平成6年1月1日施行 特許法等の一部を改正する法律(平成5年法律第26号)
改正後 | 改正前 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(期間の延長等)
第四条 特許庁長官は、遠隔又は交通不便の地にある者のため、請求により又は職権で、第五十六条(第百六十三条第三項において準用する場合を含む。)、第百八条第一項若しくは第二項ただし書第一号又は第百二十一条第一項に規定する期間を延長することができる。
2 審判長は、遠隔又は交通不便の地にある者のため、請求により又は職権で、第百五十九条第三項(第百七十四条第一項において準用する場合を含む。)において準用する第五十六条に規定する期間を延長することができる。
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(期間の延長等)
第四条 特許庁長官は、遠隔又は交通不便の地にある者のため、請求により又は職権で、第五十六条(第百六十一条の三第三項において準用する場合を含む。)、第百八条第一項若しくは第二項ただし書第一号、第百二十一条第一項又は第百二十二条第一項に規定する期間を延長することができる。
2 審判長は、遠隔又は交通不便の地にある者のため、請求により又は職権で、第百五十九条第三項(第百七十四条第一項において準用する場合を含む。)又は第百六十五条第一項(第百七十四条第四項において準用する場合を含む。)において準用する第五十六条に規定する期間を延長することができる。
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(法人でない社団等の手続をする能力)
第六条 〔略〕
2 法人でない社団又は財団であつて、代表者又は管理人の定めがあるものは、その名において第百二十三条第一項、第百二十五条の二第一項又は第百八十四条の十五第一項の審判の確定審決に対する再審を請求されることができる。
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(法人でない社団等の手続をする能力)
第六条 〔略〕
2 法人でない社団又は財団であつて、代表者又は管理人の定めがあるものは、その名において第百二十三条第一項、第百二十五条の二第一項、第百二十九条第一項又は第百八十四条の十五第一項の審判の確定審決に対する再審を請求されることができる。
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(代理権の範囲)
第九条 日本国内に住所又は居所(法人にあつては、営業所)を有する者であつて手続をするものの委任による代理人は、特別の授権を得なければ、特許出願の変更、放棄若しくは取下げ、特許権の存続期間の延長登録の出願の取下げ、請求、申請若しくは申立ての取下げ、第四十一条第一項の優先権の主張若しくはその取下げ、第百二十一条第一項の審判の請求又は復代理人の選任をすることができない。
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(代理権の範囲)
第九条 日本国内に住所又は居所(法人にあつては、営業所)を有する者であつて手続をするものの委任による代理人は、特別の授権を得なければ、特許出願の変更、放棄若しくは取下げ、特許権の存続期間の延長登録の出願の取下げ、請求、申請若しくは申立ての取下げ、第四十二条の二第一項の優先権の主張若しくはその取下げ、第百二十一条第一項若しくは第百二十二条第一項の審判の請求又は復代理人の選任をすることができない。
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(複数当事者の相互代表)
第十四条 二人以上が共同して手続をしたときは、特許出願の変更、放棄及び取下げ、特許権の存続期間の延長登録の出願の取下げ、請求、申請又は申立ての取下げ、第四十一条第一項の優先権の主張及びその取下げ並びに第百二十一条第一項の審判の請求以外の手続については、各人が全員を代表するものとする。ただし、代表者を定めて特許庁に届け出たときは、この限りでない。
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(複数当事者の相互代表)
第十四条 二人以上が共同して手続をしたときは、特許出願の変更、放棄及び取下げ、特許権の存続期間の延長登録の出願の取下げ、請求、申請又は申立ての取下げ、第四十二条の二第一項の優先権の主張及びその取下げ並びに第百二十一条第一項又は第百二十二条第一項の審判の請求以外の手続については、各人が全員を代表するものとする。ただし、代表者を定めて特許庁に届け出たときは、この限りでない。
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(手続の補正)
第十七条 手続をした者は、事件が特許庁に係属している場合に限り、その補正をすることができる。ただし、特許出願の日(第四十一条第一項の規定による優先権の主張を伴う特許出願にあつては、同項に規定する先の出願の日、第四十三条第一項の規定による優先権の主張を伴う特許出願にあつては、最初の出願若しくはパリ条約(千九百年十二月十四日にブラッセルで、千九百十一年六月二日にワシントンで、千九百二十五年十一月六日にヘーグで、千九百三十四年六月二日にロンドンで、千九百五十八年十月三十一日にリスボンで及び千九百六十七年七月十四日にストックホルムで改正された工業所有権の保護に関する千八百八十三年三月二十日のパリ条約をいう。以下同じ。)第四条C(4)の規定により最初の出願とみなされた出願又は同条A(2)の規定により最初の出願と認められた出願の日、第四十一条第一項又は第四十三条第一項の規定による二以上の優先権の主張を伴う特許出願にあつては、当該優先権の主張の基礎とした出願の日のうち最先の日。次条及び第六十五条の二第一項において同じ。)から一年三月を経過した後出願公告をすべき旨の決定の謄本の送達前、出願公告をすべき旨の決定の謄本の送達があつた後、第百二十三条第一項の審判において第百三十四条第一項の規定により指定された期間が経過した後(同条第五項において準用する第百六十五条の規定又は第百五十三条第二項の規定により期間が指定された場合にあつては、当該期間が経過した後)及び第百二十六条第一項の審判において第百五十六条第一項の規定による通知があつた後(同条第二項の規定による審理の再開がされた場合にあつては、その後更に同条第一項の規定による通知があつた後)は、次条、第十七条の三及び第六十四条(第百五十九条第二項及び第三項(第百七十四条第一項において準用する場合を含む。)並びに第百六十三条第二項及び第三項において準用する場合を含む。)の規定により補正をすることができる場合を除き、願書に添付した明細書、図面若しくは要約書又は第百二十六条第一項の審判若しくは第百三十四条第二項の訂正の請求書に添付した訂正した明細書若しくは図面について補正をすることができない。
2 前項本文の規定により明細書又は図面について補正をするときは、願書に最初に添付した明細書又は図面に記載した事項の範囲内においてしなければならない。
3 特許庁長官又は審判長は、次に掲げる場合は、相当の期間を指定して、手続の補正をすべきことを命ずることができる。
4 第一項本文及び前項の規定による補正(手数料の納付を除く。)をするには、手続補正書を提出しなければならない。
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(手続の補正)
第十七条 手続をした者は、事件が特許庁に係属している場合に限り、その補正をすることができる。ただし、特許出願の日(第四十二条の二第一項の規定による優先権の主張を伴う特許出願にあつては、同項に規定する先の出願の日、第四十三条第一項の規定による優先権の主張を伴う特許出願にあつては、最初の出願若しくはパリ条約(千九百年十二月十四日にブラッセルで、千九百十一年六月二日にワシントンで、千九百二十五年十一月六日にヘーグで、千九百三十四年六月二日にロンドンで、千九百五十八年十月三十一日にリスボンで及び千九百六十七年七月十四日にストックホルムで改正された工業所有権の保護に関する千八百八十三年三月二十日のパリ条約をいう。以下同じ。)第四条C(4)の規定により最初の出願とみなされた出願又は同条A(2)の規定により最初の出願と認められた出願の日、第四十二条の二第一項又は第四十三条第一項の規定による二以上の優先権の主張を伴う特許出願にあつては、当該優先権の主張の基礎とした出願の日のうち最先の日。次条及び第六十五条の二第一項において同じ。)から一年三月を経過した後出願公告をすべき旨の決定の謄本の送達前、出願公告をすべき旨の決定の謄本の送達があつた後及び請求公告をすべき旨の決定の謄本の送達があつた後は、次条、第十七条の三及び第六十四条(第百五十九条第二項及び第三項(第百七十四条第一項において準用する場合を含む。)並びに第百六十一条の三第二項及び第三項において準用する場合を含む。)の規定により補正をすることができる場合を除き、願書に添付した明細書、図面若しくは要約書又は第百二十六条第一項の審判の請求書に添付した訂正した明細書若しくは図面について補正をすることができない。
2 特許庁長官又は審判長は、次に掲げる場合は、相当の期間を指定して、手続の補正をすべきことを命ずることができる。
3 前二項の規定による補正(手数料の納付を除く。)をするには、手続補正書を提出しなければならない。
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第十七条の二 特許出願人は、特許出願の日から一年三月を経過した後出願公告をすべき旨の決定の謄本の送達前においては、次に掲げる場合に限り、願書に添付した明細書又は図面について補正をすることができる。
2 前条第二項の規定は、前項の場合に準用する。
3 前項において準用する前条第二項に規定するもののほか、第一項第四号及び第五号に掲げる場合において特許請求の範囲についてする補正は、次に掲げる事項を目的とするものに限る。
4 第百二十六条第三項の規定は、前項の場合に準用する。この場合において、同条第三項中「第一項ただし書第一号」とあるのは、「第十七条の二第三項第二号」と読み替えるものとする。
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第十七条の二 特許出願人は、特許出願の日から一年三月を経過した後出願公告をすべき旨の決定の謄本の送達前においては、次に掲げる場合に限り、願書に添附した明細書又は図面について補正をすることができる。
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第十七条の三 出願公告後に拒絶をすべき旨の査定を受けた特許出願人は、第百二十一条第一項の審判を請求するときは、その審判の請求の日から三十日以内に限り、その査定の理由に示す事項について、願書に添付した明細書又は図面について補正をすることができる。
2 前項の規定により明細書又は図面について補正をするときは、願書に添付した明細書又は図面に記載した事項の範囲内においてしなければならない。
3 前項に規定するもののほか、第一項の補正は、次に掲げる事項を目的とするものに限る。
4 第百二十六条第二項の規定は、前項の場合に準用する。
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第十七条の三 出願公告後に拒絶をすべき旨の査定を受けた特許出願人は、第百二十一条第一項の審判を請求するときは、その審判の請求の日から三十日以内に限り、その査定の理由に示す事項について、願書に添付した明細書又は図面について補正をすることができる。ただし、その補正は、次に掲げる事項を目的とするものに限る。
2 第百二十六条第二項の規定は、前項ただし書の場合に準用する。
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(手続の無効)
第十八条 特許庁長官は、第十七条第三項の規定により手続の補正をすべきことを命じた者が同項の規定により指定した期間内にその補正をしないとき、又は特許権の設定の登録を受ける者が第百八条第一項若しくは第二項ただし書第一号に規定する期間内に特許料を納付しないときは、その手続を無効にすることができる。
2 特許庁長官は、第十七条第三項の規定により第百九十五条第三項の規定による手数料の納付をすべきことを命じた特許出願人が第十七条第三項の規定により指定した期間内にその手数料の納付をしないときは、当該特許出願を無効にすることができる。
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(手続の無効)
第十八条 特許庁長官は、第十七条第二項の規定により手続の補正をすべきことを命じた者が同項の規定により指定した期間内にその補正をしないとき、又は特許権の設定の登録を受ける者が第百八条第一項若しくは第二項ただし書第一号に規定する期間内に特許料を納付しないときは、その手続を無効にすることができる。
2 特許庁長官は、第十七条第二項の規定により第百九十五条第三項の規定による手数料の納付をすべきことを命じた特許出願人が第十七条第二項の規定により指定した期間内にその手数料の納付をしないときは、当該特許出願を無効にすることができる。
