昭和63年1月1日施行 特許法等の一部を改正する法律(昭和62年法律第27号)
改正後 | 改正前 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(期間の延長等)
第四条 特許庁長官は、遠隔又は交通不便の地にある者のため、請求により又は職権で、第五十六条(第百六十一条の三第三項において準用する場合を含む。)、第百八条第一項若しくは第二項ただし書第一号、第百二十一条第一項又は第百二十二条第一項に規定する期間を延長することができる。
2 〔略〕
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(期間の延長等)
第四条 特許庁長官は、遠隔又は交通不便の地にある者のため、請求により又は職権で、第五十六条(第百六十一条の三第三項において準用する場合を含む。)、第百八条第一項若しくは第二項ただし書、第百二十一条第一項又は第百二十二条第一項に規定する期間を延長することができる。
2 〔略〕
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(法人でない社団等の手続をする能力)
第六条 〔略〕
2 法人でない社団又は財団であつて、代表者又は管理人の定めがあるものは、その名において第百二十三条第一項、第百二十五条の二第一項、第百二十九条第一項又は第百八十四条の十五第一項の審判の確定審決に対する再審を請求されることができる。
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(法人でない社団等の手続をする能力)
第六条 〔略〕
2 法人でない社団又は財団であつて、代表者又は管理人の定めがあるものは、その名において第百二十三条第一項、第百二十九条第一項又は第百八十四条の十五第一項の審判の確定審決に対する再審を請求されることができる。
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(代理権の範囲)
第九条 日本国内に住所又は居所(法人にあつては、営業所)を有する者であつて手続をするものの委任による代理人は、特別の授権を得なければ、特許出願の変更、放棄若しくは取下げ、特許権の存続期間の延長登録の出願の取下げ、請求、申請若しくは申立ての取下げ、第四十二条の二第一項の優先権の主張若しくはその取下げ、第百二十一条第一項若しくは第百二十二条第一項の審判の請求又は復代理人の選任をすることができない。
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(代理権の範囲)
第九条 日本国内に住所又は居所(法人にあつては、営業所)を有する者であつて手続をするものの委任による代理人は、特別の授権を得なければ、特許出願の変更、放棄若しくは取下げ、請求、申請若しくは申立ての取下げ、第四十二条の二第一項の優先権の主張若しくはその取下げ、第百二十一条第一項若しくは第百二十二条第一項の審判の請求又は復代理人の選任をすることができない。
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(複数当事者の相互代表)
第十四条 二人以上が共同して手続をしたときは、特許出願の変更、放棄及び取下げ、特許権の存続期間の延長登録の出願の取下げ、請求、申請又は申立ての取下げ、第四十二条の二第一項の優先権の主張及びその取下げ並びに第百二十一条第一項又は第百二十二条第一項の審判の請求以外の手続については、各人が全員を代表するものとする。ただし、代表者を定めて特許庁に届け出たときは、この限りでない。
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(複数当事者の相互代表)
第十四条 二人以上が共同して手続をしたときは、特許出願の変更、放棄及び取下げ、請求、申請又は申立ての取下げ、第四十二条の二第一項の優先権の主張及びその取下げ並びに第百二十一条第一項又は第百二十二条第一項の審判の請求以外の手続については、各人が全員を代表するものとする。ただし、代表者を定めて特許庁に届け出たときは、この限りでない。
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(手続の無効)
第十八条 特許庁長官は、第十七条第二項の規定により手続の補正をすべきことを命じた者が同項の規定により指定した期間内にその補正をしないとき、又は特許権の設定の登録を受ける者が第百八条第一項若しくは第二項ただし書第一号に規定する期間内に特許料を納付しないときは、その手続を無効にすることができる。
2 〔略〕
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(手続の無効)
第十八条 特許庁長官は、第十七条第二項の規定により手続の補正をすべきことを命じた者が同項の規定により指定した期間内にその補正をしないとき、又は特許権の設定の登録を受ける者が第百八条第一項若しくは第二項ただし書に規定する期間内に特許料を納付しないときは、その手続を無効にすることができる。
2 〔略〕
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(特許原簿への登録)
第二十七条 〔略〕
2 〔略〕
3 〔略〕
