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弁理士法 新旧対照表 17

平成20年4月1日施行 弁理士法の一部を改正する法律(平成19年法律第91号)

新旧対照表について

改正後改正前
目次
 第一章 〔略〕
 第二章 〔略〕
 第三章 〔略〕
 第四章 弁理士の義務(第二十九条―第三十一条の三
 第五章 〔略〕
 第六章 〔略〕
 第七章 〔略〕
 第八章 雑則(第七十五条―第七十七条の二
 第九章 〔略〕
 附則
目次
 第一章 〔略〕
 第二章 〔略〕
 第三章 〔略〕
 第四章 弁理士の義務(第二十九条―第三十一条
 第五章 〔略〕
 第六章 〔略〕
 第七章 〔略〕
 第八章 雑則(第七十五条―第七十七条
 第九章 〔略〕
 附則
(定義)
第二条 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 この法律で「特定不正競争」とは、不正競争防止法(平成五年法律第四十七号)第二条第一項に規定する不正競争であって、同項第一号から第九号まで及び第十二号から第十五号までに掲げるもの(同項第四号から第九号までに掲げるものにあっては技術上の秘密(秘密として管理されている生産方法その他の事業活動に有用な技術上の情報であって公然と知られていないものをいう。以下同じ。)に関するものに限り、同項第十三号に掲げるものにあっては商標に関するものに限り、同項第十四号に掲げるものにあっては特許、実用新案、意匠、商標若しくは回路配置に関する権利又は技術上の秘密についての虚偽の事実に関するものに限る。)をいう。
 〔略〕
 〔略〕
(定義)
第二条 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 この法律で「特定不正競争」とは、不正競争防止法(平成五年法律第四十七号)第二条第一項に規定する不正競争であって、同項第一号から第九号まで及び第十二号に掲げるもの(同項第四号から第九号までに掲げるものにあっては、技術上の秘密(秘密として管理されている生産方法その他の事業活動に有用な技術上の情報であって公然と知られていないものをいう。第四条第三項において同じ。)に関するものに限る。)をいう。
 〔略〕
 〔略〕
(業務)
第四条 〔略〕
 〔略〕
 関税法(昭和二十九年法律第六十一号)第六十九条の三第一項及び第六十九条の十二第一項に規定する認定手続に関する税関長に対する手続並びに同法第六十九条の四第一項及び第六十九条の十三第一項の規定による申立て並びに当該申立てをした者及び当該申立てに係る貨物を輸出し、又は輸入しようとする者が行う当該申立てに関する税関長又は財務大臣に対する手続についての代理
 〔略〕
 弁理士は、前二項に規定する業務のほか、弁理士の名称を用いて、他人の求めに応じ、特許、実用新案、意匠、商標、回路配置若しくは著作物に関する権利若しくは技術上の秘密の売買契約、通常実施権の許諾に関する契約その他の契約の締結の代理若しくは媒介を行い、若しくはこれらに関する相談に応じ、又は外国の行政官庁若しくはこれに準ずる機関に対する特許、実用新案、意匠若しくは商標に関する権利に関する手続(日本国内に住所又は居所(法人にあっては、営業所)を有する者が行うものに限る。)に関する資料の作成その他の事務を行うことを業とすることができる。ただし、他の法律においてその業務を行うことが制限されている事項については、この限りでない。
(業務)
第四条 〔略〕
 〔略〕
 関税法(昭和二十九年法律第六十一号)第六十九条の三第一項及び第六十九条の十二第一項に規定する認定手続に関する税関長に対する手続のうち政令で定めるもの並びに同法第六十九条の四第一項及び第六十九条の十三第一項の規定による申立て及び当該申立てをした者が行う税関長又は財務大臣に対する手続についての代理
 〔略〕
 弁理士は、前二項に規定する業務のほか、弁理士の名称を用いて、他人の求めに応じ、特許、実用新案、意匠、商標、回路配置若しくは著作物に関する権利若しくは技術上の秘密の売買契約、通常実施権の許諾に関する契約その他の契約の締結の代理若しくは媒介を行い、又はこれらに関する相談に応ずることを業とすることができる。ただし、他の法律においてその業務を行うことが制限されている事項については、この限りでない。
(研修)
第三十一条の二 弁理士は、経済産業省令で定めるところにより、日本弁理士会が行う資質の向上を図るための研修を受けなければならない。
(新設)
(非弁理士に対する名義貸しの禁止)
第三十一条の三 弁理士は、第七十五条又は第七十六条の規定に違反する者に自己の名義を利用させてはならない。
