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特許法 新旧対照表 9

昭和46年7月1日施行 民事訴訟費用等に関する法律及び刑事訴訟費用等に関する法律施行法(昭和46年法律第42号)

新旧対照表について

改正後改正前
(審判における費用の負担)
第百六十九条 〔略〕
 民事訴訟法第八十九条から第九十四条まで、第九十八条第一項及び第二項、第九十九条、第百一条並びに第百二条(訴訟費用の負担)の規定は、前項に規定する審判に関する費用に準用する。
 〔略〕
 民事訴訟法第九十三条(共同訴訟の費用)の規定は、前項の規定により請求人又は申立人が負担する費用に準用する。
 〔略〕
 審判に関する費用の範囲、額及び納付並びに審判における手続上の行為をするために必要な給付については、その性質に反しない限り、民事訴訟費用等に関する法律(昭和四十六年法律第四十号)中これらに関する規定(第二章第一節及び第三節に定める部分を除く。)の例による。
(審判における費用の負担)
第百六十九条 〔略〕
 民事訴訟法第八十九条から第九十四条まで、第九十八条第一項及び第二項、第九十九条、第百一条、第百二条並びに第百六条(訴訟費用の負担)の規定は、前項に規定する審判に関する費用に準用する。
 〔略〕
 民事訴訟法第九十三条(共同訴訟の費用)及び第百六条(費用の予納)の規定は、前項の規定により請求人又は申立人が負担する費用に準用する。
 〔略〕
 民事訴訟費用法(明治二十三年法律第六十四号)第二条から第四条まで、第六条から第九条まで、第十一条から第十五条まで(費用の額)及び第十七条(費用の支払)の規定は、審判に関する費用に準用する。