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第二十九条の二 特許出願に係る発明が当該特許出願の日前の他の特許出願又は実用新案登録出願であつて当該特許出願後に出願公告若しくは出願公開又は実用新案法(昭和三十四年法律第百二十三号)第十四条第三項の規定により同項各号に掲げる事項を掲載した実用新案公報(以下「実用新案掲載公報」という。)の発行がされたものの願書に最初に添付した明細書又は図面に記載された発明又は考案(その発明又は考案をした者が当該特許出願に係る発明の発明者と同一の者である場合におけるその発明又は考案を除く。)と同一であるときは、その発明については、前条第一項の規定にかかわらず、特許を受けることができない。ただし、当該特許出願の時にその出願人と当該他の特許出願又は実用新案登録出願の出願人とが同一の者であるときは、この限りでない。
2 特許出願の日前の他の特許出願又は実用新案登録出願が第百八十四条の三第二項の国際特許出願又は実用新案法第四十八条の三第二項の国際実用新案登録出願(第百八十四条の十六第四項又は同法第四十八条の十四第四項の規定により特許出願又は実用新案登録出願とみなされた国際出願を含む。)である場合における前項の規定の適用については、同項中「出願公開又は」とあるのは「出願公開、」と、「発行」とあるのは「発行又は千九百七十年六月十九日にワシントンで作成された特許協力条約第二十一条に規定する国際公開」と、「願書に最初に添付した明細書又は図面に記載された発明又は考案」とあるのは「第百八十四条の四第一項又は実用新案法第四十八条の四第一項の国際出願日(第百八十四条の十六第四項又は同法第四十八条の十四第四項の規定により特許出願又は実用新案登録出願とみなされた国際出願(以下この項において「みなし国際出願」という。)にあつては、第百八十四条の十六第四項又は同法第四十八条の十四第四項に規定する国際出願日となつたものと認められる日。以下この項において「国際出願日」という。)における国際出願の明細書、請求の範囲又は図面(第百八十四条の四第一項又は同法第四十八条の四第一項の外国語特許出願又は外国語実用新案登録出願にあつては国際出願日における明細書、請求の範囲若しくは図面(図面の中の説明に限る。)及びこれらの書類の第百八十四条の四第四項若しくは同法第四十八条の四第四項の出願翻訳文又は国際出願日における図面(図面の中の説明を除く。)、みなし国際出願であつて外国語でされたものにあつては国際出願日における明細書、請求の範囲若しくは図面(図面の中の説明に限る。)及び第百八十四条の十六第二項若しくは同法第四十八条の十四第二項の規定により提出されたこれらの書類の翻訳文又は国際出願日における図面(図面の中の説明を除く。))に記載された発明又は考案」とする。
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第二十九条の二 特許出願に係る発明が当該特許出願の日前の他の特許出願又は実用新案登録出願であつて当該特許出願後に出願公告又は出願公開がされたものの願書に最初に添附した明細書又は図面に記載された発明又は考案(その発明又は考案をした者が当該特許出願に係る発明の発明者と同一の者である場合におけるその発明又は考案を除く。)と同一であるときは、その発明については、前条第一項の規定にかかわらず、特許を受けることができない。ただし、当該特許出願の時にその出願人と当該他の特許出願又は実用新案登録出願の出願人とが同一の者であるときは、この限りでない。
2 特許出願の日前の他の特許出願又は実用新案登録出願が第百八十四条の三第二項の国際特許出願又は実用新案法(昭和三十四年法律第百二十三号)第四十八条の三第二項の国際実用新案登録出願(第百八十四条の十六第四項又は同法第四十八条の十四第四項の規定により特許出願又は実用新案登録出願とみなされた国際出願を含む。)である場合における前項の規定の適用については、同項中「又は出願公開」とあるのは「、出願公開又は千九百七十年六月十九日にワシントンで作成された特許協力条約第二十一条に規定する国際公開」と、「願書に最初に添附した明細書又は図面に記載された発明又は考案」とあるのは「第百八十四条の四第一項又は実用新案法第四十八条の四第一項の国際出願日(第百八十四条の十六第四項又は同法第四十八条の十四第四項の規定により特許出願又は実用新案登録出願とみなされた国際出願(以下この項において「みなし国際出願」という。)にあつては、第百八十四条の十六第四項又は同法第四十八条の十四第四項に規定する国際出願日となつたものと認められる日。以下この項において「国際出願日」という。)における国際出願の明細書、請求の範囲又は図面(第百八十四条の四第一項又は同法第四十八条の四第一項の外国語特許出願又は外国語実用新案登録出願にあつては国際出願日における明細書、請求の範囲若しくは図面(図面の中の説明に限る。)及びこれらの書類の第百八十四条の四第四項若しくは同法第四十八条の四第四項の出願翻訳文又は国際出願日における図面(図面の中の説明を除く。)、みなし国際出願であつて外国語でされたものにあつては国際出願日における明細書、請求の範囲若しくは図面(図面の中の説明に限る。)及び第百八十四条の十六第二項若しくは同法第四十八条の十四第二項の規定により提出されたこれらの書類の翻訳文又は国際出願日における図面(図面の中の説明を除く。))に記載された発明又は考案」とする。
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(削る) |
(明細書等の補正と要旨変更)
第四十条 願書に添附した明細書又は図面について出願公告をすべき旨の決定の謄本の送達前にした補正がこれらの要旨を変更するものと特許権の設定の登録があつた後に認められたときは、その特許出願は、その補正について手続補正書を提出した時にしたものとみなす。
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(削る) |
第四十一条 出願公告をすべき旨の決定の謄本の送達前に、願書に最初に添附した明細書又は図面に記載した事項の範囲内において特許請求の範囲を増加し減少し又は変更する補正は、明細書の要旨を変更しないものとみなす。
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(出願公告決定後の補正が不適法な場合の効果)
第四十条 願書に添付した明細書又は図面について出願公告をすべき旨の決定の謄本の送達後にした補正が第十七条の三第三項若しくは第四項又は第六十四条第三項若しくは第四項(第百五十九条第二項及び第三項(第百七十四条第一項において準用する場合を含む。)並びに第百六十三条第二項及び第三項において準用する場合を含む。)の規定に違反しているものと特許権の設定の登録があつた後に認められたときは、その補正がされなかつた特許出願について特許がされたものとみなす。
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第四十二条 願書に添付した明細書又は図面について出願公告をすべき旨の決定の謄本の送達後にした補正が第十七条の三又は第六十四条(第百五十九条第二項及び第三項(第百七十四条第一項において準用する場合を含む。)並びに第百六十一条の三第二項及び第三項において準用する場合を含む。)の規定に違反しているものと特許権の設定の登録があつた後に認められたときは、その補正がされなかつた特許出願について特許がされたものとみなす。
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(特許出願等に基づく優先権主張)
第四十一条 〔略〕
2 前項の規定による優先権の主張を伴う特許出願に係る発明のうち、当該優先権の主張の基礎とされた先の出願の願書に最初に添付した明細書又は図面に記載された発明(当該先の出願が同項若しくは実用新案法第八条第一項の規定による優先権の主張又はパリ条約第四条D(1)の規定による優先権の主張を伴う出願である場合には、当該先の出願についての優先権の主張の基礎とされた出願に係る出願の際の書類(明細書又は図面に相当するものに限る。)に記載された発明を除く。)についての第二十九条、第二十九条の二第一項本文、第三十条第一項から第三項まで、第三十九条第一項から第四項まで、第六十九条第二項第二号、第七十二条、第七十九条、第八十一条、第八十二条第一項、第百四条(第五十二条第二項(第百五十九条第三項(第百七十四条第一項において準用する場合を含む。)及び第百六十三条第三項において準用する場合を含む。)及び第六十五条の三第四項(第百八十四条の十第二項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)及び第百二十六条第三項、同法第七条第三項及び第十七条並びに意匠法(昭和三十四年法律第百二十五号)第二十六条、第三十一条第二項及び第三十二条第二項の規定の適用については、当該特許出願は、当該先の出願の時にされたものとみなす。
3 第一項の規定による優先権の主張を伴う特許出願の願書に最初に添付した明細書又は図面に記載された発明のうち、当該優先権の主張の基礎とされた先の出願の願書に最初に添付した明細書又は図面に記載された発明(当該先の出願が同項若しくは実用新案法第八条第一項の規定による優先権の主張又はパリ条約第四条D(1)の規定による優先権の主張を伴う出願である場合には、当該先の出願についての優先権の主張の基礎とされた出願に係る出願の際の書類(明細書又は図面に相当するものに限る。)に記載された発明を除く。)については、当該特許出願について出願公告又は出願公開がされた時に当該先の出願について出願公開又は実用新案掲載公報の発行がされたものとみなして、第二十九条の二第一項本文又は同法第三条の二第一項本文の規定を適用する。この場合において、当該先の出願が第百八十四条の三第二項の国際特許出願又は同法第四十八条の三第二項の国際実用新案登録出願(第百八十四条の十六第四項又は同法第四十八条の十四第四項の規定により特許出願又は実用新案登録出願とみなされた国際出願を含む。)であるときは、第二十九条の二第二項中「図面(第百八十四条の四第一項又は同法第四十八条の四第一項の外国語特許出願又は外国語実用新案登録出願にあつては国際出願日における明細書、請求の範囲若しくは図面(図面の中の説明に限る。)及びこれらの書類の第百八十四条の四第四項若しくは同法第四十八条の四第四項の出願翻訳文又は国際出願日における図面(図面の中の説明を除く。)、みなし国際出願であつて外国語でされたものにあつては国際出願日における明細書、請求の範囲若しくは図面(図面の中の説明に限る。)及び第百八十四条の十六第二項若しくは同法第四十八条の十四第二項の規定により提出されたこれらの書類の翻訳文又は国際出願日における図面(図面の中の説明を除く。))」とあり、及び同法第三条の二第二項中「図面(第四十八条の四第一項又は同法第百八十四条の四第一項の外国語実用新案登録出願又は外国語特許出願にあつては国際出願日における明細書、請求の範囲若しくは図面(図面の中の説明に限る。)及びこれらの書類の第四十八条の四第四項若しくは同法第百八十四条の四第四項の出願翻訳文又は国際出願日における図面(図面の中の説明を除く。)、みなし国際出願であつて外国語でされたものにあつては国際出願日における明細書、請求の範囲若しくは図面(図面の中の説明に限る。)及び第四十八条の十四第二項若しくは同法第百八十四条の十六第二項の規定により提出されたこれらの書類の翻訳文又は国際出願日における図面(図面の中の説明を除く。))」とあるのは、「図面」とする。
4 〔略〕
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(特許出願等に基づく優先権主張)
第四十二条の二 〔略〕
2 前項の規定による優先権の主張を伴う特許出願に係る発明のうち、当該優先権の主張の基礎とされた先の出願の願書に最初に添付した明細書又は図面に記載された発明(当該先の出願が同項の規定による優先権の主張又はパリ条約第四条D(1)の規定による優先権の主張を伴う出願である場合には、当該先の出願についての優先権の主張の基礎とされた出願に係る出願の際の書類(明細書又は図面に相当するものに限る。)に記載された発明を除く。)についての第二十九条、第二十九条の二第一項本文、第三十条第一項から第三項まで、第三十九条第一項から第四項まで、第六十九条第二項第二号、第七十二条、第七十九条、第八十一条、第八十二条第一項、第百四条(第五十二条第二項(第百五十九条第三項(第百七十四条第一項において準用する場合を含む。)及び第百六十一条の三第三項において準用する場合を含む。)及び第六十五条の三第四項(第百八十四条の十第二項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)及び第百二十六条第三項、実用新案法第七条第三項及び第十七条並びに意匠法(昭和三十四年法律第百二十五号)第二十六条、第三十一条第二項及び第三十二条第二項の規定の適用については、当該特許出願は、当該先の出願の時にされたものとみなす。