(新設)
(懲戒の種類)
第三十二条 弁理士がこの法律若しくはこの法律に基づく命令に違反したとき、又は弁理士たるにふさわしくない重大な非行があったときは、経済産業大臣は、次に掲げる処分をすることができる。
 〔略〕
 二年以内の業務の全部又は一部の停止
 〔略〕
(懲戒の種類)
第三十二条 弁理士がこの法律又はこの法律に基づく命令に違反したときは、経済産業大臣は、次に掲げる処分をすることができる。
 〔略〕
 二年以内の業務の停止
 〔略〕
(法人の代表)
第四十七条の二 特許業務法人の社員は、各自特許業務法人を代表する。
 前項の規定は、定款又は総社員の同意によって、社員のうち特に特許業務法人を代表すべき社員を定めることを妨げない。
 特許業務法人を代表する社員は、特許業務法人の業務に関する一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する。
 前項の権限に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。
(新設)
(指定社員)
第四十七条の三 特許業務法人は、特定の事件について、一人又は数人の業務を担当する社員を指定することができる。
 前項の規定による指定がされた事件(以下「指定事件」という。)については、指定を受けた社員(以下「指定社員」という。)のみが業務を執行する権利を有し、義務を負う。
 指定事件については、前条の規定にかかわらず、指定社員のみが特許業務法人を代表する。
 特許業務法人は、第一項の規定による指定をしたときは、指定事件の依頼者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。
 依頼者は、その依頼に係る事件について、特許業務法人に対して、相当の期間を定め、その期間内に第一項の規定による指定をするかどうかを明らかにすることを求めることができる。この場合において、特許業務法人が、その期間内に前項の規定による通知をしないときは、特許業務法人はその後において、指定をすることができない。ただし、依頼者の同意を得て指定をすることを妨げない。
 指定事件について、当該事件に係る業務の結了前に指定社員が欠けたときは、特許業務法人は、新たな指定をしなければならない。その指定がされなかったときは、全社員を指定したものとみなす。
(新設)
(社員の責任)
第四十七条の四 特許業務法人の財産をもってその債務を完済することができないときは、各社員は、連帯してその弁済の責めに任ずる。
 特許業務法人の財産に対する強制執行がその効を奏しなかったときも、前項と同様とする。
 前項の規定は、社員が特許業務法人に資力があり、かつ、執行が容易であることを証明したときは、適用しない。
 前条第一項の規定による指定がされ、同条第四項の規定による通知がされている場合(同条第六項の規定により指定したものとみなされる場合を含む。次項及び第六項において同じ。)において、指定事件に関し依頼者に対して負担することとなった特許業務法人の債務をその特許業務法人の財産をもって完済することができないときは、第一項の規定にかかわらず、指定社員(指定社員であった者を含む。以下この条において同じ。)が、連帯してその弁済の責めに任ずる。ただし、脱退した指定社員が脱退後の事由により生じた債務であることを証明した場合は、この限りでない。
 前条第一項の規定による指定がされ、同条第四項の規定による通知がされている場合において、指定事件に関し依頼者に生じた債権に基づく特許業務法人の財産に対する強制執行がその効を奏しなかったときは、指定社員が、特許業務法人に資力があり、かつ、執行が容易であることを証明した場合を除き、前項と同様とする。
 前条第一項の規定による指定がされ、同条第四項の規定による通知がされている場合において、指定を受けていない社員が指定の前後を問わず指定事件に係る業務に関与したときは、当該社員は、その関与に当たり注意を怠らなかったことを証明した場合を除き、指定社員が前二項の規定により負う責任と同一の責任を負う。特許業務法人を脱退した後も同様とする。
 会社法第六百十二条の規定は、特許業務法人の社員の脱退について準用する。ただし、第四項の場合において、指定事件に関し依頼者に対して負担することとなった特許業務法人の債務については、この限りでない。
(新設)
(社員であると誤認させる行為をした者の責任)
第四十七条の五 社員でない者が自己を社員であると誤認させる行為をしたときは、当該社員でない者は、その誤認に基づいて特許業務法人と取引をした者に対し、社員と同一の責任を負う。
