平成7年7月1日施行 特許法等の一部を改正する法律(平成6年法律第116号)
改正後 | 改正前 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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目次
第一章 〔略〕
第二章 〔略〕
第三章 〔略〕
第三章の二 〔略〕
第四章 〔略〕
第一節 〔略〕
第二節 〔略〕
第三節 特許料(第百七条―第百十二条の三)
第五章 〔略〕
第六章 〔略〕
第七章 〔略〕
第八章 〔略〕
第九章 特許協力条約に基づく国際出願に係る特例(第百八十四条の三―第百八十四条の二十)
第十章 〔略〕
第十一章 〔略〕
附則
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目次
第一章 〔略〕
第二章 〔略〕
第三章 〔略〕
第三章の二 〔略〕
第四章 〔略〕
第一節 〔略〕
第二節 〔略〕
第三節 特許料(第百七条―第百十二条)
第五章 〔略〕
第六章 〔略〕
第七章 〔略〕
第八章 〔略〕
第九章 特許協力条約に基づく国際出願に係る特例(第百八十四条の三―第百八十四条の十六)
第十章 〔略〕
第十一章 〔略〕
附則
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(定義)
第二条 〔略〕
2 〔略〕
3 〔略〕
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(定義)
第二条 〔略〕
2 〔略〕
3 〔略〕
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(期間の延長等)
第四条 特許庁長官は、遠隔又は交通不便の地にある者のため、請求により又は職権で、第五十六条(第百六十三条第三項において準用する場合を含む。)、第百八条第一項若しくは第二項ただし書第一号、第百二十一条第一項又は第百七十三条第一項に規定する期間を延長することができる。
2 〔略〕
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(期間の延長等)
第四条 特許庁長官は、遠隔又は交通不便の地にある者のため、請求により又は職権で、第五十六条(第百六十三条第三項において準用する場合を含む。)、第百八条第一項若しくは第二項ただし書第一号又は第百二十一条第一項に規定する期間を延長することができる。
2 〔略〕
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(法人でない社団等の手続をする能力)
第六条 〔略〕
2 法人でない社団又は財団であつて、代表者又は管理人の定めがあるものは、その名において第百二十三条第一項又は第百二十五条の二第一項の審判の確定審決に対する再審を請求されることができる。
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(法人でない社団等の手続をする能力)
第六条 〔略〕
2 法人でない社団又は財団であつて、代表者又は管理人の定めがあるものは、その名において第百二十三条第一項、第百二十五条の二第一項又は第百八十四条の十五第一項の審判の確定審決に対する再審を請求されることができる。
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(手続の補正)
第十七条 手続をした者は、事件が特許庁に係属している場合に限り、その補正をすることができる。ただし、次条から第十七条の五まで及び第六十四条(第百五十九条第二項及び第三項(第百七十四条第一項において準用する場合を含む。)並びに第百六十三条第二項及び第三項において準用する場合を含む。)の規定により補正をすることができる場合を除き、願書に添付した明細書、図面若しくは要約書又は第百二十六条第一項の審判若しくは第百三十四条第二項の訂正の請求書に添付した訂正した明細書若しくは図面について補正をすることができない。
2 第三十六条の二第二項の外国語書面出願の出願人は、前項本文の規定にかかわらず、同条第一項の外国語書面及び外国語要約書面について補正をすることができない。
3 〔略〕
4 手続の補正(手数料の納付を除く。)をするには、次条第二項(第十七条の三第四項及び第六十四条第四項(第百五十九条第二項及び第三項(第百七十四条第一項において準用する場合を含む。)並びに第百六十三条第二項及び第三項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)に規定する場合を除き、手続補正書を提出しなければならない。
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(手続の補正)
第十七条 手続をした者は、事件が特許庁に係属している場合に限り、その補正をすることができる。ただし、特許出願の日(第四十一条第一項の規定による優先権の主張を伴う特許出願にあつては、同項に規定する先の出願の日、第四十三条第一項の規定による優先権の主張を伴う特許出願にあつては、最初の出願若しくはパリ条約(千九百年十二月十四日にブラッセルで、千九百十一年六月二日にワシントンで、千九百二十五年十一月六日にヘーグで、千九百三十四年六月二日にロンドンで、千九百五十八年十月三十一日にリスボンで及び千九百六十七年七月十四日にストックホルムで改正された工業所有権の保護に関する千八百八十三年三月二十日のパリ条約をいう。以下同じ。)第四条C(4)の規定により最初の出願とみなされた出願又は同条A(2)の規定により最初の出願と認められた出願の日、第四十一条第一項又は第四十三条第一項の規定による二以上の優先権の主張を伴う特許出願にあつては、当該優先権の主張の基礎とした出願の日のうち最先の日。次条及び第六十五条の二第一項において同じ。)から一年三月を経過した後出願公告をすべき旨の決定の謄本の送達前、出願公告をすべき旨の決定の謄本の送達があつた後、第百二十三条第一項の審判において第百三十四条第一項の規定により指定された期間が経過した後(同条第五項において準用する第百六十五条の規定又は第百五十三条第二項の規定により期間が指定された場合にあつては、当該期間が経過した後)及び第百二十六条第一項の審判において第百五十六条第一項の規定による通知があつた後(同条第二項の規定による審理の再開がされた場合にあつては、その後更に同条第一項の規定による通知があつた後)は、次条、第十七条の三及び第六十四条(第百五十九条第二項及び第三項(第百七十四条第一項において準用する場合を含む。)並びに第百六十三条第二項及び第三項において準用する場合を含む。)の規定により補正をすることができる場合を除き、願書に添付した明細書、図面若しくは要約書又は第百二十六条第一項の審判若しくは第百三十四条第二項の訂正の請求書に添付した訂正した明細書若しくは図面について補正をすることができない。
2 前項本文の規定により明細書又は図面について補正をするときは、願書に最初に添付した明細書又は図面に記載した事項の範囲内においてしなければならない。
3 〔略〕
4 第一項本文及び前項の規定による補正(手数料の納付を除く。)をするには、手続補正書を提出しなければならない。
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(願書に添付した明細書又は図面の補正)
第十七条の二 特許出願人は、出願公告をすべき旨の決定の謄本の送達前においては、願書に添付した明細書又は図面について補正をすることができる。ただし、第五十条の規定による通知を受けた後は、次に掲げる場合に限り、補正をすることができる。
2 第三十六条の二第二項の外国語書面出願の出願人が、誤訳の訂正を目的として、前項の規定により明細書又は図面について補正をするときは、その理由を記載した誤訳訂正書を提出しなければならない。
3 第一項の規定により明細書又は図面について補正をするときは、誤訳訂正書を提出してする場合を除き、願書に最初に添付した明細書又は図面(第三十六条の二第二項の外国語書面出願にあつては、同条第四項の規定により明細書及び図面とみなされた同条第二項に規定する外国語書面の翻訳文(誤訳訂正書を提出して明細書又は図面について補正をした場合にあつては、翻訳文又は当該補正後の明細書若しくは図面))に記載した事項の範囲内においてしなければならない。
4 前項に規定するもののほか、第一項第二号及び第三号に掲げる場合において特許請求の範囲についてする補正は、次に掲げる事項を目的とするものに限る。
5 第百二十六条第四項の規定は、前項第二号の場合に準用する。
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第十七条の二 特許出願人は、特許出願の日から一年三月を経過した後出願公告をすべき旨の決定の謄本の送達前においては、次に掲げる場合に限り、願書に添付した明細書又は図面について補正をすることができる。
2 前条第二項の規定は、前項の場合に準用する。
3 前項において準用する前条第二項に規定するもののほか、第一項第四号及び第五号に掲げる場合において特許請求の範囲についてする補正は、次に掲げる事項を目的とするものに限る。
4 第百二十六条第三項の規定は、前項の場合に準用する。この場合において、同条第三項中「第一項ただし書第一号」とあるのは、「第十七条の二第三項第二号」と読み替えるものとする。
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第十七条の三 出願公告後に拒絶をすべき旨の査定を受けた特許出願人は、第百二十一条第一項の審判を請求するときは、その審判の請求の日から三十日以内に限り、その査定の理由に示す事項について、願書に添付した明細書又は図面について補正をすることができる。ただし、その補正は次に掲げる事項を目的とするものに限る。
2 前項の規定により明細書又は図面について補正をするときは、願書に添付した明細書又は図面(同項ただし書第二号の場合にあつては、願書に最初に添付した明細書又は図面(第三十六条の二第二項の外国語書面出願にあつては、同条第一項の外国語書面))に記載した事項の範囲内においてしなければならない。
3 第百二十六条第三項の規定は、第一項の場合に準用する。
4 前条第二項の規定は、第一項の規定による補正であつて、誤訳の訂正を目的とするものに準用する。
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第十七条の三 出願公告後に拒絶をすべき旨の査定を受けた特許出願人は、第百二十一条第一項の審判を請求するときは、その審判の請求の日から三十日以内に限り、その査定の理由に示す事項について、願書に添付した明細書又は図面について補正をすることができる。
2 前項の規定により明細書又は図面について補正をするときは、願書に添付した明細書又は図面に記載した事項の範囲内においてしなければならない。
3 前項に規定するもののほか、第一項の補正は、次に掲げる事項を目的とするものに限る。
4 第百二十六条第二項の規定は、前項の場合に準用する。
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(要約書の補正)
第十七条の四 特許出願人は、特許出願の日(第四十一条第一項の規定による優先権の主張を伴う特許出願にあつては、同項に規定する先の出願の日、第四十三条第一項又は第四十三条の二第一項若しくは第二項の規定による優先権の主張を伴う特許出願にあつては、最初の出願若しくはパリ条約(千九百年十二月十四日にブラッセルで、千九百十一年六月二日にワシントンで、千九百二十五年十一月六日にヘーグで、千九百三十四年六月二日にロンドンで、千九百五十八年十月三十一日にリスボンで及び千九百六十七年七月十四日にストックホルムで改正された工業所有権の保護に関する千八百八十三年三月二十日のパリ条約をいう。以下同じ。)第四条C(4)の規定により最初の出願とみなされた出願又は同条A(2)の規定により最初の出願と認められた出願の日、第四十一条第一項、第四十三条第一項又は第四十三条の二第一項若しくは第二項の規定による二以上の優先権の主張を伴う特許出願にあつては、当該優先権の主張の基礎とした出願の日のうち最先の日。第六十五条の二第一項において同じ。)から一年三月以内に限り、願書に添付した要約書について補正をすることができる。
| (新設) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(訂正に係る明細書又は図面の補正)
第十七条の五 第百二十三条第一項の審判の被請求人は、第百三十四条第一項、同条第五項において準用する第百六十五条又は第百五十三条第二項の規定により指定された期間内に限り、第百三十四条第二項の訂正の請求書に添付した訂正した明細書又は図面について補正をすることができる。
