平成15年1月1日施行 弁理士法の一部を改正する法律(平成14年法律第25号)
改正後 | 改正前 |
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目次
第一章 〔略〕
第二章 弁理士試験等(第九条―第十六条)
第三章 〔略〕
第四章 〔略〕
第五章 〔略〕
第六章 〔略〕
第七章 〔略〕
第八章 〔略〕
第九章 〔略〕
附則
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目次
第一章 〔略〕
第二章 弁理士試験(第九条―第十六条)
第三章 〔略〕
第四章 〔略〕
第五章 〔略〕
第六章 〔略〕
第七章 〔略〕
第八章 〔略〕
第九章 〔略〕
附則
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(定義)
第二条 〔略〕
2 〔略〕
3 〔略〕
4 〔略〕
5 この法律で「特定侵害訴訟」とは、特許、実用新案、意匠、商標若しくは回路配置に関する権利の侵害又は特定不正競争による営業上の利益の侵害に係る訴訟をいう。
6 この法律で「特許業務法人」とは、第四条第一項の業務を組織的に行うことを目的として、この法律の定めるところにより、弁理士が共同して設立した法人をいう。
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(定義)
第二条 〔略〕
2 〔略〕
3 〔略〕
4 〔略〕
5 この法律で「特許業務法人」とは、第四条第一項の業務を組織的に行うことを目的として、この法律の定めるところにより、弁理士が共同して設立した法人をいう。
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第六条の二 弁理士は、第十五条の二第一項に規定する特定侵害訴訟代理業務試験に合格し、かつ、第二十七条の三第一項の規定によりその旨の付記を受けたときは、特定侵害訴訟に関して、弁護士が同一の依頼者から受任している事件に限り、その訴訟代理人となることができる。
2 前項の規定により訴訟代理人となった弁理士が期日に出頭するときは、弁護士とともに出頭しなければならない。
3 前項の規定にかかわらず、弁理士は、裁判所が相当と認めるときは、単独で出頭することができる。
| (新設) |
第二章 弁理士試験等
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第二章 弁理士試験
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(特定侵害訴訟代理業務試験)
第十五条の二 特定侵害訴訟代理業務試験は、特定侵害訴訟に関する訴訟代理人となるのに必要な学識及び実務能力に関する研修であって経済産業省令で定めるものを修了した弁理士に対し、当該学識及び実務能力を有するかどうかを判定するため、論文式による筆記の方法により行う。
2 第十二条から第十五条までの規定は、特定侵害訴訟代理業務試験について準用する。
| (新設) |
(試験の細目)
第十六条 この法律に定めるもののほか、弁理士試験及び特定侵害訴訟代理業務試験に関し必要な事項は、経済産業省令で定める。
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(試験の細目)
第十六条 この法律に定めるもののほか、弁理士試験に関し必要な事項は、経済産業省令で定める。
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(特定侵害訴訟代理業務の付記の申請)
第二十七条の二 弁理士は、その登録に第十五条の二第一項に規定する特定侵害訴訟代理業務試験に合格した旨の付記(以下「特定侵害訴訟代理業務の付記」という。)を受けようとするときは、日本弁理士会に付記申請書を提出しなければならない。
2 前項の付記申請書には、氏名その他経済産業省令で定める事項を記載し、特定侵害訴訟代理業務試験に合格したことを証する証書を添付しなければならない。
| (新設) |
(特定侵害訴訟代理業務の付記)
第二十七条の三 日本弁理士会は、前条の規定による申請を受けたときは、速やかに、当該弁理士の登録に特定侵害訴訟代理業務の付記をしなければならない。
2 第二十条の規定は、前項の規定による付記をした場合について準用する。
| (新設) |
(特定侵害訴訟代理業務の付記の抹消)
第二十七条の四 日本弁理士会は、特定侵害訴訟代理業務の付記を受けた者が、偽りその他不正の手段により当該付記を受けたことが判明したときは、当該付記を抹消しなければならない。
2 第二十三条第二項の規定は、前項の規定による付記の抹消について準用する。
| (新設) |
(特定侵害訴訟代理業務の付記等の公告)
第二十七条の五 第二十七条の規定は、特定侵害訴訟代理業務の付記及びその付記の抹消について準用する。
| (新設) |
第四十一条 前条に規定するもののほか、特許業務法人は、第五条から第六条の二までの規定により弁理士が処理することができる事務を当該特許業務法人の社員又は使用人である弁理士(第六条の二に規定する事務に関しては、特定侵害訴訟代理業務の付記を受けた弁理士に限る。以下「社員等」という。)に行わせる事務の委託を受けることができる。この場合において、当該特許業務法人は、委託者に、当該特許業務法人の社員等のうちからその補佐人又は訴訟代理人を選任させなければならない。
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第四十一条 前条に規定するもののほか、特許業務法人は、第五条及び第六条の規定により弁理士が処理することができる事務を当該特許業務法人の社員又は使用人である弁理士(以下「社員等」という。)に行わせる事務の委託を受けることができる。この場合において、当該特許業務法人は、委託者に、当該特許業務法人の社員等のうちからその補佐人又は訴訟代理人を選任させなければならない。
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