昭和37年10月1日施行 行政不服審査法の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律(昭和37年法律第161号)
改正後 | 改正前 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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目次
第一章 〔略〕
第二章 〔略〕
第三章 〔略〕
第四章 〔略〕
第一節 〔略〕
第二節 〔略〕
第三節 〔略〕
第五章 〔略〕
第六章 〔略〕
第七章 〔略〕
第八章 削除
第九章 〔略〕
第十章 雑則(第百八十五条―第百九十五条の二)
第十一章 〔略〕
附則
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目次
第一章 〔略〕
第二章 〔略〕
第三章 〔略〕
第四章 〔略〕
第一節 〔略〕
第二節 〔略〕
第三節 〔略〕
第五章 〔略〕
第六章 〔略〕
第七章 〔略〕
第八章 訴願(第百七十七条)
第九章 〔略〕
第十章 雑則(第百八十五条―第百九十五条)
第十一章 〔略〕
附則
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(法人でない社団等の手続をする能力)
第六条 〔略〕
2 〔略〕
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(法人でない社団等の手続をする能力)
第六条 〔略〕
2 〔略〕
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(代理権の範囲)
第九条 日本国内に住所又は居所(法人にあつては、営業所)を有する者であつて手続をするものの委任による代理人は、特別の授権を得なければ、特許出願の変更、放棄若しくは取下、請求、申請若しくは申立の取下、第百二十一条第一項若しくは第百二十二条第一項の審判の請求又は復代理人の選任をすることができない。
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(代理権の範囲)
第九条 日本国内に住所又は居所(法人にあつては、営業所)を有する者であつて手続をするものの委任による代理人は、特別の授権を得なければ、特許出願の変更、放棄若しくは取下、請求、申請若しくは申立の取下、第百二十一条第一項若しくは第百二十二条第一項の審判の請求、訴願若しくはその取下又は復代理人の選任をすることができない。
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(複数当事者の相互代表)
第十四条 二人以上が共同して手続をしたときは、特許出願の変更、放棄及び取下、請求、申請又は申立の取下並びに第百二十一条第一項又は第百二十二条第一項の審判の請求以外の手続については、各人が全員を代表するものとする。ただし、代表者を定めて特許庁に届け出たときは、この限りでない。
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(複数当事者の相互代表)
第十四条 二人以上が共同して手続をしたときは、特許出願の変更、放棄及び取下、請求、申請又は申立の取下、第百二十一条第一項又は第百二十二条第一項の審判の請求並びに訴願及びその取下以外の手続については、各人が全員を代表するものとする。ただし、代表者を定めて特許庁に届け出たときは、この限りでない。
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(審査官による審査)
第四十七条 特許庁長官は、審査官に特許出願及び特許異議の申立を審査させなければならない。
2 〔略〕
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(審査官による審査)
第四十七条 特許庁長官は、審査官に特許出願及び異議の申立を審査させなければならない。
2 〔略〕
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(特許異議の申立)
第五十五条 出願公告があつたときは、何人も、その日から二月以内に、特許庁長官に特許異議の申立をすることができる。
2 特許異議の申立をするには、その理由及び必要な証拠の表示を記載した特許異議申立書を提出しなければならない。
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(異議の申立)
第五十五条 出願公告があつたときは、何人も、その日から二月以内に、特許庁長官に異議の申立をすることができる。
2 異議の申立をするには、その理由及び必要な証拠の表示を記載した異議申立書を提出しなければならない。
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第五十六条 特許異議の申立をした者は、前条第一項に規定する期間の経過後三十日を経過した後は、特許異議申立書に記載した理由又は証拠の表示の補正をすることができない。
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第五十六条 異議の申立をした者は、前条第一項に規定する期間の経過後三十日を経過した後は、異議申立書に記載した理由又は証拠の表示の補正をすることができない。
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第五十七条 審査官は、特許異議の申立があつたときは、特許異議申立書の副本を特許出願人に送達し、相当の期間を指定して、答弁書を提出する機会を与えなければならない。
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第五十七条 審査官は、異議の申立があつたときは、異議申立書の副本を特許出願人に送達し、相当の期間を指定して、答弁書を提出する機会を与えなければならない。
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第五十八条 審査官は、第五十六条の規定により特許異議申立書について補正をすることができる期間及び前条の規定により指定した期間が経過した後、その特許異議の申立について決定をしなければならない。
2 〔略〕
3 特許庁長官は、第一項の決定があつたときは、決定の謄本を特許異議申立人に送付しなければならない。
4 〔略〕
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第五十八条 審査官は、第五十六条の規定により異議申立書について補正をすることができる期間及び前条の規定により指定した期間が経過した後、その異議の申立について決定をしなければならない。
2 〔略〕
3 特許庁長官は、第一項の決定があつたときは、決定の謄本を異議申立人に送付しなければならない。
