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特許法 新旧対照表 7

昭和46年1月1日施行 特許法等の一部を改正する法律(昭和45年法律第91号)

新旧対照表について

改正後改正前
目次
 第一章 〔略〕
 第二章 〔略〕
 第三章 〔略〕
 第三章の二 出願公開(第六十五条の二・第六十五条の三)
 第四章 〔略〕
  第一節 〔略〕
  第二節 〔略〕
  第三節 〔略〕
 第五章 〔略〕
 第六章 〔略〕
 第七章 〔略〕
 第八章 〔略〕
 第九章 〔略〕
 第十章 雑則(第百八十五条―第百九十五条の三
 第十一章 〔略〕
 附則
目次
 第一章 〔略〕
 第二章 〔略〕
 第三章 〔略〕
 第四章 〔略〕
  第一節 〔略〕
  第二節 〔略〕
  第三節 〔略〕
 第五章 〔略〕
 第六章 〔略〕
 第七章 〔略〕
 第八章 〔略〕
 第九章 〔略〕
 第十章 雑則(第百八十五条―第百九十五条の二
 第十一章 〔略〕
 附則
(期間の延長等)
第四条 特許庁長官は、遠隔又は交通不便の地にある者のため、請求により又は職権で、第五十三条第四項(第百六十一条の三第一項において準用する場合を含む。)、第五十六条(第百六十一条の三第三項において準用する場合を含む。)、第百八条第一項若しくは第二項ただし書、第百二十一条第一項又は第百二十二条第一項に規定する期間を延長することができる。
 〔略〕
(期間の延長等)
第四条 特許庁長官は、遠隔又は交通不便の地にある者のため、請求により又は職権で、第五十三条第四項、第五十六条、第百八条第一項若しくは第二項ただし書、第百二十一条第一項又は第百二十二条第一項に規定する期間を延長することができる。
 〔略〕
(法人でない社団等の手続をする能力)
第六条 〔略〕
 出願審査の請求をすること。
 特許異議の申立をすること。
 第百二十三条第一項又は第百二十九条第一項の審判を請求すること。
 第百七十一条第一項の規定により第百二十三条第一項又は第百二十九条第一項の審判の確定審決に対する再審を請求すること。
 〔略〕
(法人でない社団等の手続をする能力)
第六条 〔略〕
 特許異議の申立をすること。
 第百二十三条第一項又は第百二十九条第一項の審判を請求すること。
 第百七十一条第一項の規定により第百二十三条第一項又は第百二十九条第一項の審判の確定審決に対する再審を請求すること。
 〔略〕
(手続の補正)
第十七条 手続をした者は、事件が特許庁に係属している場合に限り、その補正をすることができる。ただし、特許出願の日(第四十三条第一項の規定による優先権の主張を伴う特許出願にあつては、最初の出願若しくはパリ条約(千九百年十二月十四日にブラッセルで、千九百十一年六月二日にワシントンで、千九百二十五年十一月六日にヘーグで、千九百三十四年六月二日にロンドンで、及び千九百五十八年十月三十一日にリスボンで改正された工業所有権の保護に関する千八百八十三年三月二十日のパリ条約をいう。以下同じ。)第四条C(4)の規定により最初の出願とみなされた出願又は同条A(2)の規定により最初の出願と認められた出願の日。次条及び第六十五条の二第一項において同じ。)から一年三月を経過した後出願公告をすべき旨の決定の謄本の送達前、出願公告をすべき旨の決定の謄本の送達があつた後及び請求公告をすべき旨の決定の謄本の送達があつた後は、次条及び第六十四条第百五十九条第二項及び第三項(第百七十四条第一項において準用する場合を含む。)並びに第百六十一条の三第二項及び第三項において準用する場合を含む。)の規定により補正をすることができる場合を除き、その補正をすることができない。
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 手続について第百九十五条第一項又は第二項の規定により納付すべき手数料を納付しないとき。
 〔略〕
(手続の補正)
第十七条 手続をした者は、事件が審査、審判又は再審に係属している場合に限り、その補正をすることができる。ただし、出願公告をすべき旨の決定又は請求公告をすべき旨の決定の謄本の送達があつた後は、第六十四条第百五十九条第二項(第百七十四条第一項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定により補正をすることができる場合を除き、その補正をすることができない。
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 手続について第百九十五条第一項の規定による手数料を納付しないとき。
 〔略〕
第十七条の二 特許出願人は、特許出願の日から一年三月を経過した後出願公告をすべき旨の決定の謄本の送達前においては、次に掲げる場合に限り、願書に添附した明細書又は図面について補正をすることができる。
 特許出願人が出願審査の請求をする場合において、その出願審査の請求と同時にするとき。
 第四十八条の五第二項の規定による通知を受けた場合において、その通知を受けた日から三月以内にするとき。
 第五十条(第百五十九条第二項(第百七十四条第一項において準用する場合を含む。)及び第百六十一条の三第二項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定による通知を受けた場合において、第五十条の規定により指定された期間内にするとき。
 第百二十一条第一項の審判を請求する場合において、その審判の請求の日から三十日以内にするとき。
(新設)
(手続の無効)
第十八条 特許庁長官は、第十七条第二項の規定により手続の補正をすべきことを命じた者が同項の規定により指定した期間内にその補正をしないとき、又は特許権の設定の登録を受ける者が第百八条第一項若しくは第二項ただし書に規定する期間内に特許料を納付しないときは、その手続を無効にすることができる。