2 第百二十六条第一項の審判の請求人は、第百五十六条第一項の規定による通知がある前(同条第二項の規定による審理の再開がされた場合にあつては、その後更に同条第一項の規定による通知がある前)に限り、第百二十六条第一項の審判の請求書に添付した訂正した明細書又は図面について補正をすることができる。
| (新設) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(特許原簿への登録)
第二十七条 〔略〕
2 〔略〕
3 〔略〕
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(特許原簿への登録)
第二十七条 〔略〕
2 〔略〕
3 〔略〕
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第二十九条の二 特許出願に係る発明が当該特許出願の日前の他の特許出願又は実用新案登録出願であつて当該特許出願後に出願公告若しくは出願公開又は実用新案法(昭和三十四年法律第百二十三号)第十四条第三項の規定により同項各号に掲げる事項を掲載した実用新案公報(以下「実用新案掲載公報」という。)の発行がされたものの願書に最初に添付した明細書又は図面(第三十六条の二第二項の外国語書面出願にあつては、同条第一項の外国語書面)に記載された発明又は考案(その発明又は考案をした者が当該特許出願に係る発明の発明者と同一の者である場合におけるその発明又は考案を除く。)と同一であるときは、その発明については、前条第一項の規定にかかわらず、特許を受けることができない。ただし、当該特許出願の時にその出願人と当該他の特許出願又は実用新案登録出願の出願人とが同一の者であるときは、この限りでない。
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第二十九条の二 特許出願に係る発明が当該特許出願の日前の他の特許出願又は実用新案登録出願であつて当該特許出願後に出願公告若しくは出願公開又は実用新案法(昭和三十四年法律第百二十三号)第十四条第三項の規定により同項各号に掲げる事項を掲載した実用新案公報(以下「実用新案掲載公報」という。)の発行がされたものの願書に最初に添付した明細書又は図面に記載された発明又は考案(その発明又は考案をした者が当該特許出願に係る発明の発明者と同一の者である場合におけるその発明又は考案を除く。)と同一であるときは、その発明については、前条第一項の規定にかかわらず、特許を受けることができない。ただし、当該特許出願の時にその出願人と当該他の特許出願又は実用新案登録出願の出願人とが同一の者であるときは、この限りでない。
2 特許出願の日前の他の特許出願又は実用新案登録出願が第百八十四条の三第二項の国際特許出願又は実用新案法第四十八条の三第二項の国際実用新案登録出願(第百八十四条の十六第四項又は同法第四十八条の十四第四項の規定により特許出願又は実用新案登録出願とみなされた国際出願を含む。)である場合における前項の規定の適用については、同項中「出願公開又は」とあるのは「出願公開、」と、「発行」とあるのは「発行又は千九百七十年六月十九日にワシントンで作成された特許協力条約第二十一条に規定する国際公開」と、「願書に最初に添付した明細書又は図面に記載された発明又は考案」とあるのは「第百八十四条の四第一項又は実用新案法第四十八条の四第一項の国際出願日(第百八十四条の十六第四項又は同法第四十八条の十四第四項の規定により特許出願又は実用新案登録出願とみなされた国際出願(以下この項において「みなし国際出願」という。)にあつては、第百八十四条の十六第四項又は同法第四十八条の十四第四項に規定する国際出願日となつたものと認められる日。以下この項において「国際出願日」という。)における国際出願の明細書、請求の範囲又は図面(第百八十四条の四第一項又は同法第四十八条の四第一項の外国語特許出願又は外国語実用新案登録出願にあつては国際出願日における明細書、請求の範囲若しくは図面(図面の中の説明に限る。)及びこれらの書類の第百八十四条の四第四項若しくは同法第四十八条の四第四項の出願翻訳文又は国際出願日における図面(図面の中の説明を除く。)、みなし国際出願であつて外国語でされたものにあつては国際出願日における明細書、請求の範囲若しくは図面(図面の中の説明に限る。)及び第百八十四条の十六第二項若しくは同法第四十八条の十四第二項の規定により提出されたこれらの書類の翻訳文又は国際出願日における図面(図面の中の説明を除く。))に記載された発明又は考案」とする。
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(発明の新規性の喪失の例外)
第三十条 〔略〕
2 〔略〕
3 特許を受ける権利を有する者が政府若しくは地方公共団体(以下「政府等」という。)が開設する博覧会若しくは政府等以外の者が開設する博覧会であつて特許庁長官が指定するものに、パリ条約の同盟国若しくは世界貿易機関の加盟国の領域内でその政府等若しくはその許可を受けた者が開設する国際的な博覧会に、又はパリ条約の同盟国若しくは世界貿易機関の加盟国のいずれにも該当しない国の領域内でその政府等若しくはその許可を受けた者が開設する国際的な博覧会であつて特許庁長官が指定するものに出品することにより、第二十九条第一項各号の一に該当するに至つた発明について、その該当するに至つた日から六月以内にその者が特許出願をしたときも、第一項と同様とする。
4 〔略〕
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(発明の新規性の喪失の例外)
第三十条 〔略〕
2 〔略〕
3 特許を受ける権利を有する者が政府若しくは地方公共団体(以下「政府等」という。)が開設する博覧会若しくは政府等以外の者が開設する博覧会であつて特許庁長官が指定するものに、パリ条約の同盟国の領域内でその政府等若しくはその許可を受けた者が開設する国際的な博覧会に、又はパリ条約の同盟国以外の国の領域内でその政府等若しくはその許可を受けた者が開設する国際的な博覧会であつて特許庁長官が指定するものに出品することにより、第二十九条第一項各号の一に該当するに至つた発明について、その該当するに至つた日から六月以内にその者が特許出願をしたときも、第一項と同様とする。
4 〔略〕
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(特許を受けることができない発明)
第三十二条 公の秩序、善良の風俗又は公衆の衛生を害するおそれがある発明については、第二十九条の規定にかかわらず、特許を受けることができない。
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(特許を受けることができない発明)
第三十二条 次に掲げる発明については、第二十九条の規定にかかわらず、特許を受けることができない。
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(特許出願)
第三十六条 〔略〕
2 〔略〕
3 〔略〕
4 前項第三号の発明の詳細な説明は、通商産業省令で定めるところにより、その発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者がその実施をすることができる程度に明確かつ十分に、記載しなければならない。
5 第三項第四号の特許請求の範囲には、請求項に区分して、各請求項ごとに特許出願人が特許を受けようとする発明を特定するために必要と認める事項のすべてを記載しなければならない。この場合において、一の請求項に係る発明と他の請求項に係る発明とが同一である記載となることを妨げない。
6 第三項第四号の特許請求の範囲の記載は、次の各号に適合するものでなければならない。
7 〔略〕
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(特許出願)
第三十六条 〔略〕
2 〔略〕
3 〔略〕
4 前項第三号の発明の詳細な説明には、その発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が容易にその実施をすることができる程度に、その発明の目的、構成及び効果を記載しなければならない。
5 第三項第四号の特許請求の範囲の記載は、次の各号に適合するものでなければならない。
6 前項の規定は、その記載が一の請求項に係る発明と他の請求項に係る発明とが同一である特許請求の範囲の記載となることを妨げない。
7 〔略〕
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第三十六条の二 特許を受けようとする者は、前条第二項の明細書、必要な図面及び要約書に代えて、同条第三項から第六項までの規定により明細書に記載すべきものとされる事項を通商産業省令で定める外国語で記載した書面及び必要な図面でこれに含まれる説明をその外国語で記載したもの(以下「外国語書面」という。)並びに同条第七項の規定により要約書に記載すべきものとされる事項をその外国語で記載した書面(以下「外国語要約書面」という。)を願書に添付することができる。
2 前項の規定により外国語書面及び外国語要約書面を願書に添付した特許出願(以下「外国語書面出願」という。)の出願人は、その特許出願の日から二月以内に外国語書面及び外国語要約書面の日本語による翻訳文を、特許庁長官に提出しなければならない。
3 前項に規定する期間内に外国語書面(図面を除く。)の同項に規定する翻訳文の提出がなかつたときは、その特許出願は、取り下げられたものとみなす。
4 第二項に規定する外国語書面の翻訳文は前条第二項の規定により願書に添付して提出した明細書及び図面と、第二項に規定する外国語要約書面の翻訳文は前条第二項の規定により願書に添付して提出した要約書とみなす。
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第三十七条 〔略〕
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第三十七条 〔略〕
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(先願)
第三十九条 〔略〕
2 〔略〕
3 〔略〕
4 〔略〕
5 特許出願又は実用新案登録出願が取り下げられ、又は無効にされたときは、その特許出願又は実用新案登録出願は、第一項から前項までの規定の適用については、初めからなかつたものとみなす。
6 〔略〕
7 〔略〕
8 〔略〕
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(先願)
第三十九条 〔略〕
2 〔略〕
3 〔略〕
4 〔略〕
5 特許出願又は実用新案登録出願が取り下げられ、又は無効にされたときは、その特許出願又は実用新案登録出願は、前四項の規定の適用については、初めからなかつたものとみなす。
6 〔略〕
7 〔略〕
8 〔略〕
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(出願公告決定後の補正が不適法な場合の効果)
第四十条 願書に添付した明細書又は図面について出願公告をすべき旨の決定の謄本の送達後にした補正が第十七条の三第一項ただし書若しくは第三項又は第六十四条第一項ただし書若しくは第三項(第百五十九条第二項及び第三項(第百七十四条第一項において準用する場合を含む。)並びに第百六十三条第二項及び第三項において準用する場合を含む。)の規定に違反しているものと特許権の設定の登録があつた後に認められたときは、その補正がされなかつた特許出願について特許がされたものとみなす。
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(出願公告決定後の補正が不適法な場合の効果)
第四十条 願書に添付した明細書又は図面について出願公告をすべき旨の決定の謄本の送達後にした補正が第十七条の三第三項若しくは第四項又は第六十四条第三項若しくは第四項(第百五十九条第二項及び第三項(第百七十四条第一項において準用する場合を含む。)並びに第百六十三条第二項及び第三項において準用する場合を含む。)の規定に違反しているものと特許権の設定の登録があつた後に認められたときは、その補正がされなかつた特許出願について特許がされたものとみなす。
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(特許出願等に基づく優先権主張)
第四十一条 特許を受けようとする者は、次に掲げる場合を除き、その特許出願に係る発明について、その者が特許又は実用新案登録を受ける権利を有する特許出願又は実用新案登録出願であつて先にされたもの(以下「先の出願」という。)の願書に最初に添付した明細書又は図面(先の出願が外国語書面出願である場合にあつては、外国語書面)に記載された発明に基づいて優先権を主張することができる。