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(特許原簿への登録)
第二十七条 〔略〕
2 〔略〕
3 〔略〕
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(特許出願)
第三十六条 〔略〕
2 〔略〕
3 〔略〕
4 第二項第四号の特許請求の範囲の記載は、次の各号に適合するものでなければならない。
5 前項の規定は、その記載が一の請求項に係る発明と他の請求項に係る発明とが同一である特許請求の範囲の記載となることを妨げない。
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(特許出願)
第三十六条 〔略〕
2 〔略〕
3 〔略〕
4 第二項第四号の特許請求の範囲には、発明の詳細な説明に記載した発明の構成に欠くことができない事項のみを記載しなければならない。ただし、その発明の実施態様を併せて記載することを妨げない。
5 前項の規定による特許請求の範囲の記載は、通商産業省令で定めるところにより、しなければならない。
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第三十七条 二以上の発明については、これらの発明が一の請求項に記載される発明(以下「特定発明」という。)とその特定発明に対し次に掲げる関係を有する発明であるときは、一の願書で特許出願をすることができる。
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(共同出願)
第三十八条 〔略〕
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(共同出願)
第三十七条 〔略〕
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(削る) |
(一発明一出願)
第三十八条 特許出願は、発明ごとにしなければならない。ただし、二以上の発明であつても、特許請求の範囲に記載される一の発明(以下「特定発明」という。)に対し次に掲げる関係を有する発明については、特定発明と同一の願書で特許出願をすることができる。
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(拒絶の査定)
第四十九条 〔略〕
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(拒絶の査定)
第四十九条 〔略〕
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(出願公告の効果等)
第五十二条 〔略〕
2 〔略〕
3 出願公告後に特許出願が放棄され取り下げられ若しくは無効にされたとき、特許出願について拒絶をすべき旨の査定若しくは審決が確定したとき、第百十二条第六項の規定により特許権が初めから存在しなかつたものとみなされたとき、又は第百二十五条ただし書の場合を除き特許を無効にすべき旨の審決が確定したときは、第一項の権利は、初めから生じなかつたものとみなす。
4 〔略〕
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(出願公告の効果等)
第五十二条 〔略〕
2 〔略〕
3 出願公告後に特許出願が放棄され取り下げられ若しくは無効にされたとき、特許出願について拒絶をすべき旨の査定若しくは審決が確定したとき、第百十二条第五項の規定により特許権が初めから存在しなかつたものとみなされたとき、又は第百二十五条ただし書の場合を除き特許を無効にすべき旨の審決が確定したときは、第一項の権利は、初めから生じなかつたものとみなす。
4 〔略〕
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(特許異議の申立て)
第五十五条 出願公告があつたときは、何人も、その日から三月以内に、特許庁長官に特許異議の申立てをすることができる。ただし、その特許出願が第三十六条第四項第三号又は第三十七条に規定する要件を満たしていないことを理由としては、特許異議の申立てをすることができない。
2 〔略〕
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(特許異議の申立)
第五十五条 出願公告があつたときは、何人も、その日から二月以内に、特許庁長官に特許異議の申立てをすることができる。ただし、その特許出願が第三十六条第五項又は第三十八条に規定する要件を満たしていないことを理由としては、特許異議の申立てをすることができない。
2 〔略〕
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(存続期間)
第六十七条 〔略〕
2 〔略〕
3 特許権の存続期間は、その特許発明の実施について安全性の確保等を目的とする法律の規定による許可その他の処分であつて当該処分の目的、手続等からみて当該処分を的確に行うには相当の期間を要するものとして政令で定めるものを受けることが必要であるために、その特許発明の実施をすることが二年以上できなかつたときは、五年を限度として、延長登録の出願により延長することができる。
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(存続期間)