 特許庁長官は、第十七条第二項の規定により第百九十五条第二項の規定による手数料の納付をすべきことを命じた特許出願人が第十七条第二項の規定により指定した期間内にその手数料の納付をしないときは、当該特許出願を無効にすることができる。
(手続の無効)
第十八条 特許庁長官は、前条第二項の規定により手続の補正をすべきことを命じた者が同項の規定により指定した期間内にその補正をしないとき、又は特許権の設定の登録を受ける者が第百八条第一項若しくは第二項ただし書に規定する期間内に特許料を納付しないときは、その手続を無効にすることができる。
第二十四条 民事訴訟法第二百八条、第二百九条第一項、第二百十条、第二百十一条、第二百十二条第一項、第二百十三条から第二百十七条まで、第二百十八条第一項、第二百二十条、第二百二十一条及び第二百二十二条第二項(訴訟手続の中断又は中止)の規定は、審査、審判又は再審の手続に準用する。この場合において、同法第二百十三条中「訴訟代理人」とあるのは「審査、審判又ハ再審ノ委任ニ因ル代理人」と、同法第二百十七条中「裁判所」とあるのは「特許庁長官又ハ審判長」と、同法第二百十八条第一項及び第二百二十一条中「裁判所」とあるのは「特許庁長官又ハ審判官」と、同法第二百二十条中「裁判所」とあるのは「特許庁」と読み替えるものとする。
第二十四条 民事訴訟法第二百八条、第二百九条第一項、第二百十条、第二百十一条、第二百十二条第一項、第二百十三条から第二百十七条まで、第二百十八条第一項、第二百二十条、第二百二十一条及び第二百二十二条第二項(訴訟手続の中断又は中止)の規定は、審査、審判又は再審の手続に準用する。この場合において、同法第二百十条中「法定代理人」とあるのは「法定代理人若ハ特許管理人」と、同法第二百十三条中「訴訟代理人」とあるのは「審査、審判又ハ再審ノ委任ニ因ル代理人」と、同法第二百十七条中「裁判所」とあるのは「特許庁長官又ハ審判長」と、同法第二百十八条第一項及び第二百二十一条中「裁判所」とあるのは「特許庁長官又ハ審判官」と、同法第二百二十条中「裁判所」とあるのは「特許庁」と読み替えるものとする。
第二十九条の二 特許出願に係る発明が当該特許出願の日前の他の特許出願又は実用新案登録出願であつて当該特許出願後に出願公告又は出願公開がされたものの願書に最初に添附した明細書又は図面に記載された発明又は考案(その発明又は考案をした者が当該特許出願に係る発明の発明者と同一の者である場合におけるその発明又は考案を除く。)と同一であるときは、その発明については、前条第一項の規定にかかわらず、特許を受けることができない。ただし、当該特許出願の時にその出願人と当該他の特許出願又は実用新案登録出願の出願人とが同一の者であるときは、この限りでない。
(新設)
(発明の新規性の喪失の例外)
第三十条 特許を受ける権利を有する者が試験を行い、刊行物に発表し、又は特許庁長官が指定する学術団体が開催する研究集会において文書をもつて発表することにより、第二十九条第一項各号の一に該当するに至つた発明について、その該当するに至つた日から六月以内にその者が特許出願をしたときは、その発明は、同項各号の一に該当するに至らなかつたものとみなす。
 特許を受ける権利を有する者の意に反して第二十九条第一項各号の一に該当するに至つた発明について、その該当するに至つた日から六月以内にその者が特許出願をしたときも、前項と同様とする。
 特許を受ける権利を有する者が政府若しくは地方公共団体(以下「政府等」という。)が開設する博覧会若しくは政府等以外の者が開設する博覧会であつて特許庁長官が指定するものに、パリ条約の同盟国の領域内でその政府等若しくはその許可を受けた者が開設する国際的な博覧会に、又はパリ条約の同盟国以外の国の領域内でその政府等若しくはその許可を受けた者が開設する国際的な博覧会であつて特許庁長官が指定するものに出品することにより、第二十九条第一項各号の一に該当するに至つた発明について、その該当するに至つた日から六月以内にその者が特許出願をしたときも、第一項と同様とする。
 〔略〕
(発明の新規性の喪失の例外)
第三十条 特許を受ける権利を有する者が試験を行い、刊行物に発表し、又は特許庁長官が指定する学術団体が開催する研究集会において文書をもつて発表することにより、前条第一項各号の一に該当するに至つた発明について、その該当するに至つた日から六月以内にその者が特許出願をしたときは、その発明は、同項各号の一に該当するに至らなかつたものとみなす。
 特許を受ける権利を有する者の意に反して前条第一項各号の一に該当するに至つた発明について、その該当するに至つた日から六月以内にその者が特許出願をしたときも、前項と同様とする。
 特許を受ける権利を有する者が政府若しくは地方公共団体(以下「政府等」という。)が開設する博覧会若しくは政府等以外の者が開設する博覧会であつて特許庁長官が指定するものに、パリ条約(千九百年十二月十四日にブラッセルで、千九百十一年六月二日にワシントンで、千九百二十五年十一月六日にヘーグで、千九百三十四年六月二日にロンドンで、及び千九百五十八年十月三十一日にリスボンで改正された工業所有権の保護に関する千八百八十三年三月二十日のパリ条約をいう。以下同じ。)の同盟国の領域内でその政府等若しくはその許可を受けた者が開設する国際的な博覧会に、又はパリ条約の同盟国以外の国の領域内でその政府等若しくはその許可を受けた者が開設する国際的な博覧会であつて特許庁長官が指定するものに出品することにより、前条第一項各号の一に該当するに至つた発明について、その該当するに至つた日から六月以内にその者が特許出願をしたときも、第一項と同様とする。
 〔略〕
第四十二条 願書に添附した明細書又は図面について出願公告をすべき旨の決定の謄本の送達後にした補正が第六十四条(第百五十九条第二項及び第三項(第百七十四条第一項において準用する場合を含む。)並びに第百六十一条の三第二項及び第三項において準用する場合を含む。)の規定に違反しているものと特許権の設定の登録があつた後に認められたときは、その補正がされなかつた特許出願について特許がされたものとみなす。
