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特許法 新旧対照表 25

昭和62年12月8日施行 特許法等の一部を改正する法律(昭和62年法律第27号)

新旧対照表について

改正後改正前
(外国語でされた国際特許出願の翻訳文)
第百八十四条の四 外国語でされた国際特許出願(以下「外国語特許出願」という。)の出願人は、条約第二条(xi)の優先日(以下「優先日」という。)から一年八月(優先日から一年七月以内に条約第三十三条に規定する国際予備審査の請求をし、かつ、条約第三十一条(4)(a)の規定に基づき日本国を選択国として選択した国際特許出願にあつては、優先日から二年六月。以下「国内書面提出期間」という。)以内に、前条第一項に規定する国際出願日(以下「国際出願日」という。)における条約第三条(2)に規定する明細書、請求の範囲及び図面(図面の中の説明に限る。)の日本語による翻訳文を、特許庁長官に提出しなければならない。
 国内書面提出期間内に前項に規定する明細書及び請求の範囲の翻訳文の提出がなかつたときは、その国際特許出願は、取り下げられたものとみなす。
 第一項の規定により翻訳文を提出した出願人は、国内書面提出期間内に限り、その翻訳文に代えて、新たな翻訳文を提出することができる。ただし、出願人が出願審査の請求をした後は、この限りでない。
 国際出願日における外国語特許出願の明細書若しくは請求の範囲に記載された事項又は図面の中の説明であつて、国内書面提出期間が満了した時(国内書面提出期間内に出願人が出願審査の請求をしたときは、その請求の時。以下「国内処理基準時」という。)における第一項又は前項に規定する翻訳文(以下「出願翻訳文」という。)に記載されていないものは、国際出願日における外国語特許出願の明細書若しくは請求の範囲に記載されていなかつたものと、又は図面の中の説明がなかつたものとみなす。
(外国語でされた国際特許出願の翻訳文)
第百八十四条の四 外国語でされた国際特許出願(以下「外国語特許出願」という。)の出願人は、条約第二条(xi)の優先日(以下「優先日」という。)から一年八月以内に、前条第一項に規定する国際出願日(以下「国際出願日」という。)における条約第三条(2)に規定する明細書、請求の範囲及び図面(図面の中の説明に限る。)の日本語による翻訳文を、特許庁長官に提出しなければならない。
 前項に規定する期間内に同項に規定する明細書及び請求の範囲の翻訳文の提出がなかつたときは、その国際特許出願は、取り下げられたものとみなす。
 第一項の規定により翻訳文を提出した出願人は、同項に規定する期間内に限り、その翻訳文に代えて、新たな翻訳文を提出することができる。ただし、出願人が出願審査の請求をした後は、この限りでない。
 国際出願日における外国語特許出願の明細書若しくは請求の範囲に記載された事項又は図面の中の説明であつて、第一項に規定する期間が満了した時(その期間内に出願人が出願審査の請求をしたときは、その請求の時。以下「基準時」という。)における同項又は前項に規定する翻訳文(以下「出願翻訳文」という。)に記載されていないものは、国際出願日における外国語特許出願の明細書若しくは請求の範囲に記載されていなかつたものと、又は図面の中の説明がなかつたものとみなす。
(書面の提出及び補正命令)
第百八十四条の五 国際特許出願の出願人は、国内書面提出期間内に、次に掲げる事項を記載した書面を特許庁長官に提出しなければならない。
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 前項の規定により提出すべき書面を、国内書面提出期間内に提出しないとき。
 〔略〕
 〔略〕
 第百九十五条第二項の規定により納付すべき手数料を国内書面提出期間内に納付しないとき。
 〔略〕
 〔略〕
(書面の提出及び補正命令)
第百八十四条の五 日本語でされた国際特許出願(以下「日本語特許出願」という。)の出願人は前条第一項に規定する期間内(優先日から一年七月以内に条約第三十三条に規定する国際予備審査の請求をし、かつ、条約第三十一条4(a)の規定に基づき日本国を選択国として選択した国際特許出願にあつては、優先日から二年六月以内)に、外国語特許出願の出願人は前条第一項の規定による翻訳文の提出の際に、次に掲げる事項を記載した書面を、特許庁長官に提出しなければならない。
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 前項の規定により提出すべき書面を、同項に規定する期間内又は同項に規定する時に提出しないとき。
 〔略〕
 〔略〕
 第百九十五条第二項の規定により納付すべき手数料を前項に規定する期間内に納付しないとき。
 〔略〕
 〔略〕
(国際出願に係る願書、明細書等の効力等)
第百八十四条の六 〔略〕
