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弁理士法 新旧対照表 34

令和7年6月1日施行 刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律(令和4年法律第68号)

新旧対照表について

改正後改正前
(欠格事由)
第八条 〔略〕
 拘禁刑以上の刑に処せられた者
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
十一 〔略〕
(欠格事由)
第八条 〔略〕
 禁錮以上の刑に処せられた者
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
十一 〔略〕
第七十八条 弁理士となる資格を有しない者が、日本弁理士会に対し、その資格につき虚偽の申請をして弁理士登録簿に登録させたときは、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。
第七十八条 弁理士となる資格を有しない者が、日本弁理士会に対し、その資格につき虚偽の申請をして弁理士登録簿に登録させたときは、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
第七十九条 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
第七十九条 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
第八十条 第十六条の五第一項、第三十条又は第七十七条の規定に違反した者は、六月以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
 〔略〕
第八十条 第十六条の五第一項、第三十条又は第七十七条の規定に違反した者は、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
 〔略〕
第八十条の二 第十六条の十二第二項の規定による実務修習事務の停止の命令に違反したときは、その違反行為をした指定修習機関の役員又は職員は、六月以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
第八十条の二 第十六条の十二第二項の規定による実務修習事務の停止の命令に違反したときは、その違反行為をした指定修習機関の役員又は職員は、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。