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特許法 新旧対照表 29

平成5年7月1日施行 特許法等の一部を改正する法律(平成5年法律第26号)

新旧対照表について

改正後改正前
(特許料)
第百七条 〔略〕
〔略〕〔略〕
第一年から第三年まで毎年一万三千円に一請求項につき千四百円を加えた額
第四年から第六年まで毎年二万三百円に一請求項につき二千百円を加えた額
第七年から第九年まで毎年四万六百円に一請求項につき四千二百円を加えた額
第十年から第十二年まで毎年八万千二百円に一請求項につき八千四百円を加えた額
第十三年から第十五年まで毎年十六万二千四百円に一請求項につき一万六千八百円を加えた額
第十六年から第十八年まで毎年三十二万四千八百円に一請求項につき三万三千六百円を加えた額
第十九年及び第二十年毎年六十四万九千六百円に一請求項につき六万七千二百円を加えた額
 〔略〕
 〔略〕
(特許料)
第百七条 〔略〕
〔略〕〔略〕
第一年から第三年まで毎年九千三百円に一請求項につき千円を加えた額
第四年から第六年まで毎年一万四千五百円に一請求項につき千五百円を加えた額
第七年から第九年まで毎年二万九千円に一請求項につき三千円を加えた額
第十年から第十二年まで毎年五万八千円に一請求項につき六千円を加えた額
第十三年から第十五年まで毎年十一万六千円に一請求項につき一万二千円を加えた額
第十六年から第十八年まで毎年二十三万二千円に一請求項につき二万四千円を加えた額
第十九年及び第二十年毎年四十六万四千円に一請求項につき四万八千円を加えた額
 〔略〕
 〔略〕
別表(第百九十五条関係)
 納付しなければならない者金額
特許出願をする者一件につき二万千円
第百八十四条の五第一項の規定により手続をすべき者一件につき二万千円
第百八十四条の十六第一項の規定により申出をする者一件につき二万千円
特許権の存続期間の延長登録の出願をする者一件につき七万四千円
出願審査の請求をする者一件につき八万四千三百円に一請求項につき二千七百円を加えた額
特許異議の申立て(請求公告に係る異議の申立てを含む。)をする者一件につき一万千円
第七十一条第一項の規定により判定を求める者一件につき四万円
裁定を請求する者一件につき五万五千円
裁定の取消しを請求する者一件につき二万七千五百円
審判又は再審(次号に掲げるものを除く。)を請求する者一件につき四万九千五百円に一請求項につき五千五百円を加えた額
十一特許権の存続期間の延長登録の拒絶査定若しくは無効に係る審判又はこれらの審判の確定審決に対する再審を請求する者一件につき五万五千円
十二審判又は再審への参加を申請する者一件につき五万五千円
別表(第百九十五条関係)
 納付しなければならない者金額
特許出願をする者一件につき一万四千円
第百八十四条の五第一項の規定により手続をすべき者一件につき一万四千円
第百八十四条の十六第一項の規定により申出をする者一件につき一万四千円
特許権の存続期間の延長登録の出願をする者一件につき四万九千円
出願審査の請求をする者一件につき五万六千二百円に一請求項につき千八百円を加えた額
特許異議の申立て(請求公告に係る異議の申立てを含む。)をする者一件につき八千八百円
第七十一条第一項の規定により判定を求める者一件につき三万二千円
裁定を請求する者一件につき四万四千円
裁定の取消しを請求する者一件につき二万二千円
審判又は再審(次号に掲げるものを除く。)を請求する者一件につき三万九千六百円に一請求項につき四千四百円を加えた額
十一特許権の存続期間の延長登録の拒絶査定若しくは無効に係る審判又はこれらの審判の確定審決に対する再審を請求する者一件につき四万四千円
十二審判又は再審への参加を申請する者一件につき四万四千円