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弁理士法 新旧対照表 16

平成20年1月1日施行 弁理士法の一部を改正する法律(平成19年法律第91号)

新旧対照表について

改正後改正前
(試験の内容)
第十条 〔略〕
 特許、実用新案、意匠及び商標(以下この条並びに次条第四号及び第五号において「工業所有権」という。)に関する法令
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
(試験の内容)
第十条 〔略〕
 特許、実用新案、意匠及び商標(以下この条及び次条第二号において「工業所有権」という。)に関する法令
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
(試験の免除)
第十一条 〔略〕
 短答式による試験に合格した者 当該短答式による試験に係る合格発表の日から起算して二年を経過する日までに行う短答式による試験
 論文式による試験において、前条第二項第一号に掲げる科目について審議会等(国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第八条に規定する機関をいう。)で政令で定めるもの(以下「審議会」という。)が相当と認める成績を得た者 当該論文式による試験に係る合格発表の日から起算して二年を経過する日までに当該科目について行う論文式による試験
 論文式による試験において、前条第二項第二号に掲げる科目について審議会が相当と認める成績を得た者 その後に当該科目について行う論文式による試験
 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)に基づく大学院の課程を修了した者であって、当該大学院において経済産業省令で定める工業所有権に関する科目の単位を修得したもの 当該課程を修了した日から起算して二年を経過する日までに前条第一項第一号及び第二号に掲げる科目について行う短答式による試験
 特許庁において審判又は審査の事務に従事した期間が通算して五年以上になる者 工業所有権に関する法令及び条約について行う試験
 前条第二項第二号の受験者が選択する科目について筆記試験に合格した者と同等以上の学識を有する者として経済産業省令で定める者 当該科目について行う論文式による試験
(試験の免除)
第十一条 〔略〕
 筆記試験に合格した者 次回の弁理士試験の筆記試験
 特許庁において審判又は審査の事務に従事した期間が通算して五年以上になる者 工業所有権に関する法令及び条約について行う試験
 前条第二項第二号の受験者が選択する科目について筆記試験に合格した者と同等以上の学識を有する者として経済産業省令で定める者 当該科目について行う論文式による試験
(試験の執行)
第十二条 弁理士試験は、審議会が行う。
 〔略〕
(試験の執行)
第十二条 弁理士試験は、審議会等(国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第八条に規定する機関をいう。)で政令で定めるもの(以下「審議会」という。)が、これを行う。
 〔略〕