3 第一項の規定による優先権の主張を伴う特許出願の願書に最初に添付した明細書又は図面に記載された発明のうち、当該優先権の主張の基礎とされた先の出願の願書に最初に添付した明細書又は図面に記載された発明(当該先の出願が同項の規定による優先権の主張又はパリ条約第四条D(1)の規定による優先権の主張を伴う出願である場合には、当該先の出願についての優先権の主張の基礎とされた出願に係る出願の際の書類(明細書又は図面に相当するものに限る。)に記載された発明を除く。)については、当該特許出願について出願公告又は出願公開がされた時に当該先の出願について出願公開がされたものとみなして、第二十九条の二第一項本文又は実用新案法第三条の二第一項本文の規定を適用する。この場合において、当該先の出願が第百八十四条の三第二項の国際特許出願又は同法第四十八条の三第二項の国際実用新案登録出願(第百八十四条の十六第四項又は同法第四十八条の十四第四項の規定により特許出願又は実用新案登録出願とみなされた国際出願を含む。)であるときは、第二十九条の二第二項中「図面(第百八十四条の四第一項又は同法第四十八条の四第一項の外国語特許出願又は外国語実用新案登録出願にあつては国際出願日における明細書、請求の範囲若しくは図面(図面の中の説明に限る。)及びこれらの書類の第百八十四条の四第四項若しくは同法第四十八条の四第四項の出願翻訳文又は国際出願日における図面(図面の中の説明を除く。)、みなし国際出願であつて外国語でされたものにあつては国際出願日における明細書、請求の範囲若しくは図面(図面の中の説明に限る。)及び第百八十四条の十六第二項若しくは同法第四十八条の十四第二項の規定により提出されたこれらの書類の翻訳文又は国際出願日における図面(図面の中の説明を除く。))」とあり、及び同法第三条の二第二項中「図面(第四十八条の四第一項又は同法第百八十四条の四第一項の外国語実用新案登録出願又は外国語特許出願にあつては国際出願日における明細書、請求の範囲若しくは図面(図面の中の説明に限る。)及びこれらの書類の第四十八条の四第四項若しくは同法第百八十四条の四第四項の出願翻訳文又は国際出願日における図面(図面の中の説明を除く。)、みなし国際出願であつて外国語でされたものにあつては国際出願日における明細書、請求の範囲若しくは図面(図面の中の説明に限る。)及び第四十八条の十四第二項若しくは同法第百八十四条の十六第二項の規定により提出されたこれらの書類の翻訳文又は国際出願日における図面(図面の中の説明を除く。))」とあるのは、「図面」とする。
4 〔略〕
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(先の出願の取下げ等)
第四十二条 前条第一項の規定による優先権の主張の基礎とされた先の出願は、その出願の日から一年三月を経過した時に取り下げたものとみなす。ただし、当該先の出願が放棄され、取り下げられ、若しくは無効にされている場合、当該先の出願について査定若しくは審決が確定している場合、当該先の出願について実用新案法第十四条第二項に規定する設定の登録がされている場合又は当該先の出願に基づくすべての優先権の主張が取り下げられている場合には、この限りでない。
2 〔略〕
3 〔略〕
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(先の出願の取下げ等)
第四十二条の三 前条第一項の規定による優先権の主張の基礎とされた先の出願は、その出願の日から一年三月を経過した時に取り下げたものとみなす。ただし、当該先の出願が放棄され取り下げられ若しくは無効にされている場合、当該先の出願について査定若しくは審決が確定している場合又は当該先の出願に基づくすべての優先権の主張が取り下げられている場合には、この限りでない。
2 〔略〕
3 〔略〕
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(パリ条約による優先権主張の手続)
第四十三条 〔略〕
2 前項の規定による優先権の主張をした者は、最初に出願をし、若しくはパリ条約第四条C(4)の規定により最初の出願とみなされた出願をし、若しくは同条A(2)の規定により最初に出願をしたものと認められたパリ条約の同盟国の認証がある出願の年月日を記載した書面、発明の明細書及び図面の謄本又はこれらと同様な内容を有する公報若しくは証明書であつてその同盟国の政府が発行したものを次の各号に掲げる日のうち最先の日から一年四月以内に特許庁長官に提出しなければならない。
3 〔略〕
4 〔略〕
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(パリ条約による優先権主張の手続)
第四十三条 〔略〕
2 前項の規定による優先権の主張をした者は、最初に出願をし若しくはパリ条約第四条C(4)の規定により最初の出願とみなされた出願をし若しくは同条A(2)の規定により最初に出願をしたものと認められたパリ条約の同盟国の認証がある出願の年月日を記載した書面、発明の明細書及び図面の謄本又はこれらと同様な内容を有する公報若しくは証明書であつてその同盟国の政府が発行したものを次の各号に掲げる日のうち最先の日から一年四月以内に特許庁長官に提出しなければならない。
3 〔略〕
4 〔略〕
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(特許出願の分割)
第四十四条 〔略〕
2 前項の場合は、新たな特許出願は、もとの特許出願の時にしたものとみなす。ただし、新たな特許出願が第二十九条の二に規定する他の特許出願又は実用新案法第三条の二に規定する特許出願に該当する場合におけるこれらの規定の適用並びに第三十条第四項、第四十一条第四項並びに前条第一項及び第二項の規定の適用については、この限りでない。
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(特許出願の分割)
第四十四条 〔略〕
2 前項の場合は、新たな特許出願は、もとの特許出願の時にしたものとみなす。ただし、新たな特許出願が第二十九条の二に規定する他の特許出願又は実用新案法第三条の二に規定する特許出願に該当する場合におけるこれらの規定の適用並びに第三十条第四項、第四十二条の二第四項並びに前条第一項及び第二項の規定の適用については、この限りでない。
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(出願の変更)
第四十六条 実用新案登録出願人は、その実用新案登録出願を特許出願に変更することができる。
2 〔略〕
3 前項ただし書に規定する三十日の期間は、意匠法第六十八条第一項において準用するこの法律第四条第一項の規定により意匠法第四十六条第一項に規定する期間が延長されたときは、その延長された期間を限り、延長されたものとみなす。
4 第一項又は第二項の規定による出願の変更があつたときは、もとの出願は、取り下げたものとみなす。
5 第四十四条第二項の規定は、第一項又は第二項の規定による出願の変更の場合に準用する。
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(出願の変更)
第四十六条 実用新案登録出願人は、その実用新案登録出願を特許出願に変更することができる。ただし、その実用新案登録出願について拒絶をすべき旨の最初の査定の謄本の送達があつた日から三十日を経過した後又はその実用新案登録出願の日から七年を経過した後(その実用新案登録出願について拒絶をすべき旨の最初の査定の謄本の送達があつた日から三十日以内の期間を除く。)は、この限りでない。
2 〔略〕
3 第一項ただし書に規定する三十日の期間は、実用新案法第五十五条第一項において準用するこの法律第四条第一項の規定により実用新案法第三十五条第一項に規定する期間が延長されたときは、その延長された期間を限り、延長されたものとみなす。
4 第二項ただし書に規定する三十日の期間は、意匠法第六十八条第一項において準用するこの法律第四条第一項の規定により意匠法第四十六条第一項に規定する期間が延長されたときは、その延長された期間を限り、延長されたものとみなす。
5 第一項又は第二項の規定による出願の変更があつたときは、もとの出願は、取り下げたものとみなす。
6 第四十四条第二項の規定は、第一項又は第二項の規定による出願の変更の場合に準用する。
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(拒絶の査定)
第四十九条 〔略〕
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(拒絶の査定)
第四十九条 〔略〕
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(拒絶理由の通知)
第五十条 審査官は、拒絶をすべき旨の査定をしようとするときは、特許出願人に対し、拒絶の理由を通知し、相当の期間を指定して、意見書を提出する機会を与えなければならない。ただし、第十七条の二第一項第四号に掲げる場合において、第五十三条第一項の規定による却下の決定をするときは、この限りでない。
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(拒絶理由の通知)
第五十条 審査官は、拒絶をすべき旨の査定をしようとするときは、特許出願人に対し、拒絶の理由を通知し、相当の期間を指定して、意見書を提出する機会を与えなければならない。
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第五十二条の二 前条第一項の権利の侵害に関する訴えの提起又は仮差押命令若しくは仮処分命令の申立てがあつた場合において、必要があると認めるときは、裁判所は、申立てにより又は職権で、特許出願について査定又は審決が確定するまでその訴訟手続を中止することができる。
2 〔略〕
3 〔略〕
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第五十二条の二 前条第一項の権利の侵害に関する訴えの提起又は仮差押え若しくは仮処分の申請があつた場合において、必要があると認めるときは、裁判所は、申立てにより又は職権で、特許出願について査定又は審決が確定するまでその訴訟手続を中止することができる。
2 〔略〕
3 〔略〕
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(補正の却下)
第五十三条 第十七条の二第一項第四号に掲げる場合において、願書に添付した明細書又は図面についてした補正が同条第二項から第四項までの規定に違反しているものと出願公告をすべき旨の決定の謄本の送達前に認められたときは、審査官は、決定をもつてその補正を却下しなければならない。
2 前項の規定による却下の決定は、文書をもつて行い、かつ、理由を付さなければならない。
3 第一項の規定による却下の決定に対しては、不服を申し立てることができない。ただし、第百二十一条第一項の審判を請求した場合における審判においては、この限りでない。
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(補正の却下)
第五十三条 願書に添附した明細書又は図面について出願公告をすべき旨の決定の謄本の送達前にした補正がこれらの要旨を変更するものであるときは、審査官は、決定をもつてその補正を却下しなければならない。
2 前項の規定による却下の決定は、文書をもつて行い、かつ、理由を附さなければならない。
3 第一項の規定による却下の決定があつたときは、決定の謄本の送達があつた日から三十日を経過するまでは、当該特許出願について査定(出願公告をすべき旨の決定前に第一項の規定による却下の決定があつたときは、出願公告をすべき旨の決定又は拒絶をすべき旨の査定)をしてはならない。
4 審査官は、特許出願人が第一項の規定による却下の決定に対し第百二十二条第一項の審判を請求したときは、その審判の審決が確定するまでその特許出願の審査を中止しなければならない。
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第五十四条 〔略〕
2 前条第二項及び第三項の規定は、前項の規定による却下の決定に準用する。
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第五十四条 〔略〕
2 前項の規定による却下の決定は、文書をもつて行い、かつ、理由を附さなければならない。
3 第一項の規定による却下の決定に対しては、不服を申し立てることができない。ただし、第百二十一条第一項の審判を請求した場合における審判においては、この限りでない。
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(出願公告決定後の補正)
第六十四条 特許出願人は、出願公告をすべき旨の決定の謄本の送達があつた後に、第五十条の規定による通知を受けたとき、又は特許異議の申立てがあつたときは、同条又は第五十七条の規定により指定された期間内に限り、その拒絶の理由又は特許異議の申立ての理由に示す事項について、願書に添付した明細書又は図面について補正をすることができる。
2 前項の規定により明細書又は図面について補正をするときは、願書に添付した明細書又は図面に記載した事項の範囲内においてしなければならない。
3 前項に規定するもののほか、第一項の補正は、次に掲げる事項を目的とするものに限る。
4 第百二十六条第二項の規定は、前項の場合に準用する。
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(出願公告決定後の補正)
第六十四条 特許出願人は、出願公告をすべき旨の決定の謄本の送達があつた後に、第五十条の規定による通知を受けたとき、又は特許異議の申立があつたときは、同条又は第五十七条の規定により指定された期間内に限り、その拒絶の理由又は特許異議の申立の理由に示す事項について、願書に添附した明細書又は図面について補正をすることができる。ただし、その補正は、次に掲げる事項を目的とするものに限る。
2 第百二十六条第二項の規定は、前項ただし書の場合に準用する。
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(訴訟との関係)
第六十五条 審査において必要があると認めるときは、審決が確定し、又は訴訟手続が完結するまでその手続を中止することができる。
2 訴えの提起又は仮差押命令若しくは仮処分命令の申立てがあつた場合において、必要があると認めるときは、裁判所は、査定が確定するまでその訴訟手続を中止することができる。