第六十七条 〔略〕
2 〔略〕
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(存続期間の延長登録)
第六十七条の二 特許権の存続期間の延長登録の出願をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した願書を特許庁長官に提出しなければならない。
2 前項の願書には、通商産業省令で定めるところにより、延長の理由を記載した資料を添付しなければならない。
3 特許権の存続期間の延長登録の出願は、前条第三項の政令で定める処分を受けた日から政令で定める期間内にしなければならない。ただし、同条第一項及び第二項に規定する特許権の存続期間の満了前六月以後は、することができない。
4 特許権が共有に係るときは、各共有者は、他の共有者と共同でなければ、特許権の存続期間の延長登録の出願をすることができない。
5 特許権の存続期間の延長登録の出願があつたときは、存続期間は、延長されたものとみなす。ただし、その出願について拒絶をすべき旨の査定が確定し、又は特許権の存続期間を延長した旨の登録があつたときは、この限りでない。
6 特許権の存続期間の延長登録の出願があつたときは、第一項各号に掲げる事項を特許公報に掲載しなければならない。
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第六十七条の三 審査官は、特許権の存続期間の延長登録の出願が次の各号の一に該当するときは、その出願について拒絶をすべき旨の査定をしなければならない。
2 審査官は、特許権の存続期間の延長登録の出願について拒絶の理由を発見しないときは、延長登録をすべき旨の査定をしなければならない。
3 前項の査定があつたときは、特許権の存続期間を延長した旨の登録をする。
4 前項の登録があつたときは、次に掲げる事項を特許公報に掲載しなければならない。
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第六十七条の四 第四十七条第一項、第四十八条、第五十条及び第六十三条の規定は、特許権の存続期間の延長登録の出願の審査について準用する。
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(存続期間が延長された場合の特許権の効力)
第六十八条の二 特許権の存続期間が延長された場合(第六十七条の二第五項の規定により延長されたものとみなされた場合を含む。)の当該特許権の効力は、その延長登録の理由となつた第六十七条第三項の政令で定める処分の対象となつた物(その処分においてその物の使用される特定の用途が定められている場合にあつては、当該用途に使用されるその物)についての当該特許発明の実施以外の行為には、及ばない。
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(特許料)
第百七条 特許権の設定の登録を受ける者又は特許権者は、特許料として、第六十七条第一項に規定する存続期間(同条第三項の規定により延長されたときは、その期間)の満了までの各年について、一件ごとに、次の表の上欄に掲げる区分に従い同表の下欄に掲げる金額を納付しなければならない。
2 〔略〕
3 〔略〕
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(特許料)
第百七条 特許権の設定の登録を受ける者又は特許権者は、特許料として、第六十七条第一項に規定する十五年の各年について、一件ごとに、次の表の上欄に掲げる区分に従い同表の下欄に掲げる金額を納付しなければならない。
2 〔略〕
3 〔略〕
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(特許料の納付期限)
第百八条 前条第一項の規定による第一年から第三年までの各年分の特許料は、特許をすべき旨の査定又は審決の謄本の送達があつた日(次項ただし書第一号において「特許査定等謄本送達日」という。)から三十日以内に一時に納付しなければならない。
2 前条第一項の規定による第四年以後の各年分の特許料は、前年以前に納付しなければならない。ただし、次の各号に掲げる特許料は、それぞれ当該各号に掲げる期間内に一時に納付しなければならない。
3 特許庁長官は、特許料を納付すべき者の請求により、三十日以内を限り、第一項又は前項ただし書第一号に規定する期間を延長することができる。
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(特許料の納付期限)
第百八条 前条第一項の規定による第一年から第三年までの各年分の特許料は、特許をすべき旨の査定又は審決の謄本の送達があつた日から三十日以内に一時に納付しなければならない。
2 前条第一項の規定による第四年以後の各年分の特許料は、前年以前に納付しなければならない。ただし、出願公告の日から特許をすべき旨の査定又は審決の謄本の送達があつた日までに三年以上を経過したときは、第四年から査定又は審決の謄本の送達があつた日の属する年(査定又は審決の謄本の送達があつた日からその日の属する年の末日までの日数が三十日にみたないときは、査定又は審決の謄本の送達があつた日の属する年の次の年)までの各年分の特許料は、特許をすべき旨の査定又は審決の謄本の送達があつた日から三十日以内に一時に納付しなければならない。