第四十二条 願書に添附した明細書又は図面について出願公告をすべき旨の決定の謄本の送達後にした補正が第六十四条(第百五十九条第二項(第百七十四条第一項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定に違反しているものと特許権の設定の登録があつた後に認められたときは、その補正がされなかつた特許出願について特許がされたものとみなす。
(特許出願の分割)
第四十四条 特許出願人は、願書に添附した明細書又は図面について補正をすることができる時又は期間内に限り、二以上の発明を包含する特許出願の一部を一又は二以上の新たな特許出願とすることができる。
 前項の場合は、新たな特許出願は、もとの特許出願の時にしたものとみなす。ただし、新たな特許出願が第二十九条の二に規定する他の特許出願又は実用新案法(昭和三十四年法律第百二十三号)第三条の二に規定する特許出願に該当する場合におけるこれらの規定の適用並びに第三十条第四項並びに前条第一項及び第二項の規定の適用については、この限りでない。
(特許出願の分割)
第四十四条 特許出願人は、二以上の発明を包含する特許出願の一部を一又は二以上の新たな特許出願とすることができる。
 前項の規定による特許出願の分割は、特許出願について査定又は審決が確定した後は、することができない。
 第一項の場合は、新たな特許出願は、もとの特許出願の時にしたものとみなす。ただし、第三十条第四項並びに前条第一項及び第二項の規定の適用については、この限りでない。
(出願の変更)
第四十五条 特許出願人は、追加の特許出願を独立の特許出願に変更することができる。
 〔略〕
 特許出願人は、独立の特許出願を追加の特許出願に変更することができる。
 〔略〕
 〔略〕
 前条第二項の規定は、第一項又は第三項の規定による特許出願の変更の場合に準用する。
(出願の変更)
第四十五条 特許出願人は、追加の特許出願を独立の特許出願に変更することができる。この場合は、独立の特許出願は、追加の特許出願の時にしたものとみなす。
 〔略〕
 特許出願人は、独立の特許出願を追加の特許出願に変更することができる。この場合は、追加の特許出願は、独立の特許出願の時にしたものとみなす。
 〔略〕
 〔略〕
第四十六条 実用新案登録出願人は、その実用新案登録出願を特許出願に変更することができる。ただし、その実用新案登録出願について拒絶をすべき旨の最初の査定の謄本の送達があつた日から三十日を経過した後又はその実用新案登録出願の日から七年を経過した後(その実用新案登録出願について拒絶をすべき旨の最初の査定の謄本の送達があつた日から三十日以内の期間を除く。)は、この限りでない。
 意匠登録出願人は、その意匠登録出願を特許出願に変更することができる。ただし、その意匠登録出願について拒絶をすべき旨の最初の査定の謄本の送達があつた日から三十日を経過した後又はその意匠登録出願の日から七年を経過した後(その意匠登録出願について拒絶をすべき旨の最初の査定の謄本の送達があつた日から三十日以内の期間を除く。)は、この限りでない。
 第一項ただし書に規定する三十日の期間は、実用新案法第五十五条第一項において準用するこの法律第四条第一項の規定により実用新案法第三十五条第一項に規定する期間が延長されたときは、その延長された期間を限り、延長されたものとみなす。
 第二項ただし書に規定する三十日の期間は、意匠法(昭和三十四年法律第百二十五号)第六十八条第一項において準用するこの法律第四条第一項の規定により意匠法第四十六条第一項に規定する期間が延長されたときは、その延長された期間を限り、延長されたものとみなす。
 第四十四条第二項及び前条第五項の規定は、第一項又は第二項の規定による出願の変更の場合に準用する。
第四十六条 実用新案登録出願人は、その実用新案登録出願を特許出願に変更することができる。ただし、その実用新案登録出願について拒絶をすべき旨の最初の査定の謄本の送達があつた日から三十日を経過した後は、この限りでない。
 意匠登録出願人は、その意匠登録出願を特許出願に変更することができる。ただし、その意匠登録出願について拒絶をすべき旨の最初の査定の謄本の送達があつた日から三十日を経過した後は、この限りでない。
 前二項の規定による出願の変更があつたときは、その特許出願は、その実用新案登録出願又は意匠登録出願の時にしたものとみなす。
 第一項又は第二項の規定による出願の変更があつたときは、その実用新案登録出願又は意匠登録出願は、取り下げたものとみなす。
 第一項ただし書に規定する期間は、実用新案法(昭和三十四年法律第百二十三号)第五十五条第一項において準用するこの法律第四条第一項の規定により実用新案法第三十五条第一項に規定する期間が延長されたときは、その延長された期間を限り、延長されたものとみなす。
 第二項ただし書に規定する期間は、意匠法(昭和三十四年法律第百二十五号)第六十八条第一項において準用するこの法律第四条第一項の規定により意匠法第四十六条第一項に規定する期間が延長されたときは、その延長された期間を限り、延長されたものとみなす。
(特許出願の審査)
第四十八条の二 特許出願の審査は、その特許出願についての出願審査の請求をまつて行なう。
(新設)
(出願審査の請求)
第四十八条の三 特許出願があつたときは、何人も、その日から七年以内に、特許庁長官にその特許出願について出願審査の請求をすることができる。
 第四十四条第一項の規定による特許出願の分割に係る新たな特許出願、第四十五条第一項若しくは第三項若しくは第四十六条第一項若しくは第二項の規定による出願の変更に係る特許出願又は第五十三条第四項(第百五十九条第一項(第百七十四条第一項において準用する場合を含む。)及び第百六十一条の三第一項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)に規定する新たな特許出願であつて第五十三条第四項の規定の適用を受けたい旨を記載した書面を提出したものについては、前項の期間の経過後であつても、その特許出願の分割、出願の変更又は書面の提出の日から三十日以内に限り、出願審査の請求をすることができる。
