| 納付しなければならない者 | 金額 |
一 | 第四条、第五条第一項若しくは第百八条第三項の規定による期間の延長又は第五条第二項の規定による期日の変更を請求する者 | 一件につき千五百円 |
二 | 特許証の再交付を請求する者 | 一件につき三千八百円 |
三 | 第三十四条第四項の規定により承継の届出をする者 | 一件につき三千八百円 |
四 | 特許出願をする者 | 一件につき六千三百円 |
四の二 | 第百八十四条の五第一項の規定により手続をすべき者 | 一件につき六千三百円 |
四の三 | 第百八十四条の十六第一項の規定により申出をする者 | 一件につき六千三百円 |
四の四 | 出願審査の請求をする者 | 一件につき二万二千円に一発明につき三千五百円を加えた額 |
五 | 特許異議の申立て(請求公告に係る異議の申立てを含む。)をする者 | 一件につき三千八百円 |
六 | 第七十一条第一項の規定により判定を求める者 | 一件につき一万四千円 |
七 | 裁定を請求する者 | 一件につき一万九千円 |
八 | 裁定の取消しを請求する者 | 一件につき九千五百円 |
九 | 審判又は再審を請求する者 | 一件につき九千五百円に一発明につき九千五百円を加えた額 |
十 | 審判又は再審への参加を申請する者 | 一件につき一万九千円 |
十一 | 第百八十六条の規定により証明を請求する者 | 一件につき九百五十円 |
十二 | 第百八十六条の規定により書類の謄本又は抄本の交付を請求する者 | 謄本又は抄本一枚につき三百八十円(外国文の書類は百語又は百語未満につき三百八十円、書類中に図面があるときは図面一枚につき一万四千円、写真によるときは一枚につき二千三百円、特許庁の発行に係る印刷物を謄本又は抄本とするときはその印刷物の価格に二百八十円を加えた額) |
十三 | 第百八十六条の規定により書類の閲覧又は謄写を請求する者 | 一件につき三百八十円(特許原簿にあつては、百九十円) |
十四 | 第百八十六条の規定により特許原簿のうち磁気テープをもつて調製した部分に記録されている事項を記載した書類の交付を請求する者 | 一件につき三百八十円 |