平成16年4月1日施行 特許法等の一部を改正する法律(平成15年法律第47号)
改正後 | 改正前 |
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(手数料)
第十八条 〔略〕
2 〔略〕
3 〔略〕
4 特許法第百九十五条第四項、第五項、第七項、第八項、第十一項及び第十二項の規定は、第一項の規定により納付すべき手数料及び第八条第四項又は第十二条第三項の規定により追加して納付すべきことを命じられた手数料に準用する。
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(手数料)
第十八条 〔略〕
2 〔略〕
3 〔略〕
4 特許法第百九十五条第四項から第十項までの規定は、第一項の規定により納付すべき手数料及び第八条第四項又は第十二条第三項の規定により追加して納付すべきことを命じられた手数料に準用する。
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