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特許法 新旧対照表 27

昭和64年1月1日施行 行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)

新旧対照表について

改正後改正前
(期間の計算)
第三条 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 特許出願、請求その他特許に関する手続(以下単に「手続」という。)についての期間の末日が行政機関の休日に関する法律(昭和六十三年法律第九十一号)第一条第一項各号に掲げる日に当たるときは、その日の翌日をもつてその期間の末日とする。
(期間の計算)
第三条 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 特許出願、請求その他特許に関する手続(以下単に「手続」という。)についての期間の末日が日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日、一月二日、一月三日又は十二月二十九日から十二月三十一日までに当るときは、その日の翌日をもつてその期間の末日とする。