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(訴訟との関係)
第六十五条 審査において必要があるときは、審決が確定し又は訴訟手続が完結するまでその手続を中止することができる。
2 訴訟において必要があるときは、裁判所は、査定が確定するまでその訴訟手続を中止することができる。
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(出願公開の効果等)
第六十五条の三 〔略〕
2 〔略〕
3 第一項の規定による請求権の行使は、第五十二条第一項(第百五十九条第三項(第百七十四条第一項において準用する場合を含む。)及び第百六十三条第三項において準用する場合を含む。)の権利及び特許権の行使を妨げない。
4 〔略〕
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(出願公開の効果等)
第六十五条の三 〔略〕
2 〔略〕
3 第一項の規定による請求権の行使は、第五十二条第一項(第百五十九条第三項(第百七十四条第一項において準用する場合を含む。)及び第百六十一条の三第三項において準用する場合を含む。)の権利及び特許権の行使を妨げない。
4 〔略〕
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(存続期間)
第六十七条 〔略〕
2 特許権の存続期間は、その特許発明の実施について安全性の確保等を目的とする法律の規定による許可その他の処分であつて当該処分の目的、手続等からみて当該処分を的確に行うには相当の期間を要するものとして政令で定めるものを受けることが必要であるために、その特許発明の実施をすることが二年以上できなかつたときは、五年を限度として、延長登録の出願により延長することができる。
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(存続期間)
第六十七条 〔略〕
2 第四十条の規定により特許出願が手続補正書を提出した時にしたものとみなされたときは、前項ただし書の二十年は、同項ただし書の規定にかかわらず、もとの特許出願の日の翌日から起算する。
3 特許権の存続期間は、その特許発明の実施について安全性の確保等を目的とする法律の規定による許可その他の処分であつて当該処分の目的、手続等からみて当該処分を的確に行うには相当の期間を要するものとして政令で定めるものを受けることが必要であるために、その特許発明の実施をすることが二年以上できなかつたときは、五年を限度として、延長登録の出願により延長することができる。
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(存続期間の延長登録)
第六十七条の二 〔略〕
2 〔略〕
3 特許権の存続期間の延長登録の出願は、前条第二項の政令で定める処分を受けた日から政令で定める期間内にしなければならない。ただし、同条第一項に規定する特許権の存続期間の満了前六月以後は、することができない。
4 〔略〕
5 〔略〕
6 〔略〕
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(存続期間の延長登録)
第六十七条の二 〔略〕
2 〔略〕
3 特許権の存続期間の延長登録の出願は、前条第三項の政令で定める処分を受けた日から政令で定める期間内にしなければならない。ただし、同条第一項及び第二項に規定する特許権の存続期間の満了前六月以後は、することができない。
4 〔略〕
5 〔略〕
6 〔略〕
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第六十七条の三 〔略〕
2 〔略〕
3 〔略〕
4 〔略〕
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第六十七条の三 〔略〕
2 〔略〕
3 〔略〕
4 〔略〕
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(存続期間が延長された場合の特許権の効力)
第六十八条の二 特許権の存続期間が延長された場合(第六十七条の二第五項の規定により延長されたものとみなされた場合を含む。)の当該特許権の効力は、その延長登録の理由となつた第六十七条第二項の政令で定める処分の対象となつた物(その処分においてその物の使用される特定の用途が定められている場合にあつては、当該用途に使用されるその物)についての当該特許発明の実施以外の行為には、及ばない。
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(存続期間が延長された場合の特許権の効力)
第六十八条の二 特許権の存続期間が延長された場合(第六十七条の二第五項の規定により延長されたものとみなされた場合を含む。)の当該特許権の効力は、その延長登録の理由となつた第六十七条第三項の政令で定める処分の対象となつた物(その処分においてその物の使用される特定の用途が定められている場合にあつては、当該用途に使用されるその物)についての当該特許発明の実施以外の行為には、及ばない。
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(先使用による通常実施権)
第七十九条 特許出願に係る発明の内容を知らないで自らその発明をし、又は特許出願に係る発明の内容を知らないでその発明をした者から知得して、特許出願の際現に日本国内においてその発明の実施である事業をしている者又はその事業の準備をしている者は、その実施又は準備をしている発明及び事業の目的の範囲内において、その特許出願に係る特許権について通常実施権を有する。
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(先使用による通常実施権)
第七十九条 特許出願に係る発明の内容を知らないで自らその発明をし、又は特許出願に係る発明の内容を知らないでその発明をした者から知得して、特許出願の際(第四十条の規定によりその特許出願が手続補正書を提出した時にしたものとみなされたときは、もとの特許出願の際又は手続補正書を提出した際)現に日本国内においてその発明の実施である事業をしている者又はその事業の準備をしている者は、その実施又は準備をしている発明及び事業の目的の範囲内において、その特許出願に係る特許権について通常実施権を有する。
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(無効審判の請求登録前の実施による通常実施権)
第八十条 次の各号の一に該当する者であつて、第百二十三条第一項又は第百八十四条の十五第一項の審判の請求の登録前に、特許が第百二十三条第一項各号の一又は第百八十四条の十五第一項に規定する要件に該当することを知らないで、日本国内において当該発明の実施である事業をしているもの又はその事業の準備をしているものは、その実施又は準備をしている発明及び事業の目的の範囲内において、その特許を無効にした場合における特許権又はその際現に存する専用実施権について通常実施権を有する。
2 〔略〕
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(無効審判の請求登録前の実施による通常実施権)
第八十条 次の各号の一に該当する者であつて、第百二十三条第一項若しくは第百八十四条の十五第一項又は実用新案法第三十七条第一項若しくは第四十八条の十二第一項の審判の請求の登録前に、特許又は実用新案登録が第百二十三条第一項各号の一若しくは第百八十四条の十五第一項又は実用新案法第三十七条第一項各号の一若しくは第四十八条の十二第一項に規定する要件に該当することを知らないで、日本国内において当該発明又は考案の実施である事業をしているもの又はその事業の準備をしているものは、その実施又は準備をしている発明又は考案及び事業の目的の範囲内において、当該特許権又はその特許若しくは実用新案登録を無効にした際現に存する専用実施権について通常実施権を有する。
2 〔略〕
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(特許料)
第百七条 特許権の設定の登録を受ける者又は特許権者は、特許料として、第六十七条第一項に規定する存続期間(同条第二項の規定により延長されたときは、その延長の期間を加えたもの)の満了までの各年について、一件ごとに、次の表の上欄に掲げる区分に従い同表の下欄に掲げる金額を納付しなければならない。
2 〔略〕
3 〔略〕
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(特許料)
第百七条 特許権の設定の登録を受ける者又は特許権者は、特許料として、第六十七条第一項に規定する存続期間(同条第三項の規定により延長されたときは、その期間)の満了までの各年について、一件ごとに、次の表の上欄に掲げる区分に従い同表の下欄に掲げる金額を納付しなければならない。
2 〔略〕
3 〔略〕
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第百二十二条 削除
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(補正の却下の決定に対する審判)
第百二十二条 第五十三条第一項(第百六十一条の三第一項において準用する場合を含む。)の規定による却下の決定を受けた者は、その決定に不服があるときは、その決定の謄本の送達があつた日から三十日以内に審判を請求することができる。
2 前条第二項の規定は、前項の審判の請求に準用する。
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(特許の無効の審判)
第百二十三条 〔略〕
2 〔略〕
3 〔略〕
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(特許の無効の審判)
第百二十三条 〔略〕
2 〔略〕
3 〔略〕
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第百二十五条 特許を無効にすべき旨の審決が確定したときは、特許権は、初めから存在しなかつたものとみなす。ただし、特許が第百二十三条第一項第六号に該当する場合において、その特許を無効にすべき旨の審決が確定したときは、特許権は、その特許が同号に該当するに至つた時から存在しなかつたものとみなす。
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第百二十五条 特許を無効にすべき旨の審決が確定したときは、特許権は、初めから存在しなかつたものとみなす。ただし、特許が第百二十三条第一項第五号に該当する場合において、その特許を無効にすべき旨の審決が確定したときは、特許権は、その特許が同号に該当するに至つた時から存在しなかつたものとみなす。
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(存続期間の延長登録の無効の審判)
第百二十五条の二 〔略〕
2 〔略〕
3 〔略〕
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(存続期間の延長登録の無効の審判)
第百二十五条の二 〔略〕
2 〔略〕
3 〔略〕
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(訂正の審判)
第百二十六条 特許権者は、第百二十三条第一項の審判が特許庁に係属している場合を除き、願書に添付した明細書又は図面の訂正をすることについて審判を請求することができる。ただし、その訂正は、願書に添付した明細書又は図面に記載した事項の範囲内においてしなければならず、かつ、次に掲げる事項を目的とするものに限る。
2 〔略〕
3 第一項ただし書第一号の場合は、訂正後における特許請求の範囲に記載されている事項により構成される発明が特許出願の際独立して特許を受けることができるものでなければならない。
4 〔略〕
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(訂正の審判)
第百二十六条 特許権者は、次に掲げる事項を目的とする場合に限り、願書に添附した明細書又は図面の訂正をすることについて審判を請求することができる。
2 〔略〕
3 第一項第一号の場合は、訂正後における特許請求の範囲に記載されている事項により構成される発明が特許出願の際独立して特許を受けることができるものでなければならない。
4 〔略〕
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第百二十九条 削除
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(訂正の無効の審判)
第百二十九条 願書に添附した明細書又は図面の訂正が第百二十六条第一項から第三項までの規定に違反しているときは、その訂正を無効にすることについて審判を請求することができる。
2 第百二十三条第二項及び第三項の規定は、前項の審判の請求に準用する。
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第百三十条 削除
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第百三十条 願書に添附した明細書又は図面の訂正を無効にすべき旨の審決が確定したときは、その訂正は、初めからなかつたものとみなす。
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(共同審判)