3 特許庁長官は、特許料を納付すべき者の請求により、三十日以内を限り、第一項又は前項ただし書に規定する期間を延長することができる。
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(既納の特許料の返還)
第百十一条 〔略〕
2 前項の規定による特許料の返還は、同項第一号の特許料については納付した日から一年、同項第二号及び第三号の特許料については審決が確定した日から六月を経過した後は、請求することができない。
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(既納の特許料の返還)
第百十一条 〔略〕
2 前項の規定による特許料の返還は、同項第一号の特許料については納付した日から一年、同項第二号の特許料については審決が確定した日から六月を経過した後は、請求することができない。
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(特許料の追納)
第百十二条 特許権者は、第百八条第二項本文若しくはただし書第二号に規定する期間又は第百九条の規定による納付の猶予後の期間内に特許料を納付することができないときは、その期間が経過した後であつても、その期間の経過後六月以内にその特許料を追納することができる。
2 〔略〕
3 〔略〕
4 特許権者が第一項の規定により特許料を追納することができる期間内に、第百八条第二項本文に規定する期間内に納付すべきであつた特許料及び第二項の割増特許料を納付しないときは、その特許権は、同条第二項本文に規定する期間の経過の時にさかのぼつて消滅したものとみなす。
5 特許権者が第一項の規定により特許料を追納することができる期間内に第百八条第二項ただし書第二号に規定する特許料及び第二項の割増特許料を納付しないときは、その特許権は、当該延長登録がないとした場合における特許権の存続期間の満了の日の属する年の経過の時にさかのぼつて消滅したものとみなす。
6 特許権者が第一項の規定により特許料を追納することができる期間内に第百九条の規定により納付が猶予された特許料及び第二項の割増特許料を納付しないときは、その特許権は、初めから存在しなかつたものとみなす。
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(特許料の追納)
第百十二条 特許権者は、第百八条第二項本文に規定する期間又は第百九条の規定による納付の猶予後の期間内に特許料を納付することができないときは、その期間が経過した後であつても、その期間の経過後六月以内にその特許料を追納することができる。
2 〔略〕
3 〔略〕
4 特許権者が第一項の規定により特許料を追納することができる期間内に第百七条第一項の規定による第四年以後の各年分の特許料及び第二項の割増特許料を納付しないときは、その特許権は、第百八条第二項本文に規定する期間の経過の時にさかのぼつて消滅したものとみなす。
5 特許権者が第一項の規定により特許料を追納することができる期間内に第百九条の規定により納付が猶予された特許料及び第二項の割増特許料を納付しないときは、その特許権は、初めから存在しなかつたものとみなす。
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(特許の無効の審判)
第百二十三条 特許が次の各号の一に該当するときは、その特許を無効にすることについて審判を請求することができる。この場合において、二以上の請求項に係るものについては、請求項ごとに請求することができる。
2 〔略〕
3 〔略〕
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(特許の無効の審判)
第百二十三条 特許が次の各号の一に該当するときは、その特許を無効にすることについて審判を請求することができる。この場合において、特許請求の範囲に記載された二以上の発明に係るものについては、発明ごとに請求することができる。
2 〔略〕
3 〔略〕
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(存続期間の延長登録の無効の審判)
第百二十五条の二 特許権の存続期間の延長登録が次の各号の一に該当するときは、その延長登録を無効にすることについて審判を請求することができる。
2 第百二十三条第二項及び第三項の規定は、前項の審判の請求について準用する。
3 延長登録を無効にすべき旨の審決が確定したときは、その延長登録による存続期間の延長は、初めからされなかつたものとみなす。ただし、延長登録が第一項第三号に該当する場合において、その特許発明の実施をすることができなかつた期間を超える期間の延長登録を無効にすべき旨の審決が確定したときは、当該超える期間について、その延長がされなかつたものとみなす。
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(共同審判)
第百三十二条 同一の特許権について第百二十三条第一項、第百二十五条の二第一項又は第百二十九条第一項の審判を請求する者が二人以上あるときは、これらの者は、共同して審判を請求することができる。