4 〔略〕
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第五十九条 第百四十六条、第百五十条、第百五十一条、第百六十九条第三項から第六項まで及び第百七十条の規定は、特許異議の申立の審査に準用する。
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第五十九条 第百四十六条、第百五十条、第百五十一条、第百六十九条第三項から第六項まで及び第百七十条の規定は、異議の申立の審査に準用する。
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第六十一条 審査官は、二以上の特許異議の申立があつた場合において、一の特許異議の申立について審査した結果その特許出願について拒絶をすべき旨の査定をすることとしたときは、第五十八条第一項の規定にかかわらず、他の特許異議の申立については、同項の決定をすることを要しない。
2 特許庁長官は、前項の規定により第五十八条第一項の決定をすることを要しないときは、その特許異議申立人に対し、拒絶をすべき旨の査定の謄本を送付しなければならない。
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第六十一条 審査官は、二以上の異議の申立があつた場合において、一の異議の申立について審査した結果その特許出願について拒絶をすべき旨の査定をすることとしたときは、第五十八条第一項の規定にかかわらず、他の異議の申立については、同項の決定をすることを要しない。
2 特許庁長官は、前項の規定により第五十八条第一項の決定をすることを要しないときは、その異議申立人に対し、拒絶をすべき旨の査定の謄本を送付しなければならない。
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(特許異議の申立がなかつた場合の査定)
第六十二条 審査官は、第五十五条第一項に規定する期間内に特許異議の申立がなかつたときは、拒絶をすべき旨の査定をするものを除き、その特許出願について特許をすべき旨の査定をしなければならない。
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(異議の申立がなかつた場合の査定)
第六十二条 審査官は、第五十五条第一項に規定する期間内に異議の申立がなかつたときは、拒絶をすべき旨の査定をするものを除き、その特許出願について特許をすべき旨の査定をしなければならない。
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(出願公告決定後の補正)
第六十四条 特許出願人は、出願公告をすべき旨の決定の謄本の送達があつた後に、第五十条の規定による通知を受けたとき、又は特許異議の申立があつたときは、同条の規定により指定された期間内に限り、その拒絶の理由又は特許異議の申立の理由に示す事項について、願書に添附した明細書又は図面について補正をすることができる。ただし、その補正は、次に掲げる事項を目的とするものに限る。
2 〔略〕
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(出願公告決定後の補正)
第六十四条 特許出願人は、出願公告をすべき旨の決定の謄本の送達があつた後に、第五十条の規定による通知を受けたとき、又は異議の申立があつたときは、同条の規定により指定された期間内に限り、その拒絶の理由又は異議の申立の理由に示す事項について、願書に添附した明細書又は図面について補正をすることができる。ただし、その補正は、次に掲げる事項を目的とするものに限る。
2 〔略〕
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(裁定についての不服の理由の制限)
第九十一条の二 第八十三条第二項の規定による裁定についての行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)による異議申立てにおいては、その裁定で定める対価についての不服をその裁定についての不服の理由とすることができない。
| (新設) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(公共の利益のための通常実施権の設定の裁定)
第九十三条 〔略〕
2 〔略〕
3 第八十四条、第八十五条第一項及び第八十六条から第九十一条の二までの規定は、前項の裁定に準用する。
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(公共の利益のための通常実施権の設定の裁定)
第九十三条 〔略〕
2 〔略〕
3 第八十四条、第八十五条第一項及び第八十六条から第九十一条までの規定は、前項の裁定に準用する。
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(審判官の除斥)
第百三十九条 〔略〕
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(審判官の除斥)
第百三十九条 〔略〕
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第八章 削除
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第八章 訴願
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第百七十七条 削除
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第百七十七条 この法律又はこの法律に基く命令の規定により行政庁がした処分(補正の却下の決定、査定、審決及び審判又は再審の請求書の却下の決定を除く。)に不服がある者は、通商産業大臣に訴願することができる。ただし、この法律の規定により不服を申し立てることができないこととされているときは、この限りでない。
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(行政不服審査法による不服申立ての制限)
第百九十五条の二 補正の却下の決定、査定、審決及び審判又は再審の請求書の却下の決定並びにこの法律の規定により不服を申し立てることができないこととされている処分については、行政不服審査法による不服申立てをすることができない。
| (新設) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
別表
備考 〔略〕
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別表
備考 〔略〕
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