第百三十二条 同一の特許権について第百二十三条第一項又は第百二十五条の二第一項の審判を請求する者が二人以上あるときは、これらの者は、共同して審判を請求することができる。
2 〔略〕
3 〔略〕
4 〔略〕
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(共同審判)
第百三十二条 同一の特許権について第百二十三条第一項、第百二十五条の二第一項又は第百二十九条第一項の審判を請求する者が二人以上あるときは、これらの者は、共同して審判を請求することができる。
2 〔略〕
3 〔略〕
4 〔略〕
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(答弁書の提出等)
第百三十四条 〔略〕
2 第百二十三条第一項の審判の被請求人は、前項又は第百五十三条第二項の規定により指定された期間内に限り、願書に添付した明細書又は図面の訂正を請求することができる。ただし、その訂正は、願書に添付した明細書又は図面に記載した事項の範囲内においてしなければならず、かつ、次に掲げる事項を目的とするものに限る。
3 審判長は、第一項の答弁書又は前項の訂正の請求書に添付された訂正した明細書若しくは図面を受理したときは、その副本を請求人に送達しなければならない。
4 審判長は、審判に関し、当事者を尋問することができる。
5 第百二十六条第二項から第四項まで、第百二十七条、第百二十八条、第百三十一条、第百三十二条第三項及び第四項並びに第百六十五条の規定は、第二項の場合に準用する。
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(答弁書の提出等)
第百三十四条 〔略〕
2 審判長は、前項の答弁書を受理したときは、その副本を請求人に送達しなければならない。
3 審判長は、審判に関し、当事者を尋問することができる。
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(審判官の指定)
第百三十七条 特許庁長官は、各審判事件(第百六十二条の規定により審査官がその請求を審査する審判事件にあつては、第百六十四条第三項の規定による報告があつたものに限る。)について前条第一項の合議体を構成すべき審判官を指定しなければならない。
2 〔略〕
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(審判官の指定)
第百三十七条 特許庁長官は、各審判事件(第百六十一条の二の規定により審査官がその請求を審査する審判事件にあつては、第百六十一条の四第三項の規定による報告があつたものに限る。)について前条第一項の合議体を構成すべき審判官を指定しなければならない。
2 〔略〕
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(審判官の除斥)
第百三十九条 〔略〕
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(審判官の除斥)
第百三十九条 〔略〕
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(審判における審理の方式)
第百四十五条 第百二十三条第一項又は第百二十五条の二第一項の審判は、口頭審理による。ただし、審判長は、当事者若しくは参加人の申立てにより又は職権で、書面審理によるものとすることができる。
2 〔略〕
3 〔略〕
4 〔略〕
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(審判における審理の方式)
第百四十五条 第百二十三条第一項、第百二十五条の二第一項又は第百二十九条第一項の審判は、口頭審理による。ただし、審判長は、当事者若しくは参加人の申立てにより又は職権で、書面審理によるものとすることができる。
2 〔略〕
3 〔略〕
4 〔略〕
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第百五十九条 第五十三条及び第五十四条の規定は、第百二十一条第一項の審判に準用する。この場合において、第五十三条第一項中「第十七条の二第一項第四号」とあるのは「第十七条の二第一項第四号又は第五号」と、「補正が」とあるのは「補正(同項第四号に掲げる場合にあつては、第百二十一条第一項の審判の請求前にしたものを除く。)が」と、第五十四条第一項中「第六十四条」とあるのは「第十七条の三又は第六十四条(第百五十九条第二項及び第三項並びに第百六十三条第二項及び第三項において準用する場合を含む。)」と読み替えるものとする。
2 第五十条及び第六十四条の規定は、第百二十一条第一項の審判において査定の理由と異なる拒絶の理由を発見した場合に準用する。この場合において、第五十条ただし書中「第十七条の二第一項第四号に掲げる場合」とあるのは、「第十七条の二第一項第四号又は第五号に掲げる場合(同項第四号に掲げる場合にあつては、第百二十一条第一項の審判の請求前に補正をしたときを除く。)」と読み替えるものとする。
3 〔略〕
4 〔略〕
5 第三項において準用する第五十五条第一項の申立てがあつたときは、第百二十一条第一項の審判の審判官が審判により決定をする。第百六十三条第三項において準用する第五十五条第一項の申立てがあつた場合において、審査官が第百六十四条第二項の規定により第百六十三条第三項において準用する第五十八条第一項の決定をすることができないときも、同様とする。
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第百五十九条 第五十三条及び第五十四条の規定は、第百二十一条第一項の審判に準用する。この場合において、第五十三条第四項中「第百二十二条第一項の審判を請求したとき」とあるのは「第百七十八条第一項の訴を提起したとき」と、第五十四条第一項中「第六十四条」とあるのは「第十七条の三又は第六十四条(第百五十九条第二項及び第三項並びに第百六十一条の三第二項及び第三項において準用する場合を含む。)」と読み替えるものとする。
2 第五十条及び第六十四条の規定は、第百二十一条第一項の審判において査定の理由と異なる拒絶の理由を発見した場合に準用する。
3 〔略〕
4 〔略〕
5 第三項において準用する第五十五条第一項の申立てがあつたときは、第百二十一条第一項の審判の審判官が審判により決定をする。第百六十一条の三第三項において準用する第五十五条第一項の申立てがあつた場合において、審査官が第百六十一条の四第二項の規定により第百六十一条の三第三項において準用する第五十八条第一項の決定をすることができないときも、同様とする。
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第百六十一条 第百三十四条第一項から第三項まで及び第五項、第百四十八条並びに第百四十九条の規定は、第百二十一条第一項の審判には、適用しない。
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第百六十一条 第百三十四条第一項及び第二項、第百四十八条並びに第百四十九条の規定は、第百二十一条第一項の審判には、適用しない。
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第百六十二条 〔略〕
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第百六十一条の二 〔略〕
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第百六十三条 第四十七条第二項、第四十八条、第五十三条、第五十四条及び第六十五条の規定は、前条の規定による審査に準用する。この場合において、第五十三条第一項中「第十七条の二第一項第四号」とあるのは「第十七条の二第一項第四号又は第五号」と、「補正が」とあるのは「補正(同項第四号に掲げる場合にあつては、第百二十一条第一項の審判の請求前にしたものを除く。)が」と、第五十四条第一項中「第六十四条」とあるのは「第十七条の三又は第六十四条(第百六十三条第二項及び第三項において準用する場合を含む。)」と読み替えるものとする。
2 第五十条及び第六十四条の規定は、前条の規定による審査において審判の請求に係る査定の理由と異なる拒絶の理由を発見した場合に準用する。この場合において、第五十条ただし書中「第十七条の二第一項第四号に掲げる場合」とあるのは、「第十七条の二第一項第四号又は第五号に掲げる場合(同項第四号に掲げる場合にあつては、第百二十一条第一項の審判の請求前に補正をしたときを除く。)」と読み替えるものとする。
3 〔略〕
4 〔略〕
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第百六十一条の三 第四十七条第二項、第四十八条、第五十三条、第五十四条及び第六十五条の規定は、前条の規定による審査に準用する。この場合において、第五十四条第一項中「第六十四条」とあるのは、「第十七条の三又は第六十四条(第百六十一条の三第二項及び第三項において準用する場合を含む。)」と読み替えるものとする。
2 第五十条及び第六十四条の規定は、前条の規定による審査において審判の請求に係る査定の理由と異なる拒絶の理由を発見した場合に準用する。
3 〔略〕
4 〔略〕
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第百六十四条 審査官は、第百六十二条の規定による審査において特許をすべき旨の査定をするときは、審判の請求に係る拒絶をすべき旨の査定を取り消さなければならない。
2 審査官は、前項に規定する場合を除き、前条第一項において準用する第五十三条第一項若しくは第五十四条第一項の規定による却下の決定又は前条第三項において準用する第五十八条第一項の決定をしてはならない。
3 〔略〕
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第百六十一条の四 審査官は、第百六十一条の二の規定による審査において特許をすべき旨の査定をするときは、審判の請求に係る拒絶をすべき旨の査定を取り消さなければならない。
2 審査官は、前項に規定する場合を除き、前条第一項において準用する第五十四条第一項の規定による却下の決定又は前条第三項において準用する第五十八条第一項の決定をしてはならない。
3 〔略〕
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(削る) |
(補正の却下の決定に対する審判の特則)
第百六十二条 第百二十二条第一項の審判において決定を取り消すべき旨の審決があつた場合における判断は、その事件について審査官を拘束する。
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(削る) |
第百六十三条 第百三十四条第一項及び第二項、第百四十八条並びに第百四十九条の規定は、第百二十二条第一項の審判には、適用しない。
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(訂正の審判における特則)
第百六十五条 審判長は、第百二十六条第一項の審判の請求が同項ただし書各号に掲げる事項を目的とせず、又は同条第二項若しくは第三項の規定に適合しないときは、請求人にその理由を通知し、相当の期間を指定して、意見書を提出する機会を与えなければならない。
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(訂正の審判における特則)
第百六十四条 審判長は、第百二十六条第一項の審判の請求が同項各号に掲げる事項を目的とせず、又は同条第二項若しくは第三項の規定に適合しないときは、請求人にその理由を通知し、相当の期間を指定して、意見書を提出する機会を与えなければならない。
2 審判官は、第百二十六条第一項の審判の請求が同項各号に掲げる事項を目的とし、かつ、同条第二項及び第三項の規定に適合するときは、請求公告をすべき旨の決定をしなければならない。
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(削る) |
第百六十五条 第五十一条第二項、第三項(第五号を除く。)及び第五項、第五十五条から第五十八条まで並びに第六十条から第六十二条までの規定は、請求公告をすべき旨の決定があつた場合に準用する。この場合において、第五十七条中「審査官」とあるのは、「審判長」と読み替えるものとする。
2 前項において準用する第五十五条第一項の申立があつたときは、第百二十六条第一項の審判の審判官が審判により決定をする。
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第百六十六条 第百三十四条第一項から第三項まで及び第五項、第百四十八条並びに第百四十九条の規定は、第百二十六条第一項の審判には、適用しない。
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第百六十六条 第百三十四条第一項及び第二項、第百四十八条並びに第百四十九条の規定は、第百二十六条第一項の審判には、適用しない。
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(審決の効力)
第百六十七条 何人も、第百二十三条第一項又は第百二十五条の二第一項の審判の確定審決の登録があつたときは、同一の事実及び同一の証拠に基づいてその審判を請求することができない。
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(審決の効力)