 出願審査の請求は、取り下げることができない。
 第一項又は第二項の規定により出願審査の請求をすることができる期間内に出願審査の請求がなかつたときは、この特許出願は、取り下げたものとみなす。
(新設)
第四十八条の四 出願審査の請求をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を特許庁長官に提出しなければならない。
 請求人の氏名又は名称及び住所又は居所並びに法人にあつては代表者の氏名
 提出の年月日
 出願審査の請求に係る特許出願の表示
(新設)
第四十八条の五 特許庁長官は、出願公開前に出願審査の請求があつたときは出願公開の際又はその後遅滞なく、出願公開後に出願審査の請求があつたときはその後遅滞なく、その旨を特許公報に掲載しなければならない。
 特許庁長官は、特許出願人でない者から出願審査の請求があつたときは、その旨を特許出願人に通知しなければならない。
(新設)
(優先審査)
第四十八条の六 特許庁長官は、出願公開後出願公告前に特許出願人でない者が業として特許出願に係る発明を実施していると認める場合において必要があるときは、審査官にその特許出願を他の特許出願に優先して審査させることができる。
(新設)
(拒絶の査定)
第四十九条 〔略〕
 その特許出願に係る発明が第二十五条、第二十九条、第二十九条の二、第三十一条、第三十二条、第三十七条又は第三十九条第一項から第四項までの規定により特許をすることができないものであるとき。
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
(拒絶の査定)
第四十九条 〔略〕
 その特許出願に係る発明が第二十五条、第二十九条、第三十一条、第三十二条、第三十七条又は第三十九条第一項から第四項までの規定により特許をすることができないものであるとき。
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
(出願公告)
第五十一条 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 特許出願人の氏名又は名称及び住所又は居所
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
(出願公告)
第五十一条 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 特許出願人の氏名又は名称及び住所又は居所並びに法人にあつては代表者の氏名
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
(出願公告の効果等)
第五十二条 〔略〕
 第百条から第百六条までの規定は、前項の権利に準用する。
 出願公告後に特許出願が放棄され取り下げられ若しくは無効にされたとき、特許出願について拒絶をすべき旨の査定若しくは審決が確定したとき、第百十二条第四項の規定により特許権が初めから存在しなかつたものとみなされたとき、又は第百二十五条ただし書の場合を除き特許を無効にすべき旨の審決が確定したときは、第一項の権利は、初めから生じなかつたものとみなす。
 第一項の権利を有する者がその権利を行使した場合において、当該特許出願が放棄され取り下げられ若しくは無効にされたとき、又は当該特許出願について拒絶をすべき旨の査定若しくは審決が確定したときは、その者は、その権利の行使により相手方に与えた損害を賠償する責めに任ずる。当該特許出願の願書に添附した明細書又は図面についてした補正又は補正の却下により特許権の設定の登録の際における特許請求の範囲に記載された発明の範囲に含まれないこととなつた発明についてその権利を行使したときも、同様とする。
(出願公告の効果等)
第五十二条 〔略〕
 前項の権利に基く不当利得の返還又は損害の賠償の請求権は、当該特許権の設定の登録があつた後でなければ、行うことができない。
 第百一条から第百六条までの規定は、第一項の権利に基き損害の賠償の請求をする場合に準用する。
 第一項の権利に基く損害の賠償の請求権を有する者が当該特許権の設定の登録前にその侵害の行為及びその行為をした者を知つた場合における民法(明治二十九年法律第八十九号)第七百二十四条の規定の適用については、同条中「被害者又ハ其法定代理人ガ損害及ビ加害者ヲ知リタル時」とあるのは、「当該特許権ノ設定ノ登録ノ日」とする。
 出願公告後に特許出願が放棄され取り下げられ若しくは無効にされたとき、特許出願について拒絶をすべき旨の査定若しくは審決が確定したとき、第百十二条第四項の規定により特許権が初めから存在しなかつたものとみなされたとき、又は第百二十五条ただし書の場合を除き特許を無効にすべき旨の審決が確定したときは、第一項の権利は、初めから生じなかつたものとみなす。
第五十二条の二 前条第一項の権利の侵害に関する訴えの提起又は仮差押え若しくは仮処分の申請があつた場合において、必要があると認めるときは、裁判所は、申立てにより又は職権で、特許出願について査定又は審決が確定するまでその訴訟手続を中止することができる。
 前項の申立てに関する決定に対しては、不服を申し立てることができない。
 裁判所は、中止の理由が消滅したときその他事情の変更があつたときは、第一項の決定を取り消すことができる。
(新設)
(補正の却下)
第五十三条 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 特許出願人が第一項の規定による却下の決定の謄本の送達があつた日から三十日以内にその補正後の発明について新たな特許出願をしたときは、その特許出願は、その補正について手続補正書を提出した時にしたものとみなす。ただし、その特許出願が第二十九条の二に規定する他の特許出願又は実用新案法第三条の二に規定する特許出願に該当する場合におけるこれらの規定の適用については、この限りでない。
