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弁理士法 新旧対照表 9

平成17年11月1日施行 不正競争防止法等の一部を改正する法律(平成17年法律第75号)

新旧対照表について

改正後改正前
(業務)
第四条 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 特許、実用新案、意匠、商標、回路配置若しくは特定不正競争に関する事件又は著作物(著作権法(昭和四十五年法律第四十八号)第二条第一項第一号に規定する著作物をいう。以下同じ。)に関する権利に関する事件の裁判外紛争解決手続(裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律(平成十六年法律第百五十一号)第一条に規定する裁判外紛争解決手続をいう。以下この号において同じ。)であって、これらの事件の裁判外紛争解決手続の業務を公正かつ適確に行うことができると認められる団体として経済産業大臣が指定するものが行うものについての代理
 弁理士は、前二項に規定する業務のほか、弁理士の名称を用いて、他人の求めに応じ、特許、実用新案、意匠、商標、回路配置若しくは著作物に関する権利若しくは技術上の秘密の売買契約、通常実施権の許諾に関する契約その他の契約の締結の代理若しくは媒介を行い、又はこれらに関する相談に応ずることを業とすることができる。ただし、他の法律においてその業務を行うことが制限されている事項については、この限りでない。
(業務)
第四条 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 特許、実用新案、意匠、商標、回路配置又は特定不正競争に関する仲裁事件の手続(これらの事件の仲裁の業務を公正かつ適確に行うことができると認められる団体として経済産業大臣が指定するものが行う仲裁の手続(当該手続に伴う和解の手続を含む。)に限る。)についての代理
 弁理士は、前二項に規定する業務のほか、弁理士の名称を用いて、他人の求めに応じ、特許、実用新案、意匠、商標、回路配置若しくは著作物(著作権法(昭和四十五年法律第四十八号)第二条第一項第一号に規定する著作物をいう。)に関する権利若しくは技術上の秘密の売買契約、通常実施権の許諾に関する契約その他の契約の締結の代理若しくは媒介を行い、又はこれらに関する相談に応ずることを業とすることができる。ただし、他の法律においてその業務を行うことが制限されている事項については、この限りでない。
(欠格事由)
第八条 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 前二号に該当する者を除くほか、関税法(昭和二十九年法律第六十一号)第百九条第二項(関税定率法第二十一条第一項第九号に係る部分に限る。以下この号において同じ。)若しくは第三項(関税法第百九条第二項に係る部分に限る。)若しくは第百十二条第一項(関税法第百九条第二項に係る部分に限る。)の罪、著作権法第百十九条から第百二十二条までの罪、半導体集積回路の回路配置に関する法律第五十一条第一項若しくは第五十二条の罪又は不正競争防止法第二十一条第一項第一号から第九号まで若しくは第十一号(同法第十八条第一項に係る部分を除く。)若しくは第二項の罪を犯し、罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から三年を経過しない者
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
(欠格事由)
第八条 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 前二号に該当する者を除くほか、関税法(昭和二十九年法律第六十一号)第百九条第二項(関税定率法第二十一条第一項第九号に係る部分に限る。以下この号において同じ。)若しくは第三項(関税法第百九条第二項に係る部分に限る。)若しくは第百十二条第一項(関税法第百九条第二項に係る部分に限る。)の罪、著作権法第百十九条から第百二十二条までの罪、半導体集積回路の回路配置に関する法律第五十一条第一項若しくは第五十二条の罪又は不正競争防止法第十四条第一項第一号から第六号まで若しくは第七号(同法第十一条第一項に係る部分を除く。)の罪を犯し、罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から三年を経過しない者
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