第百六十七条 何人も、第百二十三条第一項、第百二十五条の二第一項又は第百二十九条第一項の審判の確定審決の登録があつたときは、同一の事実及び同一の証拠に基づいてその審判を請求することができない。
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(訴訟との関係)
第百六十八条 審判において必要があると認めるときは、他の審判の審決が確定し、又は訴訟手続が完結するまでその手続を中止することができる。
2 訴えの提起又は仮差押命令若しくは仮処分命令の申立てがあつた場合において、必要があると認めるときは、裁判所は、審決が確定するまでその訴訟手続を中止することができる。
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(訴訟との関係)
第百六十八条 審判において必要があるときは、他の審判の審決が確定し又は訴訟手続が完結するまでその手続を中止することができる。
2 訴訟において必要があるときは、裁判所は、審決が確定するまでその訴訟手続を中止することができる。
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(審判における費用の負担)
第百六十九条 第百二十三条第一項又は第百二十五条の二第一項の審判に関する費用の負担は、審判が審決により終了するときはその審決をもつて、審判が審決によらないで終了するときは審判による決定をもつて、職権で、定めなければならない。
2 〔略〕
3 第百二十一条第一項又は第百二十六条第一項の審判に関する費用は、請求人又は申立人の負担とする。
4 〔略〕
5 〔略〕
6 〔略〕
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(審判における費用の負担)
第百六十九条 第百二十三条第一項、第百二十五条の二第一項又は第百二十九条第一項の審判に関する費用の負担は、審判が審決により終了するときはその審決をもつて、審判が審決によらないで終了するときは審判による決定をもつて、職権で、定めなければならない。
2 〔略〕
3 第百二十一条第一項、第百二十二条第一項又は第百二十六条第一項の審判に関する費用は、請求人又は申立人の負担とする。
4 〔略〕
5 〔略〕
6 〔略〕
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(審判の規定等の準用)
第百七十四条 第百三十一条、第百三十二条第三項及び第四項、第百三十三条、第百三十四条第四項、第百三十五条から第百四十七条まで、第百五十条から第百五十二条まで、第百五十五条第一項、第百五十六条から第百六十条まで、第百六十八条、第百六十九条第三項から第六項まで並びに第百七十条の規定は、第百二十一条第一項の審判の確定審決に対する再審に準用する。
2 第百三十一条、第百三十二条第一項、第二項及び第四項、第百三十三条、第百三十四条第一項、第三項及び第四項、第百三十五条から第百五十二条まで、第百五十四条から第百五十七条まで、第百六十七条、第百六十八条、第百六十九条第一項、第二項、第五項及び第六項並びに第百七十条の規定は、第百二十三条第一項又は第百二十五条の二第一項の審判の確定審決に対する再審に準用する。
3 第百三十一条、第百三十二条第三項及び第四項、第百三十三条、第百三十四条第四項、第百三十五条から第百四十七条まで、第百五十条から第百五十二条まで、第百五十五条第一項、第百五十六条、第百五十七条、第百六十五条、第百六十八条、第百六十九条第三項から第六項まで並びに第百七十条の規定は、第百二十六条第一項の審判の確定審決に対する再審に準用する。
4 民事訴訟法第四百二十七条第一項(審理の範囲)の規定は、再審に準用する。
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(審判の規定等の準用)
第百七十四条 第百三十一条、第百三十二条第三項及び第四項、第百三十三条、第百三十四条第三項、第百三十五条から第百四十七条まで、第百五十条から第百五十二条まで、第百五十五条第一項、第百五十六条から第百六十条まで、第百六十八条、第百六十九条第三項から第六項まで並びに第百七十条の規定は、第百二十一条第一項の審判の確定審決に対する再審に準用する。
2 第百三十一条、第百三十二条第三項及び第四項、第百三十三条、第百三十四条第三項、第百三十五条から第百四十七条まで、第百五十条から第百五十二条まで、第百五十五条第一項、第百五十六条、第百五十七条、第百六十二条、第百六十八条、第百六十九条第三項から第六項まで並びに第百七十条の規定は、第百二十二条第一項の審判の確定審決に対する再審に準用する。
3 第百三十一条、第百三十二条第一項、第二項及び第四項、第百三十三条から第百五十二条まで、第百五十四条から第百五十七条まで、第百六十七条、第百六十八条、第百六十九条第一項、第二項、第五項及び第六項並びに第百七十条の規定は、第百二十三条第一項、第百二十五条の二第一項又は第百二十九条第一項の審判の確定審決に対する再審に準用する。
4 第百三十一条、第百三十二条第三項及び第四項、第百三十三条、第百三十四条第三項、第百三十五条から第百四十七条まで、第百五十条から第百五十二条まで、第百五十五条第一項、第百五十六条、第百五十七条、第百六十四条、第百六十五条、第百六十八条、第百六十九条第三項から第六項まで並びに第百七十条の規定は、第百二十六条第一項の審判の確定審決に対する再審に準用する。
5 民事訴訟法第四百二十七条第一項(審理の範囲)の規定は、再審に準用する。
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(審決等に対する訴え)
第百七十八条 審決又は審判若しくは再審の請求書の却下の決定に対する訴えは、東京高等裁判所の専属管轄とする。
2 前項の訴えは、当事者、参加人又は当該審判若しくは再審に参加を申請してその申請を拒否された者に限り、提起することができる。
3 第一項の訴えは、審決又は決定の謄本の送達があつた日から三十日を経過した後は、提起することができない。
4 〔略〕
5 〔略〕
6 審判を請求することができる事項に関する訴えは、審決に対するものでなければ、提起することができない。
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(審決等に対する訴)
第百七十八条 審決、第百五十九条第一項(第百七十四条第一項において準用する場合を含む。)において準用する第五十三条第一項の規定による却下の決定又は審判若しくは再審の請求書の却下の決定に対する訴は、東京高等裁判所の専属管轄とする。
2 前項の訴は、当事者、参加人又は当該審判若しくは再審に参加を申請してその申請を拒否された者に限り、提起することができる。
3 第一項の訴は、審決又は決定の謄本の送達があつた日から三十日を経過した後は、提起することができない。
4 〔略〕
5 〔略〕
6 審判を請求することができる事項に関する訴は、審決に対するものでなければ、提起することができない。
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(被告適格)
第百七十九条 前条第一項の訴えにおいては、特許庁長官を被告としなければならない。ただし、第百二十三条第一項若しくは第百二十五条の二第一項の審判又はこれらの審判の確定審決に対する第百七十一条第一項の再審の審決に対するものにあつては、その審判又は再審の請求人又は被請求人を被告としなければならない。
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(被告適格)
第百七十九条 前条第一項の訴えにおいては、特許庁長官を被告としなければならない。ただし、第百二十三条第一項、第百二十五条の二第一項若しくは第百二十九条第一項の審判又はこれらの審判の確定審決に対する第百七十一条第一項の再審の審決に対するものにあつては、その審判又は再審の請求人又は被請求人を被告としなければならない。
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(書面の提出及び補正命令)
第百八十四条の五 〔略〕
2 〔略〕
3 第十七条第四項の規定は、前項の規定による命令に基づく補正に準用する。
4 〔略〕
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(書面の提出及び補正命令)
第百八十四条の五 〔略〕
2 〔略〕
3 第十七条第三項の規定は、前項の規定による命令に基づく補正に準用する。
4 〔略〕
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(国内公表等)
第百八十四条の九 〔略〕
2 〔略〕
3 〔略〕
4 〔略〕
5 〔略〕
6 〔略〕
7 国際特許出願に関し特許公報に掲載すべき事項については、第百九十三条第二項第四号中「出願公開後における」とあるのは「国際公開がされた国際特許出願に係る」と、「第十七条の二第一項第一号又は」とあるのは「第十七条第一項又は第十七条の二第一項第一号若しくは」とする。
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(国内公表等)
第百八十四条の九 〔略〕
2 〔略〕
3 〔略〕
4 〔略〕
5 〔略〕
6 〔略〕
7 国際特許出願に関し特許公報に掲載すべき事項については、第百九十三条第二項第四号の二中「出願公開後における」とあるのは「国際公開がされた国際特許出願に係る」と、「第十七条の二第一号又は」とあるのは「第十七条第一項又は第十七条の二第一号若しくは」とする。
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(補正の特例)
第百八十四条の十一 〔略〕
2 国際特許出願の手続の補正については、第十七条第一項ただし書中「特許出願の日(第四十一条第一項の規定による優先権の主張を伴う特許出願にあつては、同項に規定する先の出願の日、第四十三条第一項の規定による優先権の主張を伴う特許出願にあつては、最初の出願若しくはパリ条約(千九百年十二月十四日にブラッセルで、千九百十一年六月二日にワシントンで、千九百二十五年十一月六日にヘーグで、千九百三十四年六月二日にロンドンで、千九百五十八年十月三十一日にリスボンで及び千九百六十七年七月十四日にストックホルムで改正された工業所有権の保護に関する千八百八十三年三月二十日のパリ条約をいう。以下同じ。)第四条C(4)の規定により最初の出願とみなされた出願又は同条A(2)の規定により最初の出願と認められた出願の日、第四十一条第一項又は第四十三条第一項の規定による二以上の優先権の主張を伴う特許出願にあつては、当該優先権の主張の基礎とした出願の日のうち最先の日。次条及び第六十五条の二第一項において同じ。)」とあり、及び第十七条の二第一項中「特許出願の日」とあるのは、「第百八十四条の四第一項の優先日」とする。
3 外国語特許出願に係る手続の補正ができる範囲については、第十七条第二項(第十七条の二第二項において準用する場合を含む。)中「願書に最初に添付した明細書又は図面に記載した事項」とあるのは、「第百八十四条の四第一項の国際出願日における第百八十四条の三第二項の国際特許出願の明細書、請求の範囲若しくは図面(図面の中の説明に限る。)の第百八十四条の四第四項の出願翻訳文に記載した事項又は同条第一項の国際出願日における第百八十四条の三第二項の国際特許出願の図面(図面の中の説明を除く。)に記載した事項」とする。
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(補正の特例)
第百八十四条の十一 〔略〕
2 国際特許出願の手続の補正については、第十七条第一項ただし書中「特許出願の日(第四十二条の二第一項の規定による優先権の主張を伴う特許出願にあつては、同項に規定する先の出願の日、第四十三条第一項の規定による優先権の主張を伴う特許出願にあつては、最初の出願若しくはパリ条約(千九百年十二月十四日にブラッセルで、千九百十一年六月二日にワシントンで、千九百二十五年十一月六日にヘーグで、千九百三十四年六月二日にロンドンで、千九百五十八年十月三十一日にリスボンで及び千九百六十七年七月十四日にストックホルムで改正された工業所有権の保護に関する千八百八十三年三月二十日のパリ条約をいう。以下同じ。)第四条C(4)の規定により最初の出願とみなされた出願又は同条A(2)の規定により最初の出願と認められた出願の日、第四十二条の二第一項又は第四十三条第一項の規定による二以上の優先権の主張を伴う特許出願にあつては、当該優先権の主張の基礎とした出願の日のうち最先の日。次条及び第六十五条の二第一項において同じ。)」とあり、第十七条の二中「特許出願の日」とあるのは、「第百八十四条の四第一項の優先日」とする。
3 外国語特許出願に係る手続の補正ができる範囲については、第四十一条中「願書に最初に添附した明細書又は図面に記載した事項」とあるのは、「第百八十四条の四第一項の国際出願日における第百八十四条の三第二項の国際特許出願の明細書、請求の範囲若しくは図面(図面の中の説明に限る。)及びこれらの書類の第百八十四条の四第四項の出願翻訳文に記載した事項又は同条第一項の国際出願日における第百八十四条の三第二項の国際特許出願の図面(図面の中の説明を除く。)に記載した事項」とする。
