昭和60年11月1日施行 特許法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第41号)
改正後 | 改正前 | ||||||||||||||||||||||||
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(期間の延長等)
第四条 特許庁長官は、遠隔又は交通不便の地にある者のため、請求により又は職権で、第五十六条(第百六十一条の三第三項において準用する場合を含む。)、第百八条第一項若しくは第二項ただし書、第百二十一条第一項又は第百二十二条第一項に規定する期間を延長することができる。
2 審判長は、遠隔又は交通不便の地にある者のため、請求により又は職権で、第百五十九条第三項(第百七十四条第一項において準用する場合を含む。)又は第百六十五条第一項(第百七十四条第四項において準用する場合を含む。)において準用する第五十六条に規定する期間を延長することができる。
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(期間の延長等)
第四条 特許庁長官は、遠隔又は交通不便の地にある者のため、請求により又は職権で、第五十三条第四項(第百六十一条の三第一項において準用する場合を含む。)、第五十六条(第百六十一条の三第三項において準用する場合を含む。)、第百八条第一項若しくは第二項ただし書、第百二十一条第一項又は第百二十二条第一項に規定する期間を延長することができる。
2 審判長は、遠隔又は交通不便の地にある者のため、請求により又は職権で、第百五十九条第一項(第百七十四条第一項において準用する場合を含む。)において準用する第五十三条第四項又は第百五十九条第三項(第百七十四条第一項において準用する場合を含む。)若しくは第百六十五条第一項(第百七十四条第四項において準用する場合を含む。)において準用する第五十六条に規定する期間を延長することができる。
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(代理権の範囲)
第九条 日本国内に住所又は居所(法人にあつては、営業所)を有する者であつて手続をするものの委任による代理人は、特別の授権を得なければ、特許出願の変更、放棄若しくは取下げ、請求、申請若しくは申立ての取下げ、第四十二条の二第一項の優先権の主張若しくはその取下げ、第百二十一条第一項若しくは第百二十二条第一項の審判の請求又は復代理人の選任をすることができない。
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(代理権の範囲)
第九条 日本国内に住所又は居所(法人にあつては、営業所)を有する者であつて手続をするものの委任による代理人は、特別の授権を得なければ、特許出願の変更、放棄若しくは取下、請求、申請若しくは申立の取下、第百二十一条第一項若しくは第百二十二条第一項の審判の請求又は復代理人の選任をすることができない。
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(複数当事者の相互代表)
第十四条 二人以上が共同して手続をしたときは、特許出願の変更、放棄及び取下げ、請求、申請又は申立ての取下げ、第四十二条の二第一項の優先権の主張及びその取下げ並びに第百二十一条第一項又は第百二十二条第一項の審判の請求以外の手続については、各人が全員を代表するものとする。ただし、代表者を定めて特許庁に届け出たときは、この限りでない。
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(複数当事者の相互代表)
第十四条 二人以上が共同して手続をしたときは、特許出願の変更、放棄及び取下、請求、申請又は申立の取下並びに第百二十一条第一項又は第百二十二条第一項の審判の請求以外の手続については、各人が全員を代表するものとする。ただし、代表者を定めて特許庁に届け出たときは、この限りでない。
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(手続の補正)
第十七条 手続をした者は、事件が特許庁に係属している場合に限り、その補正をすることができる。ただし、特許出願の日(第四十二条の二第一項の規定による優先権の主張を伴う特許出願にあつては、同項に規定する先の出願の日、第四十三条第一項の規定による優先権の主張を伴う特許出願にあつては、最初の出願若しくはパリ条約(千九百年十二月十四日にブラッセルで、千九百十一年六月二日にワシントンで、千九百二十五年十一月六日にヘーグで、千九百三十四年六月二日にロンドンで、千九百五十八年十月三十一日にリスボンで及び千九百六十七年七月十四日にストックホルムで改正された工業所有権の保護に関する千八百八十三年三月二十日のパリ条約をいう。以下同じ。)第四条C(4)の規定により最初の出願とみなされた出願又は同条A(2)の規定により最初の出願と認められた出願の日、第四十二条の二第一項又は第四十三条第一項の規定による二以上の優先権の主張を伴う特許出願にあつては、当該優先権の主張の基礎とした出願の日のうち最先の日。次条及び第六十五条の二第一項において同じ。)から一年三月を経過した後出願公告をすべき旨の決定の謄本の送達前、出願公告をすべき旨の決定の謄本の送達があつた後及び請求公告をすべき旨の決定の謄本の送達があつた後は、次条、第十七条の三及び第六十四条(第百五十九条第二項及び第三項(第百七十四条第一項において準用する場合を含む。)並びに第百六十一条の三第二項及び第三項において準用する場合を含む。)の規定により補正をすることができる場合を除き、その補正をすることができない。
2 〔略〕
3 〔略〕
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(手続の補正)
第十七条 手続をした者は、事件が特許庁に係属している場合に限り、その補正をすることができる。ただし、特許出願の日(第四十三条第一項の規定による優先権の主張を伴う特許出願にあつては、最初の出願若しくはパリ条約(千九百年十二月十四日にブラッセルで、千九百十一年六月二日にワシントンで、千九百二十五年十一月六日にヘーグで、千九百三十四年六月二日にロンドンで、千九百五十八年十月三十一日にリスボンで及び千九百六十七年七月十四日にストックホルムで改正された工業所有権の保護に関する千八百八十三年三月二十日のパリ条約をいう。以下同じ。)第四条C(4)の規定により最初の出願とみなされた出願又は同条A(2)の規定により最初の出願と認められた出願の日。次条及び第六十五条の二第一項において同じ。)から一年三月を経過した後出願公告をすべき旨の決定の謄本の送達前、出願公告をすべき旨の決定の謄本の送達があつた後及び請求公告をすべき旨の決定の謄本の送達があつた後は、次条、第十七条の三及び第六十四条(第百五十九条第二項及び第三項(第百七十四条第一項において準用する場合を含む。)並びに第百六十一条の三第二項及び第三項において準用する場合を含む。)の規定により補正をすることができる場合を除き、その補正をすることができない。
2 〔略〕
3 〔略〕
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(特許原簿への登録)
第二十七条 〔略〕
2 〔略〕
3 〔略〕
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(特許原簿への登録)
第二十七条 〔略〕
2 〔略〕
3 〔略〕
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第二十九条の二 〔略〕