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
(補正の却下)
第五十三条 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 特許出願人が第一項の規定による却下の決定の謄本の送達があつた日から三十日以内にその補正後の発明について新たな特許出願をしたときは、その特許出願は、その補正について手続補正書を提出した時にしたものとみなす。
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
(出願公告決定後の補正)
第六十四条 特許出願人は、出願公告をすべき旨の決定の謄本の送達があつた後に、第五十条の規定による通知を受けたとき、又は特許異議の申立があつたときは、同条又は第五十七条の規定により指定された期間内に限り、その拒絶の理由又は特許異議の申立の理由に示す事項について、願書に添附した明細書又は図面について補正をすることができる。ただし、その補正は、次に掲げる事項を目的とするものに限る。
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
(出願公告決定後の補正)
第六十四条 特許出願人は、出願公告をすべき旨の決定の謄本の送達があつた後に、第五十条の規定による通知を受けたとき、又は特許異議の申立があつたときは、同条の規定により指定された期間内に限り、その拒絶の理由又は特許異議の申立の理由に示す事項について、願書に添附した明細書又は図面について補正をすることができる。ただし、その補正は、次に掲げる事項を目的とするものに限る。
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
   第三章の二 出願公開
(新設)
(出願公開)
第六十五条の二 特許庁長官は、特許出願の日から一年六月を経過したときは、出願公告をしたものを除き、その特許出願について出願公開をしなければならない。
 出願公開は、次に掲げる事項を特許公報に掲載することにより行なう。
 特許出願人の氏名又は名称及び住所又は居所
 特許出願の番号及び年月日
 発明者の氏名及び住所又は居所
 願書に添附した明細書に記載した事項及び図面の内容(特許公報に掲載することが公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあると特許庁長官が認めるものを除く。)
 出願公開の番号及び年月日
 前各号に掲げるもののほか、必要な事項
(新設)
(出願公開の効果等)
第六十五条の三 特許出願人は、出願公開があつた後に特許出願に係る発明の内容を記載した書面を提示して警告をしたときは、その警告後出願公告前に業としてその発明を実施した者に対し、その発明が特許発明である場合にその実施に対し通常受けるべき金銭の額に相当する額の補償金の支払を請求することができる。当該警告をしない場合においても、出願公開がされた特許出願に係る発明であることを知つて出願公告前に業としてその発明を実施した者に対しては、同様とする。
 前項の規定による請求権は、当該特許出願の出願公告があつた後でなければ、行使することができない。
 第一項の規定による請求権の行使は、第五十二条第一項(第百五十九条第三項(第百七十四条第一項において準用する場合を含む。)及び第百六十一条の三第三項において準用する場合を含む。)の権利及び特許権の行使を妨げない。
 第五十二条第三項及び第四項、第五十二条の二、第百一条、第百四条並びに第百五条並びに民法(明治二十九年法律第八十九号)第七百十九条及び第七百二十四条(不法行為)の規定は、第一項の規定による請求権を行使する場合に準用する。この場合において、当該請求権を有する者が当該特許出願の出願公告前に当該特許出願に係る発明の実施の事実及びその実施をした者を知つたときは、民法第七百二十四条中「被害者又ハ其法定代理人ガ損害及ビ加害者ヲ知リタル時」とあるのは、「当該特許出願ノ出願公告ノ日」と読み替えるものとする。
(新設)
(存続期間)
第六十七条 〔略〕
 第四十条又は第五十三条第四項(第百五十九条第一項(第百七十四条第一項において準用する場合を含む。)及び第百六十一条の三第一項において準用する場合を含む。)の規定により特許出願が手続補正書を提出した時にしたものとみなされたときは、前項ただし書の二十年は、同項ただし書の規定にかかわらず、もとの特許出願の日の翌日から起算する。
 〔略〕
(存続期間)
第六十七条 〔略〕
 第四十条又は第五十三条第四項(第百五十九条第一項(第百七十四条第一項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定により特許出願が手続補正書を提出した時にしたものとみなされたときは、前項ただし書の二十年は、同項ただし書の規定にかかわらず、もとの特許出願の日の翌日から起算する。
 〔略〕
(先使用による通常実施権)
第七十九条 特許出願に係る発明の内容を知らないで自らその発明をし、又は特許出願に係る発明の内容を知らないでその発明をした者から知得して、特許出願の際(第四十条又は第五十三条第四項(第百五十九条第一項(第百七十四条第一項において準用する場合を含む。)及び第百六十一条の三第一項において準用する場合を含む。)の規定によりその特許出願が手続補正書を提出した時にしたものとみなされたときは、もとの特許出願の際又は手続補正書を提出した際)現に日本国内においてその発明の実施である事業をしている者又はその事業の準備をしている者は、その実施又は準備をしている発明及び事業の目的の範囲内において、その特許出願に係る特許権について通常実施権を有する。
(先使用による通常実施権)