4 外国語特許出願の補正の却下についての第五十三条第一項(第百五十九条第一項(第百七十四条第一項において準用する場合を含む。)及び第百六十一条の三第一項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、前項の規定により読み替えて適用する第四十一条の規定にかかわらず、国際特許出願の明細書、請求の範囲若しくは図面の中の説明の出願翻訳文又は国際出願日における国際特許出願の図面(図面の中の説明を除く。)に記載された事項の範囲内において特許請求の範囲を増加し減少し又は変更する補正は、明細書の要旨を変更しないものとみなす。
5 国際特許出願の補正については、第四十条の規定は、適用しない。
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(特許出願等に基づく優先権主張の特例)
第百八十四条の十一の三 国際特許出願については、第四十一条第四項及び第四十二条第二項の規定は、適用しない。
2 日本語特許出願についての第四十一条第三項の規定の適用については、同項中「又は出願公開」とあるのは、「又は千九百七十年六月十九日にワシントンで作成された特許協力条約第二十一条に規定する国際公開」とする。
3 外国語特許出願についての第四十一条第三項の規定の適用については、同項中「特許出願の願書に最初に添付した明細書又は図面」とあるのは「第百八十四条の四第一項の国際出願日における国際出願の明細書、請求の範囲若しくは図面(図面の中の説明に限る。)及びこれらの書類の同条第四項の出願翻訳文又は同条第一項の国際出願日における国際出願の図面(図面の中の説明を除く。)」と、「又は出願公開」とあるのは「又は千九百七十年六月十九日にワシントンで作成された特許協力条約第二十一条に規定する国際公開」とする。
4 第四十一条第一項の先の出願が国際特許出願又は実用新案法第四十八条の三第二項の国際実用新案登録出願である場合における第四十一条第一項から第三項まで及び第四十二条第一項の規定の適用については、第四十一条第一項及び第二項中「願書に最初に添付した明細書又は図面」とあるのは「第百八十四条の四第一項又は実用新案法第四十八条の四第一項の国際出願日における国際出願の明細書、請求の範囲又は図面」と、同条第三項中「先の出願の願書に最初に添付した明細書又は図面」とあるのは「先の出願の第百八十四条の四第一項又は実用新案法第四十八条の四第一項の国際出願日における国際出願の明細書、請求の範囲又は図面」と、「について出願公開」とあるのは「について千九百七十年六月十九日にワシントンで作成された特許協力条約第二十一条に規定する国際公開」と、第四十二条第一項中「その出願の日から一年三月を経過した時」とあるのは「第百八十四条の四第四項若しくは実用新案法第四十八条の四第四項の国内処理基準時又は第百八十四条の四第一項若しくは同法第四十八条の四第一項の国際出願日から一年三月を経過した時のいずれか遅い時」とする。
5 第四十一条第一項の先の出願が第百八十四条の十六第四項又は実用新案法第四十八条の十四第四項の規定により特許出願又は実用新案登録出願とみなされた国際出願である場合における第四十一条第一項から第三項まで及び第四十二条第一項の規定の適用については、第四十一条第一項及び第二項中「願書に最初に添付した明細書又は図面」とあるのは「第百八十四条の十六第四項又は実用新案法第四十八条の十四第四項に規定する国際出願日となつたものと認められる日における国際出願の明細書、請求の範囲又は図面」と、同条第三項中「先の出願の願書に最初に添付した明細書又は図面」とあるのは「先の出願の第百八十四条の十六第四項又は実用新案法第四十八条の十四第四項に規定する国際出願日となつたものと認められる日における国際出願の明細書、請求の範囲又は図面」と、第四十二条第一項中「その出願の日から一年三月を経過した時」とあるのは「第百八十四条の十六第四項若しくは実用新案法第四十八条の十四第四項に規定する国際出願日となつたものと認められる日から一年三月を経過した時又は第百八十四条の十六第四項若しくは同法第四十八条の十四第四項に規定する決定の時のいずれか遅い時」とする。
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(特許出願等に基づく優先権主張の特例)
第百八十四条の十一の三 国際特許出願については、第四十二条の二第四項及び第四十二条の三第二項の規定は、適用しない。
2 日本語特許出願についての第四十二条の二第三項の規定の適用については、同項中「又は出願公開」とあるのは、「又は千九百七十年六月十九日にワシントンで作成された特許協力条約第二十一条に規定する国際公開」とする。
3 外国語特許出願についての第四十二条の二第三項の規定の適用については、同項中「特許出願の願書に最初に添付した明細書又は図面」とあるのは「第百八十四条の四第一項の国際出願日における国際出願の明細書、請求の範囲若しくは図面(図面の中の説明に限る。)及びこれらの書類の同条第四項の出願翻訳文又は同条第一項の国際出願日における国際出願の図面(図面の中の説明を除く。)」と、「又は出願公開」とあるのは「又は千九百七十年六月十九日にワシントンで作成された特許協力条約第二十一条に規定する国際公開」とする。
4 第四十二条の二第一項の先の出願が国際特許出願又は実用新案法第四十八条の三第二項の国際実用新案登録出願である場合における第四十二条の二第一項から第三項まで及び第四十二条の三第一項の規定の適用については、第四十二条の二第一項及び第二項中「願書に最初に添付した明細書又は図面」とあるのは「第百八十四条の四第一項又は実用新案法第四十八条の四第一項の国際出願日における国際出願の明細書、請求の範囲又は図面」と、同条第三項中「先の出願の願書に最初に添付した明細書又は図面」とあるのは「先の出願の第百八十四条の四第一項又は実用新案法第四十八条の四第一項の国際出願日における国際出願の明細書、請求の範囲又は図面」と、「について出願公開」とあるのは「について千九百七十年六月十九日にワシントンで作成された特許協力条約第二十一条に規定する国際公開」と、第四十二条の三第一項中「その出願の日から一年三月を経過した時」とあるのは「第百八十四条の四第四項若しくは実用新案法第四十八条の四第四項の国内処理基準時又は第百八十四条の四第一項若しくは同法第四十八条の四第一項の国際出願日から一年三月を経過した時のいずれか遅い時」とする。
5 第四十二条の二第一項の先の出願が第百八十四条の十六第四項又は実用新案法第四十八条の十四第四項の規定により特許出願又は実用新案登録出願とみなされた国際出願である場合における第四十二条の二第一項から第三項まで及び第四十二条の三第一項の規定の適用については、第四十二条の二第一項及び第二項中「願書に最初に添付した明細書又は図面」とあるのは「第百八十四条の十六第四項又は実用新案法第四十八条の十四第四項に規定する国際出願日となつたものと認められる日における国際出願の明細書、請求の範囲又は図面」と、同条第三項中「先の出願の願書に最初に添付した明細書又は図面」とあるのは「先の出願の第百八十四条の十六第四項又は実用新案法第四十八条の十四第四項に規定する国際出願日となつたものと認められる日における国際出願の明細書、請求の範囲又は図面」と、第四十二条の三第一項中「その出願の日から一年三月を経過した時」とあるのは「第百八十四条の十六第四項若しくは実用新案法第四十八条の十四第四項に規定する国際出願日となつたものと認められる日から一年三月を経過した時又は第百八十四条の十六第四項若しくは同法第四十八条の十四第四項に規定する決定の時のいずれか遅い時」とする。
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(出願の変更の特例)
第百八十四条の十二 実用新案法第四十八条の三第一項又は第四十八条の十四第四項の規定により実用新案登録出願とみなされた国際出願の特許出願への変更については、同法第四十八条の五第四項の日本語実用新案登録出願にあつては同条第一項、同法第四十八条の四第一項の外国語実用新案登録出願にあつては同項及び同法第四十八条の五第一項の規定による手続をし、かつ、同法第五十四条第二項の規定により納付すべき手数料を納付した後(同法第四十八条の十四第四項の規定により実用新案登録出願とみなされた国際出願については、同項に規定する決定の後)でなければすることができない。
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(出願の変更の特例)
第百八十四条の十二 実用新案法第四十八条の三第一項又は第四十八条の十四第四項の規定により実用新案登録出願とみなされた国際出願の特許出願への変更については、同法第四十八条の六第二項の日本語実用新案登録出願にあつては同法第四十八条の五第一項、同法第四十八条の四第一項の外国語実用新案登録出願にあつては同項及び同法第四十八条の五第一項の規定による手続をし、かつ、同法第五十四条第二項の規定により納付すべき手数料を納付した後(同法第四十八条の十四第四項の規定により実用新案登録出願とみなされた国際出願については、同項に規定する決定の後)でなければすることができない。
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(外国語特許出願固有の理由に基づく特許の無効の審判)
第百八十四条の十五 外国語特許出願に係る特許が国際出願日における国際出願の明細書、請求の範囲若しくは図面(図面の中の説明に限る。)及びこれらの書類の出願翻訳文又は国際出願日における国際出願の図面(図面の中の説明を除く。)に記載されている発明以外の発明についてされたときは、その特許を無効にすることについて審判を請求することができる。
2 第百二十三条第一項後段、第二項及び第三項の規定は、第一項の審判に準用する。
3 第一項の審判については、第十七条第一項ただし書、第百三十四条第二項及び第百五十五条第三項中「第百二十三条第一項」とあるのは「第百二十三条第一項又は第百八十四条の十五第一項」と、第百三十二条第一項、第百四十五条第一項、第百六十七条、第百六十九条第一項及び第百七十四条第二項中「又は第百二十五条の二第一項」とあるのは「、第百二十五条の二第一項又は第百八十四条の十五第一項」と、第百七十九条中「若しくは第百二十五条の二第一項」とあるのは「、第百二十五条の二第一項若しくは第百八十四条の十五第一項」と、第百九十三条第二項第七号中「若しくは第百二十六条第一項」とあるのは「、第百二十六条第一項若しくは第百八十四条の十五第一項」とする。
4 外国語特許出願に係る訂正の審判については、第百二十六条第一項及び第四項中「第百二十三条第一項」とあるのは、「第百二十三条第一項又は第百八十四条の十五第一項」とする。
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(国際特許出願固有の理由に基づく特許の無効の審判)
第百八十四条の十五 日本語特許出願に係る特許が国際出願日における国際出願の明細書、請求の範囲若しくは図面に記載されている発明以外の発明についてされたとき又は外国語特許出願に係る特許が国際出願日における国際出願の明細書、請求の範囲若しくは図面(図面の中の説明に限る。)及びこれらの書類の出願翻訳文若しくは国際出願日における国際出願の図面(図面の中の説明を除く。)に記載されている発明以外の発明についてされたときは、その特許を無効にすることについて審判を請求することができる。
2 審判官は、前項の審判の請求があつた場合において当該審判に係る第百五十六条第一項の規定による通知を発する日までに第百二十六条第一項の審判の請求(同項第一号に掲げる事項を目的とするものに限る。)があつたときは、同項の審判の審決があるまでは、前項の審判について当該特許を無効にすべき旨の審決をしてはならない。
3 第百二十三条第一項後段、第二項及び第三項の規定は、第一項の審判に準用する。
4 第一項の審判については、第百三十二条第一項、第百四十五条第一項、第百六十七条、第百六十九条第一項及び第百七十四条第三項中「又は第百二十九条第一項」とあるのは「、第百二十九条第一項又は第百八十四条の十五第一項」と、第百五十五条第三項中「第百二十三条第一項」とあるのは「第百二十三条第一項又は第百八十四条の十五第一項」と、第百七十九条中「若しくは第百二十九条第一項」とあるのは「、第百二十九条第一項若しくは第百八十四条の十五第一項」とする。
5 国際特許出願に係る訂正の審判については、第百二十六条第四項中「第百二十三条第一項」とあるのは、「第百二十三条第一項又は第百八十四条の十五第一項」とする。
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(決定により特許出願とみなされる国際出願)
第百八十四条の十六 〔略〕
2 〔略〕
3 〔略〕
4 〔略〕
5 第百八十四条の三第二項、第百八十四条の四第四項、第百八十四条の六、第百八十四条の九第六項、第百八十四条の十一、第百八十四条の十一の二、第百八十四条の十一の三第一項及び第三項並びに第百八十四条の十三から前条までの規定は、前項の規定により特許出願とみなされた国際出願に準用する。この場合において、第百八十四条の四第四項、第百八十四条の六及び前条第一項中「国際出願日」とあり、第百八十四条の十一第三項、第百八十四条の十一の三第三項及び第百八十四条の十四中「第百八十四条の四第一項の国際出願日」及び「同条第一項の国際出願日」とあるのは「第百八十四条の十六第四項に規定する国際出願日となつたものと認められる日」と、第百八十四条の四第四項中「国内書面提出期間が満了した時(国内書面提出期間内に出願人が出願審査の請求をしたときは、その請求の時。以下「国内処理基準時」という。)における第一項又は前項に規定する翻訳文」とあるのは「第百八十四条の十六第二項の規定により提出された翻訳文」と、第百八十四条の九第六項中「出願公告がされた国際特許出願に係るもの又は国際公開がされたもの」とあるのは「出願公告又は出願公開がされた出願に係るもの」と、第百八十四条の十一第一項中「日本語特許出願については第百八十四条の五第一項の規定による手続をし、かつ、第百九十五条第二項の規定により納付すべき手数料を納付した後、外国語特許出願については第百八十四条の四第一項及び第百八十四条の五第一項の規定による手続をし、かつ、第百九十五条第二項の規定により納付すべき手数料を納付した後であつて国内処理基準時を経過した後」とあり、第百八十四条の十一の二中「国内処理基準時の属する日後」とあり、第百八十四条の十三中「日本語特許出願にあつては第百八十四条の五第一項、外国語特許出願にあつては第百八十条の四第一項及び第百八十四条の五第一項の規定による手続をし、かつ、第百九十五条第二項の規定により納付すべき手数料を納付した後」とあり、同条中「国内書面提出期間の経過後」とあるのは「第百八十四条の十六第四項に規定する決定の後」と、第百八十四条の十一の三第一項中「及び第四十二条第二項の規定は」とあるのは「の規定は」と、同条第三項中「と、「又は出願公開」とあるのは「又は千九百七十年六月十九日にワシントンで作成された特許協力条約第二十一条に規定する国際公開」とする」とあるのは「とする」と読み替えるものとする。
