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特許法 新旧対照表 17

昭和56年5月19日施行 各種手数料等の改定に関する法律(昭和56年法律第45号)

新旧対照表について

改正後改正前
別表(第百九十五条関係)
 納付しなければならない者金額
第四条、第五条第一項若しくは第百八条第三項の規定による期間の延長又は第五条第二項の規定による期日の変更を請求する者一件につき千五百円
特許証の再交付を請求する者一件につき三千八百円
第三十四条第四項の規定により承継の届出をする者一件につき三千八百円
特許出願をする者一件につき六千三百円
四の二第百八十四条の五第一項の規定により手続をすべき者一件につき六千三百円
四の三第百八十四条の十六第一項の規定により申出をする者一件につき六千三百円
四の四出願審査の請求をする者一件につき二万二千円に一発明につき三千五百円を加えた額
特許異議の申立て(請求公告に係る異議の申立てを含む。)をする者一件につき三千八百円
第七十一条第一項の規定により判定を求める者一件につき一万四千円
裁定を請求する者一件につき一万九千円
裁定の取消しを請求する者一件につき九千五百円
審判又は再審を請求する者一件につき九千五百円に一発明につき九千五百円を加えた額
審判又は再審への参加を申請する者一件につき一万九千円
十一第百八十六条の規定により証明を請求する者一件につき九百五十円
十二第百八十六条の規定により書類の謄本又は抄本の交付を請求する者謄本又は抄本一枚につき三百八十円(外国文の書類は百語又は百語未満につき三百八十円、書類中に図面があるときは図面一枚につき一万四千円、写真によるときは一枚につき二千三百円、特許庁の発行に係る印刷物を謄本又は抄本とするときはその印刷物の価格に二百八十円を加えた額)
十三第百八十六条の規定により書類の閲覧又は謄写を請求する者一件につき三百八十円(特許原簿にあつては、百九十円
十四第百八十六条の規定により特許原簿のうち磁気テープをもつて調製した部分に記録されている事項を記載した書類の交付を請求する者一件につき三百八十円
備考 〔略〕
別表(第百九十五条関係)
 納付しなければならない者金額
第四条、第五条第一項若しくは第百八条第三項の規定による期間の延長又は第五条第二項の規定による期日の変更を請求する者一件につき千三百円
特許証の再交付を請求する者一件につき三千二百円
第三十四条第四項の規定により承継の届出をする者一件につき三千二百円
特許出願をする者一件につき五千四百円
四の二第百八十四条の五第一項の規定により手続をすべき者一件につき五千四百円
四の三第百八十四条の十六第一項の規定により申出をする者一件につき五千四百円
四の四出願審査の請求をする者一件につき一万九千円に一発明につき三千円を加えた額
特許異議の申立て(請求公告に係る異議の申立てを含む。)をする者一件につき三千二百円
第七十一条第一項の規定により判定を求める者一件につき一万二千円
裁定を請求する者一件につき一万六千円
裁定の取消しを請求する者一件につき八千円
審判又は再審を請求する者一件につき八千円に一発明につき八千円を加えた額
審判又は再審への参加を申請する者一件につき一万六千円
十一第百八十六条の規定により証明を請求する者一件につき八百円
十二第百八十六条の規定により書類の謄本又は抄本の交付を請求する者謄本又は抄本一枚につき三百二十円(外国文の書類は百語又は百語未満につき三百二十円、書類中に図面があるときは図面一枚につき一万二千円、写真によるときは一枚につき二千円、特許庁の発行に係る印刷物を謄本又は抄本とするときはその印刷物の価格に二百四十円を加えた額)
十三第百八十六条の規定により書類の閲覧又は謄写を請求する者一件につき三百二十円(特許原簿にあつては、百六十円
十四第百八十六条の規定により特許原簿のうち磁気テープをもつて調製した部分に記録されている事項を記載した書類の交付を請求する者一件につき三百二十円
備考 〔略〕