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弁理士法 新旧対照表 12

平成18年6月1日施行 関税定率法等の一部を改正する法律(平成18年法律第17号)

新旧対照表について

改正後改正前
(業務)
第四条 〔略〕
 〔略〕
 関税法(昭和二十九年法律第六十一号)第六十九条の九第一項に規定する認定手続に関する税関長に対する手続のうち政令で定めるもの並びに同法第六十九条の十第一項の規定による申立て及び当該申立てをした者が行う税関長又は財務大臣に対する手続についての代理
 〔略〕
 〔略〕
(業務)
第四条 〔略〕
 〔略〕
 関税定率法(明治四十三年法律第五十四号)第二十一条第四項に規定する認定手続に関する税関長に対する手続のうち政令で定めるもの並びに同法第二十一条の二第一項の規定による申立て及び当該申立てをした者が行う税関長又は財務大臣に対する手続についての代理
 〔略〕
 〔略〕
(欠格事由)
第八条 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 前二号に該当する者を除くほか、関税法第百九条第二項(同法第六十九条の八第一項第九号及び第十号に係る部分に限る。以下この号において同じ。)若しくは第三項(同法第百九条第二項に係る部分に限る。)若しくは第百十二条第一項(同法第百九条第二項に係る部分に限る。)の罪、著作権法第百十九条から第百二十二条までの罪、半導体集積回路の回路配置に関する法律第五十一条第一項若しくは第五十二条の罪又は不正競争防止法第二十一条第一項第一号から第九号まで若しくは第十一号(同法第十八条第一項に係る部分を除く。)若しくは第二項の罪を犯し、罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から三年を経過しない者
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
(欠格事由)
第八条 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 前二号に該当する者を除くほか、関税法(昭和二十九年法律第六十一号)第百九条第二項(関税定率法第二十一条第一項第九号及び第十号に係る部分に限る。以下この号において同じ。)若しくは第三項(関税法第百九条第二項に係る部分に限る。)若しくは第百十二条第一項(関税法第百九条第二項に係る部分に限る。)の罪、著作権法第百十九条から第百二十二条までの罪、半導体集積回路の回路配置に関する法律第五十一条第一項若しくは第五十二条の罪又は不正競争防止法第二十一条第一項第一号から第九号まで若しくは第十一号(同法第十八条第一項に係る部分を除く。)若しくは第二項の罪を犯し、罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から三年を経過しない者
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