(新設)
(弁理士の義務に関する規定の準用)
第五十条 第二十九条及び第三十一条の三の規定は、特許業務法人について準用する。
(弁理士の義務に関する規定の準用)
第五十条 第二十九条の規定は、特許業務法人について準用する。
(民法及び会社法の準用等)
第五十五条 民法(明治二十九年法律第八十九号)第五十条並びに会社法第六百条、第六百十四条から第六百十九条まで、第六百二十一条及び第六百二十二条の規定は特許業務法人について、民法第五十五条並びに会社法第五百八十一条、第五百八十二条、第五百八十五条第一項及び第四項、第五百八十六条、第五百九十三条から第五百九十六条まで、第六百一条、第六百五条、第六百六条、第六百九条第一項及び第二項、第六百十一条(第一項ただし書を除く。)並びに第六百十三条の規定は特許業務法人の社員について、同法第八百五十九条から第八百六十二条までの規定は特許業務法人の社員の除名並びに業務を執行する権利及び代表権の消滅の訴えについて、それぞれ準用する。この場合において、同法第六百十三条中「商号」とあるのは「名称」と、同法第六百十五条第一項、第六百十七条第一項及び第二項並びに第六百十八条第一項第二号中「法務省令」とあるのは「経済産業省令」と、同法第六百十七条第三項中「電磁的記録」とあるのは「電磁的記録(弁理士法第七十五条に規定する電磁的記録をいう。次条第一項第二号において同じ。)」と読み替えるものとする。
 民法第八十二条及び第八十三条、非訟事件手続法(明治三十一年法律第十四号)第三十五条第二項及び第四十条並びに会社法第六百四十四条(第三号を除く。)、第六百四十五条から第六百四十九条まで、第六百五十条第一項及び第二項、第六百五十一条第一項及び第二項(同法第五百九十四条の準用に係る部分を除く。)、第六百五十二条、第六百五十三条、第六百五十五条から第六百五十九条まで、第六百六十二条から第六百六十四条まで、第六百六十六条から第六百七十三条まで、第六百七十五条、第八百六十三条、第八百六十四条、第八百六十八条第一項、第八百六十九条、第八百七十条(第二号及び第三号に係る部分に限る。)、第八百七十一条、第八百七十二条(第四号に係る部分に限る。)、第八百七十四条(第一号及び第四号に係る部分に限る。)、第八百七十五条並びに第八百七十六条の規定は、特許業務法人の解散及び清算について準用する。この場合において、同法第六百四十四条第一号中「第六百四十一条第五号」とあるのは「弁理士法第五十二条第一項第三号」と、同法第六百四十七条第三項中「第六百四十一条第四号又は第七号」とあるのは「弁理士法第五十二条第一項第五号若しくは第六号又は第二項」と、同法第六百五十八条第一項及び第六百六十九条中「法務省令」とあるのは「経済産業省令」と、同法第六百六十八条第一項及び第六百六十九条中「第六百四十一条第一号から第三号まで」とあるのは「弁理士法第五十二条第一項第一号又は第二号」と、同法第六百七十条第三項中「第九百三十九条第一項」とあるのは「弁理士法第五十三条の二第六項において準用する第九百三十九条第一項」と、同法第六百七十三条第一項中「第五百八十条」とあるのは「弁理士法第四十七条の四」と読み替えるものとする。
 〔略〕
 〔略〕
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 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
(民法及び会社法の準用等)
第五十五条 民法(明治二十九年法律第八十九号)第五十条並びに会社法第六百条、第六百十四条から第六百十九条まで、第六百二十一条及び第六百二十二条の規定は特許業務法人について、民法第五十五条並びに会社法第五百八十条第一項、第五百八十一条、第五百八十二条、第五百八十五条第一項及び第四項、第五百八十六条、第五百九十三条から第五百九十六条まで、第五百九十九条、第六百一条、第六百五条、第六百六条、第六百九条第一項及び第二項、第六百十一条(第一項ただし書を除く。)、第六百十二条並びに第六百十三条の規定は特許業務法人の社員について、同法第五百八十九条第一項の規定は特許業務法人の社員であると誤認させる行為をした者の責任について、同法第八百五十九条から第八百六十二条までの規定は特許業務法人の社員の除名並びに業務を執行する権利及び代表権の消滅の訴えについて、それぞれ準用する。この場合において、同法第六百十三条中「商号」とあるのは「名称」と、同法第六百十五条第一項、第六百十七条第一項及び第二項並びに第六百十八条第一項第二号中「法務省令」とあるのは「経済産業省令」と、同法第六百十七条第三項中「電磁的記録」とあるのは「電磁的記録(弁理士法第七十五条に規定する電磁的記録をいう。次条第一項第二号において同じ。)」と読み替えるものとする。
