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特許法 新旧対照表 11

昭和50年6月25日施行 特許法等の一部を改正する法律(昭和50年法律第46号)

新旧対照表について

改正後改正前
(特許料)
第百七条 〔略〕
〔略〕〔略〕
第一年から第三年まで毎年千五百円に一発明(特許請求の範囲に記載された一発明をいう。以下この表において同じ。)につき千五百円を加えた額(追加の特許権にあつては、一発明につき千五百円
第四年から第六年まで毎年二千二百円に一発明につき二千三百円を加えた額(追加の特許権にあつては、一発明につき二千三百円
第七年から第九年まで毎年四千五百円に一発明につき四千五百円を加えた額(追加の特許権にあつては、一発明につき四千五百円
第十年から第十二年まで毎年九千円に一発明につき九千円を加えた額(追加の特許権にあつては、一発明につき九千円
第十三年から第十五年まで毎年一万八千円に一発明につき一万八千円を加えた額(追加の特許権にあつては、一発明につき一万八千円
 〔略〕
(特許料)
第百七条 〔略〕
〔略〕〔略〕
第一年から第三年まで毎年七百円に一発明(特許請求の範囲に記載された一発明をいう。以下この表において同じ。)につき八百円を加えた額(追加の特許権にあつては、一発明につき八百円
第四年から第六年まで毎年千百円に一発明につき千二百円を加えた額(追加の特許権にあつては、一発明につき千二百円
第七年から第九年まで毎年二千二百円に一発明につき二千三百円を加えた額(追加の特許権にあつては、一発明につき二千三百円
第十年から第十二年まで毎年四千五百円に一発明につき四千五百円を加えた額(追加の特許権にあつては、一発明につき四千五百円
第十三年から第十五年まで毎年九千円に一発明につき九千円を加えた額(追加の特許権にあつては、一発明につき九千円
 〔略〕
別表(第百九十五条関係)
 納付しなければならない者金額
第四条、第五条第一項若しくは第百八条第三項の規定による期間の延長又は第五条第二項の規定による期日の変更を請求する者一件につき千円
特許証の再交付を請求する者一件につき二千四百円
第三十四条第四項の規定により承継の届出をする者一件につき二千四百円
特許出願をする者一件につき四千円
四の二出願審査の請求をする者一件につき一万四千円に一発明につき二千円を加えた額
特許異議の申立て(請求公告に係る異議の申立てを含む。)をする者一件につき二千四百円
第七十一条第一項の規定により判定を求める者一件につき九千円
裁定を請求する者一件につき一万二千円
裁定の取消しを請求する者一件につき六千円
審判又は再審を請求する者一件につき六千円に一発明につき六千円を加えた額
審判又は再審への参加を申請する者一件につき一万二千円
十一第百八十六条の規定により証明を請求する者一件につき六百円
十二第百八十六条の規定により書類の謄本又は抄本の交付を請求する者謄本又は抄本一枚につき二百四十円(外国文の書類は百語又は百語未満につき二百四十円、書類中に図面があるときは図面一枚につき九千円、写真によるときは一枚につき千五百円、特許庁の発行に係る印刷物を謄本又は抄本とするときはその印刷物の価格に百八十円を加えた額)
十三第百八十六条の規定により書類の閲覧又は謄写を請求する者一件につき二百四十円(特許原簿にあつては、百二十円
十四第百八十六条の規定により特許原簿のうち磁気テープをもつて調製した部分に記録されている事項を記載した書類の交付を請求する者一件につき二百四十円
備考 〔略〕
別表
 納付しなければならない者金額
第四条、第五条第一項若しくは第百八条第三項の規定による期間の延長又は第五条第二項の規定による期日の変更を請求する者一件につき四百五十円
特許証の再交付を請求する者一件につき千二百円
第三十四条第四項の規定により承継の届出をする者一件につき千二百円
特許出願をする者一件につき二千円
四の二出願審査の請求をする者一件につき七千円に一発明につき千円を加えた額
特許異議の申立をする者一件につき千二百円
第七十一条第一項の規定により判定を求める者一件につき四千五百円
裁定を請求する者一件につき六千円
裁定の取消を請求する者一件につき三千円
審判又は再審を請求する者一件につき三千円に一発明につき三千円を加えた額
審判又は再審への参加を申請する者一件につき六千円
十一第百八十六条の規定により証明を請求する者一件につき三百円
十二第百八十六条の規定により書類の謄本又は抄本の交付を請求する者謄本又は抄本一枚につき百二十円(外国文の書類は百語又は百語未満につき百二十円、書類中に図面があるときは図面一枚につき四千五百円、写真によるときは一枚につき七百五十円、特許庁の発行に係る印刷物を謄本又は抄本とするときはその印刷物の価格に九十円を加えた額)
十三第百八十六条の規定により書類の閲覧又は謄写を請求する者一件につき百二十円(特許原簿にあつては、六十円
十四第百八十六条の規定により特許原簿のうち磁気テープをもつて調製した部分に記録されている事項を記載した書類の交付を請求する者一件につき百二十円
備考 〔略〕