平成28年4月1日施行 特許法等の一部を改正する法律(平成27年法律第55号)
改正後 | 改正前 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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(国際調査報告)
第八条 〔略〕
2 〔略〕
3 〔略〕
4 特許庁長官は、国際出願が条約第十七条(3)(a)の発明の単一性の要件を満たしていないときは、出願人に対し、相当の期間を指定して、次の各号に掲げる場合に応じ当該各号に定める金額に請求の範囲に記載されている発明の数から一を減じて得た数を乗じて得た金額の範囲内において政令で定める金額の手数料を追加して納付すべきことを命じなければならない。
5 〔略〕
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(国際調査報告)
第八条 〔略〕
2 〔略〕
3 〔略〕
4 特許庁長官は、国際出願が条約第十七条(3)(a)の発明の単一性の要件を満たしていないときは、出願人に対し、相当の期間を指定して、七万八千円に請求の範囲に記載されている発明の数から一を減じて得た数を乗じて得た金額の範囲内において政令で定める金額の手数料を追加して納付すべきことを命じなければならない。
5 〔略〕
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(国際予備審査報告)
第十二条 〔略〕
2 〔略〕
3 特許庁長官は、国際予備審査の請求に係る国際出願が条約第三十四条(3)(a)の発明の単一性の要件を満たしていないときは、出願人に対し、相当の期間を指定して、国際予備審査を受けようとする請求の範囲を減縮し、又は次の各号に掲げる場合に応じ当該各号に定める金額に当該請求の範囲に記載されている発明の数から一を減じて得た数を乗じて得た金額の範囲内において政令で定める金額の手数料を追加して納付すべきことを命じなければならない。
4 〔略〕
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(国際予備審査報告)
第十二条 〔略〕
2 〔略〕
3 特許庁長官は、国際予備審査の請求に係る国際出願が条約第三十四条(3)(a)の発明の単一性の要件を満たしていないときは、出願人に対し、相当の期間を指定して、国際予備審査を受けようとする請求の範囲を減縮し、又は二万千円に当該請求の範囲に記載されている発明の数から一を減じて得た数を乗じて得た金額の範囲内において政令で定める金額の手数料を追加して納付すべきことを命じなければならない。
4 〔略〕
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(手数料)
第十八条 〔略〕
2 〔略〕
3 〔略〕
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(手数料)
第十八条 〔略〕
2 〔略〕
3 〔略〕
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