平成18年5月1日施行 会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成17年法律第87号)
改正後 | 改正前 |
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(設立の手続)
第四十三条 〔略〕
2 〔略〕
3 会社法(平成十七年法律第八十六号)第三十条第一項の規定は、特許業務法人の定款について準用する。
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(設立の手続)
第四十三条 〔略〕
2 〔略〕
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(定款の変更)
第四十七条 特許業務法人は、定款に別段の定めがある場合を除き、総社員の同意によって、定款の変更をすることができる。
2 特許業務法人は、定款を変更したときは、変更の日から二週間以内に、変更に係る事項を経済産業大臣に届け出なければならない。
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(定款の変更)
第四十七条 特許業務法人は、定款を変更したときは、変更の日から二週間以内に、変更に係る事項を経済産業大臣に届け出なければならない。
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(解散)
第五十二条 〔略〕
2 〔略〕
3 〔略〕
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(解散)
第五十二条 〔略〕
2 〔略〕
3 〔略〕
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(合併)
第五十三条 〔略〕
2 合併は、合併後存続する特許業務法人又は合併により設立する特許業務法人が、その主たる事務所の所在地において登記することによって、その効力を生ずる。
3 特許業務法人は、合併したときは、合併の日から二週間以内に、登記事項証明書(合併により設立する特許業務法人にあっては、登記事項証明書及び定款)を添えて、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
4 合併後存続する特許業務法人又は合併により設立する特許業務法人は、当該合併により消滅する特許業務法人の権利義務を承継する。
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(合併)
第五十三条 〔略〕
2 合併は、合併後存続する特許業務法人又は合併によって成立した特許業務法人が、その主たる事務所の所在地において登記することによって、その効力を生ずる。
3 特許業務法人は、合併したときは、合併の日から二週間以内に、登記事項証明書(合併によって設立した特許業務法人にあっては、登記事項証明書及び定款)を添えて、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
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(債権者の異議等)
第五十三条の二 合併をする特許業務法人の債権者は、当該特許業務法人に対し、合併について異議を述べることができる。
2 合併をする特許業務法人は、次に掲げる事項を官報に公告し、かつ、知れている債権者には、各別にこれを催告しなければならない。ただし、第三号の期間は、一月を下ることができない。
3 前項の規定にかかわらず、合併をする特許業務法人が同項の規定による公告を、官報のほか、第六項において準用する会社法第九百三十九条第一項の規定による定款の定めに従い、同項第二号又は第三号に掲げる方法によりするときは、前項の規定による各別の催告は、することを要しない。
4 債権者が第二項第三号の期間内に異議を述べなかったときは、当該債権者は、当該合併について承認をしたものとみなす。
5 債権者が第二項第三号の期間内に異議を述べたときは、合併をする特許業務法人は、当該債権者に対し、弁済し、若しくは相当の担保を提供し、又は当該債権者に弁済を受けさせることを目的として信託会社等(信託会社及び信託業務を営む金融機関(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)第一条第一項の認可を受けた金融機関をいう。)をいう。)に相当の財産を信託しなければならない。ただし、当該合併をしても当該債権者を害するおそれがないときは、この限りでない。
6 会社法第九百三十九条第一項(第二号及び第三号に係る部分に限る。)及び第三項、第九百四十条第一項(第三号に係る部分に限る。)及び第三項、第九百四十一条、第九百四十六条、第九百四十七条、第九百五十一条第二項、第九百五十三条並びに第九百五十五条の規定は、特許業務法人が第二項の規定による公告をする場合について準用する。この場合において、同法第九百三十九条第一項及び第三項中「公告方法」とあるのは「合併の公告の方法」と、同法第九百四十六条第三項中「商号」とあるのは「名称」と読み替えるものとする。
| (新設) |
(合併の無効の訴え)
第五十三条の三 会社法第八百二十八条第一項(第七号及び第八号に係る部分に限る。)及び第二項(第七号及び第八号に係る部分に限る。)、第八百三十四条(第七号及び第八号に係る部分に限る。)、第八百三十五条第一項、第八百三十六条第二項及び第三項、第八百三十七条から第八百三十九条まで、第八百四十三条(第一項第三号及び第四号並びに第二項ただし書を除く。)並びに第八百四十六条の規定は特許業務法人の合併の無効の訴えについて、同法第八百六十八条第五項、第八百七十条(第十五号に係る部分に限る。)、第八百七十一条本文、第八百七十二条(第四号に係る部分に限る。)、第八百七十三条本文、第八百七十五条及び第八百七十六条の規定はこの条において準用する同法第八百四十三条第四項の申立てについて、それぞれ準用する。
