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弁理士法 新旧対照表 26

平成28年4月1日施行 行政不服審査法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成26年法律第69号)

新旧対照表について

改正後改正前
(業務)
第四条 弁理士は、他人の求めに応じ、特許、実用新案、意匠若しくは商標又は国際出願、意匠に係る国際登録出願若しくは商標に係る国際登録出願に関する特許庁における手続及び特許、実用新案、意匠又は商標に関する行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)の規定による審査請求又は裁定に関する経済産業大臣に対する手続についての代理並びにこれらの手続に係る事項に関する鑑定その他の事務を行うことを業とする。
 〔略〕
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(業務)
第四条 弁理士は、他人の求めに応じ、特許、実用新案、意匠若しくは商標又は国際出願、意匠に係る国際登録出願若しくは商標に係る国際登録出願に関する特許庁における手続及び特許、実用新案、意匠又は商標に関する異議申立て又は裁定に関する経済産業大臣に対する手続についての代理並びにこれらの手続に係る事項に関する鑑定その他の事務を行うことを業とする。
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(登録を拒否された場合の行政不服審査法の規定による審査請求
第二十一条 第十九条第一項の規定により登録を拒否された者は、当該処分に不服があるときは、経済産業大臣に対して行政不服審査法の規定による審査請求をすることができる。
 〔略〕
 前二項の場合において、経済産業大臣は、行政不服審査法第二十五条第二項及び第三項並びに第四十六条第二項の規定の適用については、日本弁理士会の上級行政庁とみなす。
(登録を拒否された場合の審査請求
第二十一条 第十九条第一項の規定により登録を拒否された者は、当該処分に不服があるときは、経済産業大臣に対して行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)による審査請求をすることができる。
 〔略〕
 前二項の規定による審査請求が理由があるときは、経済産業大臣は、日本弁理士会に対し、相当の処分をすべき旨を命じなければならない。
(登録の取消し)
第二十三条 〔略〕
 〔略〕
 第十九条第一項後段並びに第二十一条第一項及び第三項の規定は、第一項の登録の取消しについて準用する。この場合において、同条第三項中「第四十六条第二項」とあるのは、「第四十六条第一項」と読み替えるものとする。
(登録の取消し)
第二十三条 〔略〕
 〔略〕
 第十九条第一項後段並びに第二十一条第一項及び第三項の規定は、第一項の登録の取消しについて準用する。
(登録拒否に関する規定の準用)
第二十六条 第二十一条第一項及び第三項の規定は、第二十四条第一項第一号、第三号若しくは第五号又は前条第一項の規定による登録の抹消について準用する。この場合において、第二十一条第三項中「第四十六条第二項」とあるのは、「第四十六条第一項」と読み替えるものとする。
(登録拒否に関する規定の準用)
第二十六条 第二十一条第一項及び第三項の規定は、第二十四条第一項第一号、第三号若しくは第五号又は前条第一項の規定による登録の抹消について準用する。
(弁理士又は特許業務法人でない者の業務の制限)
第七十五条 弁理士又は特許業務法人でない者は、他人の求めに応じ報酬を得て、特許、実用新案、意匠若しくは商標若しくは国際出願、意匠に係る国際登録出願若しくは商標に係る国際登録出願に関する特許庁における手続若しくは特許、実用新案、意匠若しくは商標に関する行政不服審査法の規定による審査請求若しくは裁定に関する経済産業大臣に対する手続についての代理(特許料の納付手続についての代理、特許原簿への登録の申請手続についての代理その他の政令で定めるものを除く。)又はこれらの手続に係る事項に関する鑑定若しくは政令で定める書類若しくは電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)の作成を業とすることができない。
(弁理士又は特許業務法人でない者の業務の制限)
第七十五条 弁理士又は特許業務法人でない者は、他人の求めに応じ報酬を得て、特許、実用新案、意匠若しくは商標若しくは国際出願、意匠に係る国際登録出願若しくは商標に係る国際登録出願に関する特許庁における手続若しくは特許、実用新案、意匠若しくは商標に関する異議申立て若しくは裁定に関する経済産業大臣に対する手続についての代理(特許料の納付手続についての代理、特許原簿への登録の申請手続についての代理その他の政令で定めるものを除く。)又はこれらの手続に係る事項に関する鑑定若しくは政令で定める書類若しくは電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)の作成を業とすることができない。