平成2年12月1日施行 工業所有権に関する手続等の特例に関する法律(平成2年法律第30号)
改正後 | 改正前 |
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(手続の補正)
第十七条 手続をした者は、事件が特許庁に係属している場合に限り、その補正をすることができる。ただし、特許出願の日(第四十二条の二第一項の規定による優先権の主張を伴う特許出願にあつては、同項に規定する先の出願の日、第四十三条第一項の規定による優先権の主張を伴う特許出願にあつては、最初の出願若しくはパリ条約(千九百年十二月十四日にブラッセルで、千九百十一年六月二日にワシントンで、千九百二十五年十一月六日にヘーグで、千九百三十四年六月二日にロンドンで、千九百五十八年十月三十一日にリスボンで及び千九百六十七年七月十四日にストックホルムで改正された工業所有権の保護に関する千八百八十三年三月二十日のパリ条約をいう。以下同じ。)第四条C(4)の規定により最初の出願とみなされた出願又は同条A(2)の規定により最初の出願と認められた出願の日、第四十二条の二第一項又は第四十三条第一項の規定による二以上の優先権の主張を伴う特許出願にあつては、当該優先権の主張の基礎とした出願の日のうち最先の日。次条及び第六十五条の二第一項において同じ。)から一年三月を経過した後出願公告をすべき旨の決定の謄本の送達前、出願公告をすべき旨の決定の謄本の送達があつた後及び請求公告をすべき旨の決定の謄本の送達があつた後は、次条、第十七条の三及び第六十四条(第百五十九条第二項及び第三項(第百七十四条第一項において準用する場合を含む。)並びに第百六十一条の三第二項及び第三項において準用する場合を含む。)の規定により補正をすることができる場合を除き、願書に添付した明細書、図面若しくは要約書又は第百二十六条第一項の審判の請求書に添付した訂正した明細書若しくは図面について補正をすることができない。
2 〔略〕
3 〔略〕
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(手続の補正)
第十七条 手続をした者は、事件が特許庁に係属している場合に限り、その補正をすることができる。ただし、特許出願の日(第四十二条の二第一項の規定による優先権の主張を伴う特許出願にあつては、同項に規定する先の出願の日、第四十三条第一項の規定による優先権の主張を伴う特許出願にあつては、最初の出願若しくはパリ条約(千九百年十二月十四日にブラッセルで、千九百十一年六月二日にワシントンで、千九百二十五年十一月六日にヘーグで、千九百三十四年六月二日にロンドンで、千九百五十八年十月三十一日にリスボンで及び千九百六十七年七月十四日にストックホルムで改正された工業所有権の保護に関する千八百八十三年三月二十日のパリ条約をいう。以下同じ。)第四条C(4)の規定により最初の出願とみなされた出願又は同条A(2)の規定により最初の出願と認められた出願の日、第四十二条の二第一項又は第四十三条第一項の規定による二以上の優先権の主張を伴う特許出願にあつては、当該優先権の主張の基礎とした出願の日のうち最先の日。次条及び第六十五条の二第一項において同じ。)から一年三月を経過した後出願公告をすべき旨の決定の謄本の送達前、出願公告をすべき旨の決定の謄本の送達があつた後及び請求公告をすべき旨の決定の謄本の送達があつた後は、次条、第十七条の三及び第六十四条(第百五十九条第二項及び第三項(第百七十四条第一項において準用する場合を含む。)並びに第百六十一条の三第二項及び第三項において準用する場合を含む。)の規定により補正をすることができる場合を除き、その補正をすることができない。
2 〔略〕
3 〔略〕
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(特許出願)
第三十六条 〔略〕
2 願書には、明細書、必要な図面及び要約書を添付しなければならない。
3 前項の明細書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
4 前項第三号の発明の詳細な説明には、その発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が容易にその実施をすることができる程度に、その発明の目的、構成及び効果を記載しなければならない。
5 第三項第四号の特許請求の範囲の記載は、次の各号に適合するものでなければならない。
6 前項の規定は、その記載が一の請求項に係る発明と他の請求項に係る発明とが同一である特許請求の範囲の記載となることを妨げない。
7 第二項の要約書には、明細書又は図面に記載した発明の概要その他通商産業省令で定める事項を記載しなければならない。
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(特許出願)
第三十六条 〔略〕
2 願書には、次に掲げる事項を記載した明細書及び必要な図面を添附しなければならない。