2 特許出願の日前の他の特許出願又は実用新案登録出願が第百八十四条の三第二項の国際特許出願又は実用新案法(昭和三十四年法律第百二十三号)第四十八条の三第二項の国際実用新案登録出願(第百八十四条の十六第四項又は同法第四十八条の十四第四項の規定により特許出願又は実用新案登録出願とみなされた国際出願を含む。)である場合における前項の規定の適用については、同項中「又は出願公開」とあるのは「、出願公開又は千九百七十年六月十九日にワシントンで作成された特許協力条約第二十一条に規定する国際公開」と、「願書に最初に添附した明細書又は図面に記載された発明又は考案」とあるのは「第百八十四条の四第一項又は実用新案法第四十八条の四第一項の国際出願日(第百八十四条の十六第四項又は同法第四十八条の十四第四項の規定により特許出願又は実用新案登録出願とみなされた国際出願(以下この項において「みなし国際出願」という。)にあつては、第百八十四条の十六第四項又は同法第四十八条の十四第四項に規定する国際出願日となつたものと認められる日。以下この項において「国際出願日」という。)における国際出願の明細書、請求の範囲又は図面(第百八十四条の四第一項又は同法第四十八条の四第一項の外国語特許出願又は外国語実用新案登録出願にあつては国際出願日における明細書、請求の範囲若しくは図面(図面の中の説明に限る。)及びこれらの書類の第百八十四条の四第四項若しくは同法第四十八条の四第四項の出願翻訳文又は国際出願日における図面(図面の中の説明を除く。)、みなし国際出願であつて外国語でされたものにあつては国際出願日における明細書、請求の範囲若しくは図面(図面の中の説明に限る。)及び第百八十四条の十六第二項若しくは同法第四十八条の十四第二項の規定により提出されたこれらの書類の翻訳文又は国際出願日における図面(図面の中の説明を除く。))に記載された発明又は考案」とする。
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第二十九条の二 〔略〕
2 特許出願の日前の他の特許出願又は実用新案登録出願が第百八十四条の三第二項の国際特許出願又は実用新案法(昭和三十四年法律第百二十三号)第四十八条の三第二項の国際実用新案登録出願(第百八十四条の十六第四項又は同法第四十八条の十四第四項の規定により特許出願又は実用新案登録出願とみなされた国際出願を含む。)である場合における前項の規定の適用については、同項中「又は出願公開」とあるのは「、出願公開又は千九百七十年六月十九日にワシントンで作成された特許協力条約第二十一条に規定する国際公開」と、「願書に最初に添附した明細書又は図面に記載された発明又は考案」とあるのは「第百八十四条の四第一項又は実用新案法第四十八条の四第一項の国際出願日(第百八十四条の十六第四項又は同法第四十八条の十四第四項の規定により特許出願又は実用新案登録出願とみなされた国際出願(以下この項において「みなし国際出願」という。)にあつては、第百八十四条の十六第四項又は同法第四十八条の十四第四項に規定する国際出願日となつたものと認められる日。以下この項において「国際出願日」という。)における国際出願の明細書、請求の範囲又は図面(第百八十四条の四第一項又は同法第四十八条の四第一項の外国語特許出願又は外国語実用新案登録出願にあつては国際出願日におけるこれらの書類及びこれらの書類の第百八十四条の四第四項又は同法第四十八条の四第四項の出願翻訳文、みなし国際出願であつて外国語でされたものにあつては国際出願日におけるこれらの書類及び第百八十四条の十六第二項又は同法第四十八条の十四第二項の規定により提出されたこれらの書類の翻訳文)に記載された発明又は考案」とする。
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第三十一条 削除
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(追加の特許の要件)
第三十一条 特許権者は、次に掲げる発明については、独立の特許に代え、追加の特許を受けることができる。
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(特許出願)
第三十六条 〔略〕
2 〔略〕
3 前項第三号の発明の詳細な説明には、その発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が容易にその実施をすることができる程度に、その発明の目的、構成及び効果を記載しなければならない。
4 第二項第四号の特許請求の範囲には、発明の詳細な説明に記載した発明の構成に欠くことができない事項のみを記載しなければならない。ただし、その発明の実施態様を併せて記載することを妨げない。
5 前項の規定による特許請求の範囲の記載は、通商産業省令で定めるところにより、しなければならない。
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(特許出願)
第三十六条 〔略〕
2 〔略〕
3 追加の特許を受けようとするときは、追加の特許を受けようとする発明についての追加の関係を明細書に記載しなければならない。
4 第二項第三号の発明の詳細な説明には、その発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が容易にその実施をすることができる程度に、その発明の目的、構成及び効果を記載しなければならない。
5 第二項第四号の特許請求の範囲には、発明の詳細な説明に記載した発明の構成に欠くことができない事項のみを記載しなければならない。ただし、その発明の実施態様を併せて記載することを妨げない。
6 前項の規定による特許請求の範囲の記載は、通商産業省令で定めるところにより、しなければならない。
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(特許出願等に基づく優先権主張)
第四十二条の二 特許を受けようとする者は、次に掲げる場合を除き、その特許出願に係る発明について、その者が特許又は実用新案登録を受ける権利を有する特許出願又は実用新案登録出願であつて先にされたもの(以下「先の出願」という。)の願書に最初に添付した明細書又は図面に記載された発明に基づいて優先権を主張することができる。
2 前項の規定による優先権の主張を伴う特許出願に係る発明のうち、当該優先権の主張の基礎とされた先の出願の願書に最初に添付した明細書又は図面に記載された発明(当該先の出願が同項の規定による優先権の主張又はパリ条約第四条D(1)の規定による優先権の主張を伴う出願である場合には、当該先の出願についての優先権の主張の基礎とされた出願に係る出願の際の書類(明細書又は図面に相当するものに限る。)に記載された発明を除く。)についての第二十九条、第二十九条の二第一項本文、第三十条第一項から第三項まで、第三十九条第一項から第四項まで、第六十九条第二項第二号、第七十二条、第七十九条、第八十一条、第八十二条第一項、第百四条(第五十二条第二項(第百五十九条第三項(第百七十四条第一項において準用する場合を含む。)及び第百六十一条の三第三項において準用する場合を含む。)及び第六十五条の三第四項(第百八十四条の十第二項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、第百二十四条及び第百二十六条第三項、実用新案法第七条第三項及び第十七条並びに意匠法(昭和三十四年法律第百二十五号)第二十六条、第三十一条第二項及び第三十二条第二項の規定の適用については、当該特許出願は、当該先の出願の時にされたものとみなす。
3 第一項の規定による優先権の主張を伴う特許出願の願書に最初に添付した明細書又は図面に記載された発明のうち、当該優先権の主張の基礎とされた先の出願の願書に最初に添付した明細書又は図面に記載された発明(当該先の出願が同項の規定による優先権の主張又はパリ条約第四条D(1)の規定による優先権の主張を伴う出願である場合には、当該先の出願についての優先権の主張の基礎とされた出願に係る出願の際の書類(明細書又は図面に相当するものに限る。)に記載された発明を除く。)については、当該特許出願について出願公告又は出願公開がされた時に当該先の出願について出願公開がされたものとみなして、第二十九条の二第一項本文又は実用新案法第三条の二第一項本文の規定を適用する。この場合において、当該先の出願が第百八十四条の三第二項の国際特許出願又は同法第四十八条の三第二項の国際実用新案登録出願(第百八十四条の十六第四項又は同法第四十八条の十四第四項の規定により特許出願又は実用新案登録出願とみなされた国際出願を含む。)であるときは、第二十九条の二第二項中「図面(第百八十四条の四第一項又は同法第四十八条の四第一項の外国語特許出願又は外国語実用新案登録出願にあつては国際出願日における明細書、請求の範囲若しくは図面(図面の中の説明に限る。)及びこれらの書類の第百八十四条の四第四項若しくは同法第四十八条の四第四項の出願翻訳文又は国際出願日における図面(図面の中の説明を除く。)、みなし国際出願であつて外国語でされたものにあつては国際出願日における明細書、請求の範囲若しくは図面(図面の中の説明に限る。)及び第百八十四条の十六第二項若しくは同法第四十八条の十四第二項の規定により提出されたこれらの書類の翻訳文又は国際出願日における図面(図面の中の説明を除く。))」とあり、及び同法第三条の二第二項中「図面(第四十八条の四第一項又は同法第百八十四条の四第一項の外国語実用新案登録出願又は外国語特許出願にあつては国際出願日における明細書、請求の範囲若しくは図面(図面の中の説明に限る。)及びこれらの書類の第四十八条の四第四項若しくは同法第百八十四条の四第四項の出願翻訳文又は国際出願日における図面(図面の中の説明を除く。)、みなし国際出願であつて外国語でされたものにあつては国際出願日における明細書、請求の範囲若しくは図面(図面の中の説明に限る。)及び第四十八条の十四第二項若しくは同法第百八十四条の十六第二項の規定により提出されたこれらの書類の翻訳文又は国際出願日における図面(図面の中の説明を除く。))」とあるのは、「図面」とする。