 日本語でされた国際特許出願(以下「日本語特許出願」という。)に係る国際出願日における明細書及び請求の範囲並びに外国語特許出願に係る明細書及び請求の範囲の出願翻訳文は第三十六条第二項の規定により願書に添付して提出した明細書と、日本語特許出願に係る国際出願日における請求の範囲及び外国語特許出願に係る請求の範囲の出願翻訳文は同項の規定により願書に添付して提出した明細書に記載した特許請求の範囲と、日本語特許出願に係る国際出願日における図面並びに外国語特許出願に係る国際出願日における図面(図面の中の説明を除く。)及び図面の中の説明の出願翻訳文は同項の規定により願書に添付して提出した図面とみなす。
(国際出願に係る願書、明細書等の効力等)
第百八十四条の六 〔略〕
 日本語特許出願に係る国際出願日における明細書及び請求の範囲並びに外国語特許出願に係る明細書及び請求の範囲の出願翻訳文は第三十六条第二項の規定により願書に添付して提出した明細書と、日本語特許出願に係る国際出願日における請求の範囲及び外国語特許出願に係る請求の範囲の出願翻訳文は同項の規定により願書に添付して提出した明細書に記載した特許請求の範囲と、日本語特許出願に係る国際出願日における図面並びに外国語特許出願に係る国際出願日における図面(図面の中の説明を除く。)及び図面の中の説明の出願翻訳文は同項の規定により願書に添付して提出した図面とみなす。
(条約第十九条に基づく補正)
第百八十四条の七 国際特許出願の出願人は、条約第十九条(1)の規定に基づく補正をしたときは、国内処理基準時の属する日までに、日本語特許出願に係る補正にあつては同条(1)の規定に基づき提出された補正書の写しを、外国語特許出願に係る補正にあつては当該補正書の日本語による翻訳文を、特許庁長官に提出しなければならない。
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
(条約第十九条に基づく補正)
第百八十四条の七 国際特許出願の出願人は、条約第十九条(1)の規定に基づく補正をしたときは、基準時の属する日までに、日本語特許出願に係る補正にあつては同条(1)の規定に基づき提出された補正書の写しを、外国語特許出願に係る補正にあつては当該補正書の日本語による翻訳文を、特許庁長官に提出しなければならない。
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
(条約第三十四条に基づく補正)
第百八十四条の八 前条の規定は、条約第三十四条(2)(b)の規定に基づく補正があつた国際特許出願に準用する。この場合において、前条第一項中「同条(1)」とあるのは「条約第三十四条(2)(b)」と、同条第二項中「特許請求の範囲」とあるのは「明細書又は図面」と、「条約第二十条」とあるのは「条約第三十六条(3)(a)」と、同条第三項中「条約第十九条(1)」とあるのは「条約第三十四条(2)(b)」と読み替えるものとする。
(条約第三十四条に基づく補正)
第百八十四条の八 前条の規定は、条約第三十四条(2)(b)の規定に基づく補正があつた国際特許出願に準用する。この場合において、前条第一項中「基準時の属する日まで」とあるのは「第百八十四条の五第一項に規定する期間内(その期間内に出願人が出願審査の請求をしたときは、その請求の時まで)」と、「同条(1)」とあるのは「条約第三十四条(2)(b)」と、同条第二項中「特許請求の範囲」とあるのは「明細書又は図面」と、「条約第二十条」とあるのは「条約第三十六条(3)(a)」と、同条第三項中「条約第十九条(1)」とあるのは「条約第三十四条(2)(b)」と読み替えるものとする。
(国内公表等)
第百八十四条の九 特許庁長官は、第百八十四条の四第一項の規定により翻訳文が提出された外国語特許出願について、出願公告をしたものを除き、国内書面提出期間の経過後(国内書面提出期間内に出願人から出願審査の請求があつた国際特許出願であつて条約第二十一条に規定する国際公開(以下「国際公開」という。)がされているものについては、優先日から一年六月を経過した時又は出願審査の請求の時のいずれか遅い時の後)、遅滞なく、国内公表をしなければならない。
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
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 〔略〕
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 〔略〕
(国内公表等)
第百八十四条の九 特許庁長官は、第百八十四条の四第一項の規定により翻訳文が提出された外国語特許出願について、出願公告をしたものを除き、優先日から一年八月を経過した後(条約第二十一条に規定する国際公開(以下「国際公開」という。)がされた国際特許出願であつて優先日から一年八月以内に出願人から出願審査の請求があつたものについては優先日から一年六月を経過した時又は出願審査の請求の時のいずれか遅い時の後)、遅滞なく、国内公表をしなければならない。