| (新設) |
(民法及び会社法の準用等)
第五十五条 民法(明治二十九年法律第八十九号)第五十条並びに会社法第六百条、第六百十四条から第六百十九条まで、第六百二十一条及び第六百二十二条の規定は特許業務法人について、民法第五十五条並びに会社法第五百八十条第一項、第五百八十一条、第五百八十二条、第五百八十五条第一項及び第四項、第五百八十六条、第五百九十三条から第五百九十六条まで、第五百九十九条、第六百一条、第六百五条、第六百六条、第六百九条第一項及び第二項、第六百十一条(第一項ただし書を除く。)、第六百十二条並びに第六百十三条の規定は特許業務法人の社員について、同法第五百八十九条第一項の規定は特許業務法人の社員であると誤認させる行為をした者の責任について、同法第八百五十九条から第八百六十二条までの規定は特許業務法人の社員の除名並びに業務を執行する権利及び代表権の消滅の訴えについて、それぞれ準用する。この場合において、同法第六百十三条中「商号」とあるのは「名称」と、同法第六百十五条第一項、第六百十七条第一項及び第二項並びに第六百十八条第一項第二号中「法務省令」とあるのは「経済産業省令」と、同法第六百十七条第三項中「電磁的記録」とあるのは「電磁的記録(弁理士法第七十五条に規定する電磁的記録をいう。次条第一項第二号において同じ。)」と読み替えるものとする。
2 民法第八十二条及び第八十三条、非訟事件手続法(明治三十一年法律第十四号)第三十五条第二項及び第四十条並びに会社法第六百四十四条(第三号を除く。)、第六百四十五条から第六百四十九条まで、第六百五十条第一項及び第二項、第六百五十一条第一項及び第二項(同法第五百九十四条の準用に係る部分を除く。)、第六百五十二条、第六百五十三条、第六百五十五条から第六百五十九条まで、第六百六十二条から第六百六十四条まで、第六百六十六条から第六百七十三条まで、第六百七十五条、第八百六十三条、第八百六十四条、第八百六十八条第一項、第八百六十九条、第八百七十条(第二号及び第三号に係る部分に限る。)、第八百七十一条、第八百七十二条(第四号に係る部分に限る。)、第八百七十四条(第一号及び第四号に係る部分に限る。)、第八百七十五条並びに第八百七十六条の規定は、特許業務法人の解散及び清算について準用する。この場合において、同法第六百四十四条第一号中「第六百四十一条第五号」とあるのは「弁理士法第五十二条第一項第三号」と、同法第六百四十七条第三項中「第六百四十一条第四号又は第七号」とあるのは「弁理士法第五十二条第一項第五号若しくは第六号又は第二項」と、同法第六百五十八条第一項及び第六百六十九条中「法務省令」とあるのは「経済産業省令」と、同法第六百六十八条第一項及び第六百六十九条中「第六百四十一条第一号から第三号まで」とあるのは「弁理士法第五十二条第一項第一号又は第二号」と、同法第六百七十条第三項中「第九百三十九条第一項」とあるのは「弁理士法第五十三条の二第六項において準用する第九百三十九条第一項」と、同法第六百七十三条第一項中「第五百八十条」とあるのは「弁理士法第五十五条第一項において準用する第五百八十条第一項」と読み替えるものとする。
3 会社法第八百二十四条、第八百二十六条、第八百六十八条第一項、第八百七十条(第十三号に係る部分に限る。)、第八百七十一条本文、第八百七十二条(第四号に係る部分に限る。)、第八百七十三条本文、第八百七十五条、第八百七十六条、第九百四条及び第九百三十七条第一項(第三号ロに係る部分に限る。)の規定は特許業務法人の解散の命令について、同法第八百二十五条、第八百六十八条第一項、第八百七十条(第二号に係る部分に限る。)、第八百七十一条、第八百七十二条(第一号及び第四号に係る部分に限る。)、第八百七十三条、第八百七十四条(第二号及び第三号に係る部分に限る。)、第八百七十五条、第八百七十六条、第九百五条及び第九百六条の規定はこの項において準用する同法第八百二十四条第一項の申立てがあった場合における特許業務法人の財産の保全について、それぞれ準用する。この場合において、同法第九百三十七条第一項中「本店(第一号トに規定する場合であって当該決議によって第九百三十条第二項各号に掲げる事項についての登記がされているときにあっては、本店及び当該登記に係る支店)」とあるのは、「主たる事務所及び従たる事務所」と読み替えるものとする。
4 会社法第八百二十八条第一項(第一号に係る部分に限る。)及び第二項(第一号に係る部分に限る。)、第八百三十四条(第一号に係る部分に限る。)、第八百三十五条第一項、第八百三十七条から第八百三十九条まで並びに第八百四十六条の規定は、特許業務法人の設立の無効の訴えについて準用する。
5 会社法第八百三十三条第二項、第八百三十四条(第二十一号に係る部分に限る。)、第八百三十五条第一項、第八百三十七条、第八百三十八条、第八百四十六条及び第九百三十七条第一項(第一号リに係る部分に限る。)の規定は、特許業務法人の解散の訴えについて準用する。この場合において、同項中「本店(第一号トに規定する場合であって当該決議によって第九百三十条第二項各号に掲げる事項についての登記がされているときにあっては、本店及び当該登記に係る支店)」とあるのは、「主たる事務所及び従たる事務所」と読み替えるものとする。
6 特許業務法人の解散及び清算を監督する裁判所は、経済産業大臣に対し、意見を求め、又は調査を嘱託することができる。
7 経済産業大臣は、前項に規定する裁判所に対し、意見を述べることができる。