2 〔略〕
3 〔略〕
4 〔略〕
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(共同審判)
第百三十二条 同一の特許権について第百二十三条第一項又は第百二十九条第一項の審判を請求する者が二人以上あるときは、これらの者は、共同して審判を請求することができる。
2 〔略〕
3 〔略〕
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(審判における審理の方式)
第百四十五条 第百二十三条第一項、第百二十五条の二第一項又は第百二十九条第一項の審判は、口頭審理による。ただし、審判長は、当事者若しくは参加人の申立てにより又は職権で、書面審理によるものとすることができる。
2 〔略〕
3 〔略〕
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(審判における審理の方式)
第百四十五条 第百二十三条第一項又は第百二十九条第一項の審判は、口頭審理による。ただし、審判長は、当事者若しくは参加人の申立により又は職権で、書面審理によるものとすることができる。
2 〔略〕
3 〔略〕
4 〔略〕
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(審判の請求の取下げ)
第百五十五条 〔略〕
2 〔略〕
3 二以上の請求項に係る特許の二以上の請求項について第百二十三条第一項の審判を請求したときは、その請求は、請求項ごとに取り下げることができる。
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(審判の請求の取下げ)
第百五十五条 〔略〕
2 〔略〕
3 特許請求の範囲に記載された二以上の発明に係る特許の二以上の発明について第百二十三条第一項の審判を請求したときは、その請求は、発明ごとに取り下げることができる。
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(審決の効力)
第百六十七条 何人も、第百二十三条第一項、第百二十五条の二第一項又は第百二十九条第一項の審判の確定審決の登録があつたときは、同一の事実及び同一の証拠に基づいてその審判を請求することができない。
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(審決の効力)
第百六十七条 何人も、第百二十三条第一項又は第百二十九条第一項の審判の確定審決の登録があつたときは、同一の事実及び同一の証拠に基いてその審判を請求することができない。
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(審判における費用の負担)
第百六十九条 第百二十三条第一項、第百二十五条の二第一項又は第百二十九条第一項の審判に関する費用の負担は、審判が審決により終了するときはその審決をもつて、審判が審決によらないで終了するときは審判による決定をもつて、職権で、定めなければならない。
2 〔略〕
3 〔略〕
4 〔略〕
5 〔略〕
6 〔略〕
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(審判における費用の負担)
第百六十九条 第百二十三条第一項又は第百二十九条第一項の審判に関する費用の負担は、審判が審決により終了するときはその審決をもつて、審判が審決によらないで終了するときは審判による決定をもつて、職権で、定めなければならない。
2 〔略〕
3 〔略〕
4 〔略〕
5 〔略〕
6 〔略〕
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(審判の規定等の準用)
第百七十四条 〔略〕
2 〔略〕
3 第百三十一条、第百三十二条第一項、第二項及び第四項、第百三十三条から第百五十二条まで、第百五十四条から第百五十七条まで、第百六十七条、第百六十八条、第百六十九条第一項、第二項、第五項及び第六項並びに第百七十条の規定は、第百二十三条第一項、第百二十五条の二第一項又は第百二十九条第一項の審判の確定審決に対する再審に準用する。
4 〔略〕
5 〔略〕
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(審判の規定等の準用)
第百七十四条 〔略〕
2 〔略〕
3 第百三十一条、第百三十二条第一項、第二項及び第四項、第百三十三条から第百五十二条まで、第百五十四条から第百五十七条まで、第百六十七条、第百六十八条、第百六十九条第一項、第二項、第五項及び第六項並びに第百七十条の規定は、第百二十三条第一項又は第百二十九条第一項の審判の確定審決に対する再審に準用する。
4 〔略〕
5 〔略〕
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(再審により回復した特許権の効力の制限)
第百七十五条 無効にした特許に係る特許権若しくは無効にした存続期間の延長登録に係る特許権が再審により回復した場合又は拒絶をすべき旨の審決があつた特許出願若しくは特許権の存続期間の延長登録の出願について再審により特許権の設定の登録若しくは特許権の存続期間を延長した旨の登録があつた場合において、その特許が物の発明についてされているときは、特許権の効力は、当該審決が確定した後再審の請求の登録前に善意に輸入し又は日本国内において生産し若しくは取得した当該物には、及ばない。
