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特許法 新旧対照表 6

昭和41年12月31日施行 執行官法(昭和41年法律第111号)

新旧対照表について

改正後改正前
第百九十条 民事訴訟法第百六十一条第一項、第百六十二条、第百六十三条(送達の機関)、第百六十四条第一項、第百六十五条、第百六十六条、第百六十八条、第百六十九条、第百七十一条から第百七十三条まで(送達の方法)及び第百七十七条(送達証書)の規定は、この法律又は前条の通商産業省令で定める書類の送達に準用する。この場合において、同法第百六十一条第一項及び第百六十三条中「裁判所書記」とあるのは「特許庁長官ノ指定スル職員」と、同法第百六十二条第一項中「執行官又ハ郵便」とあるのは「郵便」と、同法第百七十二条中「場合ニ於テハ裁判所書記」とあるのは「場合及審査ニ関スル書類ヲ送達スベキ場合ニ於テハ特許庁長官ノ指定スル職員」と読み替えるものとする。
第百九十条 民事訴訟法第百六十一条第一項、第百六十二条、第百六十三条(送達の機関)、第百六十四条第一項、第百六十五条、第百六十六条、第百六十八条、第百六十九条、第百七十一条から第百七十三条まで(送達の方法)及び第百七十七条(送達証書)の規定は、この法律又は前条の通商産業省令で定める書類の送達に準用する。この場合において、同法第百六十一条第一項及び第百六十三条中「裁判所書記」とあるのは「特許庁長官ノ指定スル職員」と、同法第百六十二条第一項中「執行吏又ハ郵便」とあるのは「郵便」と、同法第百七十二条中「場合ニ於テハ裁判所書記」とあるのは「場合及審査ニ関スル書類ヲ送達スベキ場合ニ於テハ特許庁長官ノ指定スル職員」と読み替えるものとする。