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特許法 新旧対照表 13

昭和51年1月1日施行 特許法等の一部を改正する法律(昭和50年法律第46号)

新旧対照表について

改正後改正前
(法人でない社団等の手続をする能力)
第六条 法人でない社団又は財団であつて、代表者又は管理人の定めがあるものは、その名において次に掲げる手続をすることができる。
 〔略〕
 特許異議の申立て(第百六十五条第一項において準用する第五十五条第一項の申立てを含む。)をすること。
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
(法人でない社団等の手続をする能力)
第六条 法人でない社団又は財団であつて、代表者又は管理人のがあるものは、その名において次に掲げる手続をすることができる。
 〔略〕
 特許異議の申立をすること。
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
(手続の補正)
第十七条 手続をした者は、事件が特許庁に係属している場合に限り、その補正をすることができる。ただし、特許出願の日(第四十三条第一項の規定による優先権の主張を伴う特許出願にあつては、最初の出願若しくはパリ条約(千九百年十二月十四日にブラッセルで、千九百十一年六月二日にワシントンで、千九百二十五年十一月六日にヘーグで、千九百三十四年六月二日にロンドンで、千九百五十八年十月三十一日にリスボンで及び千九百六十七年七月十四日にストックホルムで改正された工業所有権の保護に関する千八百八十三年三月二十日のパリ条約をいう。以下同じ。)第四条C(4)の規定により最初の出願とみなされた出願又は同条A(2)の規定により最初の出願と認められた出願の日。次条及び第六十五条の二第一項において同じ。)から一年三月を経過した後出願公告をすべき旨の決定の謄本の送達前、出願公告をすべき旨の決定の謄本の送達があつた後及び請求公告をすべき旨の決定の謄本の送達があつた後は、次条、第十七条の三及び第六十四条(第百五十九条第二項及び第三項(第百七十四条第一項において準用する場合を含む。)並びに第百六十一条の三第二項及び第三項において準用する場合を含む。)の規定により補正をすることができる場合を除き、その補正をすることができない。
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
(手続の補正)
第十七条 手続をした者は、事件が特許庁に係属している場合に限り、その補正をすることができる。ただし、特許出願の日(第四十三条第一項の規定による優先権の主張を伴う特許出願にあつては、最初の出願若しくはパリ条約(千九百年十二月十四日にブラッセルで、千九百十一年六月二日にワシントンで、千九百二十五年十一月六日にヘーグで、千九百三十四年六月二日にロンドンで、千九百五十八年十月三十一日にリスボンで及び千九百六十七年七月十四日にストックホルムで改正された工業所有権の保護に関する千八百八十三年三月二十日のパリ条約をいう。以下同じ。)第四条C(4)の規定により最初の出願とみなされた出願又は同条A(2)の規定により最初の出願と認められた出願の日。次条及び第六十五条の二第一項において同じ。)から一年三月を経過した後出願公告をすべき旨の決定の謄本の送達前、出願公告をすべき旨の決定の謄本の送達があつた後及び請求公告をすべき旨の決定の謄本の送達があつた後は、次条及び第六十四条(第百五十九条第二項及び第三項(第百七十四条第一項において準用する場合を含む。)並びに第百六十一条の三第二項及び第三項において準用する場合を含む。)の規定により補正をすることができる場合を除き、その補正をすることができない。
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
第十七条の三 出願公告後に拒絶をすべき旨の査定を受けた特許出願人は、第百二十一条第一項の審判を請求するときは、その審判の請求の日から三十日以内に限り、その査定の理由に示す事項について、願書に添付した明細書又は図面について補正をすることができる。ただし、その補正は、次に掲げる事項を目的とするものに限る。
 特許請求の範囲の減縮
 誤記の訂正
 明りようでない記載の釈明
 第百二十六条第二項の規定は前項ただし書の場合に、同条第三項の規定は前項第一号の場合に準用する。
(新設)
(追加の特許の要件)
第三十一条 〔略〕
 〔略〕
 その者の特許発明が物の特許発明である場合において、その物を生産する方法の発明、その物を使用する方法の発明、その物を生産する機械、器具、装置その他の物の発明又はその物の特定の性質を専ら利用する物の発明
 〔略〕
(追加の特許の要件)
第三十一条 〔略〕