2 前項の規定による優先権の主張を伴う特許出願に係る発明のうち、当該優先権の主張の基礎とされた先の出願の願書に最初に添付した明細書又は図面(当該先の出願が外国語書面出願である場合にあつては、外国語書面)に記載された発明(当該先の出願が同項若しくは実用新案法第八条第一項の規定による優先権の主張又は第四十三条第一項若しくは第四十三条の二第一項若しくは第二項(同法第十一条第一項において準用する場合を含む。)の規定による優先権の主張を伴う出願である場合には、当該先の出願についての優先権の主張の基礎とされた出願に係る出願の際の書類(明細書又は図面に相当するものに限る。)に記載された発明を除く。)についての第二十九条、第二十九条の二本文、第三十条第一項から第三項まで、第三十九条第一項から第四項まで、第六十九条第二項第二号、第七十二条、第七十九条、第八十一条、第八十二条第一項、第百四条(第五十二条第二項(第百五十九条第三項(第百七十四条第一項において準用する場合を含む。)及び第百六十三条第三項において準用する場合を含む。)及び第六十五条の三第四項(第百八十四条の十第二項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)及び第百二十六条第四項(第十七条の二第五項及び第百三十四条第五項において準用する場合を含む。)、同法第七条第三項及び第十七条並びに意匠法(昭和三十四年法律第百二十五号)第二十六条、第三十一条第二項及び第三十二条第二項の規定の適用については、当該特許出願は、当該先の出願の時にされたものとみなす。
3 第一項の規定による優先権の主張を伴う特許出願の願書に最初に添付した明細書又は図面(外国語書面出願にあつては、外国語書面)に記載された発明のうち、当該優先権の主張の基礎とされた先の出願の願書に最初に添付した明細書又は図面(当該先の出願が外国語書面出願である場合にあつては、外国語書面)に記載された発明(当該先の出願が同項若しくは実用新案法第八条第一項の規定による優先権の主張又は第四十三条第一項若しくは第四十三条の二第一項若しくは第二項(同法第十一条第一項において準用する場合を含む。)の規定による優先権の主張を伴う出願である場合には、当該先の出願についての優先権の主張の基礎とされた出願に係る出願の際の書類(明細書又は図面に相当するものに限る。)に記載された発明を除く。)については、当該特許出願について出願公告又は出願公開がされた時に当該先の出願について出願公開又は実用新案掲載公報の発行がされたものとみなして、第二十九条の二本文又は同法第三条の二本文の規定を適用する。
4 〔略〕
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(特許出願等に基づく優先権主張)
第四十一条 特許を受けようとする者は、次に掲げる場合を除き、その特許出願に係る発明について、その者が特許又は実用新案登録を受ける権利を有する特許出願又は実用新案登録出願であつて先にされたもの(以下「先の出願」という。)の願書に最初に添付した明細書又は図面に記載された発明に基づいて優先権を主張することができる。
2 前項の規定による優先権の主張を伴う特許出願に係る発明のうち、当該優先権の主張の基礎とされた先の出願の願書に最初に添付した明細書又は図面に記載された発明(当該先の出願が同項若しくは実用新案法第八条第一項の規定による優先権の主張又はパリ条約第四条D(1)の規定による優先権の主張を伴う出願である場合には、当該先の出願についての優先権の主張の基礎とされた出願に係る出願の際の書類(明細書又は図面に相当するものに限る。)に記載された発明を除く。)についての第二十九条、第二十九条の二第一項本文、第三十条第一項から第三項まで、第三十九条第一項から第四項まで、第六十九条第二項第二号、第七十二条、第七十九条、第八十一条、第八十二条第一項、第百四条(第五十二条第二項(第百五十九条第三項(第百七十四条第一項において準用する場合を含む。)及び第百六十三条第三項において準用する場合を含む。)及び第六十五条の三第四項(第百八十四条の十第二項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)及び第百二十六条第三項、同法第七条第三項及び第十七条並びに意匠法(昭和三十四年法律第百二十五号)第二十六条、第三十一条第二項及び第三十二条第二項の規定の適用については、当該特許出願は、当該先の出願の時にされたものとみなす。
3 第一項の規定による優先権の主張を伴う特許出願の願書に最初に添付した明細書又は図面に記載された発明のうち、当該優先権の主張の基礎とされた先の出願の願書に最初に添付した明細書又は図面に記載された発明(当該先の出願が同項若しくは実用新案法第八条第一項の規定による優先権の主張又はパリ条約第四条D(1)の規定による優先権の主張を伴う出願である場合には、当該先の出願についての優先権の主張の基礎とされた出願に係る出願の際の書類(明細書又は図面に相当するものに限る。)に記載された発明を除く。)については、当該特許出願について出願公告又は出願公開がされた時に当該先の出願について出願公開又は実用新案掲載公報の発行がされたものとみなして、第二十九条の二第一項本文又は同法第三条の二第一項本文の規定を適用する。この場合において、当該先の出願が第百八十四条の三第二項の国際特許出願又は同法第四十八条の三第二項の国際実用新案登録出願(第百八十四条の十六第四項又は同法第四十八条の十四第四項の規定により特許出願又は実用新案登録出願とみなされた国際出願を含む。)であるときは、第二十九条の二第二項中「図面(第百八十四条の四第一項又は同法第四十八条の四第一項の外国語特許出願又は外国語実用新案登録出願にあつては国際出願日における明細書、請求の範囲若しくは図面(図面の中の説明に限る。)及びこれらの書類の第百八十四条の四第四項若しくは同法第四十八条の四第四項の出願翻訳文又は国際出願日における図面(図面の中の説明を除く。)、みなし国際出願であつて外国語でされたものにあつては国際出願日における明細書、請求の範囲若しくは図面(図面の中の説明に限る。)及び第百八十四条の十六第二項若しくは同法第四十八条の十四第二項の規定により提出されたこれらの書類の翻訳文又は国際出願日における図面(図面の中の説明を除く。))」とあり、及び同法第三条の二第二項中「図面(第四十八条の四第一項又は同法第百八十四条の四第一項の外国語実用新案登録出願又は外国語特許出願にあつては国際出願日における明細書、請求の範囲若しくは図面(図面の中の説明に限る。)及びこれらの書類の第四十八条の四第四項若しくは同法第百八十四条の四第四項の出願翻訳文又は国際出願日における図面(図面の中の説明を除く。)、みなし国際出願であつて外国語でされたものにあつては国際出願日における明細書、請求の範囲若しくは図面(図面の中の説明に限る。)及び第四十八条の十四第二項若しくは同法第百八十四条の十六第二項の規定により提出されたこれらの書類の翻訳文又は国際出願日における図面(図面の中の説明を除く。))」とあるのは、「図面」とする。
4 〔略〕
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(パリ条約による優先権主張の手続)
第四十三条 〔略〕
2 〔略〕
3 〔略〕
4 〔略〕
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(パリ条約による優先権主張の手続)
第四十三条 〔略〕
2 〔略〕
3 〔略〕
4 〔略〕
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(パリ条約の例による優先権主張)
第四十三条の二 次の表の上欄に掲げる者が同表の下欄に掲げる国においてした出願に基づく優先権は、パリ条約第四条の規定の例により、特許出願について、これを主張することができる。
2 パリ条約の同盟国又は世界貿易機関の加盟国のいずれにも該当しない国(日本国民に対し、日本国と同一の条件により優先権の主張を認めることとしているものであつて、特許庁長官が指定するものに限る。以下この項において「特定国」という。)の国民がその特定国においてした出願に基づく優先権及び日本国民又はパリ条約の同盟国の国民若しくは世界貿易機関の加盟国の国民が特定国においてした出願に基づく優先権は、パリ条約第四条の規定の例により、特許出願について、これを主張することができる。
3 前条の規定は、前二項の規定により優先権を主張する場合に準用する。
| (新設) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(特許出願の分割)
第四十四条 特許出願人は、願書に添付した明細書又は図面について補正をすることができる期間内に限り、二以上の発明を包含する特許出願の一部を一又は二以上の新たな特許出願とすることができる。
2 前項の場合は、新たな特許出願は、もとの特許出願の時にしたものとみなす。ただし、新たな特許出願が第二十九条の二に規定する他の特許出願又は実用新案法第三条の二に規定する特許出願に該当する場合におけるこれらの規定の適用並びに第三十条第四項、第三十六条の二第二項、第四十一条第四項並びに第四十三条第一項及び第二項(前条第三項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、この限りでない。
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(特許出願の分割)
第四十四条 特許出願人は、願書に添附した明細書又は図面について補正をすることができる時又は期間内に限り、二以上の発明を包含する特許出願の一部を一又は二以上の新たな特許出願とすることができる。
2 前項の場合は、新たな特許出願は、もとの特許出願の時にしたものとみなす。ただし、新たな特許出願が第二十九条の二に規定する他の特許出願又は実用新案法第三条の二に規定する特許出願に該当する場合におけるこれらの規定の適用並びに第三十条第四項、第四十一条第四項並びに前条第一項及び第二項の規定の適用については、この限りでない。
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(拒絶の査定)
第四十九条 〔略〕
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(拒絶の査定)
第四十九条 〔略〕
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(拒絶理由の通知)
第五十条 審査官は、拒絶をすべき旨の査定をしようとするときは、特許出願人に対し、拒絶の理由を通知し、相当の期間を指定して、意見書を提出する機会を与えなければならない。ただし、第十七条の二第一項第二号に掲げる場合において、第五十三条第一項の規定による却下の決定をするときは、この限りでない。
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(拒絶理由の通知)
第五十条 審査官は、拒絶をすべき旨の査定をしようとするときは、特許出願人に対し、拒絶の理由を通知し、相当の期間を指定して、意見書を提出する機会を与えなければならない。ただし、第十七条の二第一項第四号に掲げる場合において、第五十三条第一項の規定による却下の決定をするときは、この限りでない。
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(出願公告の効果等)
第五十二条 〔略〕
2 〔略〕
3 出願公告後に特許出願が放棄され、取り下げられ、若しくは無効にされたとき、特許出願について拒絶をすべき旨の査定若しくは審決が確定したとき、第百十二条第六項の規定により特許権が初めから存在しなかつたものとみなされたとき(更に第百十二条の二第二項の規定により特許権が初めから存在していたものとみなされたときを除く。)、又は第百二十五条ただし書の場合を除き特許を無効にすべき旨の審決が確定したときは、第一項の権利は、初めから生じなかつたものとみなす。
4 〔略〕
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(出願公告の効果等)
第五十二条 〔略〕
2 〔略〕
3 出願公告後に特許出願が放棄され取り下げられ若しくは無効にされたとき、特許出願について拒絶をすべき旨の査定若しくは審決が確定したとき、第百十二条第六項の規定により特許権が初めから存在しなかつたものとみなされたとき、又は第百二十五条ただし書の場合を除き特許を無効にすべき旨の審決が確定したときは、第一項の権利は、初めから生じなかつたものとみなす。
4 〔略〕
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(補正の却下)
