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特許法 新旧対照表 4

昭和40年8月21日施行 特許法等の一部を改正する法律(昭和40年法律第81号)

新旧対照表について

改正後改正前
(発明の新規性の喪失の例外)
第三十条 〔略〕
 〔略〕
 特許を受ける権利を有する者が政府若しくは地方公共団体(以下「政府等」という。)が開設する博覧会若しくは政府等以外の者が開設する博覧会であつて特許庁長官が指定するものに、パリ条約(千九百年十二月十四日にブラッセルで、千九百十一年六月二日にワシントンで、千九百二十五年十一月六日にヘーグで、千九百三十四年六月二日にロンドンで、及び千九百五十八年十月三十一日にリスボンで改正された工業所有権の保護に関する千八百八十三年三月二十日のパリ条約をいう。以下同じ。)の同盟国の領域内でその政府等若しくはその許可を受けた者が開設する国際的な博覧会に、又はパリ条約の同盟国以外の国の領域内でその政府等若しくはその許可を受けた者が開設する国際的な博覧会であつて特許庁長官が指定するものに出品することにより、前条第一項各号の一に該当するに至つた発明について、その該当するに至つた日から六月以内にその者が特許出願をしたときも、第一項と同様とする。
 〔略〕
(発明の新規性の喪失の例外)
第三十条 〔略〕
 〔略〕
 特許を受ける権利を有する者が政府若しくは地方公共団体(以下「政府等」という。)が開設する博覧会に、同盟条約(千九百年十二月十四日にブラッセルで、千九百十一年六月二日にワシントンで、千九百二十五年十一月六日にヘーグで、及び千九百三十四年六月二日にロンドンで改正された工業所有権保護に関する千八百八十三年三月二十日のパリ同盟条約をいう。以下同じ。)の同盟国の領域内でその政府等若しくはその許可を受けた者が開設する国際的な博覧会に、又は同盟条約の同盟国以外の国の領域内でその政府等若しくはその許可を受けた者が開設する国際的な博覧会であつて特許庁長官が指定するものに出品することにより、前条第一項各号の一に該当するに至つた発明について、その該当するに至つた日から六月以内にその者が特許出願をしたときも、第一項と同様とする。
 〔略〕
(優先権主張の手続)
第四十三条 パリ条約第四条D(1)の規定により特許出願について優先権を主張しようとする者は、その旨並びに最初に出願をし若しくは同条C(4)の規定により最初の出願とみなされた出願をし又は同条A(2)の規定により最初に出願をしたものと認められたパリ条約の同盟国の国名及び出願の年月日を記載した書面を特許出願と同時に特許庁長官に提出しなければならない。
 前項の規定による優先権の主張をした者は、最初に出願をし若しくはパリ条約第四条C(4)の規定により最初の出願とみなされた出願をし若しくは同条A(2)の規定により最初に出願をしたものと認められたパリ条約の同盟国の認証がある出願の年月日を記載した書面、発明の明細書及び図面の謄本又はこれらと同様な内容を有する公報若しくは証明書であつてその同盟国の政府が発行したものを特許出願の日から三月以内に特許庁長官に提出しなければならない。
 第一項の規定による優先権の主張をした者は、最初の出願若しくはパリ条約第四条C(4)の規定により最初の出願とみなされた出願又は同条A(2)の規定により最初の出願と認められた出願の番号を記載した書面を前項に規定する書類とともに特許庁長官に提出しなければならない。ただし、同項に規定する書類の提出前にその番号を知ることができないときは、当該書面に代えてその理由を記載した書面を提出し、かつ、その番号を知つたときは、遅滞なく、その番号を記載した書面を提出しなければならない。
 第一項の規定による優先権の主張をした者が第二項に規定する期間内に同項に規定する書類を提出しないときは、優先権の主張は、その効力を失う。
(優先権主張の手続)