 〔略〕
 その者の特許発明が物の特許発明である場合において、その物を生産する方法の発明又はその物を生産する機械、器具、装置その他の物の発明
 〔略〕
(特許を受けることができない発明)
第三十二条 〔略〕
 原子核変換の方法により製造されるべき物質の発明
 公の秩序、善良の風俗又は公衆の衛生を害するおそれがある発明
(特許を受けることができない発明)
第三十二条 〔略〕
 飲食物又は嗜好物の発明
 医薬(人の病気の診断、治療、処置又は予防のため使用する物をいう。以下同じ。)又は二以上の医薬を混合して一の医薬を製造する方法の発明
 化学方法により製造されるべき物質の発明
 原子核変換の方法により製造されるべき物質の発明
 公の秩序、善良の風俗又は公衆の衛生を害するおそれがある発明
(特許出願)
第三十六条 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 第二項第四号の特許請求の範囲には、発明の詳細な説明に記載した発明の構成に欠くことができない事項のみを記載しなければならない。ただし、その発明の実施態様を併せて記載することを妨げない。
 前項の規定による特許請求の範囲の記載は、通商産業省令で定めるところにより、しなければならない。
(特許出願)
第三十六条 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 第二項第四号の特許請求の範囲には、発明の詳細な説明に記載した発明の構成に欠くことができない事項のみを記載しなければならない。
 第三十八条ただし書の規定により二以上の発明について同一の願書で特許出願をするときは、第二項第四号の特許請求の範囲は、発明ごとに区分して記載しなければならない。
(一発明一出願)
第三十八条 〔略〕
 〔略〕
 その特定発明が物の発明である場合において、その物を生産する方法の発明、その物を使用する方法の発明、その物を生産する機械、器具、装置その他の物の発明又はその物の特定の性質を専ら利用する物の発明
 〔略〕
(一発明一出願)
第三十八条 〔略〕
 〔略〕
 その特定発明が物の発明である場合において、その物を生産する方法の発明又はその物を生産する機械、器具、装置その他の物の発明
 〔略〕
第四十二条 願書に添付した明細書又は図面について出願公告をすべき旨の決定の謄本の送達後にした補正が第十七条の三又は第六十四条(第百五十九条第二項及び第三項(第百七十四条第一項において準用する場合を含む。)並びに第百六十一条の三第二項及び第三項において準用する場合を含む。)の規定に違反しているものと特許権の設定の登録があつた後に認められたときは、その補正がされなかつた特許出願について特許がされたものとみなす。
第四十二条 願書に添附した明細書又は図面について出願公告をすべき旨の決定の謄本の送達後にした補正が第六十四条(第百五十九条第二項及び第三項(第百七十四条第一項において準用する場合を含む。)並びに第百六十一条の三第二項及び第三項において準用する場合を含む。)の規定に違反しているものと特許権の設定の登録があつた後に認められたときは、その補正がされなかつた特許出願について特許がされたものとみなす。
(拒絶の査定)
第四十九条 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 その特許出願が第三十六条第四項から第六項まで又は第三十八条に規定する要件を満たしていないとき。
 〔略〕
(拒絶の査定)
第四十九条 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 その特許出願が第三十六条第四項若しくは第五項又は第三十八条に規定する要件をみたしていないとき。
 〔略〕
(特許異議の申立)
第五十五条 出願公告があつたときは、何人も、その日から二月以内に、特許庁長官に特許異議の申立てをすることができる。ただし、その特許出願に係る発明が第三十一条各号に掲げる発明に該当しないこと又はその特許出願が第三十六条第六項若しくは第三十八条に規定する要件を満たしていないことを理由としては、特許異議の申立てをすることができない。
 〔略〕
(特許異議の申立)
第五十五条 出願公告があつたときは、何人も、その日から二月以内に、特許庁長官に特許異議の申立をすることができる。
 〔略〕
(特許権の効力が及ばない範囲)
第六十九条 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 二以上の医薬(人の病気の診断、治療、処置又は予防のため使用する物をいう。以下この項において同じ。)を混合することにより製造されるべき医薬の発明又は二以上の医薬を混合して医薬を製造する方法の発明に係る特許権の効力は、医師又は歯科医師の処方せんにより調剤する行為及び医師又は歯科医師の処方せんにより調剤する医薬には、及ばない。
