令和元年7月1日施行 不正競争防止法等の一部を改正する法律(平成30年法律第33号)
改正後 | 改正前 |
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(定義)
第二条 〔略〕
2 〔略〕
3 〔略〕
4 〔略〕
5 この法律で「特定不正競争」とは、不正競争防止法(平成五年法律第四十七号)第二条第一項に規定する不正競争であって、同項第一号から第十六号まで及び第十九号から第二十二号までに掲げるもの(同項第四号から第九号までに掲げるものにあっては技術上の秘密(同条第六項に規定する営業秘密のうち、技術上の情報であるものをいう。以下同じ。)に関するものに限り、同条第一項第十一号から第十六号までに掲げるものにあっては技術上のデータ(同条第七項に規定する限定提供データのうち、技術上の情報であるものをいう。以下同じ。)に関するものに限り、同条第一項第二十号に掲げるものにあっては商標に関するものに限り、同項第二十一号に掲げるものにあっては特許、実用新案、意匠、商標若しくは回路配置に関する権利又は技術上の秘密若しくは技術上のデータについての虚偽の事実に関するものに限る。)をいう。
6 〔略〕
7 〔略〕
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(定義)
第二条 〔略〕
2 〔略〕
3 〔略〕
4 〔略〕
5 この法律で「特定不正競争」とは、不正競争防止法(平成五年法律第四十七号)第二条第一項に規定する不正競争であって、同項第一号から第十号まで及び第十三号から第十六号までに掲げるもの(同項第四号から第九号までに掲げるものにあっては技術上の秘密(秘密として管理されている生産方法その他の事業活動に有用な技術上の情報であって公然と知られていないものをいう。以下同じ。)に関するものに限り、同項第十四号に掲げるものにあっては商標に関するものに限り、同項第十五号に掲げるものにあっては特許、実用新案、意匠、商標若しくは回路配置に関する権利又は技術上の秘密についての虚偽の事実に関するものに限る。)をいう。
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7 〔略〕
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(業務)
第四条 〔略〕
2 〔略〕
3 〔略〕
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(業務)
第四条 〔略〕
2 〔略〕
3 〔略〕
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