昭和59年8月1日施行 各種手数料等の額の改定及び規定の合理化に関する法律(昭和59年法律第23号)
改正後 | 改正前 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(手続の補正)
第十七条 〔略〕
2 〔略〕
3 〔略〕
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(手続の補正)
第十七条 〔略〕
2 〔略〕
3 〔略〕
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(手続の無効)
第十八条 〔略〕
2 特許庁長官は、第十七条第二項の規定により第百九十五条第三項の規定による手数料の納付をすべきことを命じた特許出願人が第十七条第二項の規定により指定した期間内にその手数料の納付をしないときは、当該特許出願を無効にすることができる。
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(手続の無効)
第十八条 〔略〕
2 特許庁長官は、第十七条第二項の規定により第百九十五条第二項の規定による手数料の納付をすべきことを命じた特許出願人が第十七条第二項の規定により指定した期間内にその手数料の納付をしないときは、当該特許出願を無効にすることができる。
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(特許料)
第百七条 〔略〕
2 〔略〕
3 〔略〕
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(特許料)
第百七条 〔略〕
2 〔略〕
3 〔略〕
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(方式に違反した場合の決定による却下)
第百三十三条 審判長は、請求書が第百三十一条第一項又は第三項の規定に違反しているときは、請求人に対し、相当の期間を指定して、請求書について補正をすべきことを命じなければならない。第百九十五条第二項の規定による手数料を納付しないときも、同様とする。
2 〔略〕
3 〔略〕
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(方式に違反した場合の決定による却下)
第百三十三条 審判長は、請求書が第百三十一条第一項又は第三項の規定に違反しているときは、請求人に対し、相当の期間を指定して、請求書について補正をすべきことを命じなければならない。第百九十五条第一項の規定による手数料を納付しないときも、同様とする。
2 〔略〕
3 〔略〕
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(書面の提出及び補正命令)
第百八十四条の五 〔略〕
2 〔略〕
3 〔略〕
4 〔略〕
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(書面の提出及び補正命令)
第百八十四条の五 〔略〕
2 〔略〕
3 〔略〕
4 〔略〕
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(補正の特例)
第百八十四条の十一 日本語特許出願については第百八十四条の五第一項の規定による手続をし、かつ、第百九十五条第二項の規定により納付すべき手数料を納付した後、外国語特許出願については第百八十四条の四第一項及び第百八十四条の五第一項の規定による手続をし、かつ、第百九十五条第二項の規定により納付すべき手数料を納付した後であつて基準時を経過した後でなければ、第十七条第一項本文の規定にかかわらず、手続の補正(第百八十四条の七第二項(第百八十四条の八において準用する場合を含む。)に規定する補正を除く。)をすることができない。
2 〔略〕
3 〔略〕
4 〔略〕
5 〔略〕
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(補正の特例)
第百八十四条の十一 日本語特許出願については第百八十四条の五第一項の規定による手続をし、かつ、第百九十五条第一項の規定により納付すべき手数料を納付した後、外国語特許出願については第百八十四条の四第一項及び第百八十四条の五第一項の規定による手続をし、かつ、第百九十五条第一項の規定により納付すべき手数料を納付した後であつて基準時を経過した後でなければ、第十七条第一項本文の規定にかかわらず、手続の補正(第百八十四条の七第二項(第百八十四条の八において準用する場合を含む。)に規定する補正を除く。)をすることができない。
2 〔略〕
3 〔略〕
4 〔略〕
5 〔略〕
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(出願の変更の特例)
第百八十四条の十二 国際特許出願についての追加の特許出願から独立の特許出願への変更及び独立の特許出願から追加の特許出願への変更については、日本語特許出願にあつては第百八十四条の五第一項、外国語特許出願にあつては第百八十四条の四第一項及び第百八十四条の五第一項の規定による手続をし、かつ、第百九十五条第二項の規定により納付すべき手数料を納付した後でなければすることができない。
2 実用新案法第四十八条の三第一項又は第四十八条の十四第四項の規定により実用新案登録出願とみなされた国際出願の特許出願への変更については、同法第四十八条の五第一項の日本語実用新案登録出願にあつては同項、同法第四十八条の四第一項の外国語実用新案登録出願にあつては同項及び同法第四十八条の五第一項の規定による手続をし、かつ、同法第五十四条第二項の規定により納付すべき手数料を納付した後(同法第四十八条の十四第四項の規定により実用新案登録出願とみなされた国際出願については、同項に規定する決定の後)でなければすることができない。