4 第一項の規定による優先権を主張しようとする者は、その旨及び先の出願の表示を記載した書面を特許出願と同時に特許庁長官に提出しなければならない。
| (新設) | ||||||||||||||||||||||||
(先の出願の取下げ等)
第四十二条の三 前条第一項の規定による優先権の主張の基礎とされた先の出願は、その出願の日から一年三月を経過した時に取り下げたものとみなす。ただし、当該先の出願が放棄され取り下げられ若しくは無効にされている場合、当該先の出願について査定若しくは審決が確定している場合又は当該先の出願に基づくすべての優先権の主張が取り下げられている場合には、この限りでない。
2 前条第一項の規定による優先権の主張を伴う特許出願の出願人は、先の出願の日から一年三月を経過した後は、その主張を取り下げることができない。
3 前条第一項の規定による優先権の主張を伴う特許出願が先の出願の日から一年三月以内に取り下げられたときは、同時に当該優先権の主張が取り下げられたものとみなす。
| (新設) | ||||||||||||||||||||||||
(パリ条約による優先権主張の手続)
第四十三条 〔略〕
2 〔略〕
3 〔略〕
4 〔略〕
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(優先権主張の手続)
第四十三条 〔略〕
2 〔略〕
3 〔略〕
4 〔略〕
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(特許出願の分割)
第四十四条 〔略〕
2 前項の場合は、新たな特許出願は、もとの特許出願の時にしたものとみなす。ただし、新たな特許出願が第二十九条の二に規定する他の特許出願又は実用新案法第三条の二に規定する特許出願に該当する場合におけるこれらの規定の適用並びに第三十条第四項、第四十二条の二第四項並びに前条第一項及び第二項の規定の適用については、この限りでない。
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(特許出願の分割)
第四十四条 〔略〕
2 前項の場合は、新たな特許出願は、もとの特許出願の時にしたものとみなす。ただし、新たな特許出願が第二十九条の二に規定する他の特許出願又は実用新案法第三条の二に規定する特許出願に該当する場合におけるこれらの規定の適用並びに第三十条第四項並びに前条第一項及び第二項の規定の適用については、この限りでない。
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第四十五条 削除
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(出願の変更)
第四十五条 特許出願人は、追加の特許出願を独立の特許出願に変更することができる。
2 前項の規定による特許出願の変更は、特許出願について査定又は審決が確定した後は、することができない。
3 特許出願人は、独立の特許出願を追加の特許出願に変更することができる。
4 前項の規定による特許出願の変更は、特許出願について出願公告をすべき旨の決定の謄本の送達があつた後は、することができない。
5 第一項又は第三項の規定による特許出願の変更があつたときは、もとの特許出願は、取り下げたものとみなす。
6 前条第二項の規定は、第一項又は第三項の規定による特許出願の変更の場合に準用する。
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(出願の変更)
第四十六条 〔略〕
2 〔略〕
3 〔略〕
4 第二項ただし書に規定する三十日の期間は、意匠法第六十八条第一項において準用するこの法律第四条第一項の規定により意匠法第四十六条第一項に規定する期間が延長されたときは、その延長された期間を限り、延長されたものとみなす。
5 第一項又は第二項の規定による出願の変更があつたときは、もとの出願は、取り下げたものとみなす。
6 第四十四条第二項の規定は、第一項又は第二項の規定による出願の変更の場合に準用する。
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第四十六条 〔略〕
2 〔略〕
3 〔略〕
4 第二項ただし書に規定する三十日の期間は、意匠法(昭和三十四年法律第百二十五号)第六十八条第一項において準用するこの法律第四条第一項の規定により意匠法第四十六条第一項に規定する期間が延長されたときは、その延長された期間を限り、延長されたものとみなす。
5 第四十四条第二項及び前条第五項の規定は、第一項又は第二項の規定による出願の変更の場合に準用する。
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(出願審査の請求)
第四十八条の三 〔略〕
2 第四十四条第一項の規定による特許出願の分割に係る新たな特許出願又は第四十六条第一項若しくは第二項の規定による出願の変更に係る特許出願については、前項の期間の経過後であつても、その特許出願の分割又は出願の変更の日から三十日以内に限り、出願審査の請求をすることができる。
3 〔略〕
4 〔略〕
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(出願審査の請求)
第四十八条の三 〔略〕
2 第四十四条第一項の規定による特許出願の分割に係る新たな特許出願、第四十五条第一項若しくは第三項若しくは第四十六条第一項若しくは第二項の規定による出願の変更に係る特許出願又は第五十三条第四項(第百五十九条第一項(第百七十四条第一項において準用する場合を含む。)及び第百六十一条の三第一項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)に規定する新たな特許出願であつて第五十三条第四項の規定の適用を受けたい旨を記載した書面を提出したものについては、前項の期間の経過後であつても、その特許出願の分割、出願の変更又は書面の提出の日から三十日以内に限り、出願審査の請求をすることができる。
3 〔略〕
4 〔略〕
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(拒絶の査定)
第四十九条 〔略〕
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(拒絶の査定)
第四十九条 〔略〕
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(出願公告の効果等)
第五十二条 〔略〕
2 〔略〕
3 出願公告後に特許出願が放棄され取り下げられ若しくは無効にされたとき、特許出願について拒絶をすべき旨の査定若しくは審決が確定したとき、第百十二条第五項の規定により特許権が初めから存在しなかつたものとみなされたとき、又は第百二十五条ただし書の場合を除き特許を無効にすべき旨の審決が確定したときは、第一項の権利は、初めから生じなかつたものとみなす。
4 〔略〕
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(出願公告の効果等)
第五十二条 〔略〕
2 〔略〕
3 出願公告後に特許出願が放棄され取り下げられ若しくは無効にされたとき、特許出願について拒絶をすべき旨の査定若しくは審決が確定したとき、第百十二条第四項の規定により特許権が初めから存在しなかつたものとみなされたとき、又は第百二十五条ただし書の場合を除き特許を無効にすべき旨の審決が確定したときは、第一項の権利は、初めから生じなかつたものとみなす。
4 〔略〕
