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弁理士法 新旧対照表 33

令和6年4月1日施行 不正競争防止法等の一部を改正する法律(令和5年法律第51号)

新旧対照表について

改正後改正前
(欠格事由)
第八条 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 前二号に該当する者を除くほか、関税法第百八条の四第二項(同法第六十九条の二第一項第三号及び第四号に係る部分に限る。以下この号において同じ。)、第三項(同法第百八条の四第二項に係る部分に限る。)若しくは第五項(同法第六十九条の二第一項第三号及び第四号に係る部分に限る。)、第百九条第二項(同法第六十九条の十一第一項第九号及び第十号に係る部分に限る。以下この号において同じ。)、第三項(同法第百九条第二項に係る部分に限る。)若しくは第五項(同法第六十九条の十一第一項第九号及び第十号に係る部分に限る。)若しくは第百十二条第一項(同法第百八条の四第二項及び第百九条第二項に係る部分に限る。)の罪、著作権法第百十九条から第百二十二条までの罪、半導体集積回路の回路配置に関する法律第五十一条第一項若しくは第五十二条の罪、不正競争防止法第二十一条第一項から第六項まで(第三項第六号及び第四項第四号を除く。)の罪、種苗法(平成十年法律第八十三号)第六十七条から第六十九条まで若しくは第七十一条の罪又は特定農林水産物等の名称の保護に関する法律(平成二十六年法律第八十四号)第三十九条若しくは第四十条の罪を犯し、罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から三年を経過しない者
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
十一 〔略〕
(欠格事由)
第八条 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 前二号に該当する者を除くほか、関税法第百八条の四第二項(同法第六十九条の二第一項第三号及び第四号に係る部分に限る。以下この号において同じ。)、第三項(同法第百八条の四第二項に係る部分に限る。)若しくは第五項(同法第六十九条の二第一項第三号及び第四号に係る部分に限る。)、第百九条第二項(同法第六十九条の十一第一項第九号及び第十号に係る部分に限る。以下この号において同じ。)、第三項(同法第百九条第二項に係る部分に限る。)若しくは第五項(同法第六十九条の十一第一項第九号及び第十号に係る部分に限る。)若しくは第百十二条第一項(同法第百八条の四第二項及び第百九条第二項に係る部分に限る。)の罪、著作権法第百十九条から第百二十二条までの罪、半導体集積回路の回路配置に関する法律第五十一条第一項若しくは第五十二条の罪、不正競争防止法第二十一条第一項、第二項第一号から第五号まで若しくは第七号(同法第十八条第一項に係る部分を除く。)、第三項若しくは第四項の罪、種苗法(平成十年法律第八十三号)第六十七条から第六十九条まで若しくは第七十一条の罪又は特定農林水産物等の名称の保護に関する法律(平成二十六年法律第八十四号)第三十九条若しくは第四十条の罪を犯し、罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から三年を経過しない者
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
十一 〔略〕