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特許法 新旧対照表 18

昭和56年6月1日施行 各種手数料等の改定に関する法律(昭和56年法律第45号)

新旧対照表について

改正後改正前
(特許料)
第百七条 〔略〕
〔略〕〔略〕
第一年から第三年まで毎年二千二百円に一発明(特許請求の範囲に記載された一発明をいう。以下この表において同じ。)につき二千三百円を加えた額(追加の特許権にあつては、一発明につき二千三百円
第四年から第六年まで毎年三千五百円に一発明につき三千五百円を加えた額(追加の特許権にあつては、一発明につき三千五百円
第七年から第九年まで毎年七千円に一発明につき七千円を加えた額(追加の特許権にあつては、一発明につき七千円
第十年から第十二年まで毎年一万四千円に一発明につき一万四千円を加えた額(追加の特許権にあつては、一発明につき一万四千円
第十三年から第十五年まで毎年二万八千円に一発明につき二万八千円を加えた額(追加の特許権にあつては、一発明につき二万八千円
 〔略〕
(特許料)
第百七条 〔略〕
〔略〕〔略〕
第一年から第三年まで毎年二千円に一発明(特許請求の範囲に記載された一発明をいう。以下この表において同じ。)につき二千円を加えた額(追加の特許権にあつては、一発明につき二千円
第四年から第六年まで毎年三千円に一発明につき三千円を加えた額(追加の特許権にあつては、一発明につき三千円
第七年から第九年まで毎年六千円に一発明につき六千円を加えた額(追加の特許権にあつては、一発明につき六千円
第十年から第十二年まで毎年一万二千円に一発明につき一万二千円を加えた額(追加の特許権にあつては、一発明につき一万二千円
第十三年から第十五年まで毎年二万四千円に一発明につき二万四千円を加えた額(追加の特許権にあつては、一発明につき二万四千円
 〔略〕