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(補正の却下)
第五十三条 〔略〕
2 〔略〕
3 〔略〕
4 審査官は、特許出願人が第一項の規定による却下の決定に対し第百二十二条第一項の審判を請求したときは、その審判の審決が確定するまでその特許出願の審査を中止しなければならない。
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(補正の却下)
第五十三条 〔略〕
2 〔略〕
3 〔略〕
4 特許出願人が第一項の規定による却下の決定の謄本の送達があつた日から三十日以内にその補正後の発明について新たな特許出願をしたときは、その特許出願は、その補正について手続補正書を提出した時にしたものとみなす。ただし、その特許出願が第二十九条の二に規定する他の特許出願又は実用新案法第三条の二に規定する特許出願に該当する場合におけるこれらの規定の適用については、この限りでない。
5 前項に規定する新たな特許出願があつたときは、もとの特許出願は、取り下げたものとみなす。
6 前二項の規定は、特許出願人が第四項に規定する新たな特許出願について同項の規定の適用を受けたい旨を記載した書面をその特許出願と同時に特許庁長官に提出した場合に限り、適用があるものとする。
7 審査官は、特許出願人が第一項の規定による却下の決定に対し第百二十二条第一項の審判を請求したときは、その審判の審決が確定するまでその特許出願の審査を中止しなければならない。
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(特許異議の申立)
第五十五条 出願公告があつたときは、何人も、その日から二月以内に、特許庁長官に特許異議の申立てをすることができる。ただし、その特許出願が第三十六条第五項又は第三十八条に規定する要件を満たしていないことを理由としては、特許異議の申立てをすることができない。
2 〔略〕
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(特許異議の申立)
第五十五条 出願公告があつたときは、何人も、その日から二月以内に、特許庁長官に特許異議の申立てをすることができる。ただし、その特許出願に係る発明が第三十一条各号に掲げる発明に該当しないこと又はその特許出願が第三十六条第六項若しくは第三十八条に規定する要件を満たしていないことを理由としては、特許異議の申立てをすることができない。
2 〔略〕
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(存続期間)
第六十七条 〔略〕
2 第四十条の規定により特許出願が手続補正書を提出した時にしたものとみなされたときは、前項ただし書の二十年は、同項ただし書の規定にかかわらず、もとの特許出願の日の翌日から起算する。
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(存続期間)
第六十七条 〔略〕
2 第四十条又は第五十三条第四項(第百五十九条第一項(第百七十四条第一項において準用する場合を含む。)及び第百六十一条の三第一項において準用する場合を含む。)の規定により特許出願が手続補正書を提出した時にしたものとみなされたときは、前項ただし書の二十年は、同項ただし書の規定にかかわらず、もとの特許出願の日の翌日から起算する。
3 第七十五条第一項の規定により追加の特許権が独立の特許権となつたときは、その独立の特許権の存続期間は、原特許権の残存期間とする。
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第七十四条 削除
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(追加の特許権の附随性)
第七十四条 特許権が移転し又は存続期間の満了により消滅した場合において、その特許権に追加の特許権があるときは、追加の特許権は、その特許権に従つて移転し、又は消滅する。
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第七十五条 削除
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(追加の特許権の独立)
第七十五条 特許が無効にされた場合又は放棄により若しくは第百十二条第三項の規定により特許権が消滅した場合において、その特許権に追加の特許権があるときは、追加の特許権は、特許を無効にすべき旨の審決が確定し又は特許権が放棄され若しくはその期間を経過した時に独立の特許権となる。
2 前項の場合において、独立の特許権となつたものに係る追加の特許権があるときは、追加の特許権は、独立となつた追加の特許権の追加の特許権となる。
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(先使用による通常実施権)
第七十九条 特許出願に係る発明の内容を知らないで自らその発明をし、又は特許出願に係る発明の内容を知らないでその発明をした者から知得して、特許出願の際(第四十条の規定によりその特許出願が手続補正書を提出した時にしたものとみなされたときは、もとの特許出願の際又は手続補正書を提出した際)現に日本国内においてその発明の実施である事業をしている者又はその事業の準備をしている者は、その実施又は準備をしている発明及び事業の目的の範囲内において、その特許出願に係る特許権について通常実施権を有する。
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(先使用による通常実施権)
第七十九条 特許出願に係る発明の内容を知らないで自らその発明をし、又は特許出願に係る発明の内容を知らないでその発明をした者から知得して、特許出願の際(第四十条又は第五十三条第四項(第百五十九条第一項(第百七十四条第一項において準用する場合を含む。)及び第百六十一条の三第一項において準用する場合を含む。)の規定によりその特許出願が手続補正書を提出した時にしたものとみなされたときは、もとの特許出願の際又は手続補正書を提出した際)現に日本国内においてその発明の実施である事業をしている者又はその事業の準備をしている者は、その実施又は準備をしている発明及び事業の目的の範囲内において、その特許出願に係る特許権について通常実施権を有する。
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(特許料)
第百七条 特許権の設定の登録を受ける者又は特許権者は、特許料として、第六十七条第一項に規定する十五年の各年について、一件ごとに、次の表の上欄に掲げる区分に従い同表の下欄に掲げる金額を納付しなければならない。
2 〔略〕
3 〔略〕
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(特許料)
第百七条 特許権の設定の登録を受ける者又は特許権者は、特許料として、第六十七条第一項に規定する十五年(追加の特許権(第七十五条第一項の規定により独立の特許権となつたものを含む。以下同じ。)にあつては、出願公告の日から第七十四条の規定により消滅し又は第六十七条第三項に規定する存続期間が満了するまで)の各年について、一件ごとに、次の表の上欄に掲げる区分に従い同表の下欄に掲げる金額を納付しなければならない。
2 〔略〕
3 〔略〕
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(補正の却下の決定に対する審判)
第百二十二条 第五十三条第一項(第百六十一条の三第一項において準用する場合を含む。)の規定による却下の決定を受けた者は、その決定に不服があるときは、その決定の謄本の送達があつた日から三十日以内に審判を請求することができる。
2 〔略〕
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(補正の却下の決定に対する審判)
第百二十二条 第五十三条第一項(第百六十一条の三第一項において準用する場合を含む。)の規定による却下の決定を受けた者は、その決定に不服があるときは、その決定の謄本の送達があつた日から三十日以内に審判を請求することができる。ただし、第五十三条第四項(第百六十一条の三第一項において準用する場合を含む。)に規定する新たな特許出願をしたときは、この限りでない。
2 〔略〕
