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特許法 新旧対照表 5

昭和41年7月1日施行 審議会等の整理に関する法律(昭和41年法律第98号)

新旧対照表について

改正後改正前
目次
 第一章 〔略〕
 第二章 〔略〕
 第三章 〔略〕
 第四章 〔略〕
  第一節 〔略〕
  第二節 〔略〕
  第三節 〔略〕
 第五章 削除
 第六章 〔略〕
 第七章 〔略〕
 第八章 〔略〕
 第九章 〔略〕
 第十章 〔略〕
 第十一章 〔略〕
 附則
目次
 第一章 〔略〕
 第二章 〔略〕
 第三章 〔略〕
 第四章 〔略〕
  第一節 〔略〕
  第二節 〔略〕
  第三節 〔略〕
 第五章 特許発明実施審議会(第百十三条―第百二十条)
 第六章 〔略〕
 第七章 〔略〕
 第八章 〔略〕
 第九章 〔略〕
 第十章 〔略〕
 第十一章 〔略〕
 附則
工業所有権審議会の意見の聴取等)
第八十五条 特許庁長官は、第八十三条第二項の裁定をしようとするときは、工業所有権審議会の意見をきかなければならない。
 〔略〕
特許発明実施審議会の意見の聴取等)
第八十五条 特許庁長官は、第八十三条第二項の裁定をしようとするときは、特許発明実施審議会の意見をきかなければならない。
 〔略〕
   第五章 削除
   第五章 特許発明実施審議会
第百十三条 削除
(設置)
第百十三条 特許庁に、特許発明実施審議会を置く。
第百十四条 削除
(所掌事務)
第百十四条 特許発明実施審議会(以下「審議会」という。)は、法律によりその権限に属させられた事項を調査審議するほか、通商産業大臣又は特許庁長官の諮問に応じ、特許発明の実施に関する重要事項を調査審議する。
第百十五条 削除
(組織)
第百十五条 審議会は、委員二十人以内で組織する。
 専門の事項を調査させるため、審議会に、専門委員を置くことができる。
第百十六条 削除
第百十六条 委員は、産業に関し学識経験のある者のうちから、特許庁長官が任命する。
 専門委員は、関係行政機関の職員及び産業に関し学識経験のある者のうちから、特許庁長官が任命する。
第百十七条 削除
第百十七条 委員の任期は、三年とする。
第百十八条 削除
(勤務)
第百十八条 委員及び専門委員は、非常勤とする。
第百十九条 削除
(会長)
第百十九条 審議会に、会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
 会長は、会務を総理する。
第百二十条 削除
(省令への委任)
第百二十条 この章に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、通商産業省令で定める。