昭和37年10月1日施行 行政事件訴訟法の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律(昭和37年法律第140号)
改正後 | 改正前 |
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目次
第一章 〔略〕
第二章 〔略〕
第三章 〔略〕
第四章 〔略〕
第一節 〔略〕
第二節 〔略〕
第三節 〔略〕
第五章 〔略〕
第六章 〔略〕
第七章 〔略〕
第八章 〔略〕
第九章 訴訟(第百七十八条―第百八十四条の二)
第十章 〔略〕
第十一章 〔略〕
附則
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目次
第一章 〔略〕
第二章 〔略〕
第三章 〔略〕
第四章 〔略〕
第一節 〔略〕
第二節 〔略〕
第三節 〔略〕
第五章 〔略〕
第六章 〔略〕
第七章 〔略〕
第八章 〔略〕
第九章 訴訟(第百七十八条―第百八十四条)
第十章 〔略〕
第十一章 〔略〕
附則
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(対価の額についての訴)
第百八十三条 〔略〕
2 前項の訴は、裁定の謄本の送達があつた日から三月を経過した後は、提起することができない。
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(対価の額についての訴)
第百八十三条 〔略〕
2 前項の訴は、裁定の謄本の送達があつた日から三十日を経過した後は、提起することができない。
3 前項の期間は、不変期間とする。
4 通商産業大臣又は特許庁長官は、遠隔又は交通不便の地にある者のため、職権で、前項の不変期間について附加期間を定めることができる。
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(不服申立てと訴訟との関係)
第百八十四条の二 この法律又はこの法律に基づく命令の規定による処分(第百九十五条の二に規定する処分を除く。)の取消しの訴えは、当該処分についての異議申立て又は審査請求に対する決定又は裁決を経た後でなければ、提起することができない。
| (新設) |