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(出願の変更の特例)
第百八十四条の十二 国際特許出願についての追加の特許出願から独立の特許出願への変更及び独立の特許出願から追加の特許出願への変更については、日本語特許出願にあつては第百八十四条の五第一項、外国語特許出願にあつては第百八十四条の四第一項及び第百八十四条の五第一項の規定による手続をし、かつ、第百九十五条第一項の規定により納付すべき手数料を納付した後でなければすることができない。
2 実用新案法第四十八条の三第一項又は第四十八条の十四第四項の規定により実用新案登録出願とみなされた国際出願の特許出願への変更については、同法第四十八条の五第一項の日本語実用新案登録出願にあつては同項、同法第四十八条の四第一項の外国語実用新案登録出願にあつては同項及び同法第四十八条の五第一項の規定による手続をし、かつ、同法第五十四条第一項の規定により納付すべき手数料を納付した後(同法第四十八条の十四第四項の規定により実用新案登録出願とみなされた国際出願については、同項に規定する決定の後)でなければすることができない。
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(出願審査の請求の時期の制限)
第百八十四条の十三 国際特許出願の出願人は、日本語特許出願にあつては第百八十四条の五第一項、外国語特許出願にあつては第百八十四条の四第一項及び第百八十四条の五第一項の規定による手続をし、かつ、第百九十五条第二項の規定により納付すべき手数料を納付した後、国際特許出願の出願人以外の者は、優先日から一年八月(優先日から一年七月以内に条約第三十三条に規定する国際予備審査の請求をし、かつ、条約第三十一条(4)(a)の規定に基づき日本国を選択国として選択した国際特許出願にあつては、優先日から二年一月)を経過した後でなければ、国際特許出願についての出願審査の請求をすることができない。
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(出願審査の請求の時期の制限)
第百八十四条の十三 国際特許出願の出願人は、日本語特許出願にあつては第百八十四条の五第一項、外国語特許出願にあつては第百八十四条の四第一項及び第百八十四条の五第一項の規定による手続をし、かつ、第百九十五条第一項の規定により納付すべき手数料を納付した後、国際特許出願の出願人以外の者は、優先日から一年八月(優先日から一年七月以内に条約第三十三条に規定する国際予備審査の請求をし、かつ、条約第三十一条(4)(a)の規定に基づき日本国を選択国として選択した国際特許出願にあつては、優先日から二年一月)を経過した後でなければ、国際特許出願についての出願審査の請求をすることができない。
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(決定により特許出願とみなされる国際出願)
第百八十四条の十六 〔略〕
2 〔略〕
3 〔略〕
4 〔略〕
5 第百八十四条の三第二項、第百八十四条の四第四項、第百八十四条の六、第百八十四条の九第五項、第百八十四条の十一、第百八十四条の十二第一項及び第百八十四条の十三から前条までの規定は、前項の規定により特許出願とみなされた国際出願に準用する。この場合において、第百八十四条の四第四項、第百八十四条の六及び前条第一項中「国際出願日」とあり、第百八十四条の十一第三項及び第百八十四条の十四中「第百八十四条の四第一項の国際出願日」とあるのは「第百八十四条の十六第四項に規定する国際出願日となつたものと認められる日」と、第百八十四条の四第四項中「第一項に規定する期間が満了した時(その期間内に出願人が出願審査の請求をしたときは、その請求の時。以下「基準時」という。)における同項又は前項に規定する翻訳文」とあるのは「第百八十四条の十六第二項の規定により提出された翻訳文」と、第百八十四条の九第五項中「出願公告がされた国際特許出願に係るもの又は国際公開がされたもの」とあるのは「出願公告又は出願公開がされた出願に係るもの」と、第百八十四条の十一第一項中「日本語特許出願については第百八十四条の五第一項の規定による手続をし、かつ、第百九十五条第二項の規定により納付すべき手数料を納付した後、外国語特許出願については第百八十四条の四第一項及び第百八十四条の五第一項の規定による手続をし、かつ、第百九十五条第二項の規定により納付すべき手数料を納付した後であつて基準時を経過した後」とあり、第百八十四条の十二第一項及び第百八十四条の十三中「日本語特許出願にあつては第百八十四条の五第一項、外国語特許出願にあつては第百八十条の四第一項及び第百八十四条の五第一項の規定による手続をし、かつ、第百九十五条第二項の規定により納付すべき手数料を納付した後」とあり、同条中「優先日から一年八月(優先日から一年七月以内に条約第三十三条に規定する国際予備審査の請求をし、かつ、条約第三十一条(4)(a)の規定に基づき日本国を選択国として選択した国際特許出願にあつては、優先日から二年一月)を経過した後」とあるのは「第百八十四条の十六第四項に規定する決定の後」と読み替えるものとする。
6 〔略〕
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(決定により特許出願とみなされる国際出願)
第百八十四条の十六 〔略〕
2 〔略〕
3 〔略〕
4 〔略〕