3 前項第三号の発明の詳細な説明には、その発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が容易にその実施をすることができる程度に、その発明の目的、構成及び効果を記載しなければならない。
4 第二項第四号の特許請求の範囲の記載は、次の各号に適合するものでなければならない。
5 前項の規定は、その記載が一の請求項に係る発明と他の請求項に係る発明とが同一である特許請求の範囲の記載となることを妨げない。
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(拒絶の査定)
第四十九条 〔略〕
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(拒絶の査定)
第四十九条 〔略〕
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(出願公告)
第五十一条 〔略〕
2 〔略〕
3 出願公告は、次に掲げる事項を特許公報に掲載することにより行う。ただし、第五号に掲げる事項については、その特許出願について出願公開がされているときは、この限りでない。
4 特許庁長官は、願書に添付した要約書の記載が第三十六条第七項の規定に適合していないときその他必要があると認めるときは、前項第五号の要約書に記載した事項に代えて、自ら作成した事項を特許公報に掲載することができる。
5 特許庁長官は、出願公告の日から二月間、特許庁において出願書類及びその附属物件を公衆の縦覧に供しなければならない。
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(出願公告)
第五十一条 〔略〕
2 〔略〕
3 出願公告は、次に掲げる事項を特許公報に掲載することにより行う。
4 特許庁長官は、出願公告の日から二月間、特許庁において出願書類及びその附属物件を公衆の縦覧に供しなければならない。
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(特許異議の申立て)
第五十五条 出願公告があつたときは、何人も、その日から三月以内に、特許庁長官に特許異議の申立てをすることができる。ただし、その特許出願が第三十六条第五項第三号又は第三十七条に規定する要件を満たしていないことを理由としては、特許異議の申立てをすることができない。
2 〔略〕
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(特許異議の申立て)
第五十五条 出願公告があつたときは、何人も、その日から三月以内に、特許庁長官に特許異議の申立てをすることができる。ただし、その特許出願が第三十六条第四項第三号又は第三十七条に規定する要件を満たしていないことを理由としては、特許異議の申立てをすることができない。
2 〔略〕
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(出願公開)
第六十五条の二 〔略〕
2 出願公開は、次に掲げる事項を特許公報に掲載することにより行う。ただし、第四号又は第五号に掲げる事項については、当該事項を特許公報に掲載することが公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあると特許庁長官が認めるときは、この限りでない。
3 第五十一条第四項の規定は、前項の規定により同項第五号の要約書に記載した事項を特許公報に掲載する場合に準用する。
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(出願公開)
第六十五条の二 〔略〕
2 出願公開は、次に掲げる事項を特許公報に掲載することにより行なう。
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(特許発明の技術的範囲)
第七十条 〔略〕
2 前項の場合においては、願書に添付した要約書の記載を考慮してはならない。
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(特許発明の技術的範囲)
第七十条 〔略〕
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(特許の無効の審判)
第百二十三条 〔略〕
2 〔略〕
3 〔略〕
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(特許の無効の審判)
第百二十三条 〔略〕
2 〔略〕
3 〔略〕
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第百六十五条 第五十一条第二項、第三項(第五号を除く。)及び第五項、第五十五条から第五十八条まで並びに第六十条から第六十二条までの規定は、請求公告をすべき旨の決定があつた場合に準用する。この場合において、第五十七条中「審査官」とあるのは、「審判長」と読み替えるものとする。
