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国際出願法 新旧対照表 10

平成16年1月1日施行 特許法等の一部を改正する法律(平成15年法律第47号)

新旧対照表について

改正後改正前
(国際出願)
第二条 日本国民又は日本国内に住所若しくは居所(法人にあつては、営業所)を有する外国人(以下「日本国民等」という。)は、特許庁長官に条約第二条(vii)の国際出願(以下「国際出願」という。)をすることができる。日本国民等と日本国民等以外の者が共同して国際出願をするときも、同様とする。
(国際出願)
第二条 日本国民又は日本国内に住所若しくは居所(法人にあつては、営業所)を有する外国人(以下「日本国民等」という。)は、特許庁長官に条約第二条(vii)の国際出願(以下「国際出願」という。)をすることができる。日本国民等と日本国民等以外の者が共同して国際出願をする場合において、日本国民等を代表者とするときその他経済産業省令で定める要件に該当するときも、同様とする。
(願書等)
第三条 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 出願人の氏名又は名称並びにその国籍及び住所又は居所(出願人が二人以上ある場合にあつては、日本国民等である出願人のうち少なくとも一人の国籍及び住所又は居所)
 〔略〕
 前各号に掲げるもののほか、経済産業省令で定める事項
 〔略〕
(願書等)
第三条 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 出願人の氏名又は名称、国籍及び住所又は居所
 〔略〕
 当該出願に係る発明の保護を求める条約の締約国の国名
 前号において指定した条約の締約国(以下「指定国」という。)について条約第二条(iv)の広域特許を受けようとする場合には、その旨
 前各号に掲げるもののほか、経済産業省令で定める事項
 〔略〕
(国際出願日の認定等)
第四条 特許庁長官は、国際出願が次の各号のいずれかに該当する場合を除き、国際出願が特許庁に到達した日を国際出願日として認定しなければならない。
 〔略〕
 前条第二項第一号に掲げる事項の記載がないとき。
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 特許庁長官は、国際出願が前項各号のいずれかに該当するときは、相当の期間を指定して、書面により手続の補完をすべきことを命じなければならない。
 〔略〕
(国際出願日の認定等)
第四条 特許庁長官は、国際出願が次の各号の一に該当する場合を除き、国際出願が特許庁に到達した日を国際出願日として認定しなければならない。
 〔略〕
 前条第二項第一号又は第四号に掲げる事項の記載がないとき。
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 特許庁長官は、国際出願が前項各号の一に該当するときは、相当の期間を指定して、書面により手続の補完をすべきことを命じなければならない。
 〔略〕
(取り下げられたものとみなす旨の決定)
第七条 特許庁長官は、国際出願が次の各号のいずれかに該当するときは、その国際出願が取り下げられたものとみなす旨の決定をしなければならない。
 〔略〕
 第十八条第一項第一号若しくは第二号、同条第二項又は同条第三項の規定により納付すべき手数料が経済産業省令で定める期間内に納付されなかつたとき。
 第四条第一項若しくは第三項又は第五条第二項の規定による認定をした国際出願につき、経済産業省令で定める期間内に、当該国際出願が第四条第一項各号のいずれかに該当することを発見したとき。
(取り下げられたものとみなす旨の決定)
第七条 特許庁長官は、国際出願が次の各号の一に該当するときは、その国際出願が取り下げられたものとみなす旨の決定をしなければならない。
 〔略〕
 第十八条第一項第一号若しくは第二号、同条第二項又は同条第三項の規定により納付すべき手数料が経済産業省令で定める期間内に納付されなかつたとき。(次項に規定する場合を除く。)
 第四条第一項若しくは第三項又は第五条第二項の規定による認定をした国際出願につき、経済産業省令で定める期間内に、当該国際出願が第四条第一項各号の一に該当することを発見したとき。
 特許庁長官は、第十八条第三項の規定により納付すべき手数料の一部が前項第二号の経済産業省令で定める期間内に納付されなかつた場合において、条約第十四条(3)(b)に規定する場合に該当するときは、経済産業省令で定めるところにより、指定国の一部につきその国名を明示して、その指定が取り下げられたものとみなす旨の決定をしなければならない。
(国際予備審査の請求)
第十条 第四条第一項若しくは第三項又は第五条第二項の規定による認定を受けた国際出願の出願人は、経済産業省令で定める期間内に、その国際出願について、特許庁長官に条約第三十三条に規定する国際予備審査(以下「国際予備審査」という。)の請求をすることができる。ただし、出願人が条約第三十一条(2)の規定により国際予備審査の請求をすることができることとされている者以外の者である場合その他経済産業省令で定める場合は、この限りでない。
 前項の請求をしようとする者は、経済産業省令で定める事項を日本語又は経済産業省令で定める外国語により記載した請求書を、特許庁長官に提出しなければならない。
(国際予備審査の請求)
第十条 第四条第一項若しくは第三項又は第五条第二項の規定による認定を受けた国際出願の出願人は、その国際出願について、特許庁長官に条約第三十三条に規定する国際予備審査(以下「国際予備審査」という。)の請求をすることができる。ただし、出願人が条約第三十一条(2)の規定により国際予備審査の請求をすることができることとされている者以外の者である場合その他経済産業省令で定める場合は、この限りでない。
 前項の請求をしようとする者は、国際予備審査の結果を利用すべき指定国(以下「選択国」という。)の国名その他経済産業省令で定める事項を日本語又は経済産業省令で定める外国語により記載した請求書を、特許庁長官に提出しなければならない。
(国際予備審査の請求の手続の不備等)
第十四条 国際予備審査の請求につき、第十八条第一項第四号又は同条第三項の規定により納付すべき手数料が納付されていないことその他経済産業省令で定める事由がある場合において特許庁長官又は出願人が執るべき手続及びその効果については、政令で定める。
(国際予備審査の請求の手続の不備等)
第十四条 国際予備審査の請求につき、選択国の記載がないこと、第十八条第一項第四号又は同条第三項の規定により納付すべき手数料が納付されていないことその他経済産業省令で定める事由がある場合において特許庁長官又は出願人が執るべき手続及びその効果については、政令で定める。