第五十三条 第十七条の二第一項第二号に掲げる場合において、願書に添付した明細書又は図面についてした補正が同条第三項から第五項までの規定に違反しているものと出願公告をすべき旨の決定の謄本の送達前に認められたときは、審査官は、決定をもつてその補正を却下しなければならない。
2 〔略〕
3 〔略〕
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(補正の却下)
第五十三条 第十七条の二第一項第四号に掲げる場合において、願書に添付した明細書又は図面についてした補正が同条第二項から第四項までの規定に違反しているものと出願公告をすべき旨の決定の謄本の送達前に認められたときは、審査官は、決定をもつてその補正を却下しなければならない。
2 〔略〕
3 〔略〕
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第五十四条 願書に添付した明細書又は図面について出願公告をすべき旨の決定の謄本の送達後にした補正が第六十四条第一項から第三項までの規定に違反しているものと査定前に認められたときは、審査官は、決定をもつてその補正を却下しなければならない。
2 〔略〕
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第五十四条 願書に添附した明細書又は図面について出願公告をすべき旨の決定の謄本の送達後にした補正が第六十四条の規定に違反しているものと査定前に認められたときは、審査官は、決定をもつてその補正を却下しなければならない。
2 〔略〕
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(特許異議の申立て)
第五十五条 出願公告があつたときは、何人も、その日から三月以内に、特許庁長官に特許異議の申立てをすることができる。ただし、その特許出願が第三十六条第六項第四号若しくは第三十七条に規定する要件を満たしていないこと又はその特許出願が外国語書面出願である場合において、その特許出願の願書に添付した明細書若しくは図面についてした補正が第十七条の二第三項に規定する要件を満たしていないことを理由としては、特許異議の申立てをすることができない。
2 〔略〕
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(特許異議の申立て)
第五十五条 出願公告があつたときは、何人も、その日から三月以内に、特許庁長官に特許異議の申立てをすることができる。ただし、その特許出願が第三十六条第五項第三号又は第三十七条に規定する要件を満たしていないことを理由としては、特許異議の申立てをすることができない。
2 〔略〕
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(出願公告決定後の補正)
第六十四条 特許出願人は、出願公告をすべき旨の決定の謄本の送達があつた後に、第五十条の規定による通知を受けたとき、又は特許異議の申立てがあつたときは、同条又は第五十七条の規定により指定された期間内に限り、その拒絶の理由又は特許異議の申立ての理由に示す事項について、願書に添付した明細書又は図面について補正をすることができる。ただし、その補正は次に掲げる事項を目的とするものに限る。
2 前項の規定により明細書又は図面について補正をするときは、願書に添付した明細書又は図面(同項ただし書第二号の場合にあつては、願書に最初に添付した明細書又は図面(外国語書面出願にあつては、外国語書面))に記載した事項の範囲内においてしなければならない。
3 第百二十六条第三項の規定は、第一項の場合に準用する。
4 第十七条の二第二項の規定は、第一項の規定による補正であつて、誤訳の訂正を目的とするものに準用する。
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(出願公告決定後の補正)
第六十四条 特許出願人は、出願公告をすべき旨の決定の謄本の送達があつた後に、第五十条の規定による通知を受けたとき、又は特許異議の申立てがあつたときは、同条又は第五十七条の規定により指定された期間内に限り、その拒絶の理由又は特許異議の申立ての理由に示す事項について、願書に添付した明細書又は図面について補正をすることができる。
2 前項の規定により明細書又は図面について補正をするときは、願書に添付した明細書又は図面に記載した事項の範囲内においてしなければならない。
3 前項に規定するもののほか、第一項の補正は、次に掲げる事項を目的とするものに限る。
4 第百二十六条第二項の規定は、前項の場合に準用する。
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(出願公開)
第六十五条の二 〔略〕
2 出願公開は、次に掲げる事項を特許公報に掲載することにより行う。ただし、第四号から第六号までに掲げる事項については、当該事項を特許公報に掲載することが公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあると特許庁長官が認めるときは、この限りでない。
3 〔略〕
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(出願公開)
第六十五条の二 〔略〕
2 出願公開は、次に掲げる事項を特許公報に掲載することにより行う。ただし、第四号又は第五号に掲げる事項については、当該事項を特許公報に掲載することが公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあると特許庁長官が認めるときは、この限りでない。
3 〔略〕
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(存続期間)
第六十七条 特許権の存続期間は、特許出願の日から二十年をもつて終了する。
2 〔略〕
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(存続期間)
第六十七条 特許権の存続期間は、出願公告の日から十五年をもつて終了する。ただし、特許出願の日から二十年をこえることができない。
2 〔略〕
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(特許発明の技術的範囲)
第七十条 〔略〕
2 前項の場合においては、願書に添付した明細書の特許請求の範囲以外の部分の記載及び図面を考慮して、特許請求の範囲に記載された用語の意義を解釈するものとする。
3 前二項の場合においては、願書に添付した要約書の記載を考慮してはならない。
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(特許発明の技術的範囲)
第七十条 〔略〕
2 前項の場合においては、願書に添付した要約書の記載を考慮してはならない。
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(無効審判の請求登録前の実施による通常実施権)
第八十条 次の各号の一に該当する者であつて、第百二十三条第一項の審判の請求の登録前に、特許が同項各号の一に規定する要件に該当することを知らないで、日本国内において当該発明の実施である事業をしているもの又はその事業の準備をしているものは、その実施又は準備をしている発明及び事業の目的の範囲内において、その特許を無効にした場合における特許権又はその際現に存する専用実施権について通常実施権を有する。
2 〔略〕
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(無効審判の請求登録前の実施による通常実施権)
第八十条 次の各号の一に該当する者であつて、第百二十三条第一項又は第百八十四条の十五第一項の審判の請求の登録前に、特許が第百二十三条第一項各号の一又は第百八十四条の十五第一項に規定する要件に該当することを知らないで、日本国内において当該発明の実施である事業をしているもの又はその事業の準備をしているものは、その実施又は準備をしている発明及び事業の目的の範囲内において、その特許を無効にした場合における特許権又はその際現に存する専用実施権について通常実施権を有する。
2 〔略〕
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(裁定の取消し)
第九十条 特許庁長官は、第八十三条第二項の規定により通常実施権を設定すべき旨の裁定をした後に、裁定の理由の消滅その他の事由により当該裁定を維持することが適当でなくなつたとき、又は通常実施権の設定を受けた者が適当にその特許発明の実施をしないときは、利害関係人の請求により又は職権で、裁定を取り消すことができる。
2 第八十四条、第八十五条第一項、第八十六条第一項及び第八十七条第一項の規定は前項の規定による裁定の取消しに、第八十五条第二項の規定は通常実施権の設定を受けた者が適当にその特許発明の実施をしない場合の前項の規定による裁定の取消しに準用する。
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(裁定の取消)
第九十条 特許庁長官は、第八十三条第二項の裁定により通常実施権の設定を受けた者が適当にその特許発明の実施をしないときは、利害関係人の請求により又は職権で、裁定を取り消すことができる。
2 第八十四条、第八十五条、第八十六条第一項及び第八十七条第一項の規定は、前項の場合に準用する。
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(通常実施権の移転等)
第九十四条 通常実施権は、第八十三条第二項、第九十二条第三項若しくは第四項若しくは前条第二項、実用新案法第二十二条第三項又は意匠法第三十三条第三項の裁定による通常実施権を除き、実施の事業とともにする場合、特許権者(専用実施権についての通常実施権にあつては、特許権者及び専用実施権者)の承諾を得た場合及び相続その他の一般承継の場合に限り、移転することができる。
2 通常実施権者は、第八十三条第二項、第九十二条第三項若しくは第四項若しくは前条第二項、実用新案法第二十二条第三項又は意匠法第三十三条第三項の裁定による通常実施権を除き、特許権者(専用実施権についての通常実施権にあつては、特許権者及び専用実施権者)の承諾を得た場合に限り、その通常実施権について質権を設定することができる。
3 第八十三条第二項又は前条第二項の裁定による通常実施権は、実施の事業とともにする場合に限り、移転することができる。
4 第九十二条第三項、実用新案法第二十二条第三項又は意匠法第三十三条第三項の裁定による通常実施権は、その通常実施権者の当該特許権、実用新案権又は意匠権が実施の事業とともに移転したときはこれらに従つて移転し、その特許権、実用新案権又は意匠権が実施の事業と分離して移転したとき、又は消滅したときは消滅する。
5 第九十二条第四項の裁定による通常実施権は、その通常実施権者の当該特許権、実用新案権又は意匠権に従つて移転し、その特許権、実用新案権又は意匠権が消滅したときは消滅する。
6 第七十三条第一項の規定は、通常実施権に準用する。
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(通常実施権の移転等)
第九十四条 通常実施権は、第八十三条第二項若しくは第九十二条第三項若しくは第四項、実用新案法第二十二条第三項又は意匠法第三十三条第三項の裁定による通常実施権を除き、実施の事業とともにする場合、特許権者(専用実施権についての通常実施権にあつては、特許権者及び専用実施権者)の承諾を得た場合及び相続その他の一般承継の場合に限り、移転することができる。
2 通常実施権者は、第八十三条第二項若しくは第九十二条第三項若しくは第四項、実用新案法第二十二条第三項又は意匠法第三十三条第三項の裁定による通常実施権を除き、特許権者(専用実施権についての通常実施権にあつては、特許権者及び専用実施権者)の承諾を得た場合に限り、その通常実施権について質権を設定することができる。
3 第八十三条第二項の裁定による通常実施権は、実施の事業とともにする場合及び相続その他の一般承継の場合に限り、移転することができる。
4 第九十二条第三項若しくは第四項、実用新案法第二十二条第三項又は意匠法第三十三条第三項の裁定による通常実施権は、その通常実施権者の当該特許権、実用新案権又は意匠権に従つて移転し、その特許権、実用新案権又は意匠権が消滅したときは、消滅する。
5 第七十三条第一項の規定は、通常実施権に準用する。
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(侵害とみなす行為)
第百一条 〔略〕
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(侵害とみなす行為)
第百一条 〔略〕
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(特許料)