2 〔略〕
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第百六十五条 第五十一条第二項から第四項まで、第五十五条から第五十八条まで及び第六十条から第六十二条までの規定は、請求公告をすべき旨の決定があつた場合に準用する。この場合において、第五十七条中「審査官」とあるのは、「審判長」と読み替えるものとする。
2 〔略〕
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(外国語でされた国際特許出願の翻訳文)
第百八十四条の四 外国語でされた国際特許出願(以下「外国語特許出願」という。)の出願人は、条約第二条(xi)の優先日(以下「優先日」という。)から一年八月(優先日から一年七月以内に条約第三十三条に規定する国際予備審査の請求をし、かつ、条約第三十一条(4)(a)の規定に基づき日本国を選択国として選択した国際特許出願にあつては、優先日から二年六月。以下「国内書面提出期間」という。)以内に、前条第一項に規定する国際出願日(以下「国際出願日」という。)における条約第三条(2)に規定する明細書、請求の範囲、図面(図面の中の説明に限る。)及び要約の日本語による翻訳文を、特許庁長官に提出しなければならない。
2 〔略〕
3 〔略〕
4 国際出願日における外国語特許出願の明細書若しくは請求の範囲に記載された事項又は図面の中の説明であつて、国内書面提出期間が満了した時(国内書面提出期間内に出願人が出願審査の請求をしたときは、その請求の時。以下「国内処理基準時」という。)における第一項又は前項に規定する翻訳文(要約に係るものを除く。以下「出願翻訳文」という。)に記載されていないものは、国際出願日における外国語特許出願の明細書若しくは請求の範囲に記載されていなかつたものと、又は図面の中の説明がなかつたものとみなす。
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(外国語でされた国際特許出願の翻訳文)
第百八十四条の四 外国語でされた国際特許出願(以下「外国語特許出願」という。)の出願人は、条約第二条(xi)の優先日(以下「優先日」という。)から一年八月(優先日から一年七月以内に条約第三十三条に規定する国際予備審査の請求をし、かつ、条約第三十一条(4)(a)の規定に基づき日本国を選択国として選択した国際特許出願にあつては、優先日から二年六月。以下「国内書面提出期間」という。)以内に、前条第一項に規定する国際出願日(以下「国際出願日」という。)における条約第三条(2)に規定する明細書、請求の範囲及び図面(図面の中の説明に限る。)の日本語による翻訳文を、特許庁長官に提出しなければならない。
2 〔略〕
3 〔略〕
4 国際出願日における外国語特許出願の明細書若しくは請求の範囲に記載された事項又は図面の中の説明であつて、国内書面提出期間が満了した時(国内書面提出期間内に出願人が出願審査の請求をしたときは、その請求の時。以下「国内処理基準時」という。)における第一項又は前項に規定する翻訳文(以下「出願翻訳文」という。)に記載されていないものは、国際出願日における外国語特許出願の明細書若しくは請求の範囲に記載されていなかつたものと、又は図面の中の説明がなかつたものとみなす。
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(書面の提出及び補正命令)
第百八十四条の五 〔略〕
2 〔略〕
3 〔略〕
4 〔略〕
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(書面の提出及び補正命令)
第百八十四条の五 〔略〕
2 〔略〕
3 〔略〕
4 〔略〕
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(国際出願に係る願書、明細書等の効力等)
第百八十四条の六 〔略〕
2 日本語でされた国際特許出願(以下「日本語特許出願」という。)に係る国際出願日における明細書及び請求の範囲並びに外国語特許出願に係る明細書及び請求の範囲の出願翻訳文は第三十六条第二項の規定により願書に添付して提出した明細書と、日本語特許出願に係る国際出願日における請求の範囲及び外国語特許出願に係る請求の範囲の出願翻訳文は同項の規定により願書に添付して提出した明細書に記載した特許請求の範囲と、日本語特許出願に係る国際出願日における図面並びに外国語特許出願に係る国際出願日における図面(図面の中の説明を除く。)及び図面の中の説明の出願翻訳文は同項の規定により願書に添付して提出した図面と、日本語特許出願に係る要約及び外国語特許出願に係る要約の翻訳文は同項の規定により願書に添付して提出した要約書とみなす。
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(国際出願に係る願書、明細書等の効力等)
第百八十四条の六 〔略〕