(特許権の効力が及ばない範囲)
第六十九条 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
(自己の特許発明の実施をするための通常実施権の設定の裁定)
第九十二条 〔略〕
 前項の協議を求められた第七十二条の他人は、その協議を求めた特許権者又は専用実施権者に対し、これらの者がその協議により通常実施権又は実用新案権若しくは意匠権についての通常実施権の許諾を受けて実施をしようとする特許発明の範囲内において、通常実施権の許諾について協議を求めることができる。
 第一項の協議が成立せず、又は協議をすることができないときは、特許権者又は専用実施権者は、特許庁長官の裁定を請求することができる。
 第二項の協議が成立せず、又は協議をすることができない場合において、前項の裁定の請求があつたときは、第七十二条の他人は、第七項において準用する第八十四条の規定によりその者が答弁書を提出すべき期間として特許庁長官が指定した期間内に限り、特許庁長官の裁定を請求することができる。
 特許庁長官は、第三項又は前項の場合において、当該通常実施権を設定することが第七十二条の他人又は特許権者若しくは専用実施権者の利益を不当に害することとなるときは、当該通常実施権を設定すべき旨の裁定をすることができない。
 特許庁長官は、前項に規定する場合のほか、第四項の場合において、第三項の裁定の請求について通常実施権を設定すべき旨の裁定をしないときは、当該通常実施権を設定すべき旨の裁定をすることができない。
 第八十四条、第八十五条第一項及び第八十六条から前条までの規定は、第三項又は第四項の裁定に準用する。
(自己の特許発明の実施をするための通常実施権の設定の裁定)
第九十二条 〔略〕
 前項の協議が成立せず、又は協議をすることができないときは、特許権者又は専用実施権者は、特許庁長官の裁定を請求することができる。
 特許庁長官は、前項の場合において、当該通常実施権を設定することが第七十二条の他人の利益を不当に害することとなるときは、当該通常実施権を設定すべき旨の裁定をすることができない。
 第八十四条、第八十五条第一項及び第八十六条から前条までの規定は、第二項の裁定に準用する。
(通常実施権の移転等)
第九十四条 通常実施権は、第八十三条第二項若しくは第九十二条第三項若しくは第四項、実用新案法第二十二条第三項又は意匠法第三十三条第三項の裁定による通常実施権を除き、実施の事業とともにする場合、特許権者(専用実施権についての通常実施権にあつては、特許権者及び専用実施権者)の承諾を得た場合及び相続その他の一般承継の場合に限り、移転することができる。
 通常実施権者は、第八十三条第二項若しくは第九十二条第三項若しくは第四項、実用新案法第二十二条第三項又は意匠法第三十三条第三項の裁定による通常実施権を除き、特許権者(専用実施権についての通常実施権にあつては、特許権者及び専用実施権者)の承諾を得た場合に限り、その通常実施権について質権を設定することができる。
 〔略〕
 第九十二条第三項若しくは第四項、実用新案法第二十二条第三項又は意匠法第三十三条第三項の裁定による通常実施権は、その通常実施権者の当該特許権、実用新案権又は意匠権に従つて移転し、その特許権、実用新案権又は意匠権が消滅したときは、消滅する。
 〔略〕
(通常実施権の移転等)
第九十四条 通常実施権は、第八十三条第二項若しくは第九十二条第二項、実用新案法第二十二条第二項又は意匠法第三十三条第二項の裁定による通常実施権を除き、実施の事業とともにする場合、特許権者(専用実施権についての通常実施権にあつては、特許権者及び専用実施権者)の承諾を得た場合及び相続その他の一般承継の場合に限り、移転することができる。
 通常実施権者は、第八十三条第二項若しくは第九十二条第二項、実用新案法第二十二条第二項又は意匠法第三十三条第二項の裁定による通常実施権を除き、特許権者(専用実施権についての通常実施権にあつては、特許権者及び専用実施権者)の承諾を得た場合に限り、その通常実施権について質権を設定することができる。
 〔略〕
 第九十二条第二項、実用新案法第二十二条第二項又は意匠法第三十三条第二項の裁定による通常実施権は、その通常実施権者の当該特許権、実用新案権又は意匠権に従つて移転し、その特許権、実用新案権又は意匠権が消滅したときは、消滅する。
 〔略〕
(特許の無効の審判)
第百二十三条 特許が次の各号の一に該当するときは、その特許を無効にすることについて審判を請求することができる。この場合において、特許請求の範囲に記載された二以上の発明に係るものについては、発明ごとに請求することができる。