第百七条 特許権の設定の登録を受ける者又は特許権者は、特許料として、出願公告の日から第六十七条第一項に規定する存続期間(同条第二項の規定により延長されたときは、その延長の期間を加えたもの)の満了までの各年について、一件ごとに、次の表の上欄に掲げる区分に従い同表の下欄に掲げる金額を納付しなければならない。
2 〔略〕
3 〔略〕
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(特許料)
第百七条 特許権の設定の登録を受ける者又は特許権者は、特許料として、第六十七条第一項に規定する存続期間(同条第二項の規定により延長されたときは、その延長の期間を加えたもの)の満了までの各年について、一件ごとに、次の表の上欄に掲げる区分に従い同表の下欄に掲げる金額を納付しなければならない。
2 〔略〕
3 〔略〕
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(特許料の追納による特許権の回復)
第百十二条の二 前条第四項若しくは第五項の規定により消滅したものとみなされた特許権又は同条第六項の規定により初めから存在しなかつたものとみなされた特許権の原特許権者は、その責めに帰することができない理由により同条第一項の規定により特許料を追納することができる期間内に同条第四項から第六項までに規定する特許料及び割増特許料を納付することができなかつたときは、その理由がなくなつた日から十四日(在外者にあつては、二月)以内でその期間の経過後六月以内に限り、その特許料及び割増特許料を追納することができる。
2 前項の規定による特許料及び割増特許料の追納があつたときは、その特許権は、第百八条第二項本文に規定する期間の経過の時若しくは存続期間の満了の日の属する年の経過の時にさかのぼつて存続していたもの又は初めから存在していたものとみなす。
| (新設) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(回復した特許権の効力の制限)
第百十二条の三 前条第二項の規定により特許権が回復した場合において、その特許が物の発明についてされているときは、その特許権の効力は、第百十二条第一項の規定により特許料を追納することができる期間の経過後特許権の回復の登録前に輸入し、又は日本国内において生産し、若しくは取得した当該物には、及ばない。
2 前条第二項の規定により回復した特許権の効力は、第百十二条第一項の規定により特許料を追納することができる期間の経過後特許権の回復の登録前における次に掲げる行為には、及ばない。
| (新設) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(拒絶査定に対する審判)
第百二十一条 〔略〕
2 前項の審判を請求する者がその責めに帰することができない理由により同項に規定する期間内にその請求をすることができないときは、同項の規定にかかわらず、その理由がなくなつた日から十四日(在外者にあつては、二月)以内でその期間の経過後六月以内にその請求をすることができる。
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(拒絶査定に対する審判)
第百二十一条 〔略〕
2 前項の審判を請求する者がその責に帰することができない理由により同項に規定する期間内にその請求をすることができないときは、同項の規定にかかわらず、その理由がなくなつた日から十四日以内でその期間の経過後六月以内にその請求をすることができる。
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(特許の無効の審判)
第百二十三条 〔略〕
2 〔略〕
3 〔略〕
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(特許の無効の審判)
第百二十三条 〔略〕
2 〔略〕
3 〔略〕
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第百二十五条 特許を無効にすべき旨の審決が確定したときは、特許権は、初めから存在しなかつたものとみなす。ただし、特許が第百二十三条第一項第七号に該当する場合において、その特許を無効にすべき旨の審決が確定したときは、特許権は、その特許が同号に該当するに至つた時から存在しなかつたものとみなす。
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第百二十五条 特許を無効にすべき旨の審決が確定したときは、特許権は、初めから存在しなかつたものとみなす。ただし、特許が第百二十三条第一項第六号に該当する場合において、その特許を無効にすべき旨の審決が確定したときは、特許権は、その特許が同号に該当するに至つた時から存在しなかつたものとみなす。
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(訂正の審判)
第百二十六条 特許権者は、第百二十三条第一項の審判が特許庁に係属している場合を除き、願書に添付した明細書又は図面の訂正をすることについて審判を請求することができる。ただし、その訂正は、次に掲げる事項を目的とするものに限る。
2 前項の明細書又は図面の訂正は、願書に添付した明細書又は図面(同項ただし書第二号の場合にあつては、願書に最初に添付した明細書又は図面(外国語書面出願に係る特許にあつては、外国語書面))に記載した事項の範囲内においてしなければならない。
3 第一項の明細書又は図面の訂正は、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものであつてはならない。
4 第一項ただし書第一号及び第二号の場合は、訂正後における特許請求の範囲に記載されている事項により特定される発明が特許出願の際独立して特許を受けることができるものでなければならない。
5 第一項の審判は、特許権の消滅後においても、請求することができる。ただし、第百二十三条第一項の審判により無効にされた後は、この限りでない。
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(訂正の審判)
第百二十六条 特許権者は、第百二十三条第一項の審判が特許庁に係属している場合を除き、願書に添付した明細書又は図面の訂正をすることについて審判を請求することができる。ただし、その訂正は、願書に添付した明細書又は図面に記載した事項の範囲内においてしなければならず、かつ、次に掲げる事項を目的とするものに限る。
2 前項の明細書又は図面の訂正は、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものであつてはならない。
3 第一項ただし書第一号の場合は、訂正後における特許請求の範囲に記載されている事項により構成される発明が特許出願の際独立して特許を受けることができるものでなければならない。
4 第一項の審判は、特許権の消滅後においても、請求することができる。ただし、第百二十三条第一項の審判により無効にされた後は、この限りでない。
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(答弁書の提出等)
第百三十四条 〔略〕
2 第百二十三条第一項の審判の被請求人は、前項又は第百五十三条第二項の規定により指定された期間内に限り、願書に添付した明細書又は図面の訂正を請求することができる。ただし、その訂正は、次に掲げる事項を目的とするものに限る。
3 〔略〕
4 〔略〕
5 第百二十六条第二項から第五項まで、第百二十七条、第百二十八条、第百三十一条、第百三十二条第三項及び第四項並びに第百六十五条の規定は、第二項の場合に準用する。
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(答弁書の提出等)
第百三十四条 〔略〕
2 第百二十三条第一項の審判の被請求人は、前項又は第百五十三条第二項の規定により指定された期間内に限り、願書に添付した明細書又は図面の訂正を請求することができる。ただし、その訂正は、願書に添付した明細書又は図面に記載した事項の範囲内においてしなければならず、かつ、次に掲げる事項を目的とするものに限る。
3 〔略〕
4 〔略〕
5 第百二十六条第二項から第四項まで、第百二十七条、第百二十八条、第百三十一条、第百三十二条第三項及び第四項並びに第百六十五条の規定は、第二項の場合に準用する。
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第百五十九条 第五十三条及び第五十四条の規定は、第百二十一条第一項の審判に準用する。この場合において、第五十三条第一項中「第十七条の二第一項第二号」とあるのは「第十七条の二第一項第二号又は第三号」と、「補正が」とあるのは「補正(同項第二号に掲げる場合にあつては、第百二十一条第一項の審判の請求前にしたものを除く。)が」と、第五十四条第一項中「第六十四条第一項から第三項まで」とあるのは「第十七条の三第一項から第三項まで又は第六十四条第一項から第三項まで(第百五十九条第二項及び第三項並びに第百六十三条第二項及び第三項において準用する場合を含む。)」と読み替えるものとする。
2 第五十条及び第六十四条の規定は、第百二十一条第一項の審判において査定の理由と異なる拒絶の理由を発見した場合に準用する。この場合において、第五十条ただし書中「第十七条の二第一項第二号に掲げる場合」とあるのは、「第十七条の二第一項第二号又は第三号に掲げる場合(同項第二号に掲げる場合にあつては、第百二十一条第一項の審判の請求前に補正をしたときを除く。)」と読み替えるものとする。
3 〔略〕
4 〔略〕
5 〔略〕
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第百五十九条 第五十三条及び第五十四条の規定は、第百二十一条第一項の審判に準用する。この場合において、第五十三条第一項中「第十七条の二第一項第四号」とあるのは「第十七条の二第一項第四号又は第五号」と、「補正が」とあるのは「補正(同項第四号に掲げる場合にあつては、第百二十一条第一項の審判の請求前にしたものを除く。)が」と、第五十四条第一項中「第六十四条」とあるのは「第十七条の三又は第六十四条(第百五十九条第二項及び第三項並びに第百六十三条第二項及び第三項において準用する場合を含む。)」と読み替えるものとする。
2 第五十条及び第六十四条の規定は、第百二十一条第一項の審判において査定の理由と異なる拒絶の理由を発見した場合に準用する。この場合において、第五十条ただし書中「第十七条の二第一項第四号に掲げる場合」とあるのは、「第十七条の二第一項第四号又は第五号に掲げる場合(同項第四号に掲げる場合にあつては、第百二十一条第一項の審判の請求前に補正をしたときを除く。)」と読み替えるものとする。
3 〔略〕
4 〔略〕
5 〔略〕
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第百六十三条 第四十七条第二項、第四十八条、第五十三条、第五十四条及び第六十五条の規定は、前条の規定による審査に準用する。この場合において、第五十三条第一項中「第十七条の二第一項第二号」とあるのは「第十七条の二第一項第二号又は第三号」と、「補正が」とあるのは「補正(同項第二号に掲げる場合にあつては、第百二十一条第一項の審判の請求前にしたものを除く。)が」と、第五十四条第一項中「第六十四条第一項から第三項まで」とあるのは「第十七条の三第一項から第三項まで又は第六十四条第一項から第三項まで(第百六十三条第二項及び第三項において準用する場合を含む。)」と読み替えるものとする。
2 第五十条及び第六十四条の規定は、前条の規定による審査において審判の請求に係る査定の理由と異なる拒絶の理由を発見した場合に準用する。この場合において、第五十条ただし書中「第十七条の二第一項第二号に掲げる場合」とあるのは、「第十七条の二第一項第二号又は第三号に掲げる場合(同項第二号に掲げる場合にあつては、第百二十一条第一項の審判の請求前に補正をしたときを除く。)」と読み替えるものとする。
3 〔略〕
4 〔略〕
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第百六十三条 第四十七条第二項、第四十八条、第五十三条、第五十四条及び第六十五条の規定は、前条の規定による審査に準用する。この場合において、第五十三条第一項中「第十七条の二第一項第四号」とあるのは「第十七条の二第一項第四号又は第五号」と、「補正が」とあるのは「補正(同項第四号に掲げる場合にあつては、第百二十一条第一項の審判の請求前にしたものを除く。)が」と、第五十四条第一項中「第六十四条」とあるのは「第十七条の三又は第六十四条(第百六十三条第二項及び第三項において準用する場合を含む。)」と読み替えるものとする。