第七十九条 特許出願に係る発明の内容を知らないで自らその発明をし、又は特許出願に係る発明の内容を知らないでその発明をした者から知得して、特許出願の際(第四十条又は第五十三条第四項(第百五十九条第一項(第百七十四条第一項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定によりその特許出願が手続補正書を提出した時にしたものとみなされたときは、もとの特許出願の際又は手続補正書を提出した際)現に日本国内においてその発明の実施である事業をしている者又はその事業の準備をしている者は、その実施又は準備をしている発明及び事業の目的の範囲内において、その特許出願に係る特許権について通常実施権を有する。
(特許料)
第百七条 〔略〕
〔略〕〔略〕
第一年から第三年まで毎年七百円に一発明(特許請求の範囲に記載された一発明をいう。以下この表において同じ。)につき八百円を加えた額(追加の特許権にあつては、一発明につき八百円
第四年から第六年まで毎年千百円に一発明につき千二百円を加えた額(追加の特許権にあつては、一発明につき千二百円
第七年から第九年まで毎年二千二百円に一発明につき二千三百円を加えた額(追加の特許権にあつては、一発明につき二千三百円
第十年から第十二年まで毎年四千五百円に一発明につき四千五百円を加えた額(追加の特許権にあつては、一発明につき四千五百円
第十三年から第十五年まで毎年九千円に一発明につき九千円を加えた額(追加の特許権にあつては、一発明につき九千円
 〔略〕
(特許料)
第百七条 〔略〕
〔略〕〔略〕
第一年から第三年まで毎年五百円に一発明(特許請求の範囲に記載された一発明をいう。以下この表において同じ。)につき五百円を加えた額(追加の特許権にあつては、一発明につき五百円
第四年から第六年まで毎年七百円に一発明につき八百円を加えた額(追加の特許権にあつては、一発明につき八百円
第七年から第九年まで毎年千五百円に一発明につき千五百円を加えた額(追加の特許権にあつては、一発明につき千五百円
第十年から第十二年まで毎年三千円に一発明につき三千円を加えた額(追加の特許権にあつては、一発明につき三千円
第十三年から第十五年まで毎年六千円に一発明につき六千円を加えた額(追加の特許権にあつては、一発明につき六千円
 〔略〕
(補正の却下の決定に対する審判)
第百二十二条 第五十三条第一項(第百六十一条の三第一項において準用する場合を含む。)の規定による却下の決定を受けた者は、その決定に不服があるときは、その決定の謄本の送達があつた日から三十日以内に審判を請求することができる。ただし、第五十三条第四項(第百六十一条の三第一項において準用する場合を含む。)に規定する新たな特許出願をしたときは、この限りでない。
 〔略〕
(補正の却下の決定に対する審判)
第百二十二条 第五十三条第一項の規定による却下の決定を受けた者は、その決定に不服があるときは、その決定の謄本の送達があつた日から三十日以内に審判を請求することができる。ただし、同条第四項に規定する新たな特許出願をしたときは、この限りでない。
 〔略〕
(特許の無効の審判)
第百二十三条 〔略〕
 その特許が第二十五条、第二十九条、第二十九条の二、第三十一条、第三十二条、第三十七条又は第三十九条第一項から第四項までの規定に違反してされたとき。
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
(特許の無効の審判)
第百二十三条 〔略〕
 その特許が第二十五条、第二十九条、第三十一条、第三十二条、第三十七条又は第三十九条第一項から第四項までの規定に違反してされたとき。
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
第百二十八条 願書に添附した明細書又は図面の訂正をすべき旨の審決が確定したときは、その訂正後における明細書又は図面により特許出願、出願公告、出願公開、特許をすべき旨の査定又は審決及び特許権の設定の登録がされたものとみなす。
第百二十八条 願書に添附した明細書又は図面の訂正をすべき旨の審決が確定したときは、その訂正後における明細書又は図面により特許出願、出願公告、特許をすべき旨の査定又は審決及び特許権の設定の登録がされたものとみなす。
(審判官の指定)
第百三十七条 特許庁長官は、各審判事件(第百六十一条の二の規定により審査官がその請求を審査する審判事件にあつては、第百六十一条の四第三項の規定による報告があつたものに限る。)について前条第一項の合議体を構成すべき審判官を指定しなければならない。
 〔略〕
(審判官の指定)
第百三十七条 特許庁長官は、各審判事件について前条第一項の合議体を構成すべき審判官を指定しなければならない。
 〔略〕
第百五十九条 〔略〕
 〔略〕
 第五十一条から第五十二条の二まで、第五十五条から第五十八条まで、第六十条から第六十二条まで及び第六十四条の規定は、第百二十一条第一項の審判の請求を理由があるとする場合に準用する。この場合において、第五十七条中「審査官」とあるのは、「審判長」と読み替えるものとする。
 〔略〕
 〔略〕
第百五十九条 〔略〕
 〔略〕
 第五十一条、第五十二条、第五十五条から第五十八条まで及び第六十条から第六十二条までの規定は、第百二十一条第一項の審判の請求を理由があるとする場合に準用する。この場合において、第五十七条中「審査官」とあるのは、「審判長」と読み替えるものとする。
 〔略〕
 〔略〕
第百六十一条の二 特許庁長官は、第百二十一条第一項の審判の請求があつた場合において、その日から三十日以内にその請求に係る特許出願の願書に添附した明細書又は図面について補正があつたときは、審査官にその請求を審査させなければならない。次条第三項において準用する第五十五条第一項の申立てがあつたときも、同様とする。
(新設)
第百六十一条の三 第四十七条第二項、第四十八条、第五十三条、第五十四条及び第六十五条の規定は、前条の規定による審査に準用する。
