昭和48年4月12日施行 国民の祝日に関する法律の一部を改正する法律(昭和48年法律第10号)
改正後 | 改正前 |
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(期間の計算)
第三条 〔略〕
2 特許出願、請求その他特許に関する手続(以下単に「手続」という。)についての期間の末日が日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日、一月二日、一月三日又は十二月二十九日から十二月三十一日までに当るときは、その日の翌日をもつてその期間の末日とする。
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(期間の計算)
第三条 〔略〕
2 特許出願、請求その他特許に関する手続(以下単に「手続」という。)についての期間の末日が日曜日、国民の祝日、一月二日、一月三日又は十二月二十九日から十二月三十一日までに当るときは、その日の翌日をもつてその期間の末日とする。
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