2 無効にした特許に係る特許権若しくは無効にした存続期間の延長登録に係る特許権が再審により回復したとき、又は拒絶をすべき旨の審決があつた特許出願若しくは特許権の存続期間の延長登録の出願について再審により特許権の設定の登録若しくは特許権の存続期間を延長した旨の登録があつたときは、特許権の効力は、次に掲げる行為には、及ばない。
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(再審により回復した特許権の効力の制限)
第百七十五条 無効にした特許に係る特許権が再審により回復した場合又は拒絶をすべき旨の審決があつた特許出願について再審により特許権の設定の登録があつた場合において、その特許が物の発明についてされているときは、特許権の効力は、当該審決が確定した後再審の請求の登録前に善意に輸入し又は日本国内において生産し若しくは取得した当該物には、及ばない。
2 無効にした特許に係る特許権が再審により回復したとき、又は拒絶をすべき旨の審決があつた特許出願について再審により特許権の設定の登録があつたときは、特許権の効力は、次に掲げる行為には、及ばない。
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第百七十六条 無効にした特許に係る特許権若しくは無効にした存続期間の延長登録に係る特許権が再審により回復したとき、又は拒絶をすべき旨の審決があつた特許出願若しくは特許権の存続期間の延長登録の出願について再審により特許権の設定の登録若しくは特許権の存続期間を延長した旨の登録があつたときは、当該審決が確定した後再審の請求の登録前に善意に日本国内において当該発明の実施である事業をしている者又はその事業の準備をしている者は、その実施又は準備をしている発明及び事業の目的の範囲内において、その特許権について通常実施権を有する。
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第百七十六条 無効にした特許に係る特許権が再審により回復したとき、又は拒絶をすべき旨の審決があつた特許出願について再審により特許権の設定の登録があつたときは、当該審決が確定した後再審の請求の登録前に善意に日本国内において当該発明の実施である事業をしている者又はその事業の準備をしている者は、その実施又は準備をしている発明及び事業の目的の範囲内において、その特許権について通常実施権を有する。
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(被告適格)
第百七十九条 前条第一項の訴えにおいては、特許庁長官を被告としなければならない。ただし、第百二十三条第一項、第百二十五条の二第一項若しくは第百二十九条第一項の審判又はこれらの審判の確定審決に対する第百七十一条第一項の再審の審決に対するものにあつては、その審判又は再審の請求人又は被請求人を被告としなければならない。
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(被告適格)
第百七十九条 前条第一項の訴においては、特許庁長官を被告としなければならない。ただし、第百二十三条第一項若しくは第百二十九条第一項の審判又はこれらの審判の確定審決に対する第百七十一条第一項の再審の審決に対するものにあつては、その審判又は再審の請求人又は被請求人を被告としなければならない。
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(国内公表等)
第百八十四条の九 〔略〕
2 〔略〕
3 〔略〕
4 〔略〕
5 日本語特許出願に係る証明等の請求については、第百八十六条第一号中「又は第六十七条の二第二項の資料」とあるのは「又は千九百七十年六月十九日にワシントンで作成された特許協力条約第三条(2)に規定する国際出願の要約(出願公告がされた国際特許出願に係るもの又は国際公開がされたものを除く。)」とし、外国語特許出願に係る証明等の請求については、同号中「又は第六十七条の二第二項の資料」とあるのは「又は千九百七十年六月十九日にワシントンで作成された特許協力条約第三条(2)に規定する国際出願の願書、明細書、請求の範囲、図面若しくは要約(出願公告がされた国際特許出願に係るもの又は国際公開がされたものを除く。)」とする。
6 〔略〕
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(国内公表等)
第百八十四条の九 〔略〕
2 〔略〕
3 〔略〕
4 〔略〕
5 日本語特許出願に係る証明等の請求については、第百八十六条第一号中「除く。)」とあるのは「除く。)及び千九百七十年六月十九日にワシントンで作成された特許協力条約第三条(2)に規定する国際出願の要約(出願公告がされた国際特許出願に係るもの又は国際公開がされたものを除く。)」とし、外国語特許出願に係る証明等の請求については、同号中「除く。)」とあるのは「除く。)及び千九百七十年六月十九日にワシントンで作成された特許協力条約第三条(2)に規定する国際出願の願書、明細書、請求の範囲、図面若しくは要約(出願公告がされた国際特許出願に係るもの又は国際公開がされたものを除く。)」とする。
