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特許法 新旧対照表 20

昭和59年7月1日施行 国家行政組織法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律(昭和58年法律第78号)

新旧対照表について

改正後改正前
(審議会の意見の聴取等)
第八十五条 特許庁長官は、第八十三条第二項の裁定をしようとするときは、政令で定める審議会の意見を聴かなければならない。
 〔略〕
(工業所有権審議会の意見の聴取等)
第八十五条 特許庁長官は、第八十三条第二項の裁定をしようとするときは、工業所有権審議会の意見をきかなければならない。
 〔略〕