2 第五十条及び第六十四条の規定は、前条の規定による審査において審判の請求に係る査定の理由と異なる拒絶の理由を発見した場合に準用する。この場合において、第五十条ただし書中「第十七条の二第一項第四号に掲げる場合」とあるのは、「第十七条の二第一項第四号又は第五号に掲げる場合(同項第四号に掲げる場合にあつては、第百二十一条第一項の審判の請求前に補正をしたときを除く。)」と読み替えるものとする。
3 〔略〕
4 〔略〕
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(訂正の審判における特則)
第百六十五条 審判長は、第百二十六条第一項の審判の請求が同項ただし書各号に掲げる事項を目的とせず、又は同条第二項から第四項までの規定に適合しないときは、請求人にその理由を通知し、相当の期間を指定して、意見書を提出する機会を与えなければならない。
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(訂正の審判における特則)
第百六十五条 審判長は、第百二十六条第一項の審判の請求が同項ただし書各号に掲げる事項を目的とせず、又は同条第二項若しくは第三項の規定に適合しないときは、請求人にその理由を通知し、相当の期間を指定して、意見書を提出する機会を与えなければならない。
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(再審の請求期間)
第百七十三条 〔略〕
2 再審を請求する者がその責めに帰することができない理由により前項に規定する期間内にその請求をすることができないときは、同項の規定にかかわらず、その理由がなくなつた日から十四日(在外者にあつては、二月)以内でその期間の経過後六月以内にその請求をすることができる。
3 〔略〕
4 〔略〕
5 〔略〕
6 〔略〕
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(再審の請求期間)
第百七十三条 〔略〕
2 再審を請求する者がその責に帰することができない理由により前項に規定する期間内にその請求をすることができないときは、同項の規定にかかわらず、その理由がなくなつた日から十四日以内でその期間の経過後六月以内にその請求をすることができる。
3 〔略〕
4 〔略〕
5 〔略〕
6 〔略〕
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(再審により回復した特許権の効力の制限)
第百七十五条 〔略〕
2 無効にした特許に係る特許権若しくは無効にした存続期間の延長登録に係る特許権が再審により回復したとき、又は拒絶をすべき旨の審決があつた特許出願若しくは特許権の存続期間の延長登録の出願について再審により特許権の設定の登録若しくは特許権の存続期間を延長した旨の登録があつたときは、特許権の効力は、当該審決が確定した後再審の請求の登録前における次に掲げる行為には、及ばない。
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(再審により回復した特許権の効力の制限)
第百七十五条 〔略〕
2 無効にした特許に係る特許権若しくは無効にした存続期間の延長登録に係る特許権が再審により回復したとき、又は拒絶をすべき旨の審決があつた特許出願若しくは特許権の存続期間の延長登録の出願について再審により特許権の設定の登録若しくは特許権の存続期間を延長した旨の登録があつたときは、特許権の効力は、次に掲げる行為には、及ばない。
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(不服申立てと訴訟との関係)
第百八十四条の二 この法律又はこの法律に基づく命令の規定による処分(第百九十五条の四に規定する処分を除く。)の取消しの訴えは、当該処分についての異議申立て又は審査請求に対する決定又は裁決を経た後でなければ、提起することができない。
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(不服申立てと訴訟との関係)
第百八十四条の二 この法律又はこの法律に基づく命令の規定による処分(第百九十五条の三に規定する処分を除く。)の取消しの訴えは、当該処分についての異議申立て又は審査請求に対する決定又は裁決を経た後でなければ、提起することができない。
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(外国語でされた国際特許出願の翻訳文)
第百八十四条の四 〔略〕
2 前項の場合において、外国語特許出願の出願人が条約第十九条(1)の規定に基づく補正をしたときは、同項に規定する請求の範囲の翻訳文に代えて、当該補正後の請求の範囲の翻訳文を提出することができる。
3 国内書面提出期間内に第一項に規定する明細書の翻訳文及び前二項に規定する請求の範囲の翻訳文の提出がなかつたときは、その国際特許出願は、取り下げられたものとみなす。
4 第一項に規定する請求の範囲の翻訳文を提出した出願人は、条約第十九条(1)の規定に基づく補正をしたときは、国内書面提出期間が満了する時(国内書面提出期間内に出願人が出願審査の請求をするときは、その請求の時。以下「国内処理基準時」という。)の属する日までに限り、当該補正後の請求の範囲の日本語による翻訳文を更に提出することができる。
5 第百八十四条の七第三項本文の規定は、第二項又は前項に規定する翻訳文が提出されなかつた場合に準用する。
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(外国語でされた国際特許出願の翻訳文)
第百八十四条の四 〔略〕
2 国内書面提出期間内に前項に規定する明細書及び請求の範囲の翻訳文の提出がなかつたときは、その国際特許出願は、取り下げられたものとみなす。
3 第一項の規定により翻訳文を提出した出願人は、国内書面提出期間内に限り、その翻訳文に代えて、新たな翻訳文を提出することができる。ただし、出願人が出願審査の請求をした後は、この限りでない。
4 国際出願日における外国語特許出願の明細書若しくは請求の範囲に記載された事項又は図面の中の説明であつて、国内書面提出期間が満了した時(国内書面提出期間内に出願人が出願審査の請求をしたときは、その請求の時。以下「国内処理基準時」という。)における第一項又は前項に規定する翻訳文(要約に係るものを除く。以下「出願翻訳文」という。)に記載されていないものは、国際出願日における外国語特許出願の明細書若しくは請求の範囲に記載されていなかつたものと、又は図面の中の説明がなかつたものとみなす。
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(書面の提出及び補正命令)
第百八十四条の五 〔略〕
2 〔略〕
3 特許庁長官は、前項の規定により手続の補正をすべきことを命じた者が同項の規定により指定した期間内にその補正をしないときは、当該国際特許出願を無効にすることができる。
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(書面の提出及び補正命令)
第百八十四条の五 〔略〕
2 〔略〕
3 第十七条第四項の規定は、前項の規定による命令に基づく補正に準用する。
4 特許庁長官は、第二項の規定により手続の補正をすべきことを命じた者が同項の規定により指定した期間内にその補正をしないときは、当該国際特許出願を無効にすることができる。
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(国際出願に係る願書、明細書等の効力等)
第百八十四条の六 〔略〕
2 日本語でされた国際特許出願(以下「日本語特許出願」という。)に係る国際出願日における明細書及び請求の範囲並びに外国語特許出願に係る国際出願日における明細書及び請求の範囲の翻訳文は第三十六条第二項の規定により願書に添付して提出した明細書と、日本語特許出願に係る国際出願日における請求の範囲及び外国語特許出願に係る国際出願日における請求の範囲の翻訳文は同項の規定により願書に添付して提出した明細書に記載した特許請求の範囲と、日本語特許出願に係る国際出願日における図面並びに外国語特許出願に係る国際出願日における図面(図面の中の説明を除く。)及び図面の中の説明の翻訳文は同項の規定により願書に添付して提出した図面と、日本語特許出願に係る要約及び外国語特許出願に係る要約の翻訳文は同項の規定により願書に添付して提出した要約書とみなす。
3 第百八十四条の四第二項又は第四項の規定により条約第十九条(1)の規定に基づく補正後の請求の範囲の翻訳文が提出された場合は、前項の規定にかかわらず、国際出願日における明細書の翻訳文及び当該補正後の請求の範囲の翻訳文を第三十六条第二項の規定により願書に添付して提出した明細書と、当該補正後の請求の範囲の翻訳文を同項の規定により願書に添付して提出した明細書に記載した特許請求の範囲とみなす。
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(国際出願に係る願書、明細書等の効力等)
第百八十四条の六 〔略〕
2 日本語でされた国際特許出願(以下「日本語特許出願」という。)に係る国際出願日における明細書及び請求の範囲並びに外国語特許出願に係る明細書及び請求の範囲の出願翻訳文は第三十六条第二項の規定により願書に添付して提出した明細書と、日本語特許出願に係る国際出願日における請求の範囲及び外国語特許出願に係る請求の範囲の出願翻訳文は同項の規定により願書に添付して提出した明細書に記載した特許請求の範囲と、日本語特許出願に係る国際出願日における図面並びに外国語特許出願に係る国際出願日における図面(図面の中の説明を除く。)及び図面の中の説明の出願翻訳文は同項の規定により願書に添付して提出した図面と、日本語特許出願に係る要約及び外国語特許出願に係る要約の翻訳文は同項の規定により願書に添付して提出した要約書とみなす。
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(日本語特許出願に係る条約第十九条に基づく補正)
第百八十四条の七 日本語特許出願の出願人は、条約第十九条(1)の規定に基づく補正をしたときは、国内処理基準時の属する日までに、同条(1)の規定に基づき提出された補正書の写しを特許庁長官に提出しなければならない。
2 前項の規定により補正書の写しが提出されたときは、その補正書の写しにより、願書に添付した明細書に記載した特許請求の範囲について第十七条の二第一項の規定による補正がされたものとみなす。ただし、条約第二十条の規定に基づき前項に規定する期間内に補正書が特許庁に送達されたときは、その補正書により、補正がされたものとみなす。
3 第一項に規定する期間内に日本語特許出願の出願人により同項に規定する手続がされなかつたときは、条約第十九条(1)の規定に基づく補正は、されなかつたものとみなす。ただし、前項ただし書に規定するときは、この限りでない。
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(条約第十九条に基づく補正)
第百八十四条の七 国際特許出願の出願人は、条約第十九条(1)の規定に基づく補正をしたときは、国内処理基準時の属する日までに、日本語特許出願に係る補正にあつては同条(1)の規定に基づき提出された補正書の写しを、外国語特許出願に係る補正にあつては当該補正書の日本語による翻訳文を、特許庁長官に提出しなければならない。
2 前項の規定により補正書の写し又は補正書の翻訳文が提出されたときは、その補正書の写し又は補正書の翻訳文により、特許請求の範囲について第十七条第一項の規定による手続の補正がされたものとみなす。ただし、日本語特許出願に係る補正につき条約第二十条の規定に基づき前項に規定する期間内に補正書が特許庁に送達されたときは、その補正書により、特許請求の範囲について第十七条第一項の規定による手続の補正がされたものとみなす。
3 第一項に規定する期間内に国際特許出願の出願人により同項に規定する手続がされなかつたときは、条約第十九条(1)の規定に基づく補正は、されなかつたものとみなす。ただし、前項ただし書に規定するときは、この限りでない。
4 第二項に規定する補正については、第十七条第一項ただし書の規定は、適用しない。
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(条約第三十四条に基づく補正)
第百八十四条の八 国際特許出願の出願人は、条約第三十四条(2)(b)の規定に基づく補正をしたときは、国内処理基準時の属する日までに、日本語特許出願に係る補正にあつては同条(2)(b)の規定に基づき提出された補正書の写しを、外国語特許出願に係る補正にあつては当該補正書の日本語による翻訳文を、特許庁長官に提出しなければならない。