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(特許の無効の審判)
第百二十三条 〔略〕
2 〔略〕
3 〔略〕
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(特許の無効の審判)
第百二十三条 〔略〕
2 〔略〕
3 〔略〕
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第百五十九条 第五十三条及び第五十四条の規定は、第百二十一条第一項の審判に準用する。この場合において、第五十三条第四項中「第百二十二条第一項の審判を請求したとき」とあるのは「第百七十八条第一項の訴を提起したとき」と、第五十四条第一項中「第六十四条」とあるのは「第十七条の三又は第六十四条(第百五十九条第二項及び第三項並びに第百六十一条の三第二項及び第三項において準用する場合を含む。)」と読み替えるものとする。
2 〔略〕
3 〔略〕
4 〔略〕
5 〔略〕
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第百五十九条 第五十三条及び第五十四条の規定は、第百二十一条第一項の審判に準用する。この場合において、第五十三条第七項中「第百二十二条第一項の審判を請求したとき」とあるのは「第百七十八条第一項の訴を提起したとき」と、第五十四条第一項中「第六十四条」とあるのは「第十七条の三又は第六十四条(第百五十九条第二項及び第三項並びに第百六十一条の三第二項及び第三項において準用する場合を含む。)」と読み替えるものとする。
2 〔略〕
3 〔略〕
4 〔略〕
5 〔略〕
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(外国語でされた国際特許出願の翻訳文)
第百八十四条の四 外国語でされた国際特許出願(以下「外国語特許出願」という。)の出願人は、条約第二条(xi)の優先日(以下「優先日」という。)から一年八月以内に、前条第一項に規定する国際出願日(以下「国際出願日」という。)における条約第三条(2)に規定する明細書、請求の範囲及び図面(図面の中の説明に限る。)の日本語による翻訳文を、特許庁長官に提出しなければならない。
2 前項に規定する期間内に同項に規定する明細書及び請求の範囲の翻訳文の提出がなかつたときは、その国際特許出願は、取り下げられたものとみなす。
3 〔略〕
4 国際出願日における外国語特許出願の明細書若しくは請求の範囲に記載された事項又は図面の中の説明であつて、第一項に規定する期間が満了した時(その期間内に出願人が出願審査の請求をしたときは、その請求の時。以下「基準時」という。)における同項又は前項に規定する翻訳文(以下「出願翻訳文」という。)に記載されていないものは、国際出願日における外国語特許出願の明細書若しくは請求の範囲に記載されていなかつたものと、又は図面の中の説明がなかつたものとみなす。
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(外国語でされた国際特許出願の翻訳文)
第百八十四条の四 外国語でされた国際特許出願(以下「外国語特許出願」という。)の出願人は、条約第二条(xi)の優先日(以下「優先日」という。)から一年八月以内(条約第十七条(2)(a)の規定により国際調査報告を作成しない旨の宣言がされた国際特許出願であつて優先日から一年六月以内に同条(2)(a)の規定による通知があつたものにあつては、その通知の日から二月以内)に、前条第一項に規定する国際出願日(以下「国際出願日」という。)における条約第三条(2)に規定する願書、明細書、請求の範囲及び図面の日本語による翻訳文を、特許庁長官に提出しなければならない。
2 前項に規定する期間内に同項に規定する願書、明細書及び請求の範囲の翻訳文の提出がなかつたときは、その国際特許出願は、取り下げられたものとみなす。
3 〔略〕
4 国際出願日における外国語特許出願の明細書、請求の範囲又は図面に記載された事項であつて、第一項に規定する期間が満了した時(その期間内に出願人が出願審査の請求をしたときは、その請求の時。以下「基準時」という。)における同項又は前項に規定する翻訳文(以下「出願翻訳文」という。)に記載されていないものは、国際出願日における外国語特許出願の明細書、請求の範囲又は図面に記載されていなかつたものとみなす。
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(書面の提出及び補正命令)
第百八十四条の五 日本語でされた国際特許出願(以下「日本語特許出願」という。)の出願人は前条第一項に規定する期間内(優先日から一年七月以内に条約第三十三条に規定する国際予備審査の請求をし、かつ、条約第三十一条4(a)の規定に基づき日本国を選択国として選択した国際特許出願にあつては、優先日から二年六月以内)に、外国語特許出願の出願人は前条第一項の規定による翻訳文の提出の際に、次に掲げる事項を記載した書面を、特許庁長官に提出しなければならない。
2 〔略〕
3 〔略〕
4 〔略〕
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(書面の提出及び補正命令)
第百八十四条の五 日本語でされた国際特許出願(以下「日本語特許出願」という。)の出願人は前条第一項に規定する期間内(優先日から一年七月以内に条約第三十三条に規定する国際予備審査の請求をし、かつ、条約第三十一条4(a)の規定に基づき日本国を選択国として選択した国際特許出願にあつては、優先日から二年一月以内)に、外国語特許出願の出願人は前条第一項の規定による翻訳文の提出の際に、次に掲げる事項を記載した書面を、特許庁長官に提出しなければならない。
2 〔略〕
3 〔略〕
4 〔略〕
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(国際出願に係る願書、明細書等の効力等)
第百八十四条の六 国際特許出願に係る国際出願日における願書は、第三十六条第一項の規定により提出した願書とみなす。
2 日本語特許出願に係る国際出願日における明細書及び請求の範囲並びに外国語特許出願に係る明細書及び請求の範囲の出願翻訳文は第三十六条第二項の規定により願書に添付して提出した明細書と、日本語特許出願に係る国際出願日における請求の範囲及び外国語特許出願に係る請求の範囲の出願翻訳文は同項の規定により願書に添付して提出した明細書に記載した特許請求の範囲と、日本語特許出願に係る国際出願日における図面並びに外国語特許出願に係る国際出願日における図面(図面の中の説明を除く。)及び図面の中の説明の出願翻訳文は同項の規定により願書に添付して提出した図面とみなす。
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(国際出願に係る願書、明細書等の効力等)
第百八十四条の六 日本語特許出願に係る国際出願日における願書及び外国語特許出願に係る願書の出願翻訳文は、第三十六条第一項の規定により提出した願書とみなす。
2 日本語特許出願に係る国際出願日における明細書及び請求の範囲並びに外国語特許出願に係る明細書及び請求の範囲の出願翻訳文は第三十六条第二項の規定により願書に添付して提出した明細書と、日本語特許出願に係る国際出願日における請求の範囲及び外国語特許出願に係る請求の範囲の出願翻訳文は同項の規定により願書に添付して提出した明細書に記載した特許請求の範囲と、日本語特許出願に係る国際出願日における図面及び外国語特許出願に係る図面の出願翻訳文は同項の規定により願書に添付して提出した図面とみなす。
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(国内公表等)
第百八十四条の九 特許庁長官は、第百八十四条の四第一項の規定により翻訳文が提出された外国語特許出願について、出願公告をしたものを除き、優先日から一年八月を経過した後(条約第二十一条に規定する国際公開(以下「国際公開」という。)がされた国際特許出願であつて優先日から一年八月以内に出願人から出願審査の請求があつたものについては優先日から一年六月を経過した時又は出願審査の請求の時のいずれか遅い時の後)、遅滞なく、国内公表をしなければならない。
2 〔略〕
3 〔略〕
4 〔略〕
5 〔略〕
6 〔略〕
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(国内公表等)
