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特許法 新旧対照表 21

昭和59年7月1日施行 特許特別会計法(昭和59年法律第24号)

新旧対照表について

改正後改正前
(特許料)
第百七条 〔略〕
〔略〕〔略〕
〔略〕〔略〕
〔略〕〔略〕
〔略〕〔略〕
〔略〕〔略〕
〔略〕〔略〕
 〔略〕
 第一項の特許料の納付は、通商産業省令で定めるところにより、特許印紙をもつてしなければならない。
(特許料)
第百七条 〔略〕
〔略〕〔略〕
〔略〕〔略〕
〔略〕〔略〕
〔略〕〔略〕
〔略〕〔略〕
〔略〕〔略〕
 〔略〕
(特許料の追納)
第百十二条 〔略〕
 〔略〕
 前項の割増特許料の納付は、通商産業省令で定めるところにより、特許印紙をもつてしなければならない。
 特許権者が第一項の規定により特許料を追納することができる期間内に第百七条第一項の規定による第四年以後の各年分の特許料及び第二項の割増特許料を納付しないときは、その特許権は、第百八条第二項本文に規定する期間の経過の時にさかのぼつて消滅したものとみなす。
 特許権者が第一項の規定により特許料を追納することができる期間内に第百九条の規定により納付が猶予された特許料及び第二項の割増特許料を納付しないときは、その特許権は、初めから存在しなかつたものとみなす。
(特許料の追納)
第百十二条 〔略〕
 〔略〕
 特許権者が第一項の規定により特許料を追納することができる期間内に第百七条第一項の規定による第四年以後の各年分の特許料及び前項の割増特許料を納付しないときは、その特許権は、第百八条第二項本文に規定する期間の経過の時にさかのぼつて消滅したものとみなす。
 特許権者が第一項の規定により特許料を追納することができる期間内に第百九条の規定により納付が猶予された特許料及び第二項の割増特許料を納付しないときは、その特許権は、初めから存在しなかつたものとみなす。
(手数料)
第百九十五条 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 第一項又は第二項の手数料の納付は、通商産業省令で定めるところにより、特許印紙をもつてしなければならない。
 過誤納の手数料は、納付した者の請求により返還する。
 前項の規定による手数料の返還は、納付した日から一年を経過した後は、請求することができない。
(手数料)
第百九十五条 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 過誤納の手数料は、納付した者の請求により返還する。
 前項の規定による手数料の返還は、納付した日から一年を経過した後は、請求することができない。