昭和41年7月1日施行 審議会等の整理に関する法律(昭和41年法律第98号)
改正後 | 改正前 |
---|---|
目次
第一章 〔略〕
第二章 〔略〕
第三章 〔略〕
第四章 〔略〕
第一節 〔略〕
第二節 〔略〕
第三節 〔略〕
第五章 削除
第六章 〔略〕
第七章 〔略〕
第八章 〔略〕
第九章 〔略〕
第十章 〔略〕
第十一章 〔略〕
附則
|
目次
第一章 〔略〕
第二章 〔略〕
第三章 〔略〕
第四章 〔略〕
第一節 〔略〕
第二節 〔略〕
第三節 〔略〕
第五章 特許発明実施審議会(第百十三条―第百二十条)
第六章 〔略〕
第七章 〔略〕
第八章 〔略〕
第九章 〔略〕
第十章 〔略〕
第十一章 〔略〕
附則
|
(工業所有権審議会の意見の聴取等)
第八十五条 特許庁長官は、第八十三条第二項の裁定をしようとするときは、工業所有権審議会の意見をきかなければならない。
2 〔略〕
|
(特許発明実施審議会の意見の聴取等)
第八十五条 特許庁長官は、第八十三条第二項の裁定をしようとするときは、特許発明実施審議会の意見をきかなければならない。
2 〔略〕
|
第五章 削除
|
第五章 特許発明実施審議会
|
第百十三条 削除
|
(設置)
第百十三条 特許庁に、特許発明実施審議会を置く。
|
第百十四条 削除
|
(所掌事務)
第百十四条 特許発明実施審議会(以下「審議会」という。)は、法律によりその権限に属させられた事項を調査審議するほか、通商産業大臣又は特許庁長官の諮問に応じ、特許発明の実施に関する重要事項を調査審議する。
|
第百十五条 削除
|
(組織)
第百十五条 審議会は、委員二十人以内で組織する。
2 専門の事項を調査させるため、審議会に、専門委員を置くことができる。
|
第百十六条 削除
|
第百十六条 委員は、産業に関し学識経験のある者のうちから、特許庁長官が任命する。
2 専門委員は、関係行政機関の職員及び産業に関し学識経験のある者のうちから、特許庁長官が任命する。
|
第百十七条 削除
|
第百十七条 委員の任期は、三年とする。
|
第百十八条 削除
|
(勤務)
第百十八条 委員及び専門委員は、非常勤とする。
|
第百十九条 削除
|
(会長)
第百十九条 審議会に、会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、会務を総理する。
|
第百二十条 削除
|
(省令への委任)
第百二十条 この章に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、通商産業省令で定める。
|