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弁理士法 新旧対照表 1

平成13年12月25日施行 不正競争防止法の一部を改正する法律(平成13年法律第81号)

新旧対照表について

改正後改正前
(定義)
第二条 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 この法律で「特定不正競争」とは、不正競争防止法(平成五年法律第四十七号)第二条第一項に規定する不正競争であって、同項第一号から第九号まで及び第十二号に掲げるもの(同項第四号から第九号までに掲げるものにあっては、技術上の秘密(秘密として管理されている生産方法その他の事業活動に有用な技術上の情報であって公然と知られていないものをいう。第四条第三項において同じ。)に関するものに限る。)をいう。
 〔略〕
(定義)
第二条 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 この法律で「特定不正競争」とは、不正競争防止法(平成五年法律第四十七号)第二条第一項に規定する不正競争であって、同項第一号から第九号までに掲げるもの(同項第四号から第九号までに掲げるものにあっては、技術上の秘密(秘密として管理されている生産方法その他の事業活動に有用な技術上の情報であって公然と知られていないものをいう。第四条第三項において同じ。)に関するものに限る。)をいう。
 〔略〕
(欠格事由)
第八条 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 前二号に該当する者を除くほか、関税法(昭和二十九年法律第六十一号)第百九条第二項(関税定率法第二十一条第一項第五号に係る部分に限る。以下この号において同じ。)若しくは第三項(関税法第百九条第二項に係る部分に限る。)若しくは第百十二条第一項(関税法第百九条第二項に係る部分に限る。)の罪、著作権法第百十九条から第百二十二条までの罪、半導体集積回路の回路配置に関する法律第五十一条第一項若しくは第五十二条の罪又は不正競争防止法第十四条(同法第十一条第一項に係る部分を除く。)の罪を犯し、罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から三年を経過しない者
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
(欠格事由)
第八条 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 前二号に該当する者を除くほか、関税法(昭和二十九年法律第六十一号)第百九条第二項(関税定率法第二十一条第一項第五号に係る部分に限る。以下この号において同じ。)若しくは第三項(関税法第百九条第二項に係る部分に限る。)若しくは第百十二条第一項(関税法第百九条第二項に係る部分に限る。)の罪、著作権法第百十九条から第百二十二条までの罪、半導体集積回路の回路配置に関する法律第五十一条第一項若しくは第五十二条の罪又は不正競争防止法第十三条(同法第十条の二第一項に係る部分を除く。)の罪を犯し、罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から三年を経過しない者
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