2 前項の規定により補正書の写し又は補正書の翻訳文が提出されたときは、その補正書の写し又は補正書の翻訳文により、願書に添付した明細書又は図面について第十七条の二第一項の規定による補正がされたものとみなす。ただし、日本語特許出願に係る補正につき条約第三十六条(3)(a)の規定に基づき前項に規定する期間内に補正書が特許庁に送達されたときは、その補正書により、補正がされたものとみなす。
3 第一項に規定する期間内に国際特許出願の出願人により同項に規定する手続がされなかつたときは、条約第三十四条(2)(b)の規定に基づく補正は、されなかつたものとみなす。ただし、前項ただし書に規定するときは、この限りでない。
4 第二項の規定により外国語特許出願に係る願書に添付した明細書又は図面について第十七条の二第一項の規定による補正がされたものとみなされたときは、その補正は同条第二項の誤訳訂正書を提出してされたものとみなす。
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(条約第三十四条に基づく補正)
第百八十四条の八 前条の規定は、条約第三十四条(2)(b)の規定に基づく補正があつた国際特許出願に準用する。この場合において、前条第一項中「同条(1)」とあるのは「条約第三十四条(2)(b)」と、同条第二項中「特許請求の範囲」とあるのは「明細書又は図面」と、「条約第二十条」とあるのは「条約第三十六条(3)(a)」と、同条第三項中「条約第十九条(1)」とあるのは「条約第三十四条(2)(b)」と読み替えるものとする。
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(国内公表等)
第百八十四条の九 〔略〕
2 〔略〕
3 〔略〕
4 〔略〕
5 〔略〕
6 〔略〕
7 国際特許出願に関し特許公報に掲載すべき事項については、第百九十三条第二項第四号中「出願公開後における」とあるのは、「国際公開がされた国際特許出願に係る」とする。
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(国内公表等)
第百八十四条の九 〔略〕
2 〔略〕
3 〔略〕
4 〔略〕
5 〔略〕
6 〔略〕
7 国際特許出願に関し特許公報に掲載すべき事項については、第百九十三条第二項第四号中「出願公開後における」とあるのは「国際公開がされた国際特許出願に係る」と、「第十七条の二第一項第一号又は」とあるのは「第十七条第一項又は第十七条の二第一項第一号若しくは」とする。
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(在外者の特許管理人の特例)
第百八十四条の十一 〔略〕
2 〔略〕
3 〔略〕
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(在外者の特許管理人の特例)
第百八十四条の十の二 〔略〕
2 〔略〕
3 〔略〕
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(補正の特例)
第百八十四条の十二 日本語特許出願については第百八十四条の五第一項の規定による手続をし、かつ、第百九十五条第二項の規定により納付すべき手数料を納付した後、外国語特許出願については第百八十四条の四第一項及び第百八十四条の五第一項の規定による手続をし、かつ、第百九十五条第二項の規定により納付すべき手数料を納付した後であつて国内処理基準時を経過した後でなければ、第十七条第一項本文の規定にかかわらず、手続の補正(第百八十四条の七第二項及び第百八十四条の八第二項に規定する補正を除く。)をすることができない。
2 外国語特許出願に係る明細書又は図面について補正ができる範囲については、第十七条の二第二項及び第十七条の三第二項中「第三十六条の二第二項の外国語書面出願」とあり、並びに第六十四条第二項中「外国語書面出願」とあるのは「第百八十四条の四第一項の外国語特許出願」と、第十七条の二第三項中「願書に最初に添付した明細書又は図面(第三十六条の二第二項の外国語書面出願にあつては、同条第四項の規定により明細書及び図面とみなされた同条第二項に規定する外国語書面の翻訳文(誤訳訂正書を提出して明細書又は図面について補正をした場合にあつては、翻訳文又は当該補正後の明細書若しくは図面))」とあるのは「第百八十四条の四第一項の国際出願日(以下この項において「国際出願日」という。)における第百八十四条の三第二項の国際特許出願(以下この項において「国際特許出願」という。)の明細書若しくは図面(図面の中の説明に限る。)の第百八十四条の四第一項の翻訳文、国際出願日における国際特許出願の請求の範囲の同項の翻訳文(同条第二項又は第四項の規定により千九百七十年六月十九日にワシントンで作成された特許協力条約第十九条(1)の規定に基づく補正後の請求の範囲の翻訳文が提出された場合にあつては、当該翻訳文)又は国際出願日における国際特許出願の図面(図面の中の説明を除く。)(以下この項において「翻訳文等」という。)(誤訳訂正書を提出して明細書又は図面について補正をした場合にあつては、翻訳文等又は当該補正後の明細書若しくは図面)」と、第十七条の三第二項中「同条第一項の外国語書面」とあり、及び第六十四条第二項中「外国語書面」とあるのは「第百八十四条の四第一項の国際出願日における国際出願の明細書、請求の範囲又は図面」とする。
3 国際特許出願の出願人は、第十七条の四の規定にかかわらず、優先日から一年三月以内に限り、願書に添付した要約書について補正をすることができる。
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(補正の特例)
第百八十四条の十一 日本語特許出願については第百八十四条の五第一項の規定による手続をし、かつ、第百九十五条第二項の規定により納付すべき手数料を納付した後、外国語特許出願については第百八十四条の四第一項及び第百八十四条の五第一項の規定による手続をし、かつ、第百九十五条第二項の規定により納付すべき手数料を納付した後であつて国内処理基準時を経過した後でなければ、第十七条第一項本文の規定にかかわらず、手続の補正(第百八十四条の七第二項(第百八十四条の八において準用する場合を含む。)に規定する補正を除く。)をすることができない。
2 国際特許出願の手続の補正については、第十七条第一項ただし書中「特許出願の日(第四十一条第一項の規定による優先権の主張を伴う特許出願にあつては、同項に規定する先の出願の日、第四十三条第一項の規定による優先権の主張を伴う特許出願にあつては、最初の出願若しくはパリ条約(千九百年十二月十四日にブラッセルで、千九百十一年六月二日にワシントンで、千九百二十五年十一月六日にヘーグで、千九百三十四年六月二日にロンドンで、千九百五十八年十月三十一日にリスボンで及び千九百六十七年七月十四日にストックホルムで改正された工業所有権の保護に関する千八百八十三年三月二十日のパリ条約をいう。以下同じ。)第四条C(4)の規定により最初の出願とみなされた出願又は同条A(2)の規定により最初の出願と認められた出願の日、第四十一条第一項又は第四十三条第一項の規定による二以上の優先権の主張を伴う特許出願にあつては、当該優先権の主張の基礎とした出願の日のうち最先の日。次条及び第六十五条の二第一項において同じ。)」とあり、及び第十七条の二第一項中「特許出願の日」とあるのは、「第百八十四条の四第一項の優先日」とする。
3 外国語特許出願に係る手続の補正ができる範囲については、第十七条第二項(第十七条の二第二項において準用する場合を含む。)中「願書に最初に添付した明細書又は図面に記載した事項」とあるのは、「第百八十四条の四第一項の国際出願日における第百八十四条の三第二項の国際特許出願の明細書、請求の範囲若しくは図面(図面の中の説明に限る。)の第百八十四条の四第四項の出願翻訳文に記載した事項又は同条第一項の国際出願日における第百八十四条の三第二項の国際特許出願の図面(図面の中の説明を除く。)に記載した事項」とする。
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(特許要件の特例)
第百八十四条の十三 第二十九条の二に規定する他の特許出願又は実用新案登録出願が国際特許出願又は実用新案法第四十八条の三第二項の国際実用新案登録出願である場合における第二十九条の二の規定の適用については、同条中「他の特許出願又は実用新案登録出願であつて」とあるのは「他の特許出願又は実用新案登録出願(第百八十四条の四第三項又は実用新案法第四十八条の四第三項の規定により取り下げられたものとみなされた第百八十四条の四第一項の外国語特許出願又は同法第四十八条の四第一項の外国語実用新案登録出願を除く。)であつて」と、「出願公開又は」とあるのは「出願公開、」と、「発行が」とあるのは「発行又は千九百七十年六月十九日にワシントンで作成された特許協力条約第二十一条に規定する国際公開が」と、「願書に最初に添付した明細書又は図面」とあるのは「第百八十四条の四第一項又は実用新案法第四十八条の四第一項の国際出願日における国際出願の明細書、請求の範囲又は図面」とする。
| (新設) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(発明の新規性の喪失の例外の特例)
第百八十四条の十四 〔略〕
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(発明の新規性の喪失の例外の特例)
第百八十四条の十一の二 〔略〕
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(特許出願等に基づく優先権主張の特例)
第百八十四条の十五 〔略〕
2 〔略〕
3 外国語特許出願についての第四十一条第三項の規定の適用については、同項中「特許出願の願書に最初に添付した明細書又は図面」とあるのは「第百八十四条の四第一項の国際出願日における国際出願の明細書、請求の範囲又は図面」と、「又は出願公開」とあるのは「又は千九百七十年六月十九日にワシントンで作成された特許協力条約第二十一条に規定する国際公開」とする。
4 〔略〕
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(特許出願等に基づく優先権主張の特例)
第百八十四条の十一の三 〔略〕
2 〔略〕
3 外国語特許出願についての第四十一条第三項の規定の適用については、同項中「特許出願の願書に最初に添付した明細書又は図面」とあるのは「第百八十四条の四第一項の国際出願日における国際出願の明細書、請求の範囲若しくは図面(図面の中の説明に限る。)及びこれらの書類の同条第四項の出願翻訳文又は同条第一項の国際出願日における国際出願の図面(図面の中の説明を除く。)」と、「又は出願公開」とあるのは「又は千九百七十年六月十九日にワシントンで作成された特許協力条約第二十一条に規定する国際公開」とする。
4 〔略〕
5 第四十一条第一項の先の出願が第百八十四条の十六第四項又は実用新案法第四十八条の十四第四項の規定により特許出願又は実用新案登録出願とみなされた国際出願である場合における第四十一条第一項から第三項まで及び第四十二条第一項の規定の適用については、第四十一条第一項及び第二項中「願書に最初に添付した明細書又は図面」とあるのは「第百八十四条の十六第四項又は実用新案法第四十八条の十四第四項に規定する国際出願日となつたものと認められる日における国際出願の明細書、請求の範囲又は図面」と、同条第三項中「先の出願の願書に最初に添付した明細書又は図面」とあるのは「先の出願の第百八十四条の十六第四項又は実用新案法第四十八条の十四第四項に規定する国際出願日となつたものと認められる日における国際出願の明細書、請求の範囲又は図面」と、第四十二条第一項中「その出願の日から一年三月を経過した時」とあるのは「第百八十四条の十六第四項若しくは実用新案法第四十八条の十四第四項に規定する国際出願日となつたものと認められる日から一年三月を経過した時又は第百八十四条の十六第四項若しくは同法第四十八条の十四第四項に規定する決定の時のいずれか遅い時」とする。
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(出願の変更の特例)
第百八十四条の十六 実用新案法第四十八条の三第一項又は第四十八条の十六第四項の規定により実用新案登録出願とみなされた国際出願の特許出願への変更については、同法第四十八条の五第四項の日本語実用新案登録出願にあつては同条第一項、同法第四十八条の四第一項の外国語実用新案登録出願にあつては同項及び同法第四十八条の五第一項の規定による手続をし、かつ、同法第五十四条第二項の規定により納付すべき手数料を納付した後(同法第四十八条の十六第四項の規定により実用新案登録出願とみなされた国際出願については、同項に規定する決定の後)でなければすることができない。
