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弁理士法 新旧対照表 28
令和元年12月14日施行 成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律(令和元年法律第37号)
新旧対照表について
改正後
改正前
(欠格事由)
第八条
〔略〕
一
禁錮
以上の刑に処せられた者
二
〔略〕
三
〔略〕
四
〔略〕
五
〔略〕
六
〔略〕
七
〔略〕
八
〔略〕
九
未成年者
十
破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
(欠格事由)
第八条
〔略〕
一
禁錮
こ
以上の刑に処せられた者
二
〔略〕
三
〔略〕
四
〔略〕
五
〔略〕
六
〔略〕
七
〔略〕
八
〔略〕
九
未成年者
、成年被後見人又は被保佐人
十
破産者で復権を得ないもの