2 日本語でされた国際特許出願(以下「日本語特許出願」という。)に係る国際出願日における明細書及び請求の範囲並びに外国語特許出願に係る明細書及び請求の範囲の出願翻訳文は第三十六条第二項の規定により願書に添付して提出した明細書と、日本語特許出願に係る国際出願日における請求の範囲及び外国語特許出願に係る請求の範囲の出願翻訳文は同項の規定により願書に添付して提出した明細書に記載した特許請求の範囲と、日本語特許出願に係る国際出願日における図面並びに外国語特許出願に係る国際出願日における図面(図面の中の説明を除く。)及び図面の中の説明の出願翻訳文は同項の規定により願書に添付して提出した図面とみなす。
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(国内公表等)
第百八十四条の九 〔略〕
2 〔略〕
3 第五十一条第四項の規定は、前項の規定により同項第五号の要約の翻訳文に記載した事項を特許公報に掲載する場合に準用する。
4 第六十五条の二の規定は、国際特許出願には、適用しない。
5 国際特許出願については、第四十八条の五第一項、第四十八条の六、第五十一条第三項ただし書、第百二十八条、第百八十六条第一号及び第二号並びに第百九十三条第二項第一号及び第二号中「出願公開」とあるのは、日本語特許出願にあつては「第百八十四条の九第一項の国際公開」と、外国語特許出願にあつては「第百八十四条の九第一項の国内公表」とする。
6 外国語特許出願に係る証明等の請求については、第百八十六条第一号中「又は第六十七条の二第二項の資料」とあるのは「又は千九百七十年六月十九日にワシントンで作成された特許協力条約第三条(2)に規定する国際出願の願書、明細書、請求の範囲、図面若しくは要約(出願公告がされた国際特許出願に係るもの又は国際公開がされたものを除く。)」とする。
7 国際特許出願に関し特許公報に掲載すべき事項については、第百九十三条第二項第四号の二中「出願公開後における」とあるのは「国際公開がされた国際特許出願に係る」と、「第十七条の二第一号又は」とあるのは「第十七条第一項又は第十七条の二第一号若しくは」とする。
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(国内公表等)
第百八十四条の九 〔略〕
2 〔略〕
3 第六十五条の二の規定は、国際特許出願には、適用しない。
4 国際特許出願については、第四十八条の五第一項、第四十八条の六、第百二十八条、第百八十六条第一号及び第二号並びに第百九十三条第二項第一号及び第二号中「出願公開」とあるのは、日本語特許出願にあつては「第百八十四条の九第一項の国際公開」と、外国語特許出願にあつては「第百八十四条の九第一項の国内公表」とする。
5 日本語特許出願に係る証明等の請求については、第百八十六条第一号中「又は第六十七条の二第二項の資料」とあるのは「又は千九百七十年六月十九日にワシントンで作成された特許協力条約第三条(2)に規定する国際出願の要約(出願公告がされた国際特許出願に係るもの又は国際公開がされたものを除く。)」とし、外国語特許出願に係る証明等の請求については、同号中「又は第六十七条の二第二項の資料」とあるのは「又は千九百七十年六月十九日にワシントンで作成された特許協力条約第三条(2)に規定する国際出願の願書、明細書、請求の範囲、図面若しくは要約(出願公告がされた国際特許出願に係るもの又は国際公開がされたものを除く。)」とする。
6 国際特許出願に関し特許公報に掲載すべき事項については、第百九十三条第二項第四号の二中「出願公開後における」とあるのは「国際公開がされた国際特許出願に係る」と、「第十七条の二第一号又は」とあるのは「第十七条第一項又は第十七条の二第一号若しくは」とする。
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(決定により特許出願とみなされる国際出願)
第百八十四条の十六 〔略〕
2 外国語でされた国際出願につき前項の申出をする者は、申出に際し、明細書、請求の範囲、図面(図面の中の説明に限る。)、要約その他の通商産業省令で定める国際出願に関する書類の日本語による翻訳文を特許庁長官に提出しなければならない。
3 〔略〕
4 〔略〕
5 第百八十四条の三第二項、第百八十四条の四第四項、第百八十四条の六、第百八十四条の九第六項、第百八十四条の十一、第百八十四条の十一の二、第百八十四条の十一の三第一項及び第三項並びに第百八十四条の十三から前条までの規定は、前項の規定により特許出願とみなされた国際出願に準用する。この場合において、第百八十四条の四第四項、第百八十四条の六、第百八十四条の十一第四項及び前条第一項中「国際出願日」とあり、第百八十四条の十一第三項、第百八十四条の十一の三第三項及び第百八十四条の十四中「第百八十四条の四第一項の国際出願日」及び「同条第一項の国際出願日」とあるのは「第百八十四条の十六第四項に規定する国際出願日となつたものと認められる日」と、第百八十四条の四第四項中「国内書面提出期間が満了した時(国内書面提出期間内に出願人が出願審査の請求をしたときは、その請求の時。