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
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 〔略〕
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(在外者の特許管理人の特例)
第百八十四条の十の二 在外者である国際特許出願の出願人は、国内処理基準時までは、第八条第一項の規定にかかわらず、特許管理人によらないで手続をすることができる。
 前項に規定する者は、国内処理基準時の属する日後通商産業省令で定める期間内に、特許管理人を選任して特許庁長官に届け出なければならない。
 〔略〕
(在外者の特許管理人の特例)
第百八十四条の十の二 在外者である国際特許出願の出願人は、第百八十四条の五第一項に規定する期間内(その期間内に出願人が出願審査の請求をしたときは、その請求の時まで)においては、第八条第一項の規定にかかわらず、特許管理人によらないで手続をすることができる。
 前項に規定する者(外国語特許出願の出願人にあつては、第百八十四条の四第一項の規定により翻訳文を提出した者に限る。)は、第百八十四条の五第一項に規定する期間の経過後(その期間内に出願人が出願審査の請求をしたときは、その請求の日後)通商産業省令で定める期間内に、特許管理人を選任して特許庁長官に届け出なければならない。
 〔略〕
(補正の特例)
第百八十四条の十一 日本語特許出願については第百八十四条の五第一項の規定による手続をし、かつ、第百九十五条第二項の規定により納付すべき手数料を納付した後、外国語特許出願については第百八十四条の四第一項及び第百八十四条の五第一項の規定による手続をし、かつ、第百九十五条第二項の規定により納付すべき手数料を納付した後であつて国内処理基準時を経過した後でなければ、第十七条第一項本文の規定にかかわらず、手続の補正(第百八十四条の七第二項(第百八十四条の八において準用する場合を含む。)に規定する補正を除く。)をすることができない。
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
(補正の特例)
第百八十四条の十一 日本語特許出願については第百八十四条の五第一項の規定による手続をし、かつ、第百九十五条第二項の規定により納付すべき手数料を納付した後、外国語特許出願については第百八十四条の四第一項及び第百八十四条の五第一項の規定による手続をし、かつ、第百九十五条第二項の規定により納付すべき手数料を納付した後であつて基準時を経過した後でなければ、第十七条第一項本文の規定にかかわらず、手続の補正(第百八十四条の七第二項(第百八十四条の八において準用する場合を含む。)に規定する補正を除く。)をすることができない。
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
(発明の新規性の喪失の例外の特例)
第百八十四条の十一の二 国際特許出願に係る発明について第三十条第一項又は第三項の規定の適用を受けようとする者は、その旨を記載した書面及びその国際特許出願に係る発明が同条第一項又は第三項に規定する発明であることを証明する書面を、同条第四項の規定にかかわらず、国内処理基準時の属する日後通商産業省令で定める期間内に特許庁長官に提出することができる。
(発明の新規性の喪失の例外の特例)
第百八十四条の十一の二 国際特許出願に係る発明について第三十条第一項又は第三項の規定の適用を受けようとする者は、その旨を記載した書面及びその国際特許出願に係る発明が同条第一項又は第三項に規定する発明であることを証明する書面を、同条第四項の規定にかかわらず、第百八十四条の五第一項に規定する期間の経過後(その期間内に出願人が出願審査の請求をしたときは、その請求の日後)通商産業省令で定める期間内に特許庁長官に提出することができる。
(特許出願等に基づく優先権主張の特例)
第百八十四条の十一の三 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 第四十二条の二第一項の先の出願が国際特許出願又は実用新案法第四十八条の三第二項の国際実用新案登録出願である場合における第四十二条の二第一項から第三項まで及び第四十二条の三第一項の規定の適用については、第四十二条の二第一項及び第二項中「願書に最初に添付した明細書又は図面」とあるのは「第百八十四条の四第一項又は実用新案法第四十八条の四第一項の国際出願日における国際出願の明細書、請求の範囲又は図面」と、同条第三項中「先の出願の願書に最初に添付した明細書又は図面」とあるのは「先の出願の第百八十四条の四第一項又は実用新案法第四十八条の四第一項の国際出願日における国際出願の明細書、請求の範囲又は図面」と、「について出願公開」とあるのは「について千九百七十年六月十九日にワシントンで作成された特許協力条約第二十一条に規定する国際公開」と、第四十二条の三第一項中「その出願の日から一年三月を経過した時」とあるのは「第百八十四条の四第四項若しくは実用新案法第四十八条の四第四項の国内処理基準時又は第百八十四条の四第一項若しくは同法第四十八条の四第一項の国際出願日から一年三月を経過した時のいずれか遅い」とする。
