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弁理士法 新旧対照表 2

平成14年4月1日施行 商法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律(平成13年法律第129号)

新旧対照表について

改正後改正前
(民法の準用等)
第五十五条 〔略〕
 商法(明治三十二年法律第四十八号)第三十二条、第三十三条及び第三十四条から第三十六条までの規定は特許業務法人の帳簿その他の書類について、同法第五十八条及び第五十九条の規定は特許業務法人について、それぞれ準用する。この場合において、同法第三十三条第一項中「記載又ハ記録スル」とあるのは「記載スル」と、同条第三項及び第四項中「貸借対照表ガ書面ヲ以テ作ラレタルトキ」とあるのは「貸借対照表」と、同法第三十四条中「記載又ハ記録スベキ」とあるのは「記載スベキ」と、同法第五十八条及び第五十九条第一項中「株主」とあるのは「社員」と読み替えるものとする。
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 商法第百十六条から第百十九条まで、第百二十条から第百二十二条まで、第百二十四条第一項及び第二項、第百二十五条、第百二十六条、第百二十八条、第百二十九条、第百三十条第一項及び第四項、第百三十一条から第百三十三条まで、第百三十四条ノ二から第百三十六条まで、第百三十八条並びに第百四十三条から第百四十五条までの規定は、特許業務法人の清算について準用する。この場合において、同法第百十七条第二項及び第百二十二条中「第九十四条第四号又ハ第六号」とあるのは、「弁理士法第五十二条第一項第五号若ハ第六号又ハ第二項」と読み替えるものとする。
 〔略〕
 〔略〕
(民法の準用等)
第五十五条 〔略〕
 商法(明治三十二年法律第四十八号)第三十二条から第三十六条までの規定は特許業務法人の帳簿その他の書類について、同法第五十八条及び第五十九条の規定は特許業務法人について、それぞれ準用する。この場合において、同法第五十八条及び第五十九条第一項中「株主」とあるのは、「社員」と読み替えるものとする。
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 商法第百十六条から第百十九条まで、第百二十条から第百二十二条まで、第百二十四条第一項及び第二項、第百二十五条、第百二十六条、第百二十八条から第百三十三条まで、第百三十四条ノ二、第百三十五条、第百三十六条、第百三十八条並びに第百四十三条から第百四十五条までの規定は、特許業務法人の清算について準用する。この場合において、同法第百十七条第二項及び第百二十二条中「第九十四条第四号又ハ第六号」とあるのは、「弁理士法第五十二条第一項第五号若ハ第六号又ハ第二項」と読み替えるものとする。
 〔略〕
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