以下「国内処理基準時」という。)における第一項又は前項に規定する翻訳文」とあるのは「第百八十四条の十六第二項の規定により提出された翻訳文」と、第百八十四条の九第六項中「出願公告がされた国際特許出願に係るもの又は国際公開がされたもの」とあるのは「出願公告又は出願公開がされた出願に係るもの」と、第百八十四条の十一第一項中「日本語特許出願については第百八十四条の五第一項の規定による手続をし、かつ、第百九十五条第二項の規定により納付すべき手数料を納付した後、外国語特許出願については第百八十四条の四第一項及び第百八十四条の五第一項の規定による手続をし、かつ、第百九十五条第二項の規定により納付すべき手数料を納付した後であつて国内処理基準時を経過した後」とあり、第百八十四条の十一の二中「国内処理基準時の属する日後」とあり、第百八十四条の十三中「日本語特許出願にあつては第百八十四条の五第一項、外国語特許出願にあつては第百八十条の四第一項及び第百八十四条の五第一項の規定による手続をし、かつ、第百九十五条第二項の規定により納付すべき手数料を納付した後」とあり、同条中「国内書面提出期間の経過後」とあるのは「第百八十四条の十六第四項に規定する決定の後」と、第百八十四条の十一の三第一項中「及び第四十二条の三第二項の規定は」とあるのは「の規定は」と、同条第三項中「と、「又は出願公開」とあるのは「又は千九百七十年六月十九日にワシントンで作成された特許協力条約第二十一条に規定する国際公開」とする」とあるのは「とする」と読み替えるものとする。
6 〔略〕
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(決定により特許出願とみなされる国際出願)
第百八十四条の十六 〔略〕
2 外国語でされた国際出願につき前項の申出をする者は、申出に際し、明細書、請求の範囲、図面(図面の中の説明に限る。)その他の通商産業省令で定める国際出願に関する書類の日本語による翻訳文を特許庁長官に提出しなければならない。
3 〔略〕
4 〔略〕
5 第百八十四条の三第二項、第百八十四条の四第四項、第百八十四条の六、第百八十四条の九第五項、第百八十四条の十一、第百八十四条の十一の二、第百八十四条の十一の三第一項及び第三項並びに第百八十四条の十三から前条までの規定は、前項の規定により特許出願とみなされた国際出願に準用する。この場合において、第百八十四条の四第四項、第百八十四条の六、第百八十四条の十一第四項及び前条第一項中「国際出願日」とあり、第百八十四条の十一第三項、第百八十四条の十一の三第三項及び第百八十四条の十四中「第百八十四条の四第一項の国際出願日」及び「同条第一項の国際出願日」とあるのは「第百八十四条の十六第四項に規定する国際出願日となつたものと認められる日」と、第百八十四条の四第四項中「国内書面提出期間が満了した時(国内書面提出期間内に出願人が出願審査の請求をしたときは、その請求の時。以下「国内処理基準時」という。)における第一項又は前項に規定する翻訳文」とあるのは「第百八十四条の十六第二項の規定により提出された翻訳文」と、第百八十四条の九第五項中「出願公告がされた国際特許出願に係るもの又は国際公開がされたもの」とあるのは「出願公告又は出願公開がされた出願に係るもの」と、第百八十四条の十一第一項中「日本語特許出願については第百八十四条の五第一項の規定による手続をし、かつ、第百九十五条第二項の規定により納付すべき手数料を納付した後、外国語特許出願については第百八十四条の四第一項及び第百八十四条の五第一項の規定による手続をし、かつ、第百九十五条第二項の規定により納付すべき手数料を納付した後であつて国内処理基準時を経過した後」とあり、第百八十四条の十一の二中「国内処理基準時の属する日後」とあり、第百八十四条の十三中「日本語特許出願にあつては第百八十四条の五第一項、外国語特許出願にあつては第百八十条の四第一項及び第百八十四条の五第一項の規定による手続をし、かつ、第百九十五条第二項の規定により納付すべき手数料を納付した後」とあり、同条中「国内書面提出期間の経過後」とあるのは「第百八十四条の十六第四項に規定する決定の後」と、第百八十四条の十一の三第一項中「及び第四十二条の三第二項の規定は」とあるのは「の規定は」と、同条第三項中「と、「又は出願公開」とあるのは「又は千九百七十年六月十九日にワシントンで作成された特許協力条約第二十一条に規定する国際公開」とする」とあるのは「とする」と読み替えるものとする。
6 〔略〕
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(証明等の請求)
第百八十六条 〔略〕
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(証明等の請求)
第百八十六条 〔略〕
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