準用する場合を含む。)及び第百七十四条第二項から第四項までにおいて準用する場合を含む。)において準用する民事訴訟法第二百六十七条第二項又は第三百三十六条の規定により宣誓した者が特許庁又はその嘱託を受けた裁判所に対し虚偽の陳述をしたときは、十万円以下の過料に処する。
(過料)
第二百二条 第百五十一条(第五十九条(第百六十三条第三項において準用する場合を含む。)又は第百七十四条第一項から第三項までにおいて準用する場合を含む。)において準用する民事訴訟法第二百六十七条第二項又は第三百三十六条の規定により宣誓した者が特許庁又はその嘱託を受けた裁判所に対し虚偽の陳述をしたときは、十万円以下の過料に処する。
別表(第百九十五条関係)
 納付しなければならない者金額
〔略〕〔略〕
〔略〕〔略〕
〔略〕〔略〕
〔略〕〔略〕
〔略〕〔略〕
〔略〕〔略〕
〔略〕〔略〕
第七十一条第一項の規定により判定を求める者一件につき四万円
裁定を請求する者一件につき五万五千円
裁定の取消しを請求する者一件につき二万七千五百円
十一特許異議の申立てをする者一件につき八千七百円に一請求項につき千円を加えた額
十二特許異議の申立てについての審理への参加を申請する者一件につき一万千円
十三審判又は再審(次号に掲げるものを除く。)を請求する者一件につき四万九千五百円に一請求項につき五千五百円を加えた額
十四特許権の存続期間の延長登録の拒絶査定若しくは無効に係る審判又はこれらの審判の確定審決に対する再審を請求する者一件につき五万五千円
十五明細書又は図面の訂正の請求をする者一件につき四万九千五百円に一請求項につき五千五百円を加えた額
十六審判又は再審への参加を申請する者一件につき五万五千円
別表(第百九十五条関係)
 納付しなければならない者金額
〔略〕〔略〕
〔略〕〔略〕
〔略〕〔略〕
〔略〕〔略〕
〔略〕〔略〕
〔略〕〔略〕
〔略〕〔略〕
特許異議の申立てをする者一件につき一万千円
第七十一条第一項の規定により判定を求める者一件につき四万円
裁定を請求する者一件につき五万五千円
十一裁定の取消しを請求する者一件につき二万七千五百円
十二審判又は再審(次号に掲げるものを除く。)を請求する者一件につき四万九千五百円に一請求項につき五千五百円を加えた額
十三特許権の存続期間の延長登録の拒絶査定若しくは無効に係る審判又はこれらの審判の確定審決に対する再審を請求する者一件につき五万五千円
十四明細書又は図面の訂正の請求をする者一件につき四万九千五百円に一請求項につき五千五百円を加えた額
十五審判又は再審への参加を申請する者一件につき五万五千円