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国際出願法 新旧対照表 13

平成27年4月1日施行 特許法等の一部を改正する法律(平成26年法律第36号)

新旧対照表について

改正後改正前
(取り下げられたものとみなす旨の決定)
第七条 〔略〕
 〔略〕
 第十八条第二項(同項の表三の項に掲げる部分を除く。)の規定により納付すべき手数料が経済産業省令で定める期間内に納付されなかつたとき。
 〔略〕
(取り下げられたものとみなす旨の決定)
第七条 〔略〕
 〔略〕
 第十八条第二項(同項の表三の項に掲げる部分を除く。)、第三項又は第四項の規定により納付すべき手数料が経済産業省令で定める期間内に納付されなかつたとき。
 〔略〕
(国際予備審査の請求の手続の不備等)
第十四条 国際予備審査の請求につき、第十八条第二項(同項の表三の項に掲げる部分に限る。)の規定により納付すべき手数料が納付されていないことその他経済産業省令で定める事由がある場合において特許庁長官又は出願人が執るべき手続及びその効果については、政令で定める。
(国際予備審査の請求の手続の不備等)
第十四条 国際予備審査の請求につき、第十八条第二項(同項の表三の項に掲げる部分に限る。)又は第四項の規定により納付すべき手数料が納付されていないことその他経済産業省令で定める事由がある場合において特許庁長官又は出願人が執るべき手続及びその効果については、政令で定める。
(手数料)
第十八条 〔略〕
 次の表の第二欄に掲げる者は、それぞれ同表の第三欄に掲げる金額の範囲内において政令で定める金額に同表の第四欄に掲げる金額を合算して得た額の手数料を納付しなければならない。
特許庁が国際調査をする国際出願をする者一件につき十一万円条約第三条(4)(iv)の手数料のうち、国際事務局(条約第二条(xix)の国際事務局をいう。以下同じ。)に係るものの金額として政令で定める金額
特許庁以外の条約に規定する国際調査機関が国際調査をする国際出願をする者一件につき一万三千円条約第三条(4)(iv)の手数料のうち、特許庁以外の条約に規定する国際調査機関及び国際事務局に係るものの金額として政令で定める金額
国際予備審査の請求をする者一件につき三万六千円条約第三十一条(5)の手数料のうち、国際事務局に係るものの金額として政令で定める金額
 特許法第百九十五条第四項、第五項、第七項、第八項及び第十一項から第十三項までの規定は第一項及び前項の規定により納付すべき手数料(同項の表の第四欄に掲げる金額に係る部分を除く。)並びに第八条第四項又は第十二条第三項の規定により追加して納付すべきことを命じられた手数料について、同法第百九十五条第八項及び第十一項から第十三項までの規定は前項の規定により納付すべき手数料(同項の表の第三欄に掲げる金額の範囲内において同項の政令で定める金額に係る部分を除く。)について、それぞれ準用する。
(手数料)
第十八条 〔略〕
 次の表の中欄に掲げる者は、それぞれ同表の下欄に掲げる金額の範囲内において政令で定める金額の手数料を納付しなければならない。
特許庁が国際調査をする国際出願をする者一件につき十一万円
特許庁以外の条約に規定する国際調査機関が国際調査をする国際出願をする者一件につき一万三千円
国際予備審査の請求をする者一件につき三万六千円
 前項の表二の項の中欄に掲げる者は、前項の規定により納付すべき手数料のほか、経済産業省令で定めるところにより、経済産業省令で定める金額の同表二の項に規定する国際調査機関に対する手数料を納付しなければならない。
 第二項の表の中欄に掲げる者は、前二項の規定により納付すべき手数料のほか、経済産業省令で定めるところにより、経済産業省令で定める金額の国際事務局(条約第二条(xix)の国際事務局をいう。以下同じ。)に対する手数料を納付しなければならない。
 特許法第百九十五条第四項、第五項、第七項、第八項、第十一項及び第十二項の規定は、第一項及び第二項の規定により納付すべき手数料並びに第八条第四項又は第十二条第三項の規定により追加して納付すべきことを命じられた手数料に準用する。