第百八十四条の九 特許庁長官は、第百八十四条の四第一項の規定により翻訳文が提出された外国語特許出願について、出願公告をしたものを除き、優先日から一年八月を経過した後(条約第二十一条に規定する国際公開(以下「国際公開」という。)がされた国際特許出願であつて優先日から一年八月以内に出願人から出願審査の請求があつたものについては優先日から一年六月を経過した時又は出願審査の請求の時のいずれか遅い時の後、国際公開がされた国際特許出願であつて優先日から一年六月以内に第百八十四条の四第一項に規定する通知があつたものについては優先日から一年六月を経過した時又は当該通知があつた日から二月を経過した時のいずれか遅い時の後)、遅滞なく、国内公表をしなければならない。
2 〔略〕
3 〔略〕
4 〔略〕
5 〔略〕
6 〔略〕
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(在外者の特許管理人の特例)
第百八十四条の十の二 在外者である国際特許出願の出願人は、第百八十四条の五第一項に規定する期間内(その期間内に出願人が出願審査の請求をしたときは、その請求の時まで)においては、第八条第一項の規定にかかわらず、特許管理人によらないで手続をすることができる。
2 前項に規定する者(外国語特許出願の出願人にあつては、第百八十四条の四第一項の規定により翻訳文を提出した者に限る。)は、第百八十四条の五第一項に規定する期間の経過後(その期間内に出願人が出願審査の請求をしたときは、その請求の日後)通商産業省令で定める期間内に、特許管理人を選任して特許庁長官に届け出なければならない。
3 前項に規定する期間内に特許管理人の選任の届出がなかつたときは、その国際特許出願は、取り下げたものとみなす。
| (新設) | ||||||||||||||||||||||||
(補正の特例)
第百八十四条の十一 〔略〕
2 国際特許出願の手続の補正については、第十七条第一項ただし書中「特許出願の日(第四十二条の二第一項の規定による優先権の主張を伴う特許出願にあつては、同項に規定する先の出願の日、第四十三条第一項の規定による優先権の主張を伴う特許出願にあつては、最初の出願若しくはパリ条約(千九百年十二月十四日にブラッセルで、千九百十一年六月二日にワシントンで、千九百二十五年十一月六日にヘーグで、千九百三十四年六月二日にロンドンで、千九百五十八年十月三十一日にリスボンで及び千九百六十七年七月十四日にストックホルムで改正された工業所有権の保護に関する千八百八十三年三月二十日のパリ条約をいう。以下同じ。)第四条C(4)の規定により最初の出願とみなされた出願又は同条A(2)の規定により最初の出願と認められた出願の日、第四十二条の二第一項又は第四十三条第一項の規定による二以上の優先権の主張を伴う特許出願にあつては、当該優先権の主張の基礎とした出願の日のうち最先の日。次条及び第六十五条の二第一項において同じ。)」とあり、第十七条の二中「特許出願の日」とあるのは、「第百八十四条の四第一項の優先日」とする。
3 外国語特許出願に係る手続の補正ができる範囲については、第四十一条中「願書に最初に添附した明細書又は図面に記載した事項」とあるのは、「第百八十四条の四第一項の国際出願日における第百八十四条の三第二項の国際特許出願の明細書、請求の範囲若しくは図面(図面の中の説明に限る。)及びこれらの書類の第百八十四条の四第四項の出願翻訳文に記載した事項又は同条第一項の国際出願日における第百八十四条の三第二項の国際特許出願の図面(図面の中の説明を除く。)に記載した事項」とする。
4 外国語特許出願の補正の却下についての第五十三条第一項(第百五十九条第一項(第百七十四条第一項において準用する場合を含む。)及び第百六十一条の三第一項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、前項の規定により読み替えて適用する第四十一条の規定にかかわらず、国際特許出願の明細書、請求の範囲若しくは図面の中の説明の出願翻訳文又は国際出願日における国際特許出願の図面(図面の中の説明を除く。)に記載された事項の範囲内において特許請求の範囲を増加し減少し又は変更する補正は、明細書の要旨を変更しないものとみなす。
5 国際特許出願の補正については、第四十条の規定は、適用しない。
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(補正の特例)
第百八十四条の十一 〔略〕
2 国際特許出願の手続の補正については、第十七条第一項ただし書中「特許出願の日(第四十三条第一項の規定による優先権の主張を伴う特許出願にあつては、最初の出願若しくはパリ条約(千九百年十二月十四日にブラッセルで、千九百十一年六月二日にワシントンで、千九百二十五年十一月六日にヘーグで、千九百三十四年六月二日にロンドンで、千九百五十八年十月三十一日にリスボンで及び千九百六十七年七月十四日にストックホルムで改正された工業所有権の保護に関する千八百八十三年三月二十日のパリ条約をいう。以下同じ。)第四条C(4)の規定により最初の出願とみなされた出願又は同条A(2)の規定により最初の出願と認められた出願の日。次条及び第六十五条の二第一項において同じ。)」とあり、第十七条の二中「特許出願の日」とあるのは、「第百八十四条の四第一項の優先日」とする。
3 外国語特許出願に係る手続の補正ができる範囲については、第四十一条中「願書に最初に添附した明細書又は図面に記載した事項」とあるのは、「第百八十四条の四第一項の国際出願日における第百八十四条の三第二項の国際特許出願の明細書、請求の範囲又は図面及びこれらの書類の第百八十四条の四第四項の出願翻訳文に記載した事項」とする。
4 外国語特許出願の補正の却下についての第五十三条第一項(第百五十九条第一項(第百七十四条第一項において準用する場合を含む。)及び第百六十一条の三第一項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、前項の規定により読み替えて適用する第四十一条の規定にかかわらず、国際特許出願の明細書、請求の範囲又は図面の出願翻訳文に記載された事項の範囲内において特許請求の範囲を増加し減少し又は変更する補正は、明細書の要旨を変更しないものとみなす。
5 国際特許出願の補正については、第四十条及び第五十三条第四項から第六項まで(第百五十九条第一項(第百七十四条第一項において準用する場合を含む。)及び第百六十一条の三第一項において準用する場合を含む。)の規定は、適用しない。
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(発明の新規性の喪失の例外の特例)
第百八十四条の十一の二 国際特許出願に係る発明について第三十条第一項又は第三項の規定の適用を受けようとする者は、その旨を記載した書面及びその国際特許出願に係る発明が同条第一項又は第三項に規定する発明であることを証明する書面を、同条第四項の規定にかかわらず、第百八十四条の五第一項に規定する期間の経過後(その期間内に出願人が出願審査の請求をしたときは、その請求の日後)通商産業省令で定める期間内に特許庁長官に提出することができる。
| (新設) | ||||||||||||||||||||||||
(特許出願等に基づく優先権主張の特例)
第百八十四条の十一の三 国際特許出願については、第四十二条の二第四項及び第四十二条の三第二項の規定は、適用しない。
2 日本語特許出願についての第四十二条の二第三項の規定の適用については、同項中「又は出願公開」とあるのは、「又は千九百七十年六月十九日にワシントンで作成された特許協力条約第二十一条に規定する国際公開」とする。
3 外国語特許出願についての第四十二条の二第三項の規定の適用については、同項中「特許出願の願書に最初に添付した明細書又は図面」とあるのは「第百八十四条の四第一項の国際出願日における国際出願の明細書、請求の範囲若しくは図面(図面の中の説明に限る。)及びこれらの書類の同条第四項の出願翻訳文又は同条第一項の国際出願日における国際出願の図面(図面の中の説明を除く。)」と、「又は出願公開」とあるのは「又は千九百七十年六月十九日にワシントンで作成された特許協力条約第二十一条に規定する国際公開」とする。