8 破産法(平成十六年法律第七十五号)第十六条の規定の適用については、特許業務法人は、合名会社とみなす。
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(民法の準用等)
第五十五条 民法(明治二十九年法律第八十九号)第五十条、第五十五条及び第八十一条から第八十三条まで並びに非訟事件手続法(明治三十一年法律第十四号)第三十五条第二項、第三十六条、第百二十六条第一項、第百三十四条から第百三十五条ノ五まで、第百三十五条ノ八、第百三十六条から第百三十七条まで、第百三十八条及び第百三十八条ノ三の規定は、特許業務法人について準用する。
2 商法(明治三十二年法律第四十八号)第三十二条、第三十三条及び第三十四条から第三十六条までの規定は特許業務法人の帳簿その他の書類について、同法第五十八条及び第五十九条の規定は特許業務法人について、それぞれ準用する。この場合において、同法第三十三条第一項中「記載又ハ記録スル」とあるのは「記載スル」と、同条第三項及び第四項中「貸借対照表ガ書面ヲ以テ作ラレタルトキ」とあるのは「貸借対照表」と、同法第三十四条中「記載又ハ記録スベキ」とあるのは「記載スベキ」と、同法第五十八条及び第五十九条第一項中「株主」とあるのは「社員」と読み替えるものとする。
3 商法第六十八条、第六十九条及び第七十二条から第七十五条までの規定は、特許業務法人の内部の関係について準用する。
4 商法第七十六条から第八十三条までの規定は、特許業務法人の外部の関係について準用する。
5 商法第八十四条、第八十六条第一項及び第二項(除名及び代表権の喪失に関する部分に限る。)並びに第八十七条から第九十三条までの規定は、特許業務法人の社員の脱退について準用する。
6 商法第百条第一項から第四項まで及び第六項、第百三条から第百六条まで並びに第百九条から第百十一条までの規定は特許業務法人の合併について、同法第百六十六条ノ二第二項から第四項まで、第四百五十七条、第四百六十二条、第四百六十三条、第四百六十七条第二項、第四百六十九条及び第四百七十一条の規定は特許業務法人がこの項において準用する同法第百条第一項の公告を同法第百六十六条第六項の電子公告により行う場合について、それぞれ準用する。この場合において、同法第百六十六条ノ二第二項中「前項ノ規定ニ拘ラズ同項各号」とあるのは「弁理士法第五十五条第六項ニ於テ準用スル第百条第六項ノ規定ニ拘ラズ同項」と、同法第四百五十七条中「第百条第六項(第百四十七条において準用する場合を含む。)又は第百六十六条ノ二第一項」とあるのは「弁理士法第五十五条第六項において準用する第百条第六項」と、同法第四百六十二条第三項中「商号」とあるのは「名称」と、同法第四百六十九条中「第四百六十二条」とあるのは「弁理士法第五十五条第六項において準用する第四百六十二条」と読み替えるものとする。
7 商法第百十六条から第百十九条まで、第百二十条から第百二十二条まで、第百二十四条第一項及び第二項、第百二十五条、第百二十六条、第百二十八条、第百二十九条、第百三十条第一項及び第四項、第百三十一条から第百三十三条まで、第百三十四条ノ二から第百三十六条まで、第百三十八条並びに第百四十三条から第百四十五条までの規定は、特許業務法人の清算について準用する。この場合において、同法第百十七条第二項及び第百二十二条中「第九十四条第四号又ハ第六号」とあるのは、「弁理士法第五十二条第一項第五号若ハ第六号又ハ第二項」と読み替えるものとする。
8 商法第百六十七条の規定は、特許業務法人の定款について準用する。
9 破産法(平成十六年法律第七十五号)第十六条の規定の適用については、特許業務法人は、合名会社とみなす。
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第八十一条の二 第五十三条の二第六項において準用する会社法第九百五十五条第一項の規定に違反して、同項に規定する調査記録簿等に同項に規定する電子公告調査に関し法務省令で定めるものを記載せず、若しくは記録せず、若しくは虚偽の記載若しくは記録をし、又は当該調査記録簿等を保存しなかった者は、三十万円以下の罰金に処する。
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第八十一条の二 第五十五条第六項において準用する商法第四百七十一条第一項の規定に違反して、同項に規定する帳簿等に同項に規定する電子公告調査に関し法務省令で定めるものを記載せず、若しくは記録せず、若しくは虚偽の記載若しくは記録をし、又は当該帳簿等を保存しなかった者は、三十万円以下の罰金に処する。
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第八十四条 次の各号のいずれかに該当する者は、百万円以下の過料に処する。
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第八十四条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、特許業務法人の社員若しくは清算人又は日本弁理士会の役員は、三十万円以下の過料に処する。
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第八十五条 次の各号のいずれかに該当する場合には、特許業務法人の社員若しくは清算人又は日本弁理士会の役員は、三十万円以下の過料に処する。
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第八十五条 次の各号のいずれかに該当する者は、二十万円以下の過料に処する。
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