 その特許が第二十五条、第二十九条、第二十九条の二、第三十二条、第三十七条又は第三十九条第一項から第四項までの規定に違反してされたとき。
 〔略〕
 その特許が第三十六条第四項又は第五項に規定する要件を満たしていない特許出願に対してされたとき。
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
(特許の無効の審判)
第百二十三条 特許が次の各号の一に該当するときは、その特許を無効にすることについて審判を請求することができる。この場合において、特許請求の範囲が二以上の発明に係るものについては、発明ごとに請求することができる。
 その特許が第二十五条、第二十九条、第二十九条の二、第三十一条、第三十二条、第三十七条又は第三十九条第一項から第四項までの規定に違反してされたとき。
 〔略〕
 その特許が第三十六条第四項又は第五項に規定する要件をみたしていない特許出願に対してされたとき。
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
(審判官の除斥)
第百三十九条 〔略〕
 審判官又はその配偶者若しくは配偶者であつた者が事件の当事者、参加人若しくは特許異議申立人(第百六十五条第一項において準用する第五十五条第一項の申立てをした者を含む。以下同じ。)であるとき又はあつたとき。
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
(審判官の除斥)
第百三十九条 〔略〕
 審判官又はその配偶者若しくは配偶者であつた者が事件の当事者、参加人若しくは特許異議申立人であるとき又はあつたとき。
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
(審判の請求の取下)
第百五十五条 〔略〕
 〔略〕
 特許請求の範囲に記載された二以上の発明に係る特許の二以上の発明について第百二十三条第一項の審判を請求したときは、その請求は、発明ごとに取り下げることができる。
(審判の請求の取下)
第百五十五条 〔略〕
 〔略〕
 特許請求の範囲が二以上の発明に係る特許の二以上の発明について第百二十三条第一項の審判を請求したときは、その請求は、発明ごとに取り下げることができる。
第百五十九条 第五十三条及び第五十四条の規定は、第百二十一条第一項の審判に準用する。この場合において、第五十三条第七項中「第百二十二条第一項の審判を請求したとき」とあるのは「第百七十八条第一項の訴を提起したとき」と、第五十四条第一項中「第六十四条」とあるのは「第十七条の三又は第六十四条(第百五十九条第二項及び第三項並びに第百六十一条の三第二項及び第三項において準用する場合を含む。)」と読み替えるものとする。
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 第三項において準用する第五十五条第一項の申立てがあつたときは、第百二十一条第一項の審判の審判官が審判により決定をする。第百六十一条の三第三項において準用する第五十五条第一項の申立てがあつた場合において、審査官が第百六十一条の四第二項の規定により第百六十一条の三第三項において準用する第五十八条第一項の決定をすることができないときも、同様とする。
第百五十九条 第五十三条及び第五十四条の規定は、第百二十一条第一項の審判に準用する。この場合において、第五十三条第七項中「第百二十二条第一項の審判を請求したとき」とあるのは、「第百七十八条第一項の訴を提起したとき」と読み替えるものとする。
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 第三項において準用する第五十五条第一項の申立があつたときは、第百二十一条第一項の審判の審判官が審判により決定をする。
第百六十一条の三 第四十七条第二項、第四十八条、第五十三条、第五十四条及び第六十五条の規定は、前条の規定による審査に準用する。この場合において、第五十四条第一項中「第六十四条」とあるのは、「第十七条の三又は第六十四条(第百六十一条の三第二項及び第三項において準用する場合を含む。)」と読み替えるものとする。
 〔略〕
 〔略〕
 前条の規定による審査で審判の請求を理由があるとする場合において、その特許出願について既に出願公告があつたときは、前項の規定にかかわらず、更に出願公告をすることなく、特許をすべき旨の査定をしなければならない。
第百六十一条の三 第四十七条第二項、第四十八条、第五十三条、第五十四条及び第六十五条の規定は、前条の規定による審査に準用する。
 〔略〕
 〔略〕
第百六十一条の四 審査官は、第百六十一条の二の規定による審査において特許をすべき旨の査定をするときは、審判の請求に係る拒絶をすべき旨の査定を取り消さなければならない。
 〔略〕
 〔略〕