6 〔略〕
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(二以上の請求項に係る特許又は特許権についての特則)
第百八十五条 二以上の請求項に係る特許又は特許権についての第二十七条第一項第一号、第五十二条第三項(第六十五条の三第四項(第百八十四条の十第二項において準用する場合を含む。)、第百五十九条第三項(第百七十四条第一項において準用する場合を含む。)及び第百六十一条の三第三項において準用する場合を含む。)、第八十条第一項第一号、第三号若しくは第五号、第九十七条第一項、第九十八条第一項第一号、第百十一条第一項第二号、第百二十三条第二項(第百二十九条第二項及び第百八十四条の十五第三項において準用する場合を含む。)、第百二十五条、第百二十六条第四項、第百三十二条第一項(第百七十四条第三項において準用する場合を含む。)、第百七十五条、第百七十六条若しくは第百九十三条第二項第五号又は実用新案法第二十条第一項第二号、第四号若しくは第五号の規定の適用については、請求項ごとに特許がされ、又は特許権があるものとみなす。
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(特許請求の範囲に記載された二以上の発明に係るものについての特則)
第百八十五条 特許請求の範囲に記載された二以上の発明に係る特許又は特許権についての第二十七条第一項第一号、第五十二条第三項(第六十五条の三第四項(第百八十四条の十第二項において準用する場合を含む。)、第百五十九条第三項(第百七十四条第一項において準用する場合を含む。)及び第百六十一条の三第三項において準用する場合を含む。)、第八十条第一項第一号、第三号若しくは第五号、第九十七条第一項、第九十八条第一項第一号、第百十一条第一項第二号、第百二十三条第二項(第百二十九条第二項及び第百八十四条の十五第三項において準用する場合を含む。)、第百二十五条、第百二十六条第四項、第百三十二条第一項(第百七十四条第三項において準用する場合を含む。)、第百七十五条、第百七十六条若しくは第百九十三条第二項第五号又は実用新案法第二十条第一項第二号、第四号若しくは第五号の規定の適用については、発明ごとに特許がされ、又は特許権があるものとみなす。
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(証明等の請求)
第百八十六条 〔略〕
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(証明等の請求)
第百八十六条 〔略〕
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(特許公報)
第百九十三条 〔略〕
2 〔略〕
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(特許公報)
第百九十三条 〔略〕
2 〔略〕
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(手数料)
第百九十五条 〔略〕
2 〔略〕
3 特許出願人でない者が出願審査の請求をした後において、当該特許出願の願書に添付した明細書についてした補正又は補正の却下により請求項の数が増加したときは、その増加した請求項について前項の規定により納付すべき出願審査の請求の手数料は、同項の規定にかかわらず、特許出願人が納付しなければならない。
4 〔略〕
5 〔略〕
6 〔略〕
7 〔略〕
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(手数料)
第百九十五条 〔略〕
2 〔略〕
3 特許出願人でない者が出願審査の請求をした後において、当該特許出願の願書に添附した明細書についてした補正又は補正の却下により特許請求の範囲に記載した発明の数が増加したときは、その増加した発明について前項の規定により納付すべき出願審査の請求の手数料は、同項の規定にかかわらず、特許出願人が納付しなければならない。
4 〔略〕
5 〔略〕
6 〔略〕
7 〔略〕
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(詐欺の行為の罪)
第百九十七条 詐欺の行為により特許、特許権の存続期間の延長登録又は審決を受けた者は、三年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。
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(詐欺の行為の罪)
第百九十七条 詐欺の行為により特許又は審決を受けた者は、三年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。
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別表(第百九十五条関係)
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別表(第百九十五条関係)
備考 この表において「一発明」とは、特許請求の範囲に記載された一発明をいう。
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