第四十三条 同盟条約第四条丁第一号の規定により特許出願について優先権を主張しようとする者は、その旨並びに最初に出願をし又は同条甲第二号の規定により最初に出願をしたものと認められた同盟条約の同盟国の国名及び出願の年月日を記載した書面を特許出願と同時に特許庁長官に提出しなければならない。
 前項の規定による優先権の主張をした者は、最初に出願をし若しくは同盟条約第四条甲第二号の規定により最初に出願をしたものと認められた同盟条約の同盟国の認証がある出願の年月日を記載した書面、発明の明細書及び図面の謄本又はこれらと同様な内容を有する公報若しくは証明書であつてその同盟国の政府が発行したものを特許出願の日から三月以内に特許庁長官に提出しなければならない。
 第一項の規定による優先権の主張をした者が前項に規定する期間内に同項に規定する書類を提出しないときは、優先権の主張は、その効力を失う。
(不実施の場合の通常実施権の設定の裁定)
第八十三条 特許発明の実施が継続して三年以上日本国内において適当にされていないときは、その特許発明の実施をしようとする者は、特許庁長官の許可を受けて、特許権者又は専用実施権者に対し通常実施権の許諾について協議を求めることができる。ただし、その特許発明に係る特許出願の日から四年を経過していないときは、この限りでない。
 〔略〕
(不実施の場合の通常実施権の設定の裁定)
第八十三条 特許発明の実施が継続して三年以上日本国内において適当にされていないときは、その特許発明の実施をしようとする者は、特許庁長官の許可を受けて、特許権者又は専用実施権者に対し通常実施権の許諾について協議を求めることができる。
 〔略〕
(通常実施権の移転等)
第九十四条 通常実施権は、第八十三条第二項若しくは第九十二条第二項、実用新案法第二十二条第二項又は意匠法第三十三条第二項の裁定による通常実施権を除き、実施の事業とともにする場合、特許権者(専用実施権についての通常実施権にあつては、特許権者及び専用実施権者)の承諾を得た場合及び相続その他の一般承継の場合に限り、移転することができる。
 通常実施権者は、第八十三条第二項若しくは第九十二条第二項、実用新案法第二十二条第二項又は意匠法第三十三条第二項の裁定による通常実施権を除き、特許権者(専用実施権についての通常実施権にあつては、特許権者及び専用実施権者)の承諾を得た場合に限り、その通常実施権について質権を設定することができる。
 第八十三条第二項の裁定による通常実施権は、実施の事業とともにする場合及び相続その他の一般承継の場合に限り、移転することができる。
 第九十二条第二項、実用新案法第二十二条第二項又は意匠法第三十三条第二項の裁定による通常実施権は、その通常実施権者の当該特許権、実用新案権又は意匠権に従つて移転し、その特許権、実用新案権又は意匠権が消滅したときは、消滅する。
 第七十三条第一項の規定は、通常実施権に準用する。
(通常実施権の移転等)
第九十四条 通常実施権は、第九十二条第二項、実用新案法第二十二条第二項又は意匠法第三十三条第二項の裁定による通常実施権を除き、実施の事業とともにする場合、特許権者(専用実施権についての通常実施権にあつては、特許権者及び専用実施権者)の承諾を得た場合及び相続その他の一般承継の場合に限り、移転することができる。
 通常実施権者は、第九十二条第二項、実用新案法第二十二条第二項又は意匠法第三十三条第二項の裁定による通常実施権を除き、特許権者(専用実施権についての通常実施権にあつては、特許権者及び専用実施権者)の承諾を得た場合に限り、その通常実施権について質権を設定することができる。
 第九十二条第二項、実用新案法第二十二条第二項又は意匠法第三十三条第二項の裁定による通常実施権は、その通常実施権者の当該特許権、実用新案権又は意匠権に従つて移転し、その特許権、実用新案権又は意匠権が消滅したときは、消滅する。
 第七十三条第一項の規定は、通常実施権に準用する。