第百六十一条の四 審査官は、前条第三項において準用する第六十条又は第六十二条の規定により特許をすべき旨の査定をするときは、審判の請求に係る拒絶をすべき旨の査定を取り消さなければならない。
 〔略〕
 〔略〕
(対価の額についての訴え
第百八十三条 第八十三条第二項、第九十二条第三項若しくは第四項又は第九十三条第二項の裁定を受けた者は、その裁定で定める対価の額について不服があるときは、訴えを提起してその額の増減を求めることができる。
 前項の訴えは、裁定の謄本の送達があつた日から三月を経過した後は、提起することができない。
(対価の額についての
第百八十三条 第八十三条第二項、第九十二条第二項又は第九十三条第二項の裁定を受けた者は、その裁定で定める対価の額について不服があるときは、を提起してその額の増減を求めることができる。
 前項のは、裁定の謄本の送達があつた日から三月を経過した後は、提起することができない。
(被告適格)
第百八十四条 前条第一項の訴えにおいては、次に掲げる者を被告としなければならない。
 第八十三条第二項、第九十二条第四項又は第九十三条第二項の裁定については、通常実施権者又は特許権者若しくは専用実施権者
 第九十二条第三項の裁定については、通常実施権者又は第七十二条の他人
(被告適格)
第百八十四条 前条第一項のにおいては、次に掲げる者を被告としなければならない。
 第八十三条第二項又は第九十三条第二項の裁定については、通常実施権者又は特許権者若しくは専用実施権者
 第九十二条第二項の裁定については、通常実施権者又は第七十二条の他人
特許請求の範囲に記載された二以上の発明に係るものについての特則)
第百八十五条 特許請求の範囲に記載された二以上の発明に係る特許又は特許権についての第二十七条第一項第一号、第五十二条第三項(第六十五条の三第四項、第百五十九条第三項(第百七十四条第一項において準用する場合を含む。)及び第百六十一条の三第三項において準用する場合を含む。)、第七十五条第一項、第八十条第一項第一号、第三号若しくは第五号、第九十七条第一項、第九十八条第一項第一号、第百十一条第一項第二号、第百二十三条第二項(第百二十九条第二項において準用する場合を含む。)、第百二十五条、第百二十六条第四項、第百三十二条第一項(第百七十四条第三項において準用する場合を含む。)、第百七十五条、第百七十六条若しくは第百九十三条第二項第五号又は実用新案法第二十条第一項第二号、第四号若しくは第五号の規定の適用については、発明ごとに特許がされ、又は特許権があるものとみなす。
特許請求の範囲が二以上の発明に係るものについての特則)
第百八十五条 特許請求の範囲が二以上の発明に係る特許又は特許権についての第二十七条第一項第一号、第五十二条第三項(第六十五条の三第四項、第百五十九条第三項(第百七十四条第一項において準用する場合を含む。)及び第百六十一条の三第三項において準用する場合を含む。)、第七十五条第一項、第八十条第一項第一号、第三号若しくは第五号、第九十七条第一項、第九十八条第一項第一号、第百十一条第一項第二号若しくは第三号、第百二十三条第二項(第百二十九条第二項において準用する場合を含む。)、第百二十五条、第百二十六条第四項、第百三十二条第一項(第百七十四条第三項において準用する場合を含む。)、第百七十五条、第百七十六条若しくは第百九十三条第二項第五号又は実用新案法第二十条第一項第二号、第四号若しくは第五号の規定の適用については、発明ごとに特許がされ、又は特許権があるものとみなす。
(特許公報)
第百九十三条 〔略〕
 〔略〕
 出願公告又は出願公開後における拒絶をすべき旨の査定又は特許出願の放棄、取下げ若しくは無効
 〔略〕
 〔略〕
 出願公告後における願書に添付した明細書又は図面の補正
四の二 出願公開後における願書に添付した明細書又は図面の補正(第十七条の二第一号又は第二号の規定によりしたものに限る。)
 〔略〕
五の二 第百六十一条の二の規定による審査における特許をすべき旨の査定(出願公告後にした第百二十一条第一項の審判の請求に係るものに限る。)
 審判若しくは再審の請求若しくはその取下げ又は審判若しくは再審の確定審決
 裁定の請求若しくはその取下げ又は裁定
 第百七十八条第一項の訴えについての確定判決
(特許公報)
第百九十三条 〔略〕
 〔略〕
 出願公告又は出願公開後における拒絶をすべき旨の査定又は特許出願の放棄、取下若しくは無効
 〔略〕
 〔略〕
 出願公告後における願書に添附した明細書又は図面の補正
四の二 出願公開後における願書に添附した明細書又は図面の補正(第十七条の二第一号又は第二号の規定によりしたものに限る。)
 〔略〕
 審判若しくは再審の請求若しくはその取下又は審判若しくは再審の確定審決
 裁定の請求若しくはその取下又は裁定
 第百七十八条第一項のについての確定判決