平成17年3月7日施行 不動産登記法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成16年法律第124号)
改正後 | 改正前 |
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(成立の届出)
第四十五条 特許業務法人は、成立したときは、成立の日から二週間以内に、登記事項証明書及び定款を添えて、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
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(成立の届出)
第四十五条 特許業務法人は、成立したときは、成立の日から二週間以内に、登記簿の謄本及び定款を添えて、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
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(合併)
第五十三条 〔略〕
2 〔略〕
3 特許業務法人は、合併したときは、合併の日から二週間以内に、登記事項証明書(合併によって設立した特許業務法人にあっては、登記事項証明書及び定款)を添えて、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
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(合併)
第五十三条 〔略〕
2 〔略〕
3 特許業務法人は、合併したときは、合併の日から二週間以内に、登記簿の謄本(合併によって設立した特許業務法人にあっては、登記簿の謄本及び定款)を添えて、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
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