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国際出願法 新旧対照表 16

令和4年4月1日施行 特許法等の一部を改正する法律(令和3年法律第42号)

新旧対照表について

改正後改正前
(手数料)
第十八条 〔略〕
 〔略〕
特許庁が国際調査をする国際出願をする者 条約第三条(4)(iv)の手数料のうち、国際事務局(条約第二条(xix)の国際事務局をいう。以下同じ。)に係るものの金額として政令で定める金額
イ 明細書及び請求の範囲が日本語で作成されている場合
一件につき十七万円
ロ 明細書及び請求の範囲が第三条第一項の経済産業省令で定める外国語で作成されている場合
一件につき二十四万九千円
特許庁以外の条約に規定する国際調査機関が国際調査をする国際出願をする者一件につき一万八千円条約第三条(4)(iv)の手数料のうち、特許庁以外の条約に規定する国際調査機関及び国際事務局に係るものの金額として政令で定める金額
〔略〕〔略〕 〔略〕
〔略〕〔略〕
〔略〕〔略〕
 〔略〕
(手数料)
第十八条 〔略〕
 〔略〕
特許庁が国際調査をする国際出願をする者 条約第三条(4)(iv)の手数料のうち、国際事務局(条約第二条(xix)の国際事務局をいう。以下同じ。)に係るものの金額として政令で定める金額
イ 明細書及び請求の範囲が日本語で作成されている場合
一件につき十四万三千円
ロ 明細書及び請求の範囲が第三条第一項の経済産業省令で定める外国語で作成されている場合
一件につき二十二万千円
特許庁以外の条約に規定する国際調査機関が国際調査をする国際出願をする者一件につき一万三千円条約第三条(4)(iv)の手数料のうち、特許庁以外の条約に規定する国際調査機関及び国際事務局に係るものの金額として政令で定める金額
〔略〕〔略〕 〔略〕
〔略〕〔略〕
〔略〕〔略〕
 〔略〕