 〔略〕
(特許出願等に基づく優先権主張の特例)
第百八十四条の十一の三 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 第四十二条の二第一項の先の出願が国際特許出願又は実用新案法第四十八条の三第二項の国際実用新案登録出願である場合における第四十二条の二第一項から第三項まで及び第四十二条の三第一項の規定の適用については、第四十二条の二第一項及び第二項中「願書に最初に添付した明細書又は図面」とあるのは「第百八十四条の四第一項又は実用新案法第四十八条の四第一項の国際出願日における国際出願の明細書、請求の範囲又は図面」と、同条第三項中「先の出願の願書に最初に添付した明細書又は図面」とあるのは「先の出願の第百八十四条の四第一項又は実用新案法第四十八条の四第一項の国際出願日における国際出願の明細書、請求の範囲又は図面」と、「について出願公開」とあるのは「について千九百七十年六月十九日にワシントンで作成された特許協力条約第二十一条に規定する国際公開」と、第四十二条の三第一項中「その出願の日から一年三月を経過した時」とあるのは「第百八十四条の五第一項又は実用新案法第四十八条の五第一項に規定する期間が満了した時(その期間内に出願人が出願審査の請求をしたときは、その請求の時又は第百八十四条の四第一項若しくは同法第四十八条の四第一項の国際出願日から一年三月を経過した時のいずれか遅い時)」とする。
 〔略〕
(出願の変更の特例)
第百八十四条の十二 実用新案法第四十八条の三第一項又は第四十八条の十四第四項の規定により実用新案登録出願とみなされた国際出願の特許出願への変更については、同法第四十八条の六第二項の日本語実用新案登録出願にあつては同法第四十八条の五第一項、同法第四十八条の四第一項の外国語実用新案登録出願にあつては同項及び同法第四十八条の五第一項の規定による手続をし、かつ、同法第五十四条第二項の規定により納付すべき手数料を納付した後(同法第四十八条の十四第四項の規定により実用新案登録出願とみなされた国際出願については、同項に規定する決定の後)でなければすることができない。
(出願の変更の特例)
第百八十四条の十二 実用新案法第四十八条の三第一項又は第四十八条の十四第四項の規定により実用新案登録出願とみなされた国際出願の特許出願への変更については、同法第四十八条の五第一項の日本語実用新案登録出願にあつては同項、同法第四十八条の四第一項の外国語実用新案登録出願にあつては同項及び同法第四十八条の五第一項の規定による手続をし、かつ、同法第五十四条第二項の規定により納付すべき手数料を納付した後(同法第四十八条の十四第四項の規定により実用新案登録出願とみなされた国際出願については、同項に規定する決定の後)でなければすることができない。
(出願審査の請求の時期の制限)
第百八十四条の十三 国際特許出願の出願人は、日本語特許出願にあつては第百八十四条の五第一項、外国語特許出願にあつては第百八十四条の四第一項及び第百八十四条の五第一項の規定による手続をし、かつ、第百九十五条第二項の規定により納付すべき手数料を納付した後、国際特許出願の出願人以外の者は、国内書面提出期間の経過後でなければ、国際特許出願についての出願審査の請求をすることができない。
(出願審査の請求の時期の制限)
第百八十四条の十三 国際特許出願の出願人は、日本語特許出願にあつては第百八十四条の五第一項、外国語特許出願にあつては第百八十四条の四第一項及び第百八十四条の五第一項の規定による手続をし、かつ、第百九十五条第二項の規定により納付すべき手数料を納付した後、国際特許出願の出願人以外の者は、優先日から一年八月(優先日から一年七月以内に条約第三十三条に規定する国際予備審査の請求をし、かつ、条約第三十一条(4)(a)の規定に基づき日本国を選択国として選択した国際特許出願にあつては、優先日から二年六月)を経過した後でなければ、国際特許出願についての出願審査の請求をすることができない。
(決定により特許出願とみなされる国際出願)