5 第百八十四条の三第二項、第百八十四条の四第四項、第百八十四条の六、第百八十四条の九第五項、第百八十四条の十一、第百八十四条の十二第一項及び第百八十四条の十三から前条までの規定は、前項の規定により特許出願とみなされた国際出願に準用する。この場合において、第百八十四条の四第四項、第百八十四条の六及び前条第一項中「国際出願日」とあり、第百八十四条の十一第三項及び第百八十四条の十四中「第百八十四条の四第一項の国際出願日」とあるのは「第百八十四条の十六第四項に規定する国際出願日となつたものと認められる日」と、第百八十四条の四第四項中「第一項に規定する期間が満了した時(その期間内に出願人が出願審査の請求をしたときは、その請求の時。以下「基準時」という。)における同項又は前項に規定する翻訳文」とあるのは「第百八十四条の十六第二項の規定により提出された翻訳文」と、第百八十四条の九第五項中「出願公告がされた国際特許出願に係るもの又は国際公開がされたもの」とあるのは「出願公告又は出願公開がされた出願に係るもの」と、第百八十四条の十一第一項中「日本語特許出願については第百八十四条の五第一項の規定による手続をし、かつ、第百九十五条第一項の規定により納付すべき手数料を納付した後、外国語特許出願については第百八十四条の四第一項及び第百八十四条の五第一項の規定による手続をし、かつ、第百九十五条第一項の規定により納付すべき手数料を納付した後であつて基準時を経過した後」とあり、第百八十四条の十二第一項及び第百八十四条の十三中「日本語特許出願にあつては第百八十四条の五第一項、外国語特許出願にあつては第百八十条の四第一項及び第百八十四条の五第一項の規定による手続をし、かつ、第百九十五条第一項の規定により納付すべき手数料を納付した後」とあり、同条中「優先日から一年八月(優先日から一年七月以内に条約第三十三条に規定する国際予備審査の請求をし、かつ、条約第三十一条(4)(a)の規定に基づき日本国を選択国として選択した国際特許出願にあつては、優先日から二年一月)を経過した後」とあるのは「第百八十四条の十六第四項に規定する決定の後」と読み替えるものとする。
6 〔略〕
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(手数料)
第百九十五条 次に掲げる者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納付しなければならない。
2 別表の中欄に掲げる者は、それぞれ同表の下欄に掲げる金額の範囲内において政令で定める額の手数料を納付しなければならない。
3 特許出願人でない者が出願審査の請求をした後において、当該特許出願の願書に添附した明細書についてした補正又は補正の却下により特許請求の範囲に記載した発明の数が増加したときは、その増加した発明について前項の規定により納付すべき出願審査の請求の手数料は、同項の規定にかかわらず、特許出願人が納付しなければならない。
4 前三項の規定は、これらの規定により手数料を納付すべき者が国であるときは、適用しない。
5 第一項から第三項までの手数料の納付は、通商産業省令で定めるところにより、特許印紙をもつてしなければならない。
6 過誤納の手数料は、納付した者の請求により返還する。
7 前項の規定による手数料の返還は、納付した日から一年を経過した後は、請求することができない。
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(手数料)
第百九十五条 別表の中欄に掲げる者は、それぞれ同表の下欄に掲げる金額の範囲内において政令で定める額の手数料を納付しなければならない。
2 特許出願人でない者が出願審査の請求をした後において、当該特許出願の願書に添附した明細書についてした補正又は補正の却下により特許請求の範囲に記載した発明の数が増加したときは、その増加した発明について前項の規定により納付すべき出願審査の請求の手数料は、同項の規定にかかわらず、特許出願人が納付しなければならない。
3 前二項の規定は、これらの規定により手数料を納付すべき者が国であるときは、適用しない。
4 第一項又は第二項の手数料の納付は、通商産業省令で定めるところにより、特許印紙をもつてしなければならない。
5 過誤納の手数料は、納付した者の請求により返還する。
6 前項の規定による手数料の返還は、納付した日から一年を経過した後は、請求することができない。
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(出願審査の請求の手数料の減免)
第百九十五条の二 特許庁長官は、自己の特許出願について出願審査の請求をする者がその特許出願に係る発明の発明者又はその相続人である場合において、貧困により前条第二項の規定により納付すべき出願審査の請求の手数料を納付する資力がないと認めるときは、政令で定めるところにより、その手数料を軽減し、又は免除することができる。
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(出願審査の請求の手数料の減免)
第百九十五条の二 特許庁長官は、自己の特許出願について出願審査の請求をする者がその特許出願に係る発明の発明者又はその相続人である場合において、貧困により前条第一項の規定により納付すべき出願審査の請求の手数料を納付する資力がないと認めるときは、政令で定めるところにより、その手数料を軽減し、又は免除することができる。
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別表(第百九十五条関係)
備考 〔略〕
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別表(第百九十五条関係)
備考 〔略〕
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