4 第四十二条の二第一項の先の出願が国際特許出願又は実用新案法第四十八条の三第二項の国際実用新案登録出願である場合における第四十二条の二第一項から第三項まで及び第四十二条の三第一項の規定の適用については、第四十二条の二第一項及び第二項中「願書に最初に添付した明細書又は図面」とあるのは「第百八十四条の四第一項又は実用新案法第四十八条の四第一項の国際出願日における国際出願の明細書、請求の範囲又は図面」と、同条第三項中「先の出願の願書に最初に添付した明細書又は図面」とあるのは「先の出願の第百八十四条の四第一項又は実用新案法第四十八条の四第一項の国際出願日における国際出願の明細書、請求の範囲又は図面」と、「について出願公開」とあるのは「について千九百七十年六月十九日にワシントンで作成された特許協力条約第二十一条に規定する国際公開」と、第四十二条の三第一項中「その出願の日から一年三月を経過した時」とあるのは「第百八十四条の五第一項又は実用新案法第四十八条の五第一項に規定する期間が満了した時(その期間内に出願人が出願審査の請求をしたときは、その請求の時又は第百八十四条の四第一項若しくは同法第四十八条の四第一項の国際出願日から一年三月を経過した時のいずれか遅い時)」とする。
5 第四十二条の二第一項の先の出願が第百八十四条の十六第四項又は実用新案法第四十八条の十四第四項の規定により特許出願又は実用新案登録出願とみなされた国際出願である場合における第四十二条の二第一項から第三項まで及び第四十二条の三第一項の規定の適用については、第四十二条の二第一項及び第二項中「願書に最初に添付した明細書又は図面」とあるのは「第百八十四条の十六第四項又は実用新案法第四十八条の十四第四項に規定する国際出願日となつたものと認められる日における国際出願の明細書、請求の範囲又は図面」と、同条第三項中「先の出願の願書に最初に添付した明細書又は図面」とあるのは「先の出願の第百八十四条の十六第四項又は実用新案法第四十八条の十四第四項に規定する国際出願日となつたものと認められる日における国際出願の明細書、請求の範囲又は図面」と、第四十二条の三第一項中「その出願の日から一年三月を経過した時」とあるのは「第百八十四条の十六第四項若しくは実用新案法第四十八条の十四第四項に規定する国際出願日となつたものと認められる日から一年三月を経過した時又は第百八十四条の十六第四項若しくは同法第四十八条の十四第四項に規定する決定の時のいずれか遅い時」とする。
| (新設) | ||||||||||||||||||||||||
(出願の変更の特例)
第百八十四条の十二 実用新案法第四十八条の三第一項又は第四十八条の十四第四項の規定により実用新案登録出願とみなされた国際出願の特許出願への変更については、同法第四十八条の五第一項の日本語実用新案登録出願にあつては同項、同法第四十八条の四第一項の外国語実用新案登録出願にあつては同項及び同法第四十八条の五第一項の規定による手続をし、かつ、同法第五十四条第二項の規定により納付すべき手数料を納付した後(同法第四十八条の十四第四項の規定により実用新案登録出願とみなされた国際出願については、同項に規定する決定の後)でなければすることができない。
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(出願の変更の特例)
第百八十四条の十二 国際特許出願についての追加の特許出願から独立の特許出願への変更及び独立の特許出願から追加の特許出願への変更については、日本語特許出願にあつては第百八十四条の五第一項、外国語特許出願にあつては第百八十四条の四第一項及び第百八十四条の五第一項の規定による手続をし、かつ、第百九十五条第二項の規定により納付すべき手数料を納付した後でなければすることができない。
2 実用新案法第四十八条の三第一項又は第四十八条の十四第四項の規定により実用新案登録出願とみなされた国際出願の特許出願への変更については、同法第四十八条の五第一項の日本語実用新案登録出願にあつては同項、同法第四十八条の四第一項の外国語実用新案登録出願にあつては同項及び同法第四十八条の五第一項の規定による手続をし、かつ、同法第五十四条第二項の規定により納付すべき手数料を納付した後(同法第四十八条の十四第四項の規定により実用新案登録出願とみなされた国際出願については、同項に規定する決定の後)でなければすることができない。
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(出願審査の請求の時期の制限)
第百八十四条の十三 国際特許出願の出願人は、日本語特許出願にあつては第百八十四条の五第一項、外国語特許出願にあつては第百八十四条の四第一項及び第百八十四条の五第一項の規定による手続をし、かつ、第百九十五条第二項の規定により納付すべき手数料を納付した後、国際特許出願の出願人以外の者は、優先日から一年八月(優先日から一年七月以内に条約第三十三条に規定する国際予備審査の請求をし、かつ、条約第三十一条(4)(a)の規定に基づき日本国を選択国として選択した国際特許出願にあつては、優先日から二年六月)を経過した後でなければ、国際特許出願についての出願審査の請求をすることができない。
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(出願審査の請求の時期の制限)
第百八十四条の十三 国際特許出願の出願人は、日本語特許出願にあつては第百八十四条の五第一項、外国語特許出願にあつては第百八十四条の四第一項及び第百八十四条の五第一項の規定による手続をし、かつ、第百九十五条第二項の規定により納付すべき手数料を納付した後、国際特許出願の出願人以外の者は、優先日から一年八月(優先日から一年七月以内に条約第三十三条に規定する国際予備審査の請求をし、かつ、条約第三十一条(4)(a)の規定に基づき日本国を選択国として選択した国際特許出願にあつては、優先日から二年一月)を経過した後でなければ、国際特許出願についての出願審査の請求をすることができない。
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(拒絶理由の特例)
第百八十四条の十四 外国語特許出願の拒絶の査定については、第四十九条中「次の各号の一に該当するとき」とあるのは、「第百八十四条の四第一項の国際出願日における国際出願の明細書、請求の範囲若しくは図面(図面の中の説明に限る。)及びこれらの書類の同条第四項の出願翻訳文若しくは同条第一項の国際出願日における国際出願の図面(図面の中の説明を除く。)に記載されている発明以外の発明についてされているとき(これを理由とする特許異議の申立てがあつた場合に限る。)又は特許出願が次の各号の一に該当するとき」とする。
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(拒絶理由の特例)
第百八十四条の十四 外国語特許出願の拒絶の査定については、第四十九条中「次の各号の一に該当するとき」とあるのは、「第百八十四条の四第一項の国際出願日における国際出願の明細書、請求の範囲又は図面及びこれらの書類の同条第四項の出願翻訳文に記載されている発明以外の発明についてされているとき(これを理由とする特許異議の申立てがあつた場合に限る。)又は特許出願が次の各号の一に該当するとき」とする。
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(国際特許出願固有の理由に基づく特許の無効の審判)
第百八十四条の十五 日本語特許出願に係る特許が国際出願日における国際出願の明細書、請求の範囲若しくは図面に記載されている発明以外の発明についてされたとき又は外国語特許出願に係る特許が国際出願日における国際出願の明細書、請求の範囲若しくは図面(図面の中の説明に限る。)及びこれらの書類の出願翻訳文若しくは国際出願日における国際出願の図面(図面の中の説明を除く。)に記載されている発明以外の発明についてされたときは、その特許を無効にすることについて審判を請求することができる。
2 〔略〕
3 〔略〕
4 〔略〕
5 〔略〕
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(国際特許出願固有の理由に基づく特許の無効の審判)
第百八十四条の十五 日本語特許出願に係る特許が国際出願日における国際出願の明細書、請求の範囲若しくは図面に記載されている発明以外の発明についてされたとき又は外国語特許出願に係る特許が国際出願日における国際出願の明細書、請求の範囲若しくは図面及びこれらの書類の出願翻訳文に記載されている発明以外の発明についてされたときは、その特許を無効にすることについて審判を請求することができる。
2 〔略〕
3 〔略〕
4 〔略〕
5 〔略〕