6 〔略〕
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(決定により特許出願とみなされる国際出願)
第百八十四条の十六 〔略〕
2 〔略〕
3 〔略〕
4 〔略〕
5 第百八十四条の三第二項、第百八十四条の四第四項、第百八十四条の六、第百八十四条の九第六項、第百八十四条の十一、第百八十四条の十一の二、第百八十四条の十一の三第一項及び第三項並びに第百八十四条の十三から前条までの規定は、前項の規定により特許出願とみなされた国際出願に準用する。この場合において、第百八十四条の四第四項、第百八十四条の六、第百八十四条の十一第四項及び前条第一項中「国際出願日」とあり、第百八十四条の十一第三項、第百八十四条の十一の三第三項及び第百八十四条の十四中「第百八十四条の四第一項の国際出願日」及び「同条第一項の国際出願日」とあるのは「第百八十四条の十六第四項に規定する国際出願日となつたものと認められる日」と、第百八十四条の四第四項中「国内書面提出期間が満了した時(国内書面提出期間内に出願人が出願審査の請求をしたときは、その請求の時。以下「国内処理基準時」という。)における第一項又は前項に規定する翻訳文」とあるのは「第百八十四条の十六第二項の規定により提出された翻訳文」と、第百八十四条の九第六項中「出願公告がされた国際特許出願に係るもの又は国際公開がされたもの」とあるのは「出願公告又は出願公開がされた出願に係るもの」と、第百八十四条の十一第一項中「日本語特許出願については第百八十四条の五第一項の規定による手続をし、かつ、第百九十五条第二項の規定により納付すべき手数料を納付した後、外国語特許出願については第百八十四条の四第一項及び第百八十四条の五第一項の規定による手続をし、かつ、第百九十五条第二項の規定により納付すべき手数料を納付した後であつて国内処理基準時を経過した後」とあり、第百八十四条の十一の二中「国内処理基準時の属する日後」とあり、第百八十四条の十三中「日本語特許出願にあつては第百八十四条の五第一項、外国語特許出願にあつては第百八十条の四第一項及び第百八十四条の五第一項の規定による手続をし、かつ、第百九十五条第二項の規定により納付すべき手数料を納付した後」とあり、同条中「国内書面提出期間の経過後」とあるのは「第百八十四条の十六第四項に規定する決定の後」と、第百八十四条の十一の三第一項中「及び第四十二条の三第二項の規定は」とあるのは「の規定は」と、同条第三項中「と、「又は出願公開」とあるのは「又は千九百七十年六月十九日にワシントンで作成された特許協力条約第二十一条に規定する国際公開」とする」とあるのは「とする」と読み替えるものとする。
6 〔略〕
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(二以上の請求項に係る特許又は特許権についての特則)
第百八十五条 二以上の請求項に係る特許又は特許権についての第二十七条第一項第一号、第五十二条第三項(第六十五条の三第四項(第百八十四条の十第二項において準用する場合を含む。)、第百五十九条第三項(第百七十四条第一項において準用する場合を含む。)及び第百六十三条第三項において準用する場合を含む。)、第八十条第一項、第九十七条第一項、第九十八条第一項第一号、第百十一条第一項第二号、第百二十三条第二項(第百八十四条の十五第二項において準用する場合を含む。)、第百二十五条、第百二十六条第四項(第百三十四条第五項において準用する場合を含む。)、第百三十二条第一項(第百七十四条第二項において準用する場合を含む。)、第百七十五条、第百七十六条若しくは第百九十三条第二項第五号又は実用新案法第二十条第一項の規定の適用については、請求項ごとに特許がされ、又は特許権があるものとみなす。
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(二以上の請求項に係る特許又は特許権についての特則)
第百八十五条 二以上の請求項に係る特許又は特許権についての第二十七条第一項第一号、第五十二条第三項(第六十五条の三第四項(第百八十四条の十第二項において準用する場合を含む。)、第百五十九条第三項(第百七十四条第一項において準用する場合を含む。)及び第百六十一条の三第三項において準用する場合を含む。)、第八十条第一項第一号、第三号若しくは第五号、第九十七条第一項、第九十八条第一項第一号、第百十一条第一項第二号、第百二十三条第二項(第百二十九条第二項及び第百八十四条の十五第三項において準用する場合を含む。)、第百二十五条、第百二十六条第四項、第百三十二条第一項(第百七十四条第三項において準用する場合を含む。)、第百七十五条、第百七十六条若しくは第百九十三条第二項第五号又は実用新案法第二十条第一項第二号、第四号若しくは第五号の規定の適用については、請求項ごとに特許がされ、又は特許権があるものとみなす。
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(証明等の請求)
第百八十六条 〔略〕
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(証明等の請求)
第百八十六条 〔略〕
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(特許公報)
第百九十三条 〔略〕
2 〔略〕
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(特許公報)
第百九十三条 〔略〕
2 〔略〕
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(行政不服審査法による不服申立ての制限)
第百九十五条の三 査定、審決及び審判又は再審の請求書の却下の決定並びにこの法律の規定により不服を申し立てることができないこととされている処分については、行政不服審査法による不服申立てをすることができない。
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(行政不服審査法による不服申立ての制限)
第百九十五条の三 補正の却下の決定、査定、審決及び審判又は再審の請求書の却下の決定並びにこの法律の規定により不服を申し立てることができないこととされている処分については、行政不服審査法による不服申立てをすることができない。
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(侵害の罪)
第百九十六条 特許権又は専用実施権を侵害した者は、五年以下の懲役又は五百万円以下の罰金に処する。
2 第五十二条第一項(第百五十九条第三項(第百七十四条第一項において準用する場合を含む。)及び第百六十三条第三項において準用する場合を含む。)の権利を侵害した者は、当該特許権の設定の登録があつたときは、五年以下の懲役又は五百万円以下の罰金に処する。
3 〔略〕
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(侵害の罪)
第百九十六条 特許権又は専用実施権を侵害した者は、五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
2 第五十二条第一項(第百五十九条第三項(第百七十四条第一項において準用する場合を含む。)及び第百六十一条の三第三項において準用する場合を含む。)の権利を侵害した者は、当該特許権の設定の登録があつたときは、五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
3 〔略〕
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(詐欺の行為の罪)
第百九十七条 詐欺の行為により特許、特許権の存続期間の延長登録又は審決を受けた者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
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(詐欺の行為の罪)
第百九十七条 詐欺の行為により特許、特許権の存続期間の延長登録又は審決を受けた者は、三年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。
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(虚偽表示の罪)
第百九十八条 第百八十八条の規定に違反した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
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(虚偽表示の罪)
第百九十八条 第百八十八条の規定に違反した者は、三年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。
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(秘密を漏らした罪)
第二百条 特許庁の職員又はその職にあつた者がその職務に関して知得した特許出願中の発明に関する秘密を漏らし、又は盗用したときは、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
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(秘密を漏らした罪)
第二百条 特許庁の職員又はその職にあつた者がその職務に関して知得した特許出願中の発明に関する秘密を漏らし、又は盗用したときは、一年以下の懲役又は五万円以下の罰金に処する。
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(過料)
第二百二条 第百五十一条(第五十九条(第百六十三条第三項において準用する場合を含む。)又は第百七十四条第一項から第三項までにおいて準用する場合を含む。)において準用する民事訴訟法第二百六十七条第二項又は第三百三十六条の規定により宣誓した者が特許庁又はその嘱託を受けた裁判所に対し虚偽の陳述をしたときは、十万円以下の過料に処する。
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(過料)
第二百二条 第百五十一条(第五十九条(第百六十一条の三第三項において準用する場合を含む。)又は第百七十四条第一項から第四項までにおいて準用する場合を含む。)において準用する民事訴訟法第二百六十七条第二項又は第三百三十六条の規定により宣誓した者が特許庁又はその嘱託を受けた裁判所に対し虚偽の陳述をしたときは、五千円以下の過料に処する。
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第二百三条 この法律の規定により特許庁又はその嘱託を受けた裁判所から呼出しを受けた者が、正当な理由がないのに出頭せず、又は宣誓、陳述、証言、鑑定若しくは通訳を拒んだときは、十万円以下の過料に処する。
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第二百三条 この法律の規定により特許庁又はその嘱託を受けた裁判所から呼出を受けた者が、正当な理由がないのに出頭せず、又は宣誓、陳述、証言、鑑定若しくは通訳を拒んだときは、五千円以下の過料に処する。
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第二百四条 証拠調又は証拠保全に関し、この法律の規定により特許庁又はその嘱託を受けた裁判所から書類その他の物件の提出又は提示を命じられた者が正当な理由がないのにその命令に従わなかつたときは、十万円以下の過料に処する。
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第二百四条 証拠調又は証拠保全に関し、この法律の規定により特許庁又はその嘱託を受けた裁判所から書類その他の物件の提出又は提示を命じられた者が正当な理由がないのにその命令に従わなかつたときは、五千円以下の過料に処する。
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別表(第百九十五条関係)
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別表(第百九十五条関係)
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