(特許料)
第百七条 〔略〕
〔略〕 | 〔略〕 |
第一年から第三年まで | 毎年二千円に一発明(特許請求の範囲に記載された一発明をいう。以下この表において同じ。)につき二千円を加えた額(追加の特許権にあつては、一発明につき二千円) |
第四年から第六年まで | 毎年三千円に一発明につき三千円を加えた額(追加の特許権にあつては、一発明につき三千円) |
第七年から第九年まで | 毎年六千円に一発明につき六千円を加えた額(追加の特許権にあつては、一発明につき六千円) |
第十年から第十二年まで | 毎年一万二千円に一発明につき一万二千円を加えた額(追加の特許権にあつては、一発明につき一万二千円) |
第十三年から第十五年まで | 毎年二万四千円に一発明につき二万四千円を加えた額(追加の特許権にあつては、一発明につき二万四千円) |
2 〔略〕
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(特許料)
第百七条 〔略〕
〔略〕 | 〔略〕 |
第一年から第三年まで | 毎年千五百円に一発明(特許請求の範囲に記載された一発明をいう。以下この表において同じ。)につき千五百円を加えた額(追加の特許権にあつては、一発明につき千五百円) |
第四年から第六年まで | 毎年二千二百円に一発明につき二千三百円を加えた額(追加の特許権にあつては、一発明につき二千三百円) |
第七年から第九年まで | 毎年四千五百円に一発明につき四千五百円を加えた額(追加の特許権にあつては、一発明につき四千五百円) |
第十年から第十二年まで | 毎年九千円に一発明につき九千円を加えた額(追加の特許権にあつては、一発明につき九千円) |
第十三年から第十五年まで | 毎年一万八千円に一発明につき一万八千円を加えた額(追加の特許権にあつては、一発明につき一万八千円) |
2 〔略〕
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