 第五十条及び第六十四条の規定は、前条の規定による審査において審判の請求に係る査定の理由と異なる拒絶の理由を発見した場合に準用する。
 第五十一条から第五十二条の二まで、第五十五条から第六十条まで及び第六十二条から第六十四条までの規定は、前条の規定による審査において審判の請求を理由があるとする場合に準用する。
(新設)
第百六十一条の四 審査官は、前条第三項において準用する第六十条又は第六十二条の規定により特許をすべき旨の査定をするときは、審判の請求に係る拒絶をすべき旨の査定を取り消さなければならない。
 審査官は、前項に規定する場合を除き、前条第一項において準用する第五十四条第一項の規定による却下の決定又は前条第三項において準用する第五十八条第一項の決定をしてはならない。
 審査官は、第一項に規定する場合を除き、当該審判の請求について査定をすることなくその審査の結果を特許庁長官に報告しなければならない。
(新設)
(被告適格)
第百七十九条 前条第一項の訴においては、特許庁長官を被告としなければならない。ただし、第百二十三条第一項若しくは第百二十九条第一項の審判又はこれらの審判の確定審決に対する第百七十一条第一項の再審の審決に対するものにあつては、その審判又は再審の請求人又は被請求人を被告としなければならない。
(被告適格)
第百七十九条 前条第一項の訴においては、特許庁長官を被告としなければならない。ただし、第百二十三条第一項又は第百二十九条第一項の審判の審決に対するものにあつては、その審判の請求人又は被請求人を被告としなければならない。
(不服申立てと訴訟との関係)
第百八十四条の二 この法律又はこの法律に基づく命令の規定による処分(第百九十五条の三に規定する処分を除く。)の取消しの訴えは、当該処分についての異議申立て又は審査請求に対する決定又は裁決を経た後でなければ、提起することができない。
(不服申立てと訴訟との関係)
第百八十四条の二 この法律又はこの法律に基づく命令の規定による処分(第百九十五条の二に規定する処分を除く。)の取消しの訴えは、当該処分についての異議申立て又は審査請求に対する決定又は裁決を経た後でなければ、提起することができない。
(特許請求の範囲が二以上の発明に係るものについての特則)
第百八十五条 特許請求の範囲が二以上の発明に係る特許又は特許権についての第二十七条第一項第一号、第五十二条第三項(第六十五条の三第四項、第百五十九条第三項(第百七十四条第一項において準用する場合を含む。)及び第百六十一条の三第三項において準用する場合を含む。)、第七十五条第一項、第八十条第一項第一号、第三号若しくは第五号、第九十七条第一項、第九十八条第一項第一号、第百十一条第一項第二号若しくは第三号、第百二十三条第二項(第百二十九条第二項において準用する場合を含む。)、第百二十五条、第百二十六条第四項、第百三十二条第一項(第百七十四条第三項において準用する場合を含む。)、第百七十五条、第百七十六条若しくは第百九十三条第二項第五号又は実用新案法第二十条第一項第二号、第四号若しくは第五号の規定の適用については、発明ごとに特許がされ、又は特許権があるものとみなす。
(特許請求の範囲が二以上の発明に係るものについての特則)
第百八十五条 特許請求の範囲が二以上の発明に係る特許又は特許権についての第二十七条第一項第一号、第五十二条第五項、第七十五条第一項、第八十条第一項第一号、第三号若しくは第五号、第九十七条第一項、第九十八条第一項第一号、第百十一条第一項第二号若しくは第三号、第百二十三条第二項(第百二十九条第二項において準用する場合を含む。)、第百二十五条、第百二十六条第四項、第百三十二条第一項(第百七十四条第三項において準用する場合を含む。)、第百七十五条、第百七十六条若しくは第百九十三条第二項第五号又は実用新案法第二十条第一項第二号、第四号若しくは第五号の規定の適用については、発明ごとに特許がされ、又は特許権があるものとみなす。
(証明等の請求)
第百八十六条 〔略〕
 願書又は願書に添附した明細書若しくは図面(出願公告又は出願公開がされたものを除く。)
 第百二十一条第一項又は第百二十二条第一項の審判に係る書類(当該事件に係る特許出願について出願公告又は出願公開がされたものを除く。)
 〔略〕
(証明等の請求)
第百八十六条 〔略〕
 願書又は願書に添附した明細書若しくは図面であつて、出願公告がされていないもの
 第百二十一条第一項又は第百二十二条第一項の審判に係る書類であつて、当該事件に係る特許出願について出願公告がされていないもの
 〔略〕
(特許公報)
第百九十三条 〔略〕
 〔略〕
 出願公告又は出願公開後における拒絶をすべき旨の査定又は特許出願の放棄、取下若しくは無効
 出願公告又は出願公開後における特許を受ける権利の承継
 出願公告後における第五十三条第一項(第百五十九条第一項(第百七十四条第一項において準用する場合を含む。)及び第百六十一条の三第一項において準用する場合を含む。)の規定による却下の決定
 〔略〕
四の二 出願公開後における願書に添附した明細書又は図面の補正(第十七条の二第一号又は第二号の規定によりしたものに限る。)
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
(特許公報)
第百九十三条 〔略〕
 〔略〕
 出願公告後における拒絶をすべき旨の査定又は特許出願の放棄、取下若しくは無効
 出願公告後における特許を受ける権利の承継
 出願公告後における第五十三条第一項(第百五十九条第一項(第百七十四条第一項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定による却下の決定
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
(書類の提出等)
第百九十四条 〔略〕
 特許庁長官又は審査官は、関係行政機関又は学校その他の団体に対して審査に必要な調査を依頼することができる。
(書類等の提出)