第百八十四条の十六 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 第百八十四条の三第二項、第百八十四条の四第四項、第百八十四条の六、第百八十四条の九第五項、第百八十四条の十一、第百八十四条の十一の二、第百八十四条の十一の三第一項及び第三項並びに第百八十四条の十三から前条までの規定は、前項の規定により特許出願とみなされた国際出願に準用する。この場合において、第百八十四条の四第四項、第百八十四条の六、第百八十四条の十一第四項及び前条第一項中「国際出願日」とあり、第百八十四条の十一第三項、第百八十四条の十一の三第三項及び第百八十四条の十四中「第百八十四条の四第一項の国際出願日」及び「同条第一項の国際出願日」とあるのは「第百八十四条の十六第四項に規定する国際出願日となつたものと認められる日」と、第百八十四条の四第四項中「国内書面提出期間が満了した時(国内書面提出期間内に出願人が出願審査の請求をしたときは、その請求の時。以下「国内処理基準時」という。)における第一項又は前項に規定する翻訳文」とあるのは「第百八十四条の十六第二項の規定により提出された翻訳文」と、第百八十四条の九第五項中「出願公告がされた国際特許出願に係るもの又は国際公開がされたもの」とあるのは「出願公告又は出願公開がされた出願に係るもの」と、第百八十四条の十一第一項中「日本語特許出願については第百八十四条の五第一項の規定による手続をし、かつ、第百九十五条第二項の規定により納付すべき手数料を納付した後、外国語特許出願については第百八十四条の四第一項及び第百八十四条の五第一項の規定による手続をし、かつ、第百九十五条第二項の規定により納付すべき手数料を納付した後であつて国内処理基準時を経過した後」とあり、第百八十四条の十一の二中「国内処理基準時の属する日後」とあり、第百八十四条の十三中「日本語特許出願にあつては第百八十四条の五第一項、外国語特許出願にあつては第百八十条の四第一項及び第百八十四条の五第一項の規定による手続をし、かつ、第百九十五条第二項の規定により納付すべき手数料を納付した後」とあり、同条中「国内書面提出期間の経過後」とあるのは「第百八十四条の十六第四項に規定する決定の後」と、第百八十四条の十一の三第一項中「及び第四十二条の三第二項の規定は」とあるのは「の規定は」と、同条第三項中「と、「又は出願公開」とあるのは「又は千九百七十年六月十九日にワシントンで作成された特許協力条約第二十一条に規定する国際公開」とする」とあるのは「とする」と読み替えるものとする。
 〔略〕
(決定により特許出願とみなされる国際出願)
第百八十四条の十六 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 第百八十四条の三第二項、第百八十四条の四第四項、第百八十四条の六、第百八十四条の九第五項、第百八十四条の十一、第百八十四条の十一の二、第百八十四条の十一の三第一項及び第三項並びに第百八十四条の十三から前条までの規定は、前項の規定により特許出願とみなされた国際出願に準用する。この場合において、第百八十四条の四第四項、第百八十四条の六、第百八十四条の十一第四項及び前条第一項中「国際出願日」とあり、第百八十四条の十一第三項、第百八十四条の十一の三第三項及び第百八十四条の十四中「第百八十四条の四第一項の国際出願日」及び「同条第一項の国際出願日」とあるのは「第百八十四条の十六第四項に規定する国際出願日となつたものと認められる日」と、第百八十四条の四第四項中「第一項に規定する期間が満了した時(その期間内に出願人が出願審査の請求をしたときは、その請求の時。以下「基準時」という。)における同項又は前項に規定する翻訳文」とあるのは「第百八十四条の十六第二項の規定により提出された翻訳文」と、第百八十四条の九第五項中「出願公告がされた国際特許出願に係るもの又は国際公開がされたもの」とあるのは「出願公告又は出願公開がされた出願に係るもの」と、第百八十四条の十一第一項中「日本語特許出願については第百八十四条の五第一項の規定による手続をし、かつ、第百九十五条第二項の規定により納付すべき手数料を納付した後、外国語特許出願については第百八十四条の四第一項及び第百八十四条の五第一項の規定による手続をし、かつ、第百九十五条第二項の規定により納付すべき手数料を納付した後であつて基準時を経過した後」とあり、第百八十四条の十一の二中「第百八十四条の五第一項に規定する期間の経過後(その期間内に出願人が出願審査の請求をしたときは、その請求の日後)」とあり、第百八十四条の十三中「日本語特許出願にあつては第百八十四条の五第一項、外国語特許出願にあつては第百八十条の四第一項及び第百八十四条の五第一項の規定による手続をし、かつ、第百九十五条第二項の規定により納付すべき手数料を納付した後」とあり、同条中「優先日から一年八月(優先日から一年七月以内に条約第三十三条に規定する国際予備審査の請求をし、かつ、条約第三十一条(4)(a)の規定に基づき日本国を選択国として選択した国際特許出願にあつては、優先日から二年六月)を経過した後」とあるのは「第百八十四条の十六第四項に規定する決定の後」と、第百八十四条の十一の三第一項中「及び第四十二条の三第二項の規定は」とあるのは「の規定は」と、同条第三項中「と、「又は出願公開」とあるのは「又は千九百七十年六月十九日にワシントンで作成された特許協力条約第二十一条に規定する国際公開」とする」とあるのは「とする」と読み替えるものとする。
 〔略〕