[INDEX]

国際出願法 新旧対照表 14

平成28年4月1日施行 特許法等の一部を改正する法律(平成27年法律第55号)

新旧対照表について

改正後改正前
(国際調査報告)
第八条 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 特許庁長官は、国際出願が条約第十七条(3)(a)の発明の単一性の要件を満たしていないときは、出願人に対し、相当の期間を指定して、次の各号に掲げる場合に応じ当該各号に定める金額に請求の範囲に記載されている発明の数から一を減じて得た数を乗じて得た金額の範囲内において政令で定める金額の手数料を追加して納付すべきことを命じなければならない。
 明細書及び請求の範囲が日本語で作成されている場合 十万五千円
 明細書及び請求の範囲が第三条第一項の経済産業省令で定める外国語で作成されている場合 十六万八千円
 〔略〕
(国際調査報告)
第八条 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 特許庁長官は、国際出願が条約第十七条(3)(a)の発明の単一性の要件を満たしていないときは、出願人に対し、相当の期間を指定して、七万八千円に請求の範囲に記載されている発明の数から一を減じて得た数を乗じて得た金額の範囲内において政令で定める金額の手数料を追加して納付すべきことを命じなければならない。
 〔略〕
(国際予備審査報告)
第十二条 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 特許庁長官は、国際予備審査の請求に係る国際出願が条約第三十四条(3)(a)の発明の単一性の要件を満たしていないときは、出願人に対し、相当の期間を指定して、国際予備審査を受けようとする請求の範囲を減縮し、又は次の各号に掲げる場合に応じ当該各号に定める金額に当該請求の範囲に記載されている発明の数から一を減じて得た数を乗じて得た金額の範囲内において政令で定める金額の手数料を追加して納付すべきことを命じなければならない。
 明細書及び請求の範囲が日本語で作成されている場合 二万八千円
 明細書及び請求の範囲が第三条第一項の経済産業省令で定める外国語で作成されている場合 四万五千円
 〔略〕
(国際予備審査報告)
第十二条 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 特許庁長官は、国際予備審査の請求に係る国際出願が条約第三十四条(3)(a)の発明の単一性の要件を満たしていないときは、出願人に対し、相当の期間を指定して、国際予備審査を受けようとする請求の範囲を減縮し、又は二万千円に当該請求の範囲に記載されている発明の数から一を減じて得た数を乗じて得た金額の範囲内において政令で定める金額の手数料を追加して納付すべきことを命じなければならない。
 〔略〕
(手数料)
第十八条 〔略〕
 〔略〕
特許庁が国際調査をする国際出願をする者 条約第三条(4)(iv)の手数料のうち、国際事務局(条約第二条(xix)の国際事務局をいう。以下同じ。)に係るものの金額として政令で定める金額
 明細書及び請求の範囲が日本語で作成されている場合
一件につき十四万三千円
 明細書及び請求の範囲が第三条第一項の経済産業省令で定める外国語で作成されている場合
一件につき二十二万千円
〔略〕〔略〕〔略〕〔略〕
国際予備審査の請求をする者 条約第三十一条(5)の手数料のうち、国際事務局に係るものの金額として政令で定める金額
 一の項第二欄イに掲げる場合
一件につき四万八千円
 一の項第二欄ロに掲げる場合
一件につき七万七千円
 〔略〕
(手数料)
第十八条 〔略〕
 〔略〕
特許庁が国際調査をする国際出願をする者一件につき十一万円条約第三条(4)(iv)の手数料のうち、国際事務局(条約第二条(xix)の国際事務局をいう。以下同じ。)に係るものの金額として政令で定める金額
〔略〕〔略〕〔略〕〔略〕
国際予備審査の請求をする者一件につき三万六千円条約第三十一条(5)の手数料のうち、国際事務局に係るものの金額として政令で定める金額
 〔略〕