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弁理士法 新旧対照表 32

令和5年4月1日施行 所得税法等の一部を改正する法律(令和4年法律第4号)

新旧対照表について

改正後改正前
(欠格事由)
第八条 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 税理士法第四十八条第一項の規定により同法第四十四条第三号に掲げる処分を受けるべきであったことについて決定を受けた者で当該決定を受けた日から三年を経過しないもの
 第三十二条の規定により業務の停止の処分を受け、当該業務の停止の期間中にその登録が抹消され、当該期間を経過しない者
 未成年者
十一 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
(欠格事由)
第八条 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 第三十二条の規定により業務の停止の処分を受け、当該業務の停止の期間中にその登録が抹消され、当該期間を経過しない者
 未成年者
 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者