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(出願の変更の特例)
第百八十四条の十二 実用新案法第四十八条の三第一項又は第四十八条の十四第四項の規定により実用新案登録出願とみなされた国際出願の特許出願への変更については、同法第四十八条の五第四項の日本語実用新案登録出願にあつては同条第一項、同法第四十八条の四第一項の外国語実用新案登録出願にあつては同項及び同法第四十八条の五第一項の規定による手続をし、かつ、同法第五十四条第二項の規定により納付すべき手数料を納付した後(同法第四十八条の十四第四項の規定により実用新案登録出願とみなされた国際出願については、同項に規定する決定の後)でなければすることができない。
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(出願審査の請求の時期の制限)
第百八十四条の十七 〔略〕
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(出願審査の請求の時期の制限)
第百八十四条の十三 〔略〕
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(削る) |
(拒絶理由の特例)
第百八十四条の十四 外国語特許出願の拒絶の査定については、第四十九条中「次の各号の一に該当するとき」とあるのは、「第百八十四条の四第一項の国際出願日における国際出願の明細書、請求の範囲若しくは図面(図面の中の説明に限る。)及びこれらの書類の同条第四項の出願翻訳文若しくは同条第一項の国際出願日における国際出願の図面(図面の中の説明を除く。)に記載されている発明以外の発明についてされているとき(これを理由とする特許異議の申立てがあつた場合に限る。)又は特許出願が次の各号の一に該当するとき」とする。
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(削る) |
(外国語特許出願固有の理由に基づく特許の無効の審判)
第百八十四条の十五 外国語特許出願に係る特許が国際出願日における国際出願の明細書、請求の範囲若しくは図面(図面の中の説明に限る。)及びこれらの書類の出願翻訳文又は国際出願日における国際出願の図面(図面の中の説明を除く。)に記載されている発明以外の発明についてされたときは、その特許を無効にすることについて審判を請求することができる。
2 第百二十三条第一項後段、第二項及び第三項の規定は、第一項の審判に準用する。
3 第一項の審判については、第十七条第一項ただし書、第百三十四条第二項及び第百五十五条第三項中「第百二十三条第一項」とあるのは「第百二十三条第一項又は第百八十四条の十五第一項」と、第百三十二条第一項、第百四十五条第一項、第百六十七条、第百六十九条第一項及び第百七十四条第二項中「又は第百二十五条の二第一項」とあるのは「、第百二十五条の二第一項又は第百八十四条の十五第一項」と、第百七十九条中「若しくは第百二十五条の二第一項」とあるのは「、第百二十五条の二第一項若しくは第百八十四条の十五第一項」と、第百九十三条第二項第七号中「若しくは第百二十六条第一項」とあるのは「、第百二十六条第一項若しくは第百八十四条の十五第一項」とする。
4 外国語特許出願に係る訂正の審判については、第百二十六条第一項及び第四項中「第百二十三条第一項」とあるのは、「第百二十三条第一項又は第百八十四条の十五第一項」とする。
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(拒絶理由等の特例)
第百八十四条の十八 外国語特許出願に係る拒絶の査定、特許異議の申立て及び第百二十三条第一項の審判については、第四十九条第五号、第五十五条第一項ただし書並びに第百二十三条第一項第一号及び第五号中「外国語書面出願」とあるのは「第百八十四条の四第一項の外国語特許出願」と、第四十九条第五号及び第百二十三条第一項第五号中「外国語書面」とあるのは「第百八十四条の四第一項の国際出願日における国際出願の明細書、請求の範囲又は図面」とする。
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(訂正の特例)
第百八十四条の十九 外国語特許出願に係る第百二十六条第一項の審判及び第百三十四条第二項の規定による訂正の請求については、第百二十六条第二項中「外国語書面出願」とあるのは「第百八十四条の四第一項の外国語特許出願」と、「外国語書面」とあるのは「第百八十四条の四第一項の国際出願日における国際出願の明細書、請求の範囲又は図面」とする。
| (新設) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(決定により特許出願とみなされる国際出願)
第百八十四条の二十 〔略〕
2 〔略〕
3 〔略〕
4 〔略〕
5 前項の規定により特許出願とみなされた国際出願についての出願公開については、第六十五条の二第一項中「特許出願の日」とあるのは「第百八十四条の四第一項の優先日」と、同条第二項第六号中「外国語書面出願」とあるのは「外国語でされた国際出願」と、「外国語書面及び外国語要約書面」とあるのは「第百八十四条の二十第四項に規定する国際出願日となつたものと認められる日における国際出願の明細書、請求の範囲、図面及び要約」とする。
6 第百八十四条の三第二項、第百八十四条の六第一項及び第二項、第百八十四条の九第六項、第百八十四条の十二から第百八十四条の十四まで、第百八十四条の十五第一項、第三項及び第四項並びに第百八十四条の十七から前条までの規定は、第四項の規定により特許出願とみなされた国際出願に準用する。この場合において、これらの規定の準用に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。
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(決定により特許出願とみなされる国際出願)
第百八十四条の十六 〔略〕
2 〔略〕
3 〔略〕
4 〔略〕
5 第百八十四条の三第二項、第百八十四条の四第四項、第百八十四条の六、第百八十四条の九第六項、第百八十四条の十一、第百八十四条の十一の二、第百八十四条の十一の三第一項及び第三項並びに第百八十四条の十三から前条までの規定は、前項の規定により特許出願とみなされた国際出願に準用する。この場合において、第百八十四条の四第四項、第百八十四条の六及び前条第一項中「国際出願日」とあり、第百八十四条の十一第三項、第百八十四条の十一の三第三項及び第百八十四条の十四中「第百八十四条の四第一項の国際出願日」及び「同条第一項の国際出願日」とあるのは「第百八十四条の十六第四項に規定する国際出願日となつたものと認められる日」と、第百八十四条の四第四項中「国内書面提出期間が満了した時(国内書面提出期間内に出願人が出願審査の請求をしたときは、その請求の時。以下「国内処理基準時」という。)における第一項又は前項に規定する翻訳文」とあるのは「第百八十四条の十六第二項の規定により提出された翻訳文」と、第百八十四条の九第六項中「出願公告がされた国際特許出願に係るもの又は国際公開がされたもの」とあるのは「出願公告又は出願公開がされた出願に係るもの」と、第百八十四条の十一第一項中「日本語特許出願については第百八十四条の五第一項の規定による手続をし、かつ、第百九十五条第二項の規定により納付すべき手数料を納付した後、外国語特許出願については第百八十四条の四第一項及び第百八十四条の五第一項の規定による手続をし、かつ、第百九十五条第二項の規定により納付すべき手数料を納付した後であつて国内処理基準時を経過した後」とあり、第百八十四条の十一の二中「国内処理基準時の属する日後」とあり、第百八十四条の十三中「日本語特許出願にあつては第百八十四条の五第一項、外国語特許出願にあつては第百八十条の四第一項及び第百八十四条の五第一項の規定による手続をし、かつ、第百九十五条第二項の規定により納付すべき手数料を納付した後」とあり、同条中「国内書面提出期間の経過後」とあるのは「第百八十四条の十六第四項に規定する決定の後」と、第百八十四条の十一の三第一項中「及び第四十二条第二項の規定は」とあるのは「の規定は」と、同条第三項中「と、「又は出願公開」とあるのは「又は千九百七十年六月十九日にワシントンで作成された特許協力条約第二十一条に規定する国際公開」とする」とあるのは「とする」と読み替えるものとする。
6 第四項の規定により特許出願とみなされた国際出願についての出願公開については、第六十五条の二第一項中「特許出願の日」とあるのは、「第百八十四条の四第一項の優先日」とする。
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(二以上の請求項に係る特許又は特許権についての特則)
第百八十五条 二以上の請求項に係る特許又は特許権についての第二十七条第一項第一号、第五十二条第三項(第六十五条の三第四項(第百八十四条の十第二項において準用する場合を含む。)、第百五十九条第三項(第百七十四条第一項において準用する場合を含む。)及び第百六十三条第三項において準用する場合を含む。)、第八十条第一項、第九十七条第一項、第九十八条第一項第一号、第百十一条第一項第二号、第百二十三条第二項、第百二十五条、第百二十六条第五項(第百三十四条第五項において準用する場合を含む。)、第百三十二条第一項(第百七十四条第二項において準用する場合を含む。)、第百七十五条、第百七十六条若しくは第百九十三条第二項第五号又は実用新案法第二十条第一項の規定の適用については、請求項ごとに特許がされ、又は特許権があるものとみなす。
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(二以上の請求項に係る特許又は特許権についての特則)
第百八十五条 二以上の請求項に係る特許又は特許権についての第二十七条第一項第一号、第五十二条第三項(第六十五条の三第四項(第百八十四条の十第二項において準用する場合を含む。)、第百五十九条第三項(第百七十四条第一項において準用する場合を含む。)及び第百六十三条第三項において準用する場合を含む。)、第八十条第一項、第九十七条第一項、第九十八条第一項第一号、第百十一条第一項第二号、第百二十三条第二項(第百八十四条の十五第二項において準用する場合を含む。)、第百二十五条、第百二十六条第四項(第百三十四条第五項において準用する場合を含む。)、第百三十二条第一項(第百七十四条第二項において準用する場合を含む。)、第百七十五条、第百七十六条若しくは第百九十三条第二項第五号又は実用新案法第二十条第一項の規定の適用については、請求項ごとに特許がされ、又は特許権があるものとみなす。
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(証明等の請求)
第百八十六条 〔略〕
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(証明等の請求)
第百八十六条 〔略〕
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(特許公報)
第百九十三条 〔略〕
2 〔略〕
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(特許公報)
第百九十三条 〔略〕
2 〔略〕
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(手数料)
第百九十五条 〔略〕
2 〔略〕
3 特許出願人でない者が出願審査の請求をした後において、当該特許出願の願書に添付した明細書についてした補正により請求項の数が増加したときは、その増加した請求項について前項の規定により納付すべき出願審査の請求の手数料は、同項の規定にかかわらず、特許出願人が納付しなければならない。
4 〔略〕
5 〔略〕
6 〔略〕
7 〔略〕
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(手数料)
第百九十五条 〔略〕
2 〔略〕
3 特許出願人でない者が出願審査の請求をした後において、当該特許出願の願書に添付した明細書についてした補正又は補正の却下により請求項の数が増加したときは、その増加した請求項について前項の規定により納付すべき出願審査の請求の手数料は、同項の規定にかかわらず、特許出願人が納付しなければならない。
4 〔略〕
5 〔略〕
6 〔略〕
7 〔略〕
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別表(第百九十五条関係)
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別表(第百九十五条関係)
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