 民法第八十二条及び第八十三条、非訟事件手続法(明治三十一年法律第十四号)第三十五条第二項及び第四十条並びに会社法第六百四十四条(第三号を除く。)、第六百四十五条から第六百四十九条まで、第六百五十条第一項及び第二項、第六百五十一条第一項及び第二項(同法第五百九十四条の準用に係る部分を除く。)、第六百五十二条、第六百五十三条、第六百五十五条から第六百五十九条まで、第六百六十二条から第六百六十四条まで、第六百六十六条から第六百七十三条まで、第六百七十五条、第八百六十三条、第八百六十四条、第八百六十八条第一項、第八百六十九条、第八百七十条(第二号及び第三号に係る部分に限る。)、第八百七十一条、第八百七十二条(第四号に係る部分に限る。)、第八百七十四条(第一号及び第四号に係る部分に限る。)、第八百七十五条並びに第八百七十六条の規定は、特許業務法人の解散及び清算について準用する。この場合において、同法第六百四十四条第一号中「第六百四十一条第五号」とあるのは「弁理士法第五十二条第一項第三号」と、同法第六百四十七条第三項中「第六百四十一条第四号又は第七号」とあるのは「弁理士法第五十二条第一項第五号若しくは第六号又は第二項」と、同法第六百五十八条第一項及び第六百六十九条中「法務省令」とあるのは「経済産業省令」と、同法第六百六十八条第一項及び第六百六十九条中「第六百四十一条第一号から第三号まで」とあるのは「弁理士法第五十二条第一項第一号又は第二号」と、同法第六百七十条第三項中「第九百三十九条第一項」とあるのは「弁理士法第五十三条の二第六項において準用する第九百三十九条第一項」と、同法第六百七十三条第一項中「第五百八十条」とあるのは「弁理士法第五十五条第一項において準用する第五百八十条第一項」と読み替えるものとする。
 〔略〕
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(弁理士の使用人等の秘密を守る義務)
第七十七条 弁理士若しくは特許業務法人の使用人その他の従業者又はこれらの者であった者は、正当な理由がなく、第四条から第六条の二までの業務を補助したことについて知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。
(弁理士の使用人等の秘密を守る義務)
第七十七条 弁理士若しくは特許業務法人の使用人その他の従業者又はこれらの者であった者は、正当な理由がなく、第四条から第六条までの業務を補助したことについて知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。
(弁理士に関する情報の公表)
第七十七条の二 経済産業大臣及び日本弁理士会は、それぞれの保有する弁理士に関する情報のうち、弁理士に事務を依頼しようとする者がその選択を適切に行うために特に必要なものとして弁理士の個人情報の保護の必要性を考慮して経済産業省令で定めるものについて、公表するものとする。
 前項の公表の方法及び手続については、経済産業省令で定める。
 弁理士は、弁理士に事務を依頼しようとする者に対し、その適切な選択に資する情報を提供するよう努めなければならない。
(新設)
第七十九条 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
 第三十一条の三(第五十条において準用する場合を含む。)の規定に違反した者
 第三十二条又は第五十四条第一項の規定による業務の停止の処分に違反した者
 第七十五条の規定に違反した者
第七十九条 第七十五条の規定に違反した者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
第八十二条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、第七十九条第一号(第五十条において準用する第三十一条の三に係る部分に限る。)、第二号(第五十四条第一項に係る部分に限る。)若しくは第三号、第八十一条又は前条の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、各本条の罰金刑を科する。
第八十二条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、第七十九条、第八十一条又は前条の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、各本条の罰金刑を科する。