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特許法 新旧対照表 19

昭和57年10月1日施行 民事訴訟法及び民事調停法の一部を改正する法律(昭和57年法律第83号)

新旧対照表について

改正後改正前
第百五十一条 第百四十七条並びに民事訴訟法第百三十条(受命裁判官の指定及び嘱託)、第百五十二条第一項から第三項まで(期日)、第百五十四条第一項(呼出し)、第二百五十七条から第二百六十条まで、第二百六十二条から第二百六十七条まで、第二百七十一条から第二百七十六条まで、第二百七十九条から第二百八十二条まで、第二百八十三条第一項、第二百八十五条から第三百二条まで、第三百四条、第三百五条、第三百六条第一項、第二項及び第三項前段、第三百七条から第三百十四条まで、第三百十九条から第三百二十七条まで、第三百二十八条第一項、第三百二十九条第一項、第三百三十条、第三百三十二条から第三百三十四条まで、第三百三十五条第一項、第三百三十六条、第三百三十七条、第三百四十条前段、第三百四十一条から第三百四十三条まで、第三百四十五条から第三百五十一条ノ二まで(証拠)並びに第三百五十八条ノ三(書面の提出)の規定は、前条の規定による証拠調べ又は証拠保全に準用する。この場合において、同法第二百五十七条中「裁判所ニ於テ当事者ガ自白シタル事実及顕著ナル事実」とあるのは「顕著ナル事実」と、同法第二百六十七条第二項中「保証金ヲ供託セシメ又ハ其ノ主張ノ真実ナルコトヲ」とあるのは「其ノ主張ノ真実ナルコトヲ」と読み替えるものとする。
第百五十一条 第百四十七条並びに民事訴訟法第百三十条(受命裁判官の指定及び嘱託)、第百五十二条第一項から第三項まで(期日)、第百五十四条(呼出)、第二百五十七条から第二百六十条まで、第二百六十二条から第二百六十七条まで、第二百七十一条から第二百七十六条まで、第二百七十九条から第二百八十二条まで、第二百八十三条第一項、第二百八十五条から第三百二条まで、第三百四条、第三百五条、第三百六条第一項、第二項及び第三項前段、第三百七条から第三百十四条まで、第三百十九条から第三百二十七条まで、第三百二十八条第一項、第三百二十九条第一項、第三百三十条、第三百三十二条から第三百三十四条まで、第三百三十五条第一項、第三百三十六条、第三百三十七条、第三百四十条から第三百四十三条まで、第三百四十五条から第三百五十一条ノ二まで(証拠)並びに第三百五十八条ノ三(書面の提出)の規定は、前条の規定による証拠調又は証拠保全に準用する。この場合において、同法第二百五十七条中「裁判所ニ於テ当事者ガ自白シタル事実及顕著ナル事実」とあるのは「顕著ナル事実」と、同法第二百六十七条第二項中「保証金ヲ供託セシメ又ハ其ノ主張ノ真実ナルコトヲ」とあるのは「其ノ主張ノ真実ナルコトヲ」と読み替えるものとする。
第百九十条 民事訴訟法第百六十一条第一項、第百六十二条、第百六十三条(送達の機関)、第百六十四条第一項、第百六十五条、第百六十六条、第百六十八条、第百六十九条、第百七十一条から第百七十三条まで(送達の方法)及び第百七十七条(送達証書)の規定は、この法律又は前条の通商産業省令で定める書類の送達に準用する。この場合において、同法第百六十一条第一項、第百六十三条及び第百七十一条第四項中「裁判所書記官」とあるのは「特許庁長官ノ指定スル職員」と、同法第百六十二条第一項中「執行官又ハ郵便」とあるのは「郵便」と、同法第百七十二条中「場合ニ於テハ裁判所書記官」とあるのは「場合及審査ニ関スル書類ヲ送達スベキ場合ニ於テハ特許庁長官ノ指定スル職員」と読み替えるものとする。
第百九十条 民事訴訟法第百六十一条第一項、第百六十二条、第百六十三条(送達の機関)、第百六十四条第一項、第百六十五条、第百六十六条、第百六十八条、第百六十九条、第百七十一条から第百七十三条まで(送達の方法)及び第百七十七条(送達証書)の規定は、この法律又は前条の通商産業省令で定める書類の送達に準用する。この場合において、同法第百六十一条第一項及び第百六十三条中「裁判所書記」とあるのは「特許庁長官ノ指定スル職員」と、同法第百六十二条第一項中「執行官又ハ郵便」とあるのは「郵便」と、同法第百七十二条中「場合ニ於テハ裁判所書記」とあるのは「場合及審査ニ関スル書類ヲ送達スベキ場合ニ於テハ特許庁長官ノ指定スル職員」と読み替えるものとする。
第百九十一条 送達を受けるべき者の住所、居所その他送達をすべき場所が知れないとき、又は前条において準用する民事訴訟法第百七十二条の規定により送達をすることができないときは、公示送達をすることができる。
 〔略〕
 〔略〕
第百九十一条 送達を受けるべき者の住所、居所その他送達をすべき場所が知れないときは、公示送達をすることができる。
 〔略〕
 〔略〕