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国際出願法 新旧対照表 12

平成24年4月1日施行 特許法等の一部を改正する法律(平成23年法律第63号)

新旧対照表について

改正後改正前
(取り下げられたものとみなす旨の決定)
第七条 〔略〕
 〔略〕
 第十八条第二項(同項の表三の項に掲げる部分を除く。)、第三項又は第四項の規定により納付すべき手数料が経済産業省令で定める期間内に納付されなかつたとき。
 〔略〕
(取り下げられたものとみなす旨の決定)
第七条 〔略〕
 〔略〕
 第十八条第一項第一号若しくは第二号、同条第二項又は同条第三項の規定により納付すべき手数料が経済産業省令で定める期間内に納付されなかつたとき。
 〔略〕
(国際調査報告)
第八条 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 特許庁長官は、国際出願が条約第十七条(3)(a)の発明の単一性の要件を満たしていないときは、出願人に対し、相当の期間を指定して、七万八千円に請求の範囲に記載されている発明の数から一を減じて得た数を乗じて得た金額の範囲内において政令で定める金額の手数料を追加して納付すべきことを命じなければならない。
 〔略〕
(国際調査報告)
第八条 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 特許庁長官は、国際出願が条約第十七条(3)(a)の発明の単一性の要件を満たしていないときは、出願人に対し、相当の期間を指定して、実費を勘案して政令で定める金額の手数料を追加して納付すべきことを命じなければならない。
 〔略〕
(国際予備審査報告)
第十二条 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 特許庁長官は、国際予備審査の請求に係る国際出願が条約第三十四条(3)(a)の発明の単一性の要件を満たしていないときは、出願人に対し、相当の期間を指定して、国際予備審査を受けようとする請求の範囲を減縮し、又は二万千円に当該請求の範囲に記載されている発明の数から一を減じて得た数を乗じて得た金額の範囲内において政令で定める金額の手数料を追加して納付すべきことを命じなければならない。
 〔略〕
(国際予備審査報告)
第十二条 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 特許庁長官は、国際予備審査の請求に係る国際出願が条約第三十四条(3)(a)の発明の単一性の要件を満たしていないときは、出願人に対し、相当の期間を指定して、国際予備審査を受けようとする請求の範囲を減縮し、又は実費を勘案して政令で定める金額の手数料を追加して納付すべきことを命じなければならない。
 〔略〕
(国際予備審査の請求の手続の不備等)
第十四条 国際予備審査の請求につき、第十八条第二項(同項の表三の項に掲げる部分に限る。)又は第四項の規定により納付すべき手数料が納付されていないことその他経済産業省令で定める事由がある場合において特許庁長官又は出願人が執るべき手続及びその効果については、政令で定める。
(国際予備審査の請求の手続の不備等)
第十四条 国際予備審査の請求につき、第十八条第一項第四号又は同条第三項の規定により納付すべき手数料が納付されていないことその他経済産業省令で定める事由がある場合において特許庁長官又は出願人が執るべき手続及びその効果については、政令で定める。
(手数料)
第十八条 第九条(第十五条において準用する場合を含む。)の規定による請求をする者は、実費を勘案して政令で定める金額の手数料を納付しなければならない。
 次の表の中欄に掲げる者は、それぞれ同表の下欄に掲げる金額の範囲内において政令で定める金額の手数料を納付しなければならない。
特許庁が国際調査をする国際出願をする者一件につき十一万円
特許庁以外の条約に規定する国際調査機関が国際調査をする国際出願をする者一件につき一万三千円
国際予備審査の請求をする者一件につき三万六千円
 前項の表二の項の中欄に掲げる者は、前項の規定により納付すべき手数料のほか、経済産業省令で定めるところにより、経済産業省令で定める金額の同表二の項に規定する国際調査機関に対する手数料を納付しなければならない。
 第二項の表の中欄に掲げる者は、前二項の規定により納付すべき手数料のほか、経済産業省令で定めるところにより、経済産業省令で定める金額の国際事務局(条約第二条(xix)の国際事務局をいう。以下同じ。)に対する手数料を納付しなければならない。
 特許法第百九十五条第四項、第五項、第七項、第八項、第十一項及び第十二項の規定は、第一項及び第二項の規定により納付すべき手数料並びに第八条第四項又は第十二条第三項の規定により追加して納付すべきことを命じられた手数料に準用する。
(手数料)
第十八条 次の各号に掲げる者は、実費を勘案して政令で定める金額の手数料を納付しなければならない。
 特許庁が国際調査をする国際出願をする者
 特許庁以外の条約に規定する国際調査機関が国際調査をする国際出願をする者
 第九条(第十五条において準用する場合を含む。)の規定による請求をする者
 国際予備審査の請求をする者
 前項第二号に掲げる者は、同項の規定により納付すべき手数料のほか、経済産業省令で定めるところにより、経済産業省令で定める金額の同号に規定する国際調査機関に対する手数料を納付しなければならない。
 第一項第一号、第二号及び第四号に掲げる者は、前二項の規定により納付すべき手数料のほか、経済産業省令で定めるところにより、経済産業省令で定める金額の国際事務局(条約第二条(xix)の国際事務局をいう。以下同じ。)に対する手数料を納付しなければならない。
 特許法第百九十五条第四項、第五項、第七項、第八項、第十一項及び第十二項の規定は、第一項の規定により納付すべき手数料及び第八条第四項又は第十二条第三項の規定により追加して納付すべきことを命じられた手数料に準用する。