第百九十四条 〔略〕
(手数料)
第百九十五条 〔略〕
 特許出願人でない者が出願審査の請求をした後において、当該特許出願の願書に添附した明細書についてした補正又は補正の却下により特許請求の範囲に記載した発明の数が増加したときは、その増加した発明について前項の規定により納付すべき出願審査の請求の手数料は、同項の規定にかかわらず、特許出願人が納付しなければならない。
 前二項の規定は、これらの規定により手数料を納付すべき者が国であるときは、適用しない。
 過誤納の手数料は、納付した者の請求により返還する。
 前項の規定による手数料の返還は、納付した日から一年を経過した後は、請求することができない。
(手数料)
第百九十五条 〔略〕
 前項の規定は、別表の中欄に掲げる者が国であるときは、適用しない。
 過誤納の手数料は、納付した者の請求により返還する。
 前項の規定による手数料の返還は、納付した日から一年を経過した後は、請求することができない。
(出願審査の請求の手数料の減免)
第百九十五条の二 特許庁長官は、自己の特許出願について出願審査の請求をする者がその特許出願に係る発明の発明者又はその相続人である場合において、貧困により前条第一項の規定により納付すべき出願審査の請求の手数料を納付する資力がないと認めるときは、政令で定めるところにより、その手数料を軽減し、又は免除することができる。
(新設)
(行政不服審査法による不服申立ての制限)
第百九十五条の三 〔略〕
(行政不服審査法による不服申立ての制限)
第百九十五条の二 〔略〕
(侵害の罪)
第百九十六条 〔略〕
 第五十二条第一項(第百五十九条第三項(第百七十四条第一項において準用する場合を含む。)及び第百六十一条の三第三項において準用する場合を含む。)の権利を侵害した者は、当該特許権の設定の登録があつたときは、五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
 〔略〕
(侵害の罪)
第百九十六条 〔略〕
 第五十二条第一項の権利を侵害した者は、当該特許権の設定の登録があつたときは、五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
 〔略〕
(過料)
第二百二条 第百五十一条(第五十九条(第百六十一条の三第三項において準用する場合を含む。)又は第百七十四条第一項から第四項までにおいて準用する場合を含む。)において準用する民事訴訟法第二百六十七条第二項又は第三百三十六条の規定により宣誓した者が特許庁又はその嘱託を受けた裁判所に対し虚偽の陳述をしたときは、五千円以下の過料に処する。
(過料)
第二百二条 第百五十一条(第五十九条又は第百七十四条第一項から第四項までにおいて準用する場合を含む。)において準用する民事訴訟法第二百六十七条第二項又は第三百三十六条の規定により宣誓した者が特許庁又はその嘱託を受けた裁判所に対し虚偽の陳述をしたときは、五千円以下の過料に処する。
別表
 納付しなければならない者金額
第四条、第五条第一項若しくは第百八条第三項の規定による期間の延長又は第五条第二項の規定による期日の変更を請求する者一件につき四百五十円
特許証の再交付を請求する者一件につき千二百円
第三十四条第四項の規定により承継の届出をする者一件につき千二百円
特許出願をする者一件につき二千円
四の二出願審査の請求をする者一件につき七千円に一発明につき千円を加えた額
特許異議の申立をする者一件につき千二百円
第七十一条第一項の規定により判定を求める者一件につき四千五百円
裁定を請求する者一件につき六千円
裁定の取消を請求する者一件につき三千円
審判又は再審を請求する者一件につき三千円に一発明につき三千円を加えた額
審判又は再審への参加を申請する者一件につき六千円
十一第百八十六条の規定により証明を請求する者一件につき三百円
十二第百八十六条の規定により書類の謄本又は抄本の交付を請求する者謄本又は抄本一枚につき百二十円(外国文の書類は百語又は百語未満につき百二十円、書類中に図面があるときは図面一枚につき四千五百円、写真によるときは一枚につき七百五十円、特許庁の発行に係る印刷物を謄本又は抄本とするときはその印刷物の価格に九十円を加えた額)
十三第百八十六条の規定により書類の閲覧又は謄写を請求する者一件につき百二十円(特許原簿にあつては、六十円
十四第百八十六条の規定により特許原簿のうち磁気テープをもつて調製した部分に記録されている事項を記載した書類の交付を請求する者一件につき百二十円
備考 〔略〕
別表
 納付しなければならない者金額
第四条、第五条第一項若しくは第百八条第三項の規定による期間の延長又は第五条第二項の規定による期日の変更を請求する者一件につき三百円
特許証の再交付を請求する者一件につき八百円
第三十四条第四項の規定により承継の届出をする者一件につき八百円
特許出願をする者一件につき千円に一発明につき千円を加えた額
特許異議の申立をする者一件につき八百円
第七十一条第一項の規定により判定を求める者一件につき三千円
裁定を請求する者一件につき四千円
裁定の取消を請求する者一件につき二千円
審判又は再審を請求する者一件につき二千円に一発明につき二千円を加えた額
審判又は再審への参加を申請する者一件につき四千円
十一第百八十六条の規定により証明を請求する者一件につき二百円
十二第百八十六条の規定により書類の謄本又は抄本の交付を請求する者謄本又は抄本一枚につき八十円(外国文の書類は百語又は百語未満につき八十円、書類中に図面があるときは図面一枚につき三千円、写真によるときは一枚につき五百円、特許庁の発行に係る印刷物を謄本又は抄本とするときはその印刷物の価格に六十円を加えた額)
十三第百八十六条の規定により書類の閲覧又は謄写を請求する者一件につき八十円(特許原簿にあつては、四十円
十四第百八十六条の規定により特許原簿のうち磁気テープをもつて調製した部分に記録されている事項を記載した書類の交付を請求する者一件につき八十円
備考 〔略〕