平成27年4月1日施行 特許法等の一部を改正する法律(平成26年法律第36号)
改正後 | 改正前 |
---|---|
(弁理士の使命)
第一条 弁理士は、知的財産(知的財産基本法(平成十四年法律第百二十二号)第二条第一項に規定する知的財産をいう。以下この条において同じ。)に関する専門家として、知的財産権(同条第二項に規定する知的財産権をいう。)の適正な保護及び利用の促進その他の知的財産に係る制度の適正な運用に寄与し、もって経済及び産業の発展に資することを使命とする。
|
(目的)
第一条 この法律は、弁理士の制度を定め、その業務の適正を図ることにより、工業所有権の適正な保護及び利用の促進等に寄与し、もって経済及び産業の発展に資することを目的とする。
|
(業務)
第四条 〔略〕
2 〔略〕
3 弁理士は、前二項に規定する業務のほか、弁理士の名称を用いて、他人の求めに応じ、次に掲げる事務を行うことを業とすることができる。ただし、他の法律においてその業務を行うことが制限されている事項については、この限りでない。
|
(業務)
第四条 〔略〕
2 〔略〕
3 弁理士は、前二項に規定する業務のほか、弁理士の名称を用いて、他人の求めに応じ、特許、実用新案、意匠、商標、回路配置若しくは著作物に関する権利若しくは技術上の秘密の売買契約、通常実施権の許諾に関する契約その他の契約の締結の代理若しくは媒介を行い、若しくはこれらに関する相談に応じ、又は外国の行政官庁若しくはこれに準ずる機関に対する特許、実用新案、意匠若しくは商標に関する権利に関する手続(日本国内に住所又は居所(法人にあっては、営業所)を有する者が行うものに限る。)に関する資料の作成その他の事務を行うことを業とすることができる。ただし、他の法律においてその業務を行うことが制限されている事項については、この限りでない。
|
(業務を行い得ない事件)
第三十一条 〔略〕
|
(業務を行い得ない事件)
第三十一条 〔略〕
|
(設立等)
第三十七条 〔略〕
2 第一条及び第三条の規定は、特許業務法人について準用する。
|
(設立)
第三十七条 〔略〕
|
(特定の事件についての業務の制限)
第四十八条 〔略〕
2 〔略〕
3 〔略〕
|
(特定の事件についての業務の制限)
第四十八条 〔略〕
2 〔略〕
3 〔略〕
|
(設立、目的及び法人格)
第五十六条 〔略〕
2 弁理士会は、弁理士及び特許業務法人の使命及び職責に鑑み、その品位を保持し、弁理士及び特許業務法人の業務の改善進歩を図るため、会員の指導、連絡及び監督に関する事務を行い、並びに弁理士の登録に関する事務を行うことを目的とする。
3 〔略〕
|
(設立、目的及び法人格)
第五十六条 〔略〕
2 弁理士会は、弁理士の使命及び職責にかんがみ、弁理士の品位を保持し、弁理士の業務の改善進歩を図るため、会員の指導、連絡及び監督に関する事務を行い、並びに弁理士の登録に関する事務を行うことを目的とする。
3 〔略〕
|
(総会の決議の取消し)
第七十二条 経済産業大臣は、弁理士会の総会の決議が法令又は弁理士会の会則に違反し、その他公益を害するときは、総会の決議の取消しを命ずることができる。
|
(総会の決議の取消し及び役員の解任)
第七十二条 経済産業大臣は、弁理士会の総会の決議又は役員の行為が法令又は弁理士会の会則に違反し、その他公益を害するときは、総会の決議の取消し又は役員の解任を命ずることができる。
|