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(決定により特許出願とみなされる国際出願)
第百八十四条の十六 〔略〕
2 外国語でされた国際出願につき前項の申出をする者は、申出に際し、明細書、請求の範囲、図面(図面の中の説明に限る。)その他の通商産業省令で定める国際出願に関する書類の日本語による翻訳文を特許庁長官に提出しなければならない。
3 〔略〕
4 〔略〕
5 第百八十四条の三第二項、第百八十四条の四第四項、第百八十四条の六、第百八十四条の九第五項、第百八十四条の十一、第百八十四条の十一の二、第百八十四条の十一の三第一項及び第三項並びに第百八十四条の十三から前条までの規定は、前項の規定により特許出願とみなされた国際出願に準用する。この場合において、第百八十四条の四第四項、第百八十四条の六、第百八十四条の十一第四項及び前条第一項中「国際出願日」とあり、第百八十四条の十一第三項、第百八十四条の十一の三第三項及び第百八十四条の十四中「第百八十四条の四第一項の国際出願日」及び「同条第一項の国際出願日」とあるのは「第百八十四条の十六第四項に規定する国際出願日となつたものと認められる日」と、第百八十四条の四第四項中「第一項に規定する期間が満了した時(その期間内に出願人が出願審査の請求をしたときは、その請求の時。以下「基準時」という。)における同項又は前項に規定する翻訳文」とあるのは「第百八十四条の十六第二項の規定により提出された翻訳文」と、第百八十四条の九第五項中「出願公告がされた国際特許出願に係るもの又は国際公開がされたもの」とあるのは「出願公告又は出願公開がされた出願に係るもの」と、第百八十四条の十一第一項中「日本語特許出願については第百八十四条の五第一項の規定による手続をし、かつ、第百九十五条第二項の規定により納付すべき手数料を納付した後、外国語特許出願については第百八十四条の四第一項及び第百八十四条の五第一項の規定による手続をし、かつ、第百九十五条第二項の規定により納付すべき手数料を納付した後であつて基準時を経過した後」とあり、第百八十四条の十一の二中「第百八十四条の五第一項に規定する期間の経過後(その期間内に出願人が出願審査の請求をしたときは、その請求の日後)」とあり、第百八十四条の十三中「日本語特許出願にあつては第百八十四条の五第一項、外国語特許出願にあつては第百八十条の四第一項及び第百八十四条の五第一項の規定による手続をし、かつ、第百九十五条第二項の規定により納付すべき手数料を納付した後」とあり、同条中「優先日から一年八月(優先日から一年七月以内に条約第三十三条に規定する国際予備審査の請求をし、かつ、条約第三十一条(4)(a)の規定に基づき日本国を選択国として選択した国際特許出願にあつては、優先日から二年六月)を経過した後」とあるのは「第百八十四条の十六第四項に規定する決定の後」と、第百八十四条の十一の三第一項中「及び第四十二条の三第二項の規定は」とあるのは「の規定は」と、同条第三項中「と、「又は出願公開」とあるのは「又は千九百七十年六月十九日にワシントンで作成された特許協力条約第二十一条に規定する国際公開」とする」とあるのは「とする」と読み替えるものとする。
6 〔略〕
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(決定により特許出願とみなされる国際出願)
第百八十四条の十六 〔略〕
2 外国語でされた国際出願につき前項の申出をする者は、申出に際し、願書、明細書、請求の範囲、図面その他の通商産業省令で定める国際出願に関する書類の日本語による翻訳文を特許庁長官に提出しなければならない。
3 〔略〕
4 〔略〕
5 第百八十四条の三第二項、第百八十四条の四第四項、第百八十四条の六、第百八十四条の九第五項、第百八十四条の十一、第百八十四条の十二第一項及び第百八十四条の十三から前条までの規定は、前項の規定により特許出願とみなされた国際出願に準用する。この場合において、第百八十四条の四第四項、第百八十四条の六及び前条第一項中「国際出願日」とあり、第百八十四条の十一第三項及び第百八十四条の十四中「第百八十四条の四第一項の国際出願日」とあるのは「第百八十四条の十六第四項に規定する国際出願日となつたものと認められる日」と、第百八十四条の四第四項中「第一項に規定する期間が満了した時(その期間内に出願人が出願審査の請求をしたときは、その請求の時。以下「基準時」という。)における同項又は前項に規定する翻訳文」とあるのは「第百八十四条の十六第二項の規定により提出された翻訳文」と、第百八十四条の九第五項中「出願公告がされた国際特許出願に係るもの又は国際公開がされたもの」とあるのは「出願公告又は出願公開がされた出願に係るもの」と、第百八十四条の十一第一項中「日本語特許出願については第百八十四条の五第一項の規定による手続をし、かつ、第百九十五条第二項の規定により納付すべき手数料を納付した後、外国語特許出願については第百八十四条の四第一項及び第百八十四条の五第一項の規定による手続をし、かつ、第百九十五条第二項の規定により納付すべき手数料を納付した後であつて基準時を経過した後」とあり、第百八十四条の十二第一項及び第百八十四条の十三中「日本語特許出願にあつては第百八十四条の五第一項、外国語特許出願にあつては第百八十条の四第一項及び第百八十四条の五第一項の規定による手続をし、かつ、第百九十五条第二項の規定により納付すべき手数料を納付した後」とあり、同条中「優先日から一年八月(優先日から一年七月以内に条約第三十三条に規定する国際予備審査の請求をし、かつ、条約第三十一条(4)(a)の規定に基づき日本国を選択国として選択した国際特許出願にあつては、優先日から二年一月)を経過した後」とあるのは「第百八十四条の十六第四項に規定する決定の後」と読み替えるものとする。
6 〔略〕
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(特許請求の範囲に記載された二以上の発明に係るものについての特則)
第百八十五条 特許請求の範囲に記載された二以上の発明に係る特許又は特許権についての第二十七条第一項第一号、第五十二条第三項(第六十五条の三第四項(第百八十四条の十第二項において準用する場合を含む。)、第百五十九条第三項(第百七十四条第一項において準用する場合を含む。)及び第百六十一条の三第三項において準用する場合を含む。)、第八十条第一項第一号、第三号若しくは第五号、第九十七条第一項、第九十八条第一項第一号、第百十一条第一項第二号、第百二十三条第二項(第百二十九条第二項及び第百八十四条の十五第三項において準用する場合を含む。)、第百二十五条、第百二十六条第四項、第百三十二条第一項(第百七十四条第三項において準用する場合を含む。)、第百七十五条、第百七十六条若しくは第百九十三条第二項第五号又は実用新案法第二十条第一項第二号、第四号若しくは第五号の規定の適用については、発明ごとに特許がされ、又は特許権があるものとみなす。
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(特許請求の範囲に記載された二以上の発明に係るものについての特則)
第百八十五条 特許請求の範囲に記載された二以上の発明に係る特許又は特許権についての第二十七条第一項第一号、第五十二条第三項(第六十五条の三第四項(第百八十四条の十第二項において準用する場合を含む。)、第百五十九条第三項(第百七十四条第一項において準用する場合を含む。)及び第百六十一条の三第三項において準用する場合を含む。)、第七十五条第一項、第八十条第一項第一号、第三号若しくは第五号、第九十七条第一項、第九十八条第一項第一号、第百十一条第一項第二号、第百二十三条第二項(第百二十九条第二項及び第百八十四条の十五第三項において準用する場合を含む。)、第百二十五条、第百二十六条第四項、第百三十二条第一項(第百七十四条第三項において準用する場合を含む。)、第百七十五条、第百七十六条若しくは第百九十三条第二項第五号又は実用新案法第二十条第一項第二号、第四号若しくは第五号の規定の適用については、発明ごとに特許がされ、又は特許権があるものとみなす。
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(特許公報)
第百九十三条 〔略〕
2 〔略〕
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(特許公報)